受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

少年法 第22条の3(国選付添人)

クイックジャンプ
  1. 家庭裁判所は、前条第一項の決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
  2. 2.家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて前条第一項に規定する罪のもの又は第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件であつて前条第一項に規定する罪に係る刑罰法令に触れるものについて、第十七条第一項第二号の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。
  3. 3.前二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則の定めるところにより、選任するものとする。
  4. 4.前項(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

この条文の基本情報

国選付添人とは何ですか?

定義国選付添人とは、少年法第22条の3に定められた規定で、「家庭裁判所は、前条第一項の決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第22条の3(国選付添人)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第22条の3の条文原文は「家庭裁判所は、前条第一項の決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。」で始まります。
  3. 少年法第22条の3は第三節 調査及び審判に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第22条の3の前の条は少年法第22条の2です。
  7. 少年法第22条の3の次の条は少年法第22条の4です。
  8. 少年法第22条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/22_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法22条の3は、検察官関与決定があれば弁護士付添人を必ず付け、観護措置中の一定の重大事件では裁判所の裁量で付けられると定める国選付添人の規定。

Q · 子どもが家庭裁判所に送られたら、国が弁護士を付けてくれるの?

検察官関与なら必ず、観護措置中の重大事件なら裁判所の裁量

少年法22条の3第1項により、検察官が審判に関与する決定(22条の2)があれば、家庭裁判所は弁護士である付添人を必ず付けます。第2項では、故意に被害者を死亡させた罪や長期3年を超える罪の事件で、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合、裁判所が必要と認めれば付けることができます。逮捕段階の国選弁護人は家裁送致で任務が終わるため、付添人として改めて選任される必要があります。

解説

子どもが家庭裁判所に送られたあと、国の費用で弁護士が付くかどうか。答えは「事件の種類と身柄の状況しだい」で、ここに大きな段差がある。第1項では、検察官が審判に立ち会う決定(22条の2)が出た時点で、裁判所は必ず弁護士の付添人(少年審判で子どもの側に立つ支援者)を付けなければならない。大人の検察官と子どもが一対一で向き合う構図を、法は認めない。第2項の対象はもっと広い。故意に人を死なせた事件や、法定刑の上限が3年を超える罪(窃盗、傷害、強盗など)で、子どもが少年鑑別所に収容されている(観護措置)とき、裁判所は必要と判断すれば弁護士を付けることが「できる」。落とし穴は、この「できる」が義務ではないことだ。さらに、逮捕や勾留の段階で付いていた国選弁護人は、家裁に送られた時点で自動的に付添人になるわけではない。家族が何もしなければ、子どもは弁護士のいない空白の日々を鑑別所で過ごすことになる。

法的な位置づけ

少年法22条の3は国選付添人制度を定める規定であり、家庭裁判所が検察官関与決定をした事件では弁護士である付添人の選任を義務とし、一定の重大事件で観護措置がとられた少年については、事案の内容や保護者の有無等を考慮して裁判所の裁量により弁護士付添人を付することができる旨を定める。付添人は旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.家裁送致前に被疑者国選弁護人へ依頼 逮捕・勾留中に付いている国選弁護人へ、家裁送致後の付添人選任について裁判所へ上申してほしいと伝える。同じ弁護士が選任されれば記録と信頼関係を引き継げる
  2. 2.対象要件を確認する 検察官関与決定の有無、罪が22条の2第1項の範囲か、少年鑑別所送致の観護措置がとられたかを確認し、第1項・第2項・対象外のどれにあたるかを判断する
  3. 3.家庭裁判所へ上申書を出す 第2項の範囲に入る場合、保護者から家庭裁判所に、事案の内容や家庭の事情を踏まえて弁護士付添人が必要である旨の上申書を提出する
  4. 4.対象外・不選任なら弁護士会へ相談 国選の対象外、または選任されなかった場合は、弁護士会に相談し、付添援助制度や私選付添人の依頼を検討する。観護措置の期間内に審判が開かれることを前提に急いで動く

よくある質問 AI による整理

Q1国選付添人とは何ですか?

少年審判で家庭裁判所が国費で選任する弁護士の付添人です。少年法22条の3が根拠で、検察官関与事件では必ず、一定の重大事件では裁量で付けられます。

Q2少年事件で国選付添人が付く罪の範囲は?

故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪と、死刑・無期または長期3年を超える懲役・禁錮にあたる罪です。窃盗や傷害も含まれます(22条の2第1項)。

Q3触法少年にも国選付添人は付きますか?

付きうる。第2項は14歳未満で刑罰法令に触れた少年の事件も対象に明記しており、観護措置がとられ、裁判所が必要と認めれば弁護士付添人が選任されます。

Q4国選弁護人と国選付添人の違いは?

国選弁護人は捜査・刑事手続段階の弁護士、国選付添人は家庭裁判所の少年審判段階の弁護士です。家裁送致で弁護人の地位は終わり、付添人は別途選任されます。

Q5国選付添人が選任されるのはいつ?

第1項は検察官関与決定をした時点、第2項は観護措置がとられた後に裁判所が必要と判断した時点です。審判までの期間は短いため、選任は早いほど有利です。

Q6付添人は審判前に何をしますか?

記録の閲覧、鑑別所での面会、家族や学校・職場との環境調整、被害者との示談の検討、裁判所への意見書提出などを行い、処分の判断材料を整えます。

Q7少年の付添人に親はなれますか?

なれます。保護者は家庭裁判所の許可なしに付添人になれます(少年法10条)。ただし本条で国が付ける付添人は弁護士に限られます。

Q8国選付添人が付かなかった場合はどうする?

私選で弁護士を依頼するか、弁護士会を通じて日弁連の少年保護事件付添援助制度の利用を検討します。対象外事件でも付添人を確保する道はあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1息子が鑑別所に入ったんですけど、国選の付添人って親の方からお願いできるんですか?

第2項による選任は裁判所の職権によるもので、親に請求権はない。ただし「付添人が必要な事情」を書いた上申書を出すことはできる。対象となる罪でなかったり、選任されなかったりした場合は、日弁連の少年保護事件付添援助制度を使えば、弁護士費用の援助を受けて付添人を依頼できる。実務のポイント:一部の弁護士会は当番付添人制度を設けており、電話一本で弁護士が鑑別所へ面会に行く。裁判所の判断を待つより、こちらが早く動くことが多い

Q2国選の付添人だったのに、あとで費用を請求されることってあるんですか?

ありうる。第4項により付添人の報酬などはいったん国が支給するが、少年法31条1項は、その全部または一部を少年や扶養義務者から徴収できると定めている。実際に徴収するかは、家計の事情などを踏まえて個別に判断される(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:費用が心配なら、選任される前に付添援助制度の条件(償還の要否など)を弁護士会に確認しておく。どの制度を使うかで、最終的な家計の負担が変わりうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 逮捕のときに付いた国選弁護人が、そのまま少年審判まで付いてくれると思われがちだが、実際はそうではない。家裁送致によって「弁護人」としての地位は終わり、「付添人」には改めて選任される必要がある。同じ弁護士が引き続き選任される例は多いが、手続は別物であり、自動的に引き継がれるわけではない
  • 「少年事件にわざわざ弁護士が必要なのか」という問いそのものが的外れである。少年審判は刑罰を決める場ではないが、少年院送致という数か月から年単位の身柄拘束が決まりうる。問うべきは弁護士の要否ではない。家裁調査官や裁判官に対して、誰が学校や職場との調整、家庭環境の立て直し策を示すのか、である
  • 国選の付添人なら費用はかからない、という理解は半分しか正しくない。第4項により旅費や報酬はいったん国が支給するが、少年法31条は、その全部または一部を少年本人や扶養義務者(多くは親)から徴収できると定めている。実際に徴収されるかは事案ごとの判断による(最新の運用状況をご確認ください)
  • 付添人は弁護士でなければならないと思われているが、保護者は裁判所の許可なしで付添人になれる(10条)。ただし、本条で国が付ける付添人は弁護士に限られる。親が付添人になれることと、法律の専門家が付くことは別の話である
比較の観点この条文ほかの条文
付添人の選任主体少年法22条の3:家庭裁判所が国費で弁護士を選任少年法10条:少年・保護者が選任(保護者は許可不要で自ら付添人にもなれる)
少年法22条の5:被害者傍聴の申出時に家庭裁判所が弁護士を選任
選任の性質第1項は必要的、第2項は裁量的任意(本人側の判断)
弁護士付添人がなければ必要的
付添人の資格弁護士に限る弁護士が原則、弁護士以外は裁判所の許可が必要(保護者は許可不要)
弁護士に限る
費用国が支給(31条により少年・扶養義務者から徴収の余地あり)依頼者負担(付添援助制度の利用余地あり)
22条の3第4項準用により国が支給

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法 第31条

台湾では少年や法定代理人が輔佐人を選任でき、一定の重い事件で輔佐人がいない場合は少年法院が適当な者を指定して輔佐させる。事件の重大性で国の関与を段階づける点が日本と共通する

韓国
소년법 제17조의2

韓国の国選補助人制度も、少年鑑別所に委託された場合などに法院が補助人を選定する仕組みで、身柄拘束を基準とする点で日本の第2項と近い

ドイツ
JGG § 68

ドイツ少年裁判所法は必要的弁護の場面を列挙し、成人以上に弁護人付与を広く認める方向で設計されている

アメリカ
In re Gault, 387 U.S. 1 (1967)

米国連邦最高裁は、少年の非行審判にも弁護人依頼権を含む適正手続が及ぶと判断した。国選付与の具体的範囲は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 17歳の息子が万引きを繰り返して逮捕された。勾留中は国選弁護人が付いていたが、家裁送致の翌日、その弁護士から「弁護人としての私の任務はここで終わります」と電話が来た。観護措置の期間は原則2週間、更新されても通常は4週間で、その間に審判が開かれる。今日のうちに裁判所へ国選付添人選任の上申を出すか、弁護士会に相談するか、決めなければならない
  • 13歳の子が同級生を突き飛ばして大けがをさせ、児童相談所から家裁に送られて鑑別所に入った。この場合も弁護士は付くのか? 14歳未満の触法少年(刑罰法令に触れたが、年齢のため刑事責任を問えない子ども)も、第2項の対象に明記されている。年齢が低いから弁護士は要らない、という話にはならない
  • 被害者の遺族として審判の傍聴を申し出た。すると裁判所は、少年に弁護士の付添人がいなければまず選任し、その意見を聴いてから傍聴の可否を決める(22条の5)。あなたの申出が、結果として少年側の弁護士を呼び込むことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 審判の傍聴を希望する場合は家庭裁判所に申し出る(22条の4)。少年側に弁護士の付添人がいなければ、裁判所がまず選任したうえでその意見を聴く(22条の5) 2. 記録の閲覧・謄写(5条の2)、意見陳述(9条の2)、審判状況の説明(22条の6)も合わせて検討する3. 被害者支援に詳しい弁護士に相談し、損害賠償は民法709条に基づく民事手続で別に進める

訴えられた側:1. 送致前に被疑者国選弁護人へ、付添人選任の上申を裁判所に出してもらうよう頼む2. 観護措置がとられ、罪が第2項の範囲に入るなら、保護者から家裁へ選任を求める上申書を出す3. 対象外の事件や選任されなかった場合は、弁護士会に相談し、日弁連の少年保護事件付添援助制度(法テラスへの委託援助)の利用を検討する4. 付添人と協力して、学校・職場・家庭環境の調整案を審判前に用意する

時効(請求できる期限):観護措置は原則2週間、更新により通常は最大4週間、一定の重大事件では特別更新により最大8週間(少年法17条3項・4項・9項)。付添人の選任そのものに期限はないが、実際の活動はこの観護期間内の審判までに集中する

学説

通説(付添人の二面的性格):付添人は、少年の権利を擁護する弁護人的役割と、家庭裁判所の後見的な審判に協力して少年の立ち直りを支える協力者的役割を併せ持つとされる。本条の国選付添人も同様に理解される

対審化への懸念と均衡論:検察官関与により審判が対立構造に近づくことへの懸念から、少年側にも法律専門家を必ず付けて手続の均衡を図るべきとする考え方が、第1項の必要的選任の背景にあると説明される

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正 検察官関与制度の導入とあわせて本条が新設され、検察官関与決定があった場合の弁護士付添人の必要的選任が定められた
  • 平成19年(2007年)改正 観護措置がとられた一定の重大事件について、裁判所の裁量で弁護士付添人を付ける第2項の制度が設けられ、触法少年も対象とされた
  • 平成26年(2014年)改正 検察官関与と裁量的国選付添人の対象となる罪が、長期3年を超える罪にまで拡大された

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:検察官関与制度の導入とあわせて本条を新設し、検察官関与決定があった場合の弁護士付添人の必要的選任を定めた
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:観護措置がとられた一定の重大事件について、裁判所の裁量で弁護士付添人を付する制度を設け、触法少年の事件も対象とした
  3. 3.平成20年(2008年) 改正:被害者等による審判傍聴制度(22条の4・22条の5)の導入に伴い、22条の5により選任された付添人にも費用請求の規定が準用されることになった
  4. 4.平成26年(2014年) 改正:検察官関与と裁量的国選付添人の対象となる罪を、長期3年を超える懲役・禁錮にあたる罪にまで拡大した

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

少年法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 調査及び審判

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›