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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

少年法 第22条(審判の方式)

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  1. 審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。
  2. 2.審判は、これを公開しない。
  3. 3.審判の指揮は、裁判長が行う。

この条文の基本情報

審判の方式とは何ですか?

定義審判の方式とは、少年法第22条に定められた規定で、「審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第22条(審判の方式)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第22条の条文原文は「審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。」で始まります。
  3. 少年法第22条は第三節 調査及び審判に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第22条の前の条は少年法第21条です。
  7. 少年法第22条の次の条は少年法第22条の2です。
  8. 少年法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法22条は、少年審判を懇切に和やかに行い、少年に自己の非行への内省を促すことを定める。審判は公開されず、その指揮は裁判長が行う。

Q · 少年審判は誰でも見に行けるの? 被害者でも傍聴できないの?

原則非公開。重大事件の被害者は許可があれば傍聴可

少年法22条2項により、少年審判は公開されません。一般の人や報道が傍聴することはできません。ただし、故意の犯罪行為で人を死傷させた事件などでは、被害者や遺族が申し出て家庭裁判所が相当と認めれば、審判を傍聴できます(22条の4)。傍聴が認められない場合でも、審判状況の説明(22条の6)や記録の閲覧・謄写(5条の2)を申し出ることができます。

解説

少年審判の部屋に傍聴席はない。テレビの法廷ドラマで見る柵も、検察官と弁護人が向かい合う構図も、原則として存在しない。裁判官と少年、保護者、付添人、家庭裁判所調査官(少年の生い立ちや家庭環境を調べる裁判所の専門職員)が、一つの机を囲んで座る。22条はこの場を「懇切」で「和やか」に運ぶよう定め、同時に「自己の非行について内省を促す」場にせよと命じている。つまり審判は、刑罰の重さを量る場ではない。少年が自分の言葉で、何をしたのか、なぜしたのかを語り直す場として作られている。裁判官が見ているのは、反省の言葉がうまいかどうかではない。本人がどこまで自分の行為に向き合えたか、そして家庭がそれをどう受け止め直したかである。保護者の一言が処分の行方を動かしうるのは、この条文が審判を「対話」として設計したからだ。「和やか」を「甘い」と読み違えると、当日、準備の足りなさがそのまま表に出る。

法的な位置づけ

少年法22条は少年審判の方式を定める規定である。審判は懇切を旨として和やかに行い、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものでなければならず、審判は公開されない。審判の指揮は裁判長が行う。保護処分を決める手続を、刑罰を量る場ではなく、少年の更生に向けた教育的な対話の場として位置づけている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.呼出状の内容と期日を確認する 家庭裁判所から届いた呼出状で、審判期日、出頭すべき人(少年・保護者)、担当書記官の連絡先を確認する。期日の変更が必要な場合は、早めに書記官へ連絡する
  2. 2.付添人(弁護士)を選任する 弁護士会の少年事件相談窓口などを通じて付添人を選任する。観護措置を受けている場合は、国選付添人の対象になるか書記官に確認する(22条の3)
  3. 3.調査官面接に備えて家庭の改善を具体化する 門限、スマホの利用ルール、登校や就労の状況など、家庭で実際に変えたことを紙に書き出し、調査官面接で示す。内容は調査結果に反映され、審判で確認される
  4. 4.審判当日に本人と保護者が自分の言葉で答える 審判では裁判官が少年と保護者に質問する。暗記した謝罪文ではなく、何をしたか、なぜしたか、今後どうするかを自分の言葉で語る。争う事実がある場合は付添人と事前に整理しておく
  5. 5.処分に不服があれば2週間以内に抗告する 保護処分の決定に重大な事実誤認や著しく不当な処分があると考える場合、付添人と相談し、決定の告知から2週間以内に抗告する(32条)

よくある質問 AI による整理

Q1少年審判とは何ですか?

非行のある少年について、家庭裁判所が保護処分などを決める手続です。刑事裁判とは違い、少年法22条により非公開で、和やかに内省を促す場として行われます。

Q2少年審判の服装はどうすればいい?

法律上の決まりはありません。少年は制服やきちんとした私服、保護者はスーツなど落ち着いた服装が一般的です。服装より、審判までに家庭で何を変えたかが問われます。

Q3少年審判 時間はどのくらい?

事件の内容によりますが、1回の審判が1時間前後で終わることが多いとされます。事実に争いがある事件では、複数回の期日が開かれることがあります。

Q4少年審判に弁護士は必要?

義務ではありませんが、弁護士を付添人として選任できます(10条)。観護措置を受けた一定の事件では、国選付添人が付く場合があります(22条の3)。

Q5少年審判 誰が出席する?

裁判官、少年、保護者、付添人、家庭裁判所調査官、書記官が基本です。一定の事件では検察官が関与し(22条の2)、裁判長の許可で教師や雇用主が在席することもあります。

Q6少年審判の内容は学校や会社に知られる?

審判は非公開で、推知報道も61条で禁止されています。ただし学校照会などで関係者が事情を知る場合はあり、完全に誰にも知られないとは限りません。

Q7少年審判 当日に結果は出る?

多くの事件では審判の当日に処分が言い渡されます。ただし、試験観察として一定期間様子を見てから最終処分を決めることもあります。

Q8特定少年も少年審判は非公開?

はい。18歳・19歳の特定少年も家庭裁判所の審判は非公開です。ただし逆送されて起訴された後は公開の刑事裁判となり、実名報道の禁止も解除されます(68条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1少年審判って、親も何か聞かれるんですか?

聞かれる。22条1項の「内省を促す」審判では、裁判官は少年本人だけでなく、保護者にも家庭での監督の状況を尋ねることが多い。必要があれば、保護者自身に訓戒や指導を行うこともできる(25条の2)。実務のポイント:裁判官と調査官が注目するのは、謝罪の言葉よりも、審判までに家庭で実際に何が変わったかである。スマホの利用ルールや帰宅時間の変更のように、具体的で確かめられる変化が、社会の中での更生を任せられるかという判断材料になる

Q2被害者なのに、加害少年の審判を見ることはできないんですか?

原則は非公開(22条2項)である。ただし、故意の犯罪行為で人を死傷させた事件などでは、被害者や遺族が申し出て、家庭裁判所が相当と認めれば傍聴できる(22条の4)。12歳未満の少年の事件は対象外である。実務のポイント:傍聴が認められない事件でも、22条の6の説明制度を使えば、審判の日時や経過、少年と保護者の陳述の要旨を裁判所から聞くことができる。この制度があること自体を知らない被害者は多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「非公開なのだから、被害者は結果すら知らされない」と思われがちだが、実際はそうではない。記録の閲覧・謄写(5条の2)、意見の聴取(9条の2)、審判状況の説明(22条の6)、審判結果の通知(31条の2)、一定の重大事件での傍聴(22条の4)と、被害者には複数の窓が開いている。閉じられているのは一般の人と報道に対してである
  • 「和やかな審判」という言葉は知られている。だが、その場で問われるのが少年本人だけではないことはあまり知られていない。内省を促す審判では、保護者の監督のあり方も正面から見られる。家庭裁判所は保護者に訓戒や指導を行うこともできる(25条の2)。和やかな空気のなかで、家庭全体が審査されている
  • 「18歳・19歳は成人になったから、少年審判とは関係ない」という発想は、問いの立て方からずれている。令和3年(2021年)改正の後も、18歳・19歳は「特定少年」として少年法の対象に残り、家庭裁判所に送られ、審判は非公開である。変わったのは、検察官送致(逆送)の対象が広がったことと、起訴された後の実名報道の扱いである(62条、68条)
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象少年法22条:審判の方式(和やか・内省・非公開・裁判長の指揮)少年法22条の4:被害者等による審判の傍聴
少年法22条の6:被害者等に対する審判状況の説明
対象となる人すべての少年審判故意の犯罪行為で人を死傷させた事件等の被害者・遺族(12歳未満の少年の事件は対象外)
被害者等(事件の重大性による限定は傍聴より緩やか)
非公開原則との関係原則を定める(2項)申出と裁判所の許可による例外
審判廷に入らず、経過や陳述の要旨を聞く例外
申出の期限期限の定めなし審判期日前に申し出る必要(実務上は早めの申出が必須)
保護事件終結の決定確定から3年以内

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法 第34条・第35条

台湾も調査・審理を不公開とし、少年の親族や教師など相当と認める者の在席を許す。少年の訊問は穏やかで懇切な態度で行うと定め、日本22条と発想がほぼ重なる

韓国
소년법 제24조

韓国の少年法も審理を親切かつ穏やかに行い、非公開とすると定める。日本法の影響が色濃い構造である

ドイツ
JGG § 48

ドイツ少年裁判所法も少年に対する審理を非公開とし、被害者など一定の者の在席を認める。刑事手続の枠内で非公開を定める点が日本の保護手続と異なる

アメリカ
各州の少年裁判所法(Juvenile Court Acts)

米国は州ごとに扱いが分かれ、非公開を原則とする州もあれば、重大事件で公開を認める州もある。日本の少年審判制度の源流でもある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高校2年の息子が万引きグループに加わり、家庭裁判所から呼出状が届いた。審判の日、親は何を話すことになるのか? 裁判官は保護者にも質問し、家庭で何を変えたかを尋ねる。ここで「本人に任せています」と答えると、家庭に監督する仕組みがないという印象で記録に残る
  • 17歳の少年が運転するバイクにはねられ、娘は一時意識不明の重体になった。少年が少年鑑別所に収容されている場合、観護措置の期間は通常最大4週間(17条、最新の改正状況をご確認ください)なので、審判はその間に開かれることが多い。傍聴したいなら、今週中に家庭裁判所へ申出をしないと間に合わない可能性がある
  • SNS で同級生の審判の日を知り、友達を誘って家庭裁判所へ見に行った。受付で門前払いになる。少年審判は公開されない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 審判は非公開でも、記録の閲覧・謄写(5条の2)、意見の聴取(9条の2)、審判状況の説明(22条の6)、結果の通知(31条の2)を申し出ることができる。2. 故意の犯罪で人を死傷させた事件や過失運転致死傷などの事件(傷害の場合は生命に重大な危険が生じたときに限る)では、傍聴の申出(22条の4)を検討する。3. 窓口は家庭裁判所の担当書記官。被害者支援に詳しい弁護士への相談も並行して進める

訴えられた側:1. 付添人(10条)を早めに選ぶ。観護措置を受けている場合は、国選付添人の対象になるか確認する(22条の3)。2. 審判は反論の場というより内省の場なので、争う事実と認める事実を付添人と事前に仕分けておく。3. 保護者は家庭での具体的な監督計画を用意し、訓戒や指導(25条の2)を受ける可能性も想定しておく。4. 処分に不服があれば、決定の告知から2週間以内に抗告する(32条)

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。保護処分の決定に対する抗告は、決定の告知から2週間以内(少年法32条)。被害者による記録の閲覧、審判状況の説明、結果通知の申出は、保護事件を終結させる決定が確定してから3年以内(5条の2、22条の6、31条の2)。観護措置は原則2週間で、更新しても通常は最大4週間(17条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(保護主義):少年審判は少年の健全育成を目的とする保護的・教育的手続であり、非公開と和やかな進行は少年の情操保護と内省の促進に不可欠である。公開の場では少年が防御的になり、真の反省が引き出せないと説明される

被害者の権利を重視する立場:非公開原則は維持しつつも、被害者が手続から完全に排除されるべきではないとし、平成20年改正による傍聴・説明制度の導入を支持する。少年の更生と被害者の知る権利の均衡を図る考え方である

改正沿革 AI による整理

  • 昭和23年(1948年)制定 審判を懇切で和やかに行うこと、非公開とすることを定めた
  • 平成12年(2000年)改正 第1項に「非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない」を加え、審判の教育的な機能を明文化した。同じ改正で検察官関与(22条の2)や裁定合議制も導入された。細かな文言の変遷は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定。審判を懇切を旨として和やかに行うこと、審判を公開しないことを定めた
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:第1項に少年に対し自己の非行について内省を促す旨を加え、裁判長による審判の指揮に関する規定を整えた。同改正で検察官関与や裁定合議制も導入。細かな文言の変遷は原典で要確認
  3. 3.平成20年(2008年) 改正:22条本体ではなく、被害者等による審判傍聴(22条の4)と審判状況の説明(22条の6)を新設し、非公開原則に対する被害者向けの例外を整備した

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少年法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 調査及び審判

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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