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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第9条の2(被害者等の申出による意見の聴取)

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家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。ただし、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

被害者等の申出による意見の聴取とは何ですか?

定義被害者等の申出による意見の聴取とは、少年法第9条の2に定められた規定で、「家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第9条の2(被害者等の申出による意見の聴取)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第9条の2の条文原文は「家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述…」で始まります。
  3. 少年法第9条の2は第三節 調査及び審判に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第9条の2の前の条は少年法第9条です。
  7. 少年法第9条の2の次の条は少年法第10条です。
  8. 少年法第9条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/9_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法9条の2は、犯罪少年・触法少年の事件の被害者等が申し出れば、家庭裁判所が裁判官または調査官を通じて被害に関する心情や意見を聴くと定める。

Q · 加害者が少年だと、被害者は家庭裁判所に何も言えないの?

申し出れば裁判官か調査官が被害者の意見を聴くのが原則

少年法9条の2により、犯罪少年・触法少年の事件の被害者等(被害者本人、法定代理人、被害者が死亡または心身に重大な故障がある場合の配偶者・直系親族・兄弟姉妹)は、家庭裁判所に意見の陳述を申し出ることができます。裁判官が自ら聴くか、家庭裁判所調査官が聴くのが原則で、内容は記録に残ります。ただし相当でないと判断されれば聴取されないことがあり、審判終了後の申出では間に合いません。

解説

加害者が少年だと分かった瞬間、多くの被害者は「少年審判は非公開だから、自分は蚊帳の外だ」と考えて諦める。そこに誤解がある。少年法9条の2により、被害者等(被害者本人、法定代理人、被害者が亡くなったり心身に重い障害を負ったりした場合の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹)は、家庭裁判所に「意見を述べたい」と申し出ることができる。申し出があれば、裁判官が自ら話を聴くか、家庭裁判所調査官(少年の生い立ちや環境を調べる専門職)に聴かせるのが原則である。述べた内容は事件記録に入り、少年の処分を決める裁判官の目に届く。ただし、事件の性質や審判の進み具合から「相当でない」と判断されれば断られることもある。そして一番大事なのは時間だ。少年審判は数週間で終わることが珍しくない。審判が終わった後に申し出ても手遅れになる。黙っていれば、裁判官が知る被害の姿は捜査書類の数行だけになる

法的な位置づけ

少年法9条の2は、家庭裁判所に係属する犯罪少年および触法少年の事件について、被害者等の申出に基づき、裁判官自ら又は家庭裁判所調査官により、被害に関する心情その他事件に関する意見を聴取する制度を定める規定である。事件の性質や調査・審判の状況から相当でないと認める場合は例外として聴取しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事件が送られた家庭裁判所を確認する 警察・検察の被害者連絡制度を通じて、事件がどこの家庭裁判所に送致されたか、観護措置が取られているかを確認する。観護措置があれば審判までの時間は短い
  2. 2.家庭裁判所に申出方法を問い合わせる 担当の家庭裁判所に連絡し、少年法9条の2に基づく意見聴取の申出をしたいと伝え、申出書の様式と提出方法を確認する。弁護士に依頼して申し出ることもできる
  3. 3.記録の閲覧・謄写も同時に申し出る 意見を述べる前に、少年法5条の2に基づき非行事実に関する記録の閲覧・謄写を申し出て事実関係を把握する。審判状況の説明(22条の5)や結果通知(31条の2)の申出も併せて検討する
  4. 4.伝えたい内容を整理して聴取に臨む 現在の心身の状態、生活・仕事への影響、治療や費用、少年に望むことをメモにまとめる。裁判官または調査官の聴取では、そのメモを基に自分の言葉で具体的に伝える

よくある質問 AI による整理

Q1少年審判の被害者意見聴取とは?

少年事件の被害者等が申し出ると、家庭裁判所の裁判官または調査官が被害に関する心情や事件への意見を聴く制度です。根拠は少年法9条の2です。

Q2被害者意見聴取を申し出られるのは誰?

被害者本人と法定代理人です。被害者が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合は、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹も申し出られます。

Q3被害者意見聴取の申出はいつまで?

条文に期限はありませんが、家庭裁判所の終局決定までに申し出ないと実際上意味がありません。観護措置事件は数週間で審判に至ることが多いため早めが肝心です。

Q4ぐ犯少年の事件でも意見聴取を申し出られる?

申し出られません。9条の2の対象は3条1項1号の犯罪少年と2号の触法少年の事件に限られ、3号のぐ犯少年は含まれていません。

Q5被害者意見聴取は断られることがある?

あります。事件の性質、調査や審判の状況その他の事情から相当でないと家庭裁判所が認めた場合は、聴取しないことができます(9条の2ただし書)。

Q6意見聴取は弁護士に頼める?

弁護士に依頼して申出の手続きを進めることができます。被害者参加に詳しい弁護士なら、記録の閲覧や審判状況の説明の申出も併せて整理してくれます。

Q7被害者が述べた意見は少年に伝わる?

聴取内容は事件記録に入り、裁判官が処分を決める際の資料になります。付添人は記録を閲覧できるため、付添人を通じて少年側が内容を知ることはありえます。

Q8特定少年(18・19歳)の事件も対象?

対象です。18・19歳の特定少年も少年法の適用を受け、家庭裁判所に係属している間は9条の2による意見聴取を申し出られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1少年事件って非公開なんですよね? 被害者の私が話を聞いてもらえる場なんてあるんですか?

あります。少年法9条の2により、被害者等が申し出れば、裁判官または家庭裁判所調査官が被害に関する心情や事件への意見を聴くのが原則です。聴取した内容は記録に残ります。実務のポイント:家庭裁判所は被害者の側に積極的に案内してくれるとは限りません。自分から申し出ないと始まらない制度なので、送致の連絡を受けた時点で動くことが大切です

Q2裁判官と調査官、どちらに話すことになるんですか? 違いはありますか?

9条の2はどちらでもよいとしており、どちらが聴くかは家庭裁判所が判断します。審判期日に裁判官が聴く場合もあれば、別の日に調査官が聴く場合もあります。実務のポイント:調査官の聴取は時間を取って丁寧に行われることが多く、その内容は処分意見を含む調査官の報告書の判断材料にもなりえます。どちらでも軽く見る必要はありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「少年審判は非公開なのだから、被害者は何も言えない」と思われているが、非公開なのは審判廷であって被害者の声ではない。9条の2の意見聴取、5条の2の記録の閲覧・謄写、22条の5の審判状況の説明、31条の2の結果通知と、被害者が使える入口は複数ある
  • 意見聴取の制度があることは知っていても、「傍聴できる重大事件だけの話だ」と考える人は多い。実際には、傍聴(22条の4)が故意の犯罪行為で人を死傷させた事件などに限られるのに対し、意見聴取は犯罪少年と触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れた少年)の事件に広く及ぶ。窃盗や恐喝の被害者でも申し出られる
  • 被害者の目には「厳罰を求める場」と映るが、少年法の目から見れば、処分は少年の立ち直りに何が必要か(要保護性)を中心に決まる。意見は重要な判断材料だが、それだけで処分が決まるわけではない。「言ったのに軽い処分だった」と後で傷つかないよう、この仕組みの違いを先に知っておく価値がある
比較の観点この条文ほかの条文
制度の内容少年法9条の2:被害者等の心情・意見を裁判官または調査官が聴取少年法22条の4:一定の重大事件で被害者等が審判を傍聴
少年法5条の2:被害者等による事件記録の閲覧・謄写
対象となる事件犯罪少年・触法少年の事件全般(ぐ犯少年は除く)故意の犯罪行為で人を死傷させた罪などの重大事件に限定
犯罪少年・触法少年の事件(審判開始決定後)
裁判所の裁量原則聴取、相当でないときは聴取しない少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるとき許可
閲覧・謄写が相当でないと認める場合などは認めない
被害者が得るもの自分の声を記録に残し、処分判断の資料にする審判の様子を自分の目で確かめる
非行事実の具体的内容を知る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法

台湾も少年審理は非公開を原則としつつ、近年の改正で被害人の意見陳述機会を拡充している。条番号と要件は現行法で要確認

韓国
소년법 제25조의2

韓国も被害者等の申請があれば少年審判で意見を陳述させる制度を持ち、日本と同様に一定の場合は例外を認める

ドイツ
JGG § 80 Abs. 3

ドイツは少年刑事手続でも一定の重大犯罪について被害者の Nebenklage(付帯訴訟参加)を認め、日本より当事者的な参加形態をとる

アメリカ
各州の Victims' Rights 法

米国では多くの州が少年手続でも victim impact statement を認めるが、対象と方法は州により大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中学生のグループに自転車を壊され、息子は殴られて前歯を折った。警察から「家庭裁判所に送致しました」とだけ連絡が来た。傍聴の対象にならない事件でも、意見を聴いてもらう申出はできる
  • もし、娘をはねた17歳の少年が観護措置で少年鑑別所に入っていたら、何日残されている? 観護措置は原則2週間、更新されても通常4週間。審判期日はその中に入ってくる。今週中に家庭裁判所へ連絡しないと、意見を述べる機会そのものが消えかねない
  • 息子が同級生への恐喝で家庭裁判所に送致された。付添人から「被害者のご家族が意見聴取を申し出ています」と聞かされた。その声は記録に残り、裁判官は処分を決める際にそれを読む。謝罪と弁償の準備が、この知らせから始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 警察・検察の被害者連絡を通じて、どの家庭裁判所に事件が送られたかを確認する2. その家庭裁判所の担当部署に意見聴取の申出方法を問い合わせる。書面での申出が一般的で、弁護士に依頼して申し出ることもできる3. 伝えたい内容をメモにまとめる:現在の心身の状態、生活への影響、少年に望むこと4. 記録の閲覧・謄写(5条の2)、審判状況の説明(22条の5)、結果の通知(31条の2)の申出も同時に検討する

訴えられた側:1. 少年本人と保護者は、付添人(少年事件で少年を支える弁護士など)に被害者の意見聴取があるかを確認する2. 被害者の意見は記録に入り、裁判官が読むものと考え、謝罪文や被害弁償の準備を早めに始める3. 被害者側への直接接触は二次被害になりやすいため、必ず付添人を通す4. 厳しい意見が述べられても処分はそれだけで決まらない。立ち直りに向けた環境調整を具体的に示すことが防御の中心になる

時効(請求できる期限):条文上の申出期限は定められていないが、事件が家庭裁判所に係属している間(終局決定まで)にしなければ実際上意味がない。観護措置が取られた事件では、原則2週間、更新で通常最大4週間(特別更新で最大8週間、少年法17条)のうちに審判が開かれることが多い。なお結果通知(31条の2)は決定確定後3年以内に申し出る必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:被害者の意見は処分決定の重要な資料となるが、少年審判は少年の要保護性を中心に処分を選ぶ手続であり、被害者の意見が処分内容を直接拘束するものではないと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正 少年審判への被害者配慮を導入した改正で、被害者等の申出による意見聴取の制度として新設された(平成13年施行)。その後の改正による文言変更の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:少年法等の一部を改正する法律(平成12年法律第142号)により、被害者への配慮の充実策の一つとして新設。平成13年施行。その後の改正による文言変更の有無は要確認

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少年法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 調査及び審判

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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