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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

少年法 第22条の5(弁護士である付添人からの意見の聴取等)

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  1. 家庭裁判所は、前条第一項の規定により審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。
  2. 2.家庭裁判所は、前項の場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
  3. 3.少年に弁護士である付添人がない場合であつて、最高裁判所規則の定めるところにより少年及び保護者がこれを必要としない旨の意思を明示したときは、前二項の規定は適用しない。
  4. 4.第二十二条の三第三項の規定は、第二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人について、準用する。

この条文の基本情報

弁護士である付添人からの意見の聴取等とは何ですか?

定義弁護士である付添人からの意見の聴取等とは、少年法第22条の5に定められた規定で、「家庭裁判所は、前条第一項の規定により審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第22条の5(弁護士である付添人からの意見の聴取等)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第22条の5の条文原文は「家庭裁判所は、前条第一項の規定により審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 少年法第22条の5は第三節 調査及び審判に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第22条の5の前の条は少年法第22条の4です。
  7. 少年法第22条の5の次の条は少年法第22条の6です。
  8. 少年法第22条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第22条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第22条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/22_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法22条の5は、被害者等の審判傍聴を許す前に、家庭裁判所が弁護士付添人の意見を聴くよう義務づける。付添人がなければ裁判所が付すが、少年と保護者が不要と明示すれば適用されない。

Q · 被害者が少年審判を傍聴するとき、少年に弁護士がいなかったらどうなるの?

原則、裁判所が弁護士の付添人を付けます(少年法22条の5)

少年法22条の5により、家庭裁判所は被害者等の傍聴を許す前に、弁護士である付添人の意見を聴かなければなりません(1項)。少年に弁護士の付添人がいない場合、裁判所は弁護士の付添人を付さなければなりません(2項)。ただし、少年と保護者の両方が付添人を必要としない旨を明示したときは、1項・2項は適用されません(3項)。付添人の意見は聴取義務にとどまり、裁判所は意見に拘束されません。

解説

少年審判は原則として非公開である(少年法22条2項)。ただ、平成20年(2008年)の改正で、少年が人を死なせた事件や、生命に重大な危険を生じさせた事件などでは、被害者や遺族の傍聴が許されることになった(22条の4)。そのとき、少年の側に何が起きるのか。本条によれば、家庭裁判所は傍聴を許す前に、弁護士である付添人(少年の立場から審判に関わる弁護士)の意見を必ず聴かなければならない。少年に弁護士の付添人がいなければ、裁判所が付ける。つまり被害者が審判廷に入る場面では、少年側にも原則として法律の専門家が立つ。例外は一つだけで、少年本人と保護者の両方が「付添人はいらない」とはっきり伝えた場合である(3項)。知っておくべきなのは、その一言で国が付けるはずだった弁護士がいなくなるという点だ。家族が「大ごとにしたくない」と考えて出した返事が、少年を遺族の視線の前に一人で座らせる結果になりうる。

法的な位置づけ

少年法22条の5は、被害者等による少年審判の傍聴許可に先立つ手続を定める規定であり、家庭裁判所に対し、弁護士である付添人からの意見聴取と、弁護士付添人がいない少年への付添人の選任を義務づける。少年及び保護者が付添人を必要としない旨を明示した場合、これらの義務は適用されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.傍聴申出の連絡を受けたら付添人の有無を確認 家庭裁判所から被害者等の傍聴申出について連絡があったら、少年にすでに弁護士の付添人がいるかどうかを確認する。いなければ、裁判所が弁護士付添人を選任する段取りになる
  2. 2.付添人不要の意思表示をすぐに出さない 裁判所から付添人が必要かを確認されても、その場で「不要」と答えない。少年と保護者がともに不要を明示すると、意見聴取と選任の義務が外れる(3項)。一晩おいて弁護士の意見を聞いてから答える
  3. 3.選任された付添人と早期に面会 付添人が選ばれたら、傍聴についての意見が裁判所に出される前に面会する。事実関係、少年の反省の中身、被害弁償の準備状況、心身の状態を具体的に伝える
  4. 4.付添人が傍聴に関する意見を提出 付添人は、少年の年齢や心身の状態を踏まえ、傍聴を許す場合の具体的な配慮(在席の範囲や審理の進め方など)を含めた意見を家庭裁判所に述べる
  5. 5.許否の判断を受けて審判当日に備える 家庭裁判所が22条の4の要件に照らして傍聴の許否を判断する。許可された場合、少年は付添人と当日の流れや受け答えを事前に確認しておく

よくある質問 AI による整理

Q1少年審判の付添人とは何ですか?

少年の立場から審判に関わり、権利を守り更生を支える人です。多くは弁護士が務め、本条の場面では弁護士であることが必要とされます。

Q2少年審判は被害者が傍聴できる?

一定の重大事件では、被害者等の申出により家庭裁判所が相当と認めれば傍聴できます(少年法22条の4)。許可前に弁護士付添人の意見聴取が必要です。

Q3被害者傍聴のとき弁護士は必ず付く?

原則として付きます。少年に弁護士付添人がいなければ家庭裁判所が付さなければなりません。ただし少年と保護者がともに不要と明示すれば例外です。

Q4付添人を断ることはできる?

少年と保護者の両方が、最高裁判所規則の定めるところにより不要の意思を明示すれば可能です(22条の5第3項)。一方だけでは足りない点に注意が必要です。

Q5傍聴の許可前に何が行われる?

家庭裁判所が弁護士である付添人の意見を聴きます。付添人がいなければ先に選任したうえで意見を聴き、その後に傍聴の許否を判断します。

Q6少年法22条の5はいつできた?

平成20年(2008年)の少年法改正で、被害者等による少年審判の傍聴制度(22条の4)とあわせて新設されました。

Q7傍聴の付添人は誰が選ぶ?

家庭裁判所が最高裁判所規則の定めるところにより、弁護士の中から選任します(22条の5第4項が準用する22条の3第3項)。

Q8自分で弁護士を付添人に選べる?

できます。私選の弁護士付添人がいれば、裁判所はその付添人の意見を聴きます。費用面では日弁連の少年保護事件付添援助制度を利用できる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所が付けてくれる弁護士って、タダなんですか?

22条の5第2項で付けられた付添人の報酬は、22条の3第4項に基づいていったん国から支払われる。ただし少年法31条により、少年本人や扶養義務者から費用を取り立てられる余地がある。実務のポイント:実際に取り立てるかどうかは事案次第である。自分で弁護士を選びたい場合は、日弁連の少年保護事件付添援助制度で費用の負担を軽くできることがあり、この制度を知らずに諦める家族は多い

Q2付添人が傍聴に反対したら、被害者は傍聴できなくなるんですか?

そうとは限らない。22条の5が裁判所に課しているのは意見を聴く義務だけで、その意見に従う義務はない。許可するかどうかは22条の4に基づき、少年の年齢や心身の状態などを考え、健全な育成を妨げるおそれがなく相当かどうかで決まる。実務のポイント:実務では全面反対より、生い立ちや家庭環境を扱う場面での具体的な配慮を求める意見のほうが通りやすいといわれる。少年側も被害者側も、この運用を前提に準備したほうが実りがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「被害者が傍聴するなら少年側が一方的に不利になる」という受け止め方は、問いの立て方がずれている。本条は、傍聴を認める条件として少年側に弁護士を立たせる仕組みである。国選の付添人は本来、一定の重大事件で裁判所が必要と認めた場合などに限られる(22条の3)。被害者の傍聴申出がきっかけで、弁護士のいなかった少年に弁護士が付く逆転現象が起きる
  • 保護者から見れば「弁護士を付けると事が大きくなる」「身内で反省させたい」という感覚がある。法律の側から見れば、最大のリスクは、生い立ちや動機を問われる場面で、専門家の助けなしに少年が遺族の前で語ることだ。この見方の違いから「不要」と答えてしまうと、3項の例外に当たり、付添人を付ける義務が外れる
  • 付添人の意見を聴くことは裁判所の義務だが、その意見に裁判所が縛られるわけではない。実際に許可するかどうかは、22条の4に定められた事情(少年の年齢や心身の状態など)を考え、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当かどうかで決まる。付添人が「全面反対」とだけ書いても効果は薄い。少年の状態に応じた具体的な配慮を求める意見のほうが、審判の運び方を実際に変えうる(実務上の運用による)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割少年法22条の5:傍聴許可前の弁護士付添人の意見聴取と選任少年法22条の4:被害者等の傍聴を許す要件
少年法22条の3:一定の事件での国選付添人の選任
付添人が付くきっかけ被害者等が傍聴を申し出て、少年に弁護士付添人がいないこと付添人の選任自体は定めない
検察官関与決定や、一定の重大事件で裁判所が必要と認めた場合など
裁判所の裁量意見聴取と選任は義務(少年・保護者の不要明示で例外)少年の年齢・心身の状態等を考慮し相当と認めるときに許可
類型により義務的選任と裁量的選任がある
外れる場合少年及び保護者が不要の意思を明示(3項)健全な育成を妨げるおそれがあれば傍聴不許可
すでに弁護士付添人がいる場合

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法 第34条・第31条

台湾も少年事件の審理は不公開が原則で、相当と認める者の在場を許す。重大事件では輔佐人がいなければ法院が指定する仕組みがあるが、被害者傍聴と連動した弁護士選任規定ではない

韓国
소년법 제24조・제17조의2

韓国も少年保護事件の審理は非公開で、相当と認める者の在席を許可できる。国選補助人の制度があるが、被害者傍聴を契機とする選任義務は日本ほど明確ではない

ドイツ
JGG § 48・§ 68

ドイツの少年手続も非公開が原則で、被害者(Verletzter)の在席を認める。必要的弁護の範囲は別途 § 68で定められる

アメリカ
In re Gault, 387 U.S. 1 (1967)

米国では少年手続における弁護人依頼権が連邦最高裁により確認されている。被害者の在席・傍聴の扱いは州法ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高校生の息子が同級生に重傷を負わせ、家庭裁判所から審判期日の連絡が来た。数日後、裁判所から「被害者のご両親が傍聴を申し出ています。弁護士の付添人がいないので、裁判所が選任します」と告げられたら、どう動けばいいのか。付添人は22条の5第2項に基づいて付けられる。費用の心配より先に、審判までの数週間でその弁護士と反省の中身や被害弁償の状況を詰められるかどうかが勝負になる
  • 無免許運転の少年が起こした事故で娘を亡くした。少年審判は非公開と聞いて諦めかけていたが、遺族には傍聴を申し出る道がある。許可の前に少年側の弁護士の意見が聴かれるが、弁護士が反対してもそれで結論が決まるわけではない。判断するのはあくまで家庭裁判所だ
  • 少年鑑別所にいる息子の審判まで、あと二週間余り。母親は裁判所の確認に「弁護士はいりません」と答えかけて、手を止めた。その一言で、国が付けるはずの付添人の枠が消えるからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 家庭裁判所に傍聴を申し出る(22条の4)。あわせて意見陳述(9条の2)と審判状況の説明(22条の6)も申し出る2. 被害者支援に詳しい弁護士に相談し、記録の閲覧・謄写(5条の2)も検討する3. 少年側の付添人が反対意見を出しても、決めるのは裁判所なので、それだけで諦めない4. 許可された場合は、審判廷での振る舞いについて裁判所の指示に従う

訴えられた側:1. 少年本人と保護者は、「付添人は不要」という意思を安易に示さない(3項の例外に当たってしまう) 2. 選ばれた付添人とすぐに面会し、事実関係、反省の中身、被害弁償の状況を共有する3. 傍聴に関する意見では、少年の心身の状態を踏まえた具体的な配慮を付添人から求めてもらう4. 費用は31条で後から請求される可能性があるので、あらかじめ付添人に確認しておく

時効(請求できる期限):特定の時効はない。本条の意見聴取と付添人の選任は、被害者等から傍聴の申出(22条の4)があった後、許可を判断する前に行われる。少年が観護措置で少年鑑別所に収容されている場合、収容期間は原則2週間で、更新しても通常は最長4週間、特別更新があっても最長8週間である(少年法17条)。審判までの準備期間は数週間しかない(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)改正 被害者等による少年審判の傍聴制度(22条の4)の創設とあわせて新設された。その後の改正で準用条項などの文言が変わったかどうかは、人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 新設:被害者等による少年審判の傍聴制度(22条の4)の創設にあわせて新設。傍聴を許す前の弁護士付添人の意見聴取と、付添人がいない少年への選任義務を定めた

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少年法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 調査及び審判

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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