少年法 第22条の4(被害者等による少年審判の傍聴)
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- 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて次に掲げる罪のもの又は同項第二号に掲げる少年(十二歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を除く。次項において同じ。)に係る事件であつて次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるもの(いずれも被害者を傷害した場合にあつては、これにより生命に重大な危険を生じさせたときに限る。)の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、その申出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができる。
- 一故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪
- 二刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条(業務上過失致死傷等)の罪
- 三自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
- 2.家庭裁判所は、前項の規定により第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等に審判の傍聴を許すか否かを判断するに当たつては、同号に掲げる少年が、一般に、精神的に特に未成熟であることを十分考慮しなければならない。
- 3.家庭裁判所は、第一項の規定により審判の傍聴を許す場合において、傍聴する者の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、その者が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、審判を妨げ、又はこれに不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、傍聴する者に付き添わせることができる。
- 4.裁判長は、第一項の規定により審判を傍聴する者及び前項の規定によりこの者に付き添う者の座席の位置、審判を行う場所における裁判所職員の配置等を定めるに当たつては、少年の心身に及ぼす影響に配慮しなければならない。
- 5.第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により審判を傍聴した者又は第三項の規定によりこの者に付き添つた者について、準用する。
この条文の基本情報
被害者等による少年審判の傍聴とは何ですか?
定義被害者等による少年審判の傍聴とは、少年法第22条の4に定められた規定で、「家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて次に掲げる罪のもの又は同項第二号に掲げる少年(十二歳に満たないで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第22条の4(被害者等による少年審判の傍聴)は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第22条の4の条文原文は「家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて次に掲げる罪のもの又は同項第二号に掲げる少年(十二歳に満たないで…」で始まります。
- 少年法第22条の4は第三節 調査及び審判に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第22条の4の前の条は少年法第22条の3です。
- 少年法第22条の4の次の条は少年法第22条の5です。
- 少年法第22条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第22条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/22_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法22条の4は、故意の犯罪で人を死傷させた事件などの被害者等が申し出た場合、家庭裁判所が相当と認めれば少年審判の傍聴を許可できると定める。傷害事件は生命の重大な危険がある場合に限る。
Q · 加害者が未成年でも、遺族は少年審判を傍聴できるの?
申し出て、家裁が相当と認めれば傍聴できる
少年法22条の4により、故意の犯罪で人を死傷させた事件、刑法211条の業務上過失致死傷等、自動車運転死傷処罰法4条・5条・6条3項・4項の罪の事件では、被害者等が申し出れば、家庭裁判所が少年の年齢や心身の状態などを考慮して傍聴を許すことができます。傷害にとどまる事件は、生命に重大な危険が生じた場合に限られます。許可は申出が前提で、申し出なければ機会はありません。
解説
少年審判の部屋は原則として非公開である(少年法22条2項「審判は、これを公開しない」)。加害者が17歳なら、家族を奪われた遺族でも、長く扉の外で結果を伝え聞くしかなかった。その扉に小さな入口を開けたのが、平成20年(2008年)に新設された本条である。対象になるのは次の事件に限られる。故意の犯罪で人を死傷させた事件、刑法211条の業務上過失致死傷等、自動車運転による過失致死傷と、無免許運転などで刑が重くなる類型(自動車運転死傷処罰法4条・5条・6条3項・4項)。ただし傷害で済んだ事件は「生命に重大な危険」が生じた場合だけが対象である。あなたが被害者側なら、まず知っておくべきことがある。傍聴は、申し出た人にしか許されない。黙って待っていても、裁判所が席を用意してくれることはない。しかも少年審判は、観護措置(少年鑑別所での身柄の預かり、通常は最長4週間)の期間内に開かれることが多く、気付いたときには終わっていることもある。
法的な位置づけ
少年法22条の4は、非公開を原則とする少年審判(同法22条2項)の例外として、一定の重大事件の被害者等が申し出た場合に、家庭裁判所が相当と認めるときは審判期日の傍聴を許可できる旨を定める規定である。傍聴者への付添い、座席等への配慮、傍聴者の守秘義務もあわせて規定している。
手順・フロー
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手順
- 1.送致先の家庭裁判所を確認する 担当の警察官または検察官に、事件がどこの家庭裁判所に送致されたかを確認する。観護措置の有無も聞いておくと、審判までの時間の目安が分かる
- 2.傍聴の申出と関連申出をまとめて行う 家庭裁判所に傍聴(22条の4)を申し出る。同時に意見聴取(9条の2)、審判状況の説明(22条の6)、記録の閲覧・謄写(5条の2)も申し出ると、どれかが間に合わない事態を防げる
- 3.付添いの希望を伝える 加害少年と同じ部屋にいることに強い不安がある場合、付添いの希望と、付き添ってほしい人(被害者支援センター相談員など)を申出時に伝える
- 4.許否の連絡を受け、当日に備える 家庭裁判所は付添人(弁護士)の意見を聴いたうえで許否を判断する。許可されたら期日・座席等の案内を確認し、傍聴で知った少年の身上を口外しない義務があることも把握しておく
よくある質問 AI による整理
Q1少年審判の傍聴とは?
非公開の少年審判を、重大事件の被害者等が申出により見て聞くことを認める制度です。少年法22条の4に基づき、家庭裁判所の許可が必要です。
Q2少年審判 傍聴 できる事件は?
故意の犯罪で人を死傷させた事件、業務上過失致死傷等(刑法211条)、自動車運転死傷処罰法4条・5条・6条3項・4項の罪の事件です。傷害は生命に重大な危険がある場合に限られます。
Q3少年審判の傍聴を申し出られるのは誰?
被害者本人のほか、被害者が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合は、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹なども「被害者等」として申し出られます(5条の2)。
Q4少年審判の傍聴 申出はどこにする?
事件が係属している家庭裁判所に申し出ます。送致先の家庭裁判所は、担当の警察官や検察官に確認するのが確実です。
Q5少年審判 傍聴 いつまでに申し出る?
条文に期限はありませんが、審判期日より前でなければ意味がありません。観護措置中の事件は数週間で審判が開かれることが多く、早めの申出が必要です。
Q612歳未満の少年の事件も傍聴できる?
できません。本条1項は、12歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年の事件を対象から除いています。
Q7少年審判の傍聴に付き添いは頼める?
傍聴者が著しい不安や緊張を覚えるおそれがある場合、家庭裁判所は適当な者を付き添わせることができます(本条3項)。支援センター相談員などが想定されます。
Q8傍聴で知った内容をSNSに書くのは違法?
少年の身上に関する事項を漏らさない義務があります(本条5項で5条の2第3項を準用)。罰則はありませんが、名誉毀損等の責任を問われるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1傍聴って申し込めば必ず認められるものなの?
必ずではない。家庭裁判所が、少年の年齢や心身の状態、事件の性質などを考え、健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めたときに許可する(本条1項)。14歳未満の触法少年には特に慎重になる(同2項)。実務のポイント:実務では対象事件の申出の多くが許可されているとされる。不許可を恐れて申し出ないことこそが、最大の損失である
Q2傍聴したら、加害者の子に直接何か言ってもいい?
言えない。傍聴は見て聞くためのものである。気持ちを伝えたいなら、9条の2の意見聴取を別に申し出る。期日内に意見を述べる形と、裁判所の調査官に聴いてもらう形がある。実務のポイント:意見聴取の内容は処分の判断材料になりうる。感情だけを書くより、事件後の生活の変化を具体的な事実で示す方が伝わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「少年事件の遺族は審判を見られない」と思われているが、2008年からは一定の重大事件について傍聴が認められうる。見られないのではなく、申し出なかったから見られなかったケースの方が多い
- 傍聴できれば審判で発言もできると期待しがちだが、傍聴はあくまで「見て聞く」だけである。被害者として気持ちを伝えたいなら、9条の2の意見聴取を別に申し出る必要がある。この二つを混同していると、当日、席にいるのに一言も言えないまま審判が終わる
- 「なぜ全治3週間のケガでは傍聴できないのか」と問う前に、確認しておくことがある。傍聴は対象外でも、審判の状況の説明(22条の6)や記録の閲覧・謄写(5条の2)という別の入口は開いている。傍聴だけが真実を知る手段ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の中身 | 22条の4:審判期日を傍聴(見て聞く) | 9条の2:被害者等の意見を裁判所が聴取 22条の6:審判期日の状況の説明を受ける |
| 対象事件 | 故意の死傷事件・業務上過失致死傷等・自動車運転死傷処罰法の一部の罪に限定 | 被害者のある事件一般 被害者のある事件一般 |
| 被害者の発言 | できない | できる(期日または調査官に対して) できない(説明を受けるのみ) |
| 判断基準 | 健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるとき | 事件の性質、調査・審判の状況等を考慮し相当でないときを除く 健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるとき |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も少年事件の調査・審理を非公開とし、裁判所が相当と認める者の在廷傍聴を許すことができる。被害者専用の傍聴許可規定という形ではない点が日本と異なる
韓国も少年保護事件の審理を非公開とし、少年部判事が適当と認める者の参席を許可できる。被害者の陳述権は別条で定められる
ドイツは少年裁判所の審理を非公開としつつ、被害者(Verletzter)の在廷を明文で認めており、日本より被害者の出席を広く認める構造である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高校生が運転する無免許のバイクにはねられ、夫が亡くなった。検察からは「家庭裁判所に送致された」と一本の電話があっただけだ。何もしなければ、処分の結果を後から知らされて終わる。審判の期日はおそらく数週間以内に決まる
- もし被害者が自分の子どもで、意識が戻らないまま入院していたら、誰が傍聴を申し出られるのか? 本人が申し出られない場合、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が「被害者等」として申し出られる(5条の2第1項)。祖父母でもよい
- あなたは16歳の息子の親で、息子は喧嘩の末に相手に重傷を負わせた。家庭裁判所から、被害者側が傍聴を申し出たと知らされた。息子が遺族の前で本音を話せるのか。付添人の弁護士は、許可の前に意見を述べる機会がある(22条の5)
- 傍聴を許されたものの、加害少年の顔を見る自信がない。被害者支援センターの相談員に付き添ってもらえないか。3項は、まさにその席を想定している
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事件がどこの家庭裁判所に送致されたかを、担当の警察官か検察官に確認する2. その家庭裁判所の担当部署に、傍聴(22条の4)、意見聴取(9条の2)、記録の閲覧・謄写(5条の2)、審判状況の説明(22条の6)をまとめて申し出る3. 顔を合わせるのが不安なら、付添いの希望と、付き添ってほしい人(被害者支援センターの相談員など)も同時に伝える4. 被害者支援に詳しい弁護士に依頼すれば、申出書の作成を任せられる
訴えられた側:1. 付添人の弁護士は、許可の前に家庭裁判所から意見を求められる(22条の5)。少年の心身の状態や、少年が言葉にしにくい事情を具体的に伝える2. 傍聴を全面的に拒むのでなく、座席の配置や職員の配置への配慮(本条4項)を求める方が現実的である3. 傍聴を謝罪の機会と捉え、審判の場で少年が自分の言葉で話せるよう準備を重ねる
時効(請求できる期限):申出の期限は条文に書かれていないが、審判期日より前でなければ意味がない。身柄を拘束されている事件では、観護措置は原則2週間、更新しても通常4週間(特別な更新で最長8週間、17条)で、その間に審判が開かれることが多い。送致を知ったら即日動くのが現実的なラインである
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年) 少年法改正で新設。一定の重大事件について、被害者等による少年審判の傍聴の許可制度を創設した
- 平成25年(2013年) 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の制定に伴って改正され、同法4条・5条・6条3項・4項の罪が対象として明記された(改正回数の全体は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 新設:少年法の一部を改正する法律(平成20年法律第71号)により新設。一定の重大事件について、被害者等による少年審判の傍聴許可制度を創設した
- 2.平成25年(2013年) 改正:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の制定に伴い、同法4条・5条・6条3項・4項の罪が対象として明記された
- 少年法 第22条審判非公開の原則、本条はその例外
- 少年法 第22条の5傍聴許可前の付添人意見聴取
- 少年法 第22条の6被害者等への審判状況の説明
- 少年法 第5条の2被害者等の定義と記録閲覧、守秘義務
- 少年法 第9条の2被害者等の申出による意見聴取
- 刑事訴訟法 第316条の33逆送後の成人手続での被害者参加
- 犯罪被害者等基本法 第18条刑事手続参加機会拡充の立法根拠
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