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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

少年法 第17条(観護の措置)

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  1. 家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。
  2. 一家庭裁判所調査官の観護に付すること。
  3. 二少年鑑別所に送致すること。
  4. 2.同行された少年については、観護の措置は、遅くとも、到着のときから二十四時間以内に、これを行わなければならない。検察官又は司法警察員から勾留又は逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。
  5. 3.第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容する期間は、二週間を超えることができない。ただし、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これを更新することができる。
  6. 4.前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行うことができない。ただし、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件でその非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたものについて、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に二回を限度として、行うことができる。
  7. 5.第三項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再び送致を受けた事件が先に第一項第二号の措置がとられ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容の期間は、これを更新することができない。
  8. 6.裁判官が第四十三条第一項の請求により、第一項第一号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第一号の措置とみなす。
  9. 7.裁判官が第四十三条第一項の請求により第一項第二号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第二号の措置とみなす。この場合には、第三項の期間は、家庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算する。
  10. 8.観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又は変更することができる。
  11. 9.第一項第二号の措置については、収容の期間は、通じて八週間を超えることができない。ただし、その収容の期間が通じて四週間を超えることとなる決定を行うときは、第四項ただし書に規定する事由がなければならない。
  12. 10.裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第八項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

この条文の基本情報

観護の措置とは何ですか?

定義観護の措置とは、少年法第17条に定められた規定で、「家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第17条(観護の措置)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第17条の条文原文は「家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。」で始まります。
  3. 少年法第17条は第三節 調査及び審判に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第17条の前の条は少年法第16条です。
  7. 少年法第17条の次の条は少年法第17条の2です。
  8. 少年法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/17
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法17条は、家庭裁判所が審判のため必要なとき少年鑑別所送致等の観護措置をとれると定める。収容は原則2週間・更新1回で通算4週間、一定の重大事件は最長8週間。

Q · 子どもが鑑別所に入ったら、何日くらいで出てこられるの?

原則2週間、更新1回で最長4週間。重大事件は8週間まで

少年法17条により、少年鑑別所への収容は2週間を超えられず、特に継続の必要があるときに1回だけ更新できるため、通常は最長4週間です。ただし、拘禁刑以上の罪で非行事実の認定に証人尋問・鑑定・検証を行う事件などでは、さらに2回の更新が認められ、通算8週間まで延びえます。一方で審判が早く開かれたり、8項により観護措置が取り消されたりすれば、その時点で収容は終わります。

解説

逮捕されたわが子は、勾留を経て家庭裁判所へ送られ、到着から24時間以内に裁判官の前で「観護の措置」を受けるかどうかが決まる。条文には家庭裁判所調査官による在宅の観護も書かれているが、実務で使われるのはほとんどが少年鑑別所への収容である。期間は原則2週間で、更新は1回まで。つまり通常は4週間だ。事実関係に争いがあり、証人尋問や鑑定が必要な一定の重大事件に限って、通算8週間まで延びうる。逮捕から数えると、審判まで1か月半以上家に戻れないことも珍しくない。ただし観護措置は刑罰ではない。審判の準備のための手段にすぎず、「必要があるとき」にだけとれる措置で、とった後でも取り消したり変えたりできる(8項)。付添人(少年事件で少年の側に立つ弁護士など)と一緒に、家で監督できること、学校や仕事が待っていることを具体的に示せるかどうかで、子どもがこの4週間を過ごす場所は変わりうる。黙って待つ家族と動く家族の差は、ここで生まれる。

法的な位置づけ

少年法17条は観護の措置を定める規定であり、家庭裁判所が審判を行うため必要があるとき、決定により少年を家庭裁判所調査官の観護に付し、または少年鑑別所に送致できる旨を規定する。鑑別所収容の期間は原則2週間、更新は原則1回に限られ、一定の重大事件に限って通算8週間まで延長できる。措置は決定により取消し・変更が可能である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.家裁送致前に付添人を確保する 警察・検察から家庭裁判所送致の連絡を受けたら、すぐに弁護士に付添人を依頼する。国選付添人の対象事件かどうかも確認し、観護措置を決める手続の前に面談を済ませる
  2. 2.在宅で監督できることを示す書面を準備する 身元引受書、在学証明書または勤務先の雇用継続意思書、家での監督体制(誰が・いつ・どう見守るか)を書いた書面をそろえ、付添人の意見書と一緒に提出できるようにする
  3. 3.観護措置決定の前に裁判官へ材料を届ける 家庭裁判所に送致されたその日、到着から24時間以内に観護措置の要否が判断される。決定前に付添人から意見書と資料を裁判官に届け、観護措置の必要性がないことを具体的に主張する
  4. 4.決定後は異議申立てまたは取消しの申出を検討する 鑑別所送致が決まった場合、少年法17条の2の異議申立て、または8項による取消し・変更を促す申出を検討する。試験や葬儀など特別な事情があれば一時取消しを求める
  5. 5.2週間の更新判断の直前に再度材料を出す 収容から2週間が近づいたら、転居先・就職先の確保、被害弁償の進み具合など状況の変化を示す証拠を更新判断の前に提出し、更新の必要性を争う

よくある質問 AI による整理

Q1観護措置とは何ですか?

家庭裁判所が審判の準備のため、少年を調査官の観護に付すか少年鑑別所に送致する措置です。少年法17条が根拠で、刑罰や保護処分ではありません。

Q2観護措置はいつ決まりますか?

逮捕・勾留中の少年が家庭裁判所に送致された場合、到着から24時間以内に観護措置をとるかどうかが決まります(少年法17条2項)。

Q3鑑別所の期間は最長何日ですか?

原則は2週間で更新1回、通算4週間です。証人尋問等を要する一定の重大事件では更新があと2回認められ、通算8週間(56日)が上限です。

Q4観護措置を取り消してもらうことはできますか?

できます。少年法17条8項により、家庭裁判所は決定で観護措置を取り消し・変更できます。付添人が事情の変化を示して職権発動を促すのが一般的です。

Q5観護措置の決定に不服を申し立てられますか?

少年法17条の2に基づき、少年・法定代理人・付添人は観護措置決定に対して異議を申し立てられます。収容中に意味を持つため、早めの申立てが重要です。

Q6鑑別所では何をするのですか?

心理検査や面接、行動観察を通じて少年の資質や環境を調べます。その結果は鑑別結果通知書として家庭裁判所に送られ、処分選択の資料になります。

Q7観護措置中に学校の試験を受けられますか?

付添人を通じて観護措置の一時取消しを求める実務上の道があります。試験日程表など具体的な資料を添えて、早めに家庭裁判所へ申し出ることが大切です。

Q8逮捕から家裁の審判まで何日かかりますか?

送致前の逮捕・勾留で最大23日間、家裁送致後の観護措置が通常4週間です。合計で1か月半から2か月程度になることがあり、重大事件ではさらに延びえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1鑑別所に入ったら前科がつくんですか?

つかない。観護措置(少年法17条)は審判前の一時的な収容で、処分でも刑罰でもない。前科がつくのは、逆送(20条)されて刑事裁判で有罪になった場合に限られる。実務のポイント:鑑別所での心理検査や面接の結果は「鑑別結果通知書」として裁判官に届き、処分を決める重要な資料になる。家族の面会での様子も、行動観察の一部として見られうる

Q24週間って決まってるんですか?もっと早く出られないの?

条文が定めているのは上限で、2週間を1回更新した4週間が原則である(3項、4項)。審判が開かれればそこで終わり、8項による取消しもありうる。実務では4週間目の前後に審判が入るのがふつうだ。実務のポイント:更新は半ば自動的に行われるので、2週間で出るには更新の判断が出る前に、状況が変わったことを示す材料を出しておく必要がある

Q318歳や19歳でも鑑別所に入るんですか?

入る。令和3年(2021年)改正(2022年4月施行)で18歳・19歳は「特定少年」になったが、すべての事件を家庭裁判所に送る仕組みは残り、17条の観護措置も適用される。実務のポイント:特定少年では原則として逆送される事件の範囲が広がった(62条)。そのため、観護措置中の鑑別と調査の結果が、刑事裁判になるか保護処分で済むかの分かれ目になりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 鑑別所と少年院を同じものだと思っている人は多いが、まったく別の施設である。少年鑑別所は審判の前に一時的に収容し、心身の状態を調べる場所だ。少年院は審判で決まる保護処分の行き先である。鑑別所に入ったこと自体は処分ではなく、前科もつかない
  • 「鑑別所は長くても4週間」と知っている人でも、その深刻さまでは分かっていないことが多い。証人尋問や鑑定が入る事件なら通算8週間まで延び(4項、9項)、しかもそれとは別に、送致前の逮捕と勾留で最大23日間身体を拘束されうる。合計すると、約80日も学校や職場から切り離されることがありうる
  • 「どうすれば早く出られるか」と考えるより先に、「そもそも観護措置が必要なのか」を問うべきである。17条が観護措置をとれるのは「審判を行うため必要があるとき」だけで、義務ではない。実際、観護措置をとられずに在宅のまま審判を受ける少年もいる。出発点を取り違えると、争うべき一番大きな論点を自分から手放してしまう
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質少年法17条:家庭裁判所が観護措置をとる決定少年法17条の2:観護措置決定に対する異議申立て
少年法43条:送致前の勾留に代わる観護措置の請求
判断する主体と時期家庭裁判所、送致された少年の到着から24時間以内決定をした裁判官を除く合議体(家庭裁判所)、決定後
検察官の請求を受けた裁判官、家裁送致前の捜査段階
期間・効果鑑別所収容は原則2週間・更新1回、通算最長8週間異議に理由があれば観護措置決定が取り消される
家裁送致後は17条の措置とみなされ、期間は送致日から起算(17条7項)
申し立てる人家庭裁判所の職権(付添人は意見・資料を提出)少年、法定代理人、付添人
検察官

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法 第26条・第26条の2

台湾でも少年法院が責付または少年観護所への収容を決定する。収容期間には上限があり延長回数も制限される点で、日本の観護措置と構造が近い。

韓国
소년법 제18조

韓国は少年部判事が임시조치として少年分類審査院への委託などを行う。委託期間の上限と更新制限がある点で日本と類似する。

ドイツ
JGG § 71・§ 72

ドイツは教育上の仮処分を優先し、少年の未決勾留は他の措置で目的を達せられない場合に限るという補充性を明文で定めている。

アメリカ
Schall v. Martin, 467 U.S. 253 (1984)

米国では少年の予防的拘束が合憲とされたうえで、州ごとに拘束審問の期限や手続保障が定められている。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高校2年の息子が深夜の窃盗で逮捕され、明日の朝に家庭裁判所へ送致されると警察から連絡が来た。家に帰れるか鑑別所に入るかが明日のうちに決まるとしたら、今夜のうちに何をしておけばいい? 答えは付添人弁護士への連絡と、身元引受書、在学証明、家での監督体制を書いた書面の準備だ
  • 19歳のあなたは、特定少年だから大人と同じ扱いになると思い込んでいた。ところが家庭裁判所に送られた後は17条がそのまま適用され、鑑別所に入った。大学の後期試験まであと6日。実務には付添人を通じて観護措置の一時取消しを求める道があり、試験の日程表が一番の説得材料になる
  • 共犯者たちの供述が食い違い、家庭裁判所が証人尋問を決めた。収容は4週間では終わらず、最長8週間まで延びうる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害少年が観護措置を受けても、被害者に自動では知らされない。家庭裁判所へ被害者等通知制度(少年法31条の2)の申出をしておく2. 記録の閲覧・謄写(5条の2)や意見聴取(9条の2)を申し出る3. 観護措置中は少年の居場所がはっきりしているので、付添人を通じた被害弁償の協議が進みやすい4. 保護者への損害賠償請求は、民法709条(監督義務違反)で別に検討する

訴えられた側:1. 家庭裁判所に送られる前に付添人を選任し、国選付添人の対象事件かどうかを確認する(22条の3) 2. 観護措置を決める手続までに、身元引受書、在学証明、勤務先が雇用を続ける意思を書面にしておく3. 決定が出たら、異議申立て(17条の2)か、裁判所が職権で取消しをするよう促す申立て(8項)を検討する4. 試験や葬儀など特別な事情があれば一時取消しを求める5. 面会と差入れを続け、家族関係が変わったことを示す

時効(請求できる期限):同行・送致された少年は、到着から24時間以内に観護措置をとるかどうかが決まる(2項)。鑑別所への収容は2週間で、更新は原則1回、通算4週間まで。証人尋問などを行う一定の事件では更新がさらに2回認められ、通算8週間まで(3項、4項、9項)。勾留に代わる観護措置から引き継ぐ場合は、家庭裁判所が送致を受けた日から数える(7項)。異議申立てには条文上の期限がないが、収容中でなければ意味がないので、すぐに出すのが原則

学説

通説・実務:観護措置は審判のための身柄確保と心身鑑別を目的とする中間的措置であり、刑罰でも保護処分でもない。要件として非行事実の蓋然性と観護の必要性が要求され、必要性が消えた場合は8項により速やかに取り消すべきとされる。

少年の権利保障を重視する立場:児童の権利に関する条約37条の「最後の手段・最短期間」原則から、更新の判断は形式的に行うべきでなく、在宅観護や一時取消しなど収容以外の選択肢をまず検討すべきだとする。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正 事実認定に証人尋問などを要する一定の重大事件について、更新をさらに2回まで認める特別更新(通算最長8週間)を導入した。あわせて観護措置決定に対する異議申立ての制度(17条の2)を設けた
  • 令和4年(2022年)刑法等改正、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたことにともない、4項の特別更新の対象事件の書き方が「拘禁刑以上の刑に当たる罪」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法(昭和23年法律第168号)の制定により、家庭裁判所による観護の措置が規定された。
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:非行事実の認定に証人尋問等を要する一定の事件について、更新をさらに2回まで認める特別更新(通算最長8週間)を導入し、あわせて観護措置決定に対する異議申立て(17条の2)を新設した。
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化にともない、4項の特別更新の対象を「拘禁刑以上の刑に当たる罪」に改めた(令和7年6月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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