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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第26条(決定の執行)

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  1. 家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項並びに第二十四条第一項第二号及び第三号の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させることができる。
  2. 2.家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項並びに第二十四条第一項第二号及び第三号の決定を執行するため必要があるときは、少年に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。
  3. 3.家庭裁判所は、少年が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
  4. 4.家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
  5. 5.第十三条の規定は、前二項の同行状に、これを準用する。
  6. 6.裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第四項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

この条文の基本情報

決定の執行とは何ですか?

定義決定の執行とは、少年法第26条に定められた規定で、「家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項並びに第二十四条第一項第二号及び第三号の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第26条(決定の執行)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第26条の条文原文は「家庭裁判所は、第十七条第一項第二号、第十七条の四第一項並びに第二十四条第一項第二号及び第三号の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務…」で始まります。
  3. 少年法第26条は第三節 調査及び審判に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第26条の前の条は少年法第25条の2です。
  7. 少年法第26条の次の条は少年法第26条の2です。
  8. 少年法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法26条は、家庭裁判所が少年院送致などの決定を調査官・法務教官・警察官等に執行させられると定める。呼出しに応じない少年には同行状を発することができる。

Q · 少年院送致の決定が出たら、その日のうちに施設に行くの?

通常は当日そのまま移送され、抗告しても自動では止まらない

少年法26条1項により、家庭裁判所は少年院送致などの決定を法務教官や警察官などに執行させることができます。実務では、決定当日に審判廷からそのまま少年院へ移送されるのが通常です。決定に不服があれば2週間以内に抗告できますが(32条)、抗告に執行停止の効力はありません(34条)。執行を止めるには、別途執行停止の決定を得る必要があります。

解説

家庭裁判所の「少年院送致」決定は、紙を渡して終わりではない。審判廷で決定が読み上げられたその日のうちに、少年は法務教官などに付き添われて少年院へ向かうのが通常の実務である。一度家に帰って荷物をまとめる時間は、原則として想定されていない。その根拠が少年法26条である。家庭裁判所は、観護措置(少年鑑別所に入れて心身を調べる措置)、仮収容、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致の決定を、調査官・書記官・法務教官・警察官・保護観察官・児童福祉司に執行させることができる。少年が呼出しに応じないときや、応じないおそれがあるときは、同行状(本人を強制的に連れてくる令状)を出せる。保護のため緊急を要するときは、呼出しを経ずにいきなり同行状を出すこともできる。保護者として知っておくべきは一点である。決定が出た後に抗告しても、それだけで執行は止まらない(34条)。勝負は審判の前に、付添人とどれだけ準備したかで決まる。

法的な位置づけ

少年法26条は、家庭裁判所による観護措置、仮収容、児童自立支援施設・児童養護施設送致および少年院送致の各決定について、執行担当者と執行手段を定める規定である。執行担当者として家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察官、児童福祉司を列挙する。また、執行のための呼出しと、不出頭時および緊急時の同行状を認めている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.観護措置が決まったらすぐ付添人を選任する 少年鑑別所への観護措置が決まった段階で、弁護士を付添人に選任する。国選付添人の対象になるかどうかも家庭裁判所や弁護士会に確認する
  2. 2.在宅での更生環境を書面でそろえる 審判前の残り日数を使い、学校の復学受け入れ書面、雇用主の上申書、家庭での見守り計画を付添人と一緒にまとめる。決定後に集めた書類では執行は止められない
  3. 3.決定が出た場合の当日の段取りを確認する 施設送致の決定が出れば当日移送されるのが通常である。持ち込める私物、常用薬やメガネの扱い、差し入れの方法、面会手続を、審判前に付添人を通じて確認しておく
  4. 4.呼出しには必ず応じ、欠席するなら事前に書面で連絡する 執行のための呼出しを無断で欠席すると「応じないおそれ」と評価され、同行状が出る根拠になる。入院など正当な理由があるときは、事前に家庭裁判所へ書面で連絡する
  5. 5.不服があれば2週間以内に抗告し、あわせて執行停止を求める 保護処分決定の告知から2週間以内に抗告する(32条)。抗告だけでは執行が止まらないため、止める必要があるときは執行停止もあわせて申し立てる(34条ただし書)

よくある質問 AI による整理

Q1同行状とは何ですか?

少年を指定の場所へ強制的に連れて行くため、家庭裁判所が発する令状です。少年法26条では、決定の執行のための呼出しに応じないときや、緊急に保護が必要なときに発せられます。

Q2少年院送致の決定に抗告すれば執行は止まる?

止まりません。少年法34条は、抗告に執行を停止する効力がないと定めています。止めるには別途、執行停止の決定を得る必要があり、認められる場面は限られます。

Q3観護措置の期間は何日まで?

原則2週間で、必要があれば更新され、通常は最長4週間です。一定の重大事件では最長8週間まで延びることがあります(少年法17条)。

Q4児童自立支援施設送致になったら誰が連れて行く?

少年法26条1項により、家庭裁判所は調査官、法務教官、警察官、児童福祉司などに執行させることができます。児童相談所の児童福祉司が移送を担う場合もあります。

Q5保護観察処分でも同行状は出る?

保護観察処分(24条1項1号)は26条の執行対象に含まれていません。在宅の処分で施設への移送がないためです。ただし遵守事項違反が重なると、別の手続で施設送致に切り替わることがあります。

Q6少年法の仮収容とは?

観護措置として少年鑑別所に収容することが著しく困難な場合に、少年を一時的に別の施設に収容する措置です(17条の4)。これも26条による執行の対象です。

Q7緊急同行はどんなときに出る?

少年が保護のため緊急を要する状態にあり、その福祉上必要と認められるときです。呼出しを経ずに同行状を発することができます(26条4項)。

Q8裁判長だけで執行を命じられる?

急速を要する場合、裁判長は単独で執行の指示や緊急同行の処分をすることができます。合議体の構成員にさせることも可能です(26条6項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1少年院送致って言われたら、いったん家に帰って準備できるんですか?

通常はできない。少年法26条1項に基づき、決定はすぐに執行され、少年は審判の場から法務教官などに付き添われて少年院へ向かうのが一般的な運用である。実務のポイント:施設に持ち込める私物には制限がある。審判の前に付添人を通じて鑑別所や施設に持ち込み可能な物を確認し、当日の差し入れの段取りまで決めておく家族は、面会開始までの空白期間をかなり短くできる

Q2呼出しを無視したら、本当に警察が来るんですか?

来ることがある。正当な理由なく呼出しに応じないとき、または応じないおそれがあるとき、家庭裁判所は同行状を出せる(26条3項)。執行は調査官のほか、警察官などに任されることもある(同条5項による13条準用)。実務のポイント:「応じないおそれ」でも要件を満たすので、一度でも無断欠席すると次からは呼出しを飛ばして同行状、という流れになりやすい。欠席するなら理由を書面で残すことが自分を守る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「処分が決まっても、準備期間があってから施設に行く」と考える家族は多い。実務では、少年院送致の決定が出たその日に移送されるのが通常である。服・メガネ・常用薬の扱いなどを事前に付添人や鑑別所に確認していないと、当日に何も渡せない
  • 抗告すれば判断が出るまで少年院に行かずに済む、というのは誤りである。少年法34条は抗告に執行停止の効力がないと明記している。止めるには別途、執行停止を求めて裁判所の決定を得る必要があり、認められる場面は限られる
  • 同行状を「逮捕状の少年版」と捉えるのは、少し見方がずれている。刑事の逮捕は犯罪の捜査のために身体を拘束するものだが、26条の同行状は、すでに下された保護処分を実行するため、あるいは少年を緊急に保護するためのものである。4項の緊急同行が「福祉上必要」を要件にしているのはその表れで、罰ではなく保護の論理で身体を動かす仕組みである
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面少年法26条:観護措置・施設送致などの決定の執行少年法13条:同行状の執行方法
少年法34条:抗告と執行停止
主な担い手調査官・書記官・法務事務官・法務教官・警察官・保護観察官・児童福祉司家庭裁判所調査官(警察官等に嘱託可)
抗告裁判所または原裁判所
少年側への影響決定当日の移送、呼出し、同行状による強制同行状による身体の強制的な移動
抗告しても原則として執行は止まらない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
少年事件處理法 第22條・第52條以下

台湾も少年法院が同行書を発し、保護処分を福祉・教養機関や感化教育機関に委ねて執行する構造であり、日本と同じく保護を目的とする手続として設計されている

韓国
소년법 제13조・제35조

韓国少年法も同行令状と決定の執行を別々の条文で定めており、日本の少年法と構造がよく似ている

ドイツ
Jugendgerichtsgesetz(JGG)§§ 82 ff.

ドイツは少年裁判官が執行指揮者(Vollstreckungsleiter)を務め、判断から執行までを少年裁判官が一貫して担う点が特徴である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 息子の審判日、母親は「今日は話を聞くだけ」と思い、着替えも持たずに付き添った。少年院送致の決定が出て、息子はそのまま法務教官と一緒に退廷した。母親が次に会えたのは面会手続を済ませた後だった
  • もし、審判の後に子どもが「行きたくない」と言って家を出たまま戻らなかったら、どうなる? 家庭裁判所は同行状を発し、警察官などが本人を探し出して連れて行くことができる(26条3項、13条準用)。逃げても決定は消えず、次の審判で「逃げた」という事実が不利な材料として残る
  • あなたは児童相談所の児童福祉司。担当している中学生について、家庭裁判所が児童自立支援施設送致の決定を出した。26条1項により、執行を担うのはあなたになりうる。本人と保護者への説明、施設までの移送。決定文の一行が、あなたの明日の業務予定に変わる
  • 観護措置の決定が出てから審判まで、原則2週間、更新されても通常4週間。残された日数で、付添人と一緒に学校・職場の受け入れ先を固めなければ、審判当日に在宅処分を求める材料が何もない

取るべき行動

被害を受けた側:事件の被害者やその家族は、少年の処分がいつ、どこで執行されたのかを自分で知る手段がないと思いがちである。1. 家庭裁判所に審判結果等の通知を申し出る(少年法31条の2)。2. 少年院送致後の処遇状況については、法務省の被害者等通知制度の利用を検討する。3. 損害賠償は保護処分とは別の手続なので、民事上の請求や示談交渉は並行して進める

訴えられた側:少年本人・保護者の立場なら次の順で動く。1. 観護措置が決まったらすぐ付添人(弁護士)を選任する。国選付添人の対象かどうかも確認する。2. 審判前に、在宅での更生環境(学校、就労先、生活の見守り)を書面でそろえる。3. 呼出しには必ず応じる。事情があるときは事前に連絡する。4. 決定に不服があるときは2週間以内に抗告する(32条)。執行を止めたい場合は、あわせて執行停止を求める(34条ただし書)

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。関連する期限は次のとおり。観護措置は原則2週間、必要があれば更新でき、通常は最長4週間(一定の重大事件では最長8週間、17条)。保護処分決定に対する抗告は決定の告知から2週間以内(32条)。抗告に執行停止の効力はない(34条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定とともに、家庭裁判所の決定の執行に関する規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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