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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第25条の2(保護者に対する措置)

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家庭裁判所は、必要があると認めるときは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、調査又は審判において、自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとり、又は家庭裁判所調査官に命じてこれらの措置をとらせることができる。

この条文の基本情報

保護者に対する措置とは何ですか?

定義保護者に対する措置とは、少年法第25条の2に定められた規定で、「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、調査又は審判において、自ら訓戒、指導その他の適当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第25条の2(保護者に対する措置)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第25条の2の条文原文は「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、調査又は審判において、自ら訓戒、指導その他の適当…」で始まります。
  3. 少年法第25条の2は第三節 調査及び審判に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第25条の2の前の条は少年法第25条です。
  7. 少年法第25条の2の次の条は少年法第26条です。
  8. 少年法第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/25_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法25条の2は、家庭裁判所が調査または審判で、保護者に監護責任を自覚させ非行を防ぐため、訓戒・指導等の措置をとれると定める。強制力や罰則はない。

Q · 子どもが少年事件を起こしたら、家庭裁判所は親にも何か言ってくるの?

訓戒や指導を受けることがあり、親の姿勢は処分判断の材料になる

少年法25条の2により、家庭裁判所は必要と認めるとき、調査や審判の場で保護者に訓戒・指導その他の適当な措置をとることができ、家庭裁判所調査官に担当させることもできます。実務では面接での助言、保護者向け講習や保護者会への参加の働きかけなどの形をとります。措置に従う法的義務や罰則はありませんが、家庭の保護環境は保護処分の選択(同法24条)で重視されるため、親の対応は事実上の評価材料になります。

解説

少年事件で家庭裁判所が見ているのは、子どもだけではない。親も見られている。少年法25条の2により、家庭裁判所は必要があると判断すれば、調査や審判の場で保護者(少年を監護する責任のある人)に直接訓戒や指導をすることができる。家庭裁判所調査官(家裁で少年や家庭の事情を調べる専門職)にその役目を担わせることもできる。実務では、面接での助言、保護者向けの講習や保護者会への参加の働きかけ、少年と一緒に行う社会奉仕活動への参加などの形をとる。ここで押さえておくべき点が一つある。本条の措置は親への罰ではなく、拒否しても制裁は定められていない。それでも、裁判官が少年院送致か保護観察か、あるいは不処分かを選ぶときには、家庭で立ち直りを支えられるかどうか(保護環境)が大きな判断材料になる。調査官の面接で見せた親の態度は、その評価に直結する。書類ではなく、あなた自身の姿勢が、子どもの処遇を左右する材料の一つになる。

法的な位置づけ

少年法25条の2は、保護者に対する措置を定める規定であり、家庭裁判所が必要と認めるときに、調査または審判において、保護者に少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止する目的で、訓戒、指導その他の適当な措置を自らとり、または家庭裁判所調査官に命じてとらせることができる旨を規定する。平成12年改正で新設された。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.付添人(弁護士)を早めに相談・選任する 家庭裁判所から呼出状が届いたら、まず少年事件の経験がある弁護士に相談し、付添人の選任を検討する。地域によっては当番付添人制度や日本司法支援センターの援助を利用できる
  2. 2.家庭での監督計画を書面にまとめる 門限、スマートフォンの管理方法、学校や職場との連携、相談先、親の帰宅時間の調整など、具体的な監督方法を紙に整理する。口頭の反省より具体性が伝わる
  3. 3.調査官面接に計画書を持参し率直に説明する 面接では家庭の状況や親子関係を隠さず説明し、監督計画書を示す。調査官からの助言や指導は記録し、改善につなげる姿勢を示す
  4. 4.勧められた講習・保護者会に審判前に参加する 保護者講習や保護者会、社会奉仕活動への参加を勧められたら、日程を調整して審判前に受講を終える。都合が合わない場合は断らず別日程を相談し、参加記録を残す
  5. 5.審判で監督の意思と実績を伝える 審判期日に出席し、裁判官の質問に対して監督計画の内容と、すでに実行した取り組みを具体的に説明する。被害者への謝罪や弁償の状況は付添人を通じて報告する

よくある質問 AI による整理

Q1少年法25条の2とは何ですか?

家庭裁判所が非行少年の保護者に対し、監護責任を自覚させ再非行を防ぐため、訓戒や指導などの措置をとれると定めた規定です。平成12年改正で新設されました。

Q2家庭裁判所の保護者に対する措置にはどんなものがありますか?

条文上は訓戒、指導その他の適当な措置です。実務では調査官面接での助言、保護者講習や保護者会への参加の働きかけ、少年と一緒に行う社会奉仕活動への参加などがあります。

Q3保護者に対する措置を拒否したら罰則はありますか?

罰則はありません。条文は措置を「とることができる」と定めるだけで、保護者に従う義務を課していません。ただし拒否した事実が保護環境の評価に影響する可能性はあります。

Q4家庭裁判所調査官の面接で親は何を聞かれますか?

少年の生育歴、家庭での生活状況、親子関係、今後の監督方法などが中心です。調査官は社会調査の結果を裁判官に報告し、処遇判断の資料になります。

Q5少年審判に親は必ず出席しなければいけませんか?

保護者は審判期日に呼び出されるのが通常で、出席して監督の意思や方法を説明することが求められます。欠席すると家庭の受け入れ態勢を示す機会を失います。

Q6親の態度で少年院送致か保護観察かが変わりますか?

保護処分の選択(少年法24条)では非行内容に加え保護環境が重視されます。親が具体的な監督態勢を示せるかは、在宅処遇を検討してもらう重要な事情の一つです。

Q7離婚して別居している親も保護者に当たりますか?

少年法2条2項の保護者は法律上監護教育の義務がある者と現に監護する者を指します。別居中の親権者も含まれうるため、調査官から連絡が来ることがあります。

Q8保護者に対する措置はいつ行われますか?

条文上、調査または審判の段階で行われます。観護措置中の事件では原則最長4週間の間に審判が開かれるのが通例のため、その期間内に行われることが多いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調査官に「保護者講習に来てください」って言われたけど、行かないとダメなんですか?

法的な出席義務や罰則はありません(少年法25条の2は措置を「とることができる」と定めるだけです)。ただし家庭裁判所は処遇を選ぶとき保護環境を重視するため、参加の有無は実際上の評価材料になります。実務のポイント:付添人経験のある弁護士の間では、審判前の受講完了を「最も費用対効果の高い情状材料」と考える人が少なくない。日程が合わなければ、断るのではなく別日程を相談する

Q2子どもは18歳なんですが、それでも親が呼ばれるんですか?

令和3年(2021年)改正で18・19歳は「特定少年」とされ、民法上は成年なので親権は及びません。このため、法律上の監護義務を根拠とする保護者の範囲は狭まりますが、現に監護している人は少年法2条2項の保護者に当たりうると考えられます(最新の改正状況と運用をご確認ください)。実務のポイント:法律上の立場がどうであれ、同居して生活を支えている親の協力は処遇判断で重く見られるのが実情なので、呼ばれなくても付添人を通じて関与を申し出る価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「子どもの事件なのだから、親は付き添うだけでいい」と思っている保護者は多い。だが家庭裁判所の調査は少年の生育歴や家庭環境まで及び、親は情報の提供者であると同時に評価の対象でもある。付き添い役のつもりで臨むと、立ち直りを支える家庭として説得力を示す機会を失う
  • 訓戒や指導には従う義務も罰則もないので、無視してよいと考えるのは危険である。法的な強制力がないことと、処遇判断に影響しないことは別の話だ。拒否した事実も、保護環境を評価する事情として記録に残りうる
  • 「親が叱られる場」と受け取る人がいるが、本条の目的は監護責任を自覚させて再非行を防ぐことにあり、処罰ではない。制裁として構えるより、子どもの処遇を軽くするための支援策として活用するほうが、結果は良くなる
比較の観点この条文ほかの条文
対象少年法25条の2:保護者少年法25条:少年(試験観察)
少年法24条:少年(保護処分)
内容訓戒、指導その他の適当な措置終局決定前に調査官が少年を相当期間観察
保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
法的性質働きかけにとどまり強制力・罰則なし中間的な措置で、処分を決める前段階
終局処分で少年を拘束しうる
両者の関係保護環境を整え、処遇選択に間接的に影響家庭での監督状況を見極める期間になる
保護環境の評価が選択の判断材料になる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
少年事件處理法 第84条

台湾では、教養を怠った法定代理人に対し少年法院が一定時間の親職教育輔導の受講を命じることができ、拒否に過料を科しうる点で、強制力のない日本より踏み込んだ制度とされる

韓国
소년법 제32조의2 제3항

韓国では保護処分に際し、少年部判事が保護者に特別教育の受講を命じることができる。命令の形をとる点で日本の働きかけ型と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中学三年の息子が万引きグループの一員として補導され、家庭裁判所から呼出状が届いた。調査官との面接日は来週。何を話し、何を準備すればいいのか? ここでの親の説明と、家庭での監督計画の具体性が、在宅での保護観察で済むか、観護措置が続くかの判断材料になる
  • 仕事が忙しいことを理由に、調査官から勧められた保護者講習への参加を断った。罰則はない。だが審判の日、裁判官から「ご家庭でどう監督されるおつもりですか」と聞かれて、答えに詰まる
  • 娘が SNS で知り合った相手との関係から事件に巻き込まれ、少年鑑別所に入った。観護措置の期限はおおむね4週間。その間に家庭の受け入れ態勢を目に見える形で整えられるかどうかが勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:本条は保護者に向けた措置であり、被害者に直接の権利を与えるものではない。被害者として動くなら別の制度を使う。1. 家庭裁判所に意見陳述を申し出る(少年法9条の2) 2. 記録の閲覧・謄写を申し出る(同5条の2) 3. 重大事件なら審判傍聴を申し出る(同22条の4) 4. 損害賠償は民事で、未成年者の親の監督義務者責任(民法714条)や親自身の不法行為(同709条)を検討する

訴えられた側:子どもが審判を受ける保護者の立場なら1. 付添人(少年事件で弁護士が務める支援者)を早く選任する。当番付添人制度が使える地域もある2. 調査官面接には具体的な監督計画を持参する3. 勧められた講習や面談には原則として応じ、参加記録を残す4. 被害者への謝罪や弁償の状況を整理し、付添人を通じて報告する

時効(請求できる期限):本条の措置そのものに特定の時効や期限はない。ただし少年が観護措置で少年鑑別所に収容された場合、期間は原則最長4週間、一定の重大事件で特別更新されれば最長8週間(少年法17条)。審判はその期間内に開かれるのが通例なので、保護者が姿勢を示せるのは事実上そこまでである

学説

一般的理解:本条の措置は保護者に義務を課す処分ではなく、家庭裁判所の教育的な働きかけと位置づけられる。強制力を持たせないことで家庭の自律に配慮しつつ、監護責任の自覚を促す趣旨とされる

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正(平成13年4月1日施行) 少年法改正により新設。それまで明文のなかった家庭裁判所による保護者への訓戒・指導等の措置に法的根拠を与えた

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:少年法等の一部を改正する法律により新設(平成13年4月1日施行)。それまで事実上行われていた保護者への働きかけに明文の根拠を与えた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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