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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

少年法 第22条の6(被害者等に対する説明)

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  1. 家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から申出がある場合において、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、最高裁判所規則の定めるところにより、その申出をした者に対し、審判期日における審判の状況を説明するものとする。
  2. 2.前項の申出は、その申出に係る事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
  3. 3.第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により説明を受けた者について、準用する。

この条文の基本情報

被害者等に対する説明とは何ですか?

定義被害者等に対する説明とは、少年法第22条の6に定められた規定で、「家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から申出がある場合において、少年の健全な育成を妨げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第22条の6(被害者等に対する説明)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第22条の6の条文原文は「家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から申出がある場合において、少年の健全な育成を妨げる…」で始まります。
  3. 少年法第22条の6は第三節 調査及び審判に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第22条の6の前の条は少年法第22条の5です。
  7. 少年法第22条の6の次の条は少年法第23条です。
  8. 少年法第22条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第22条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第22条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/22_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法22条の6は、犯罪少年・触法少年の事件の被害者等が申し出た場合、家庭裁判所が相当と認めれば審判期日の状況を説明すると定める。申出は決定確定後3年以内に限られる。

Q · 少年審判は非公開なのに、被害者は審判で何があったか知ることができるの?

申し出れば、相当な範囲で審判の状況を説明してもらえる

少年法22条の6により、犯罪少年・触法少年の事件の被害者等は、家庭裁判所に申し出ることで審判期日における審判の状況の説明を受けられます。傍聴(22条の4)と異なり重大事件に限られませんが、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認められることが条件です。申出は終局決定の確定から3年以内に限られ、説明で知った少年の氏名や身上をみだりに漏らすことは禁じられています。

解説

少年審判の扉は、原則として閉ざされている(少年法22条2項)。加害少年が審判で何を語り、裁判官がどんな理由で処分を決めたのか。被害を受けたあなたは、その部屋の外に置かれたままになる。だが本条は、閉ざされた扉に小窓を一つ開けている。犯罪少年(罪を犯した14歳以上20歳未満の少年)や触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした子ども)の事件であれば、被害者や遺族は家庭裁判所に申し出るだけで、審判期日に何があったかの説明を受けられる。傍聴(22条の4)は被害者を死傷させた一定の重大事件に限られるが、説明には重大事件という限定がなく、窃盗や軽い傷害の事件でも対象になりうる。ただし、裁判所が「少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当」と判断することが条件である。期限は、事件を終わらせる決定が確定してから3年。この制度を知らないまま4年目を迎えた被害者は、二度と説明を求められない。

法的な位置づけ

少年法22条の6は、審判状況の説明制度を定める規定である。犯罪少年(同法3条1項1号)または触法少年(同項2号)に係る事件の被害者等の申出に基づき、家庭裁判所が、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認める場合に、審判期日における審判の状況を説明する。申出期間は終局決定の確定後3年以内に限られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象事件と申出人の資格を確認する 加害少年の事件が犯罪少年または触法少年の事件として家庭裁判所に係属しているか、自分が被害者本人・法定代理人・遺族など「被害者等」に当たるかを確認する。ぐ犯事件は対象外
  2. 2.家庭裁判所に説明の申出をする 事件を担当する家庭裁判所の少年係に、審判状況の説明を申し出る。申出書の書式が用意されていることが多いため、窓口で入手して記入する。傍聴不許可の事件でも別途申し出ることが重要
  3. 3.関連する被害者制度を併せて申し出る 記録の閲覧謄写(5条の2)、意見の聴取(9条の2)、重大事件なら傍聴(22条の4)、終局決定の結果通知(31条の2)を同時に検討し、必要なものを併せて申し出る
  4. 4.説明を受け、内容の扱いに注意する 家庭裁判所から審判の状況の説明を受ける。知った少年の氏名や身上は正当な理由なく漏らさず、SNS 等に書き込まない(本条3項・5条の2第3項準用)
  5. 5.確定日から3年の期限を管理する 終局決定の確定日を確認し、そこから3年の期限をカレンダーに記録する。民事の損害賠償請求を検討する場合は、説明の内容を踏まえて弁護士と方針を決める

よくある質問 AI による整理

Q1少年審判の状況説明制度とは何ですか?

非公開の少年審判について、被害者等の申出により家庭裁判所が審判期日の様子を説明する制度です。少年法22条の6が根拠で、平成20年改正で新設されました。

Q2審判状況の説明は誰が申し出できますか?

事件の被害者本人のほか、被害者の法定代理人、被害者が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹といった「被害者等」が申し出できます。

Q3審判状況の説明はいつまで申し出できますか?

事件を終局させる決定(保護処分・不処分・検察官送致など)が確定してから3年を経過すると申し出できなくなります(少年法22条の6第2項)。

Q4審判状況の説明ではどんなことを教えてもらえますか?

審判期日に行われた手続の内容や少年の供述の要旨などが想定されます。ただし少年の健全な育成を妨げない範囲に限られ、家庭環境など立ち直りに関わる事情は伏せられることがあります。

Q512歳未満の子どもが加害者の事件でも説明を受けられますか?

受けられる可能性があります。本条は触法少年の事件を年齢で区切っておらず、12歳未満の触法少年の事件を対象外とする傍聴制度(22条の4)とは範囲が異なります。

Q6ぐ犯少年の事件でも審判状況の説明を受けられますか?

受けられません。本条の対象は少年法3条1項1号(犯罪少年)と2号(触法少年)の事件に限られ、3号のぐ犯少年の事件は含まれていません。

Q7審判が終わった後でも説明を求められますか?

求められます。申出期限は終局決定の確定後3年なので、審判終了後でも期限内であれば、過去の審判期日の状況について説明を申し出ることができます。

Q8審判状況の説明が認められないのはどんな場合ですか?

家庭裁判所が「少年の健全な育成を妨げるおそれがある」または「相当でない」と判断した場合や、確定後3年を過ぎた申出、ぐ犯少年の事件などです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1傍聴はダメって言われたんですけど、説明も無理なんですか?

別の制度である。傍聴(22条の4)は被害者を死傷させた一定の重大事件に限られ、12歳未満の触法少年の事件は対象外となる。説明(本条)は犯罪少年と触法少年の事件全般が対象になりうる。実務のポイント:傍聴不許可の通知で諦める被害者は多いが、説明は別に申し出ない限り始まらない。窓口で「説明もお願いします」と一言添えるかどうかで、手にできる情報量が大きく変わる

Q2説明で聞いたこと、友達や SNS で話したらまずいですか?

まずい。本条3項が準用する5条の2第3項により、正当な理由なく少年の氏名や身上を漏らすこと、知った事項をみだりに使って少年の育成を妨げたり関係者の名誉や生活の平穏を害したりすることは禁じられている。実務のポイント:違反そのものに罰則はないが、実名を晒せば名誉毀損(刑法230条)やプライバシー侵害の民事責任を問われうる。被害者だったはずの立場が、賠償交渉の場で逆転しかねない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「傍聴が認められない軽い事件だから、審判の中身を知る方法はない」という問いの立て方そのものが誤っている。傍聴(22条の4)と説明(本条)は別の制度であり、説明には重大事件という限定がない。傍聴の対象外だと言われた時点で諦めるのは、使えるはずの入口を自分で閉じる行為である
  • 被害者の立場から見れば、説明とは「事件について裁判所が知っていることを全部教えてくれる制度」に見える。だが法律から見れば、説明はあくまで「少年の健全な育成を妨げるおそれがない範囲」に限られる。家庭環境や生育歴など少年の立ち直りに関わる事情の詳細まで伝えられるとは限らない。この落差を知らずに臨むと、説明を受けた後に裏切られたような感覚だけが残る
  • 説明を受けた後の縛りの重さは、あまり知られていない。本条3項は5条の2第3項を準用しており、正当な理由なく少年の氏名や身上に関する事項を漏らすことは禁じられている。違反そのものに刑罰はないが、怒りにまかせて SNS に実名を書き込めば、名誉毀損やプライバシー侵害で逆に責任を問われる立場に転落しうる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の中身22条の6:家庭裁判所が審判期日の状況を説明22条の4:被害者等が審判を直接傍聴
5条の2:事件記録の閲覧・謄写
対象事件犯罪少年・触法少年の事件(重大事件の限定なし)被害者を死傷させた一定の重大事件に限定、12歳未満の触法少年の事件は対象外
犯罪少年・触法少年の事件
許可の基準健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるとき少年の年齢・心身の状態等を考慮し健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるとき
閲覧謄写を求める理由が正当でない場合等を除き許可
申出期限と事後の縛り確定後3年以内、秘密保持義務あり(5条の2第3項準用)審判期日に合わせた申出が前提
確定後3年以内、秘密保持義務あり

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
少年事件處理法 第34条

台湾も少年事件の調査・審理を非公開とし、相当と認める者の在場を許す構造をとる。日本のような独立した「審判状況の説明」制度の有無は個別確認が必要

韓国
소년법 제25조의2

韓国は被害者等の陳述権を定め、被害者が少年審判で意見を述べる機会を保障する。日本の意見聴取(9条の2)に近い

ドイツ
JGG § 48

ドイツ少年裁判所法は審理非公開を原則としつつ、被害者(Verletzte)の在廷を認める規定を置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中学生の息子が同級生グループに暴行され、腕を骨折した。加害少年たちの審判は非公開で、学校からは「家裁で処分が決まったらしい」としか聞かされない。保護者であるあなたは被害者の法定代理人として家庭裁判所に説明を申し出れば、審判で少年が何を認め、どの処分になったのかを知る道が開ける
  • 自転車を盗まれた、たったそれだけの事件でも説明を求められるのか? 犯罪少年の事件である以上、対象から外れることはない。実際に説明を受けられるかどうかは、裁判所の相当性判断で決まる
  • 娘を亡くした交通事故から2年10か月が過ぎた。加害少年の審判の中身を一度も確認していないが、終局決定の確定から3年の期限まで残りは約2か月しかない。今月中に申出を出さなければ、この制度は永久に使えなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事件を担当する家庭裁判所の少年係に電話し、被害者等として審判状況の説明を申し出たいと伝える。申出書の書式が用意されていることが多い2. 同時に記録の閲覧謄写(5条の2)、意見陳述(9条の2)、重大事件であれば傍聴(22条の4)、結果通知(31条の2)も併せて検討する3. 説明で知った少年の氏名や身上は、家族や弁護士への相談を除いて口外せず、SNS には書かない4. 民事賠償を考えるなら、説明の内容を踏まえて弁護士と方針を決める

訴えられた側:1. 被害者側の申出を少年側が拒否できる仕組みはないが、裁判所は健全育成を妨げるおそれがあるかを判断する。家庭の事情などへの懸念があれば、付添人を通じて裁判所に伝えることを検討する2. 審判での少年の発言が被害者に伝わりうることを前提に、謝罪の言葉と反省の内容を付添人と準備する3. 被害弁償や謝罪の進み具合は処分の判断にも影響しうる4. 説明を受けた被害者側が少年の実名をネットに拡散した場合は、削除請求や民法709条による対応を弁護士と検討する

時効(請求できる期限):申出は、事件を終局させる決定(保護処分、不処分、検察官送致など)の確定から3年を経過するとできなくなる(本条2項)。記録の閲覧謄写(5条の2第2項)と結果通知(31条の2第2項)も同じく確定後3年が期限である

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)少年法改正 被害者等による審判傍聴(22条の4)や弁護士付添人からの意見聴取(22条の5)とともに新設。犯罪少年・触法少年の事件の被害者等が、家庭裁判所から審判期日における審判の状況の説明を受けられる制度を創設した

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 新設:少年法改正により、被害者等による審判の傍聴(22条の4)等とともに新設。犯罪少年・触法少年の事件の被害者等が審判期日における審判の状況の説明を受けられる制度を創設した

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少年法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 調査及び審判

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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