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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第26条の2(少年鑑別所収容の一時継続)

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家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の措置がとられている事件について、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をする場合において、必要と認めるときは、決定をもつて、少年を引き続き相当期間少年鑑別所に収容することができる。ただし、その期間は、七日を超えることはできない。

この条文の基本情報

少年鑑別所収容の一時継続とは何ですか?

定義少年鑑別所収容の一時継続とは、少年法第26条の2に定められた規定で、「家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の措置がとられている事件について、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をする場合にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第26条の2(少年鑑別所収容の一時継続)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第26条の2の条文原文は「家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の措置がとられている事件について、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をする場合にお…」で始まります。
  3. 少年法第26条の2は第三節 調査及び審判に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第26条の2の前の条は少年法第26条です。
  7. 少年法第26条の2の次の条は少年法第26条の3です。
  8. 少年法第26条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第26条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/26_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法26条の2は、観護措置がとられた少年事件で終局決定をする際、家庭裁判所が必要と認めれば決定により鑑別所での収容を続けられると定める。期間は7日が上限。

Q · 審判で結論が出たのに、子どもがまだ鑑別所にいるのはなぜ?

裁判所の決定で最大7日まで収容を続けられるため

少年法26条の2により、観護措置がとられた事件では、家庭裁判所が審判不開始・不処分・保護処分・検察官送致・児童相談所送致などの終局決定をする際、必要と認めれば決定によって少年鑑別所での収容を引き続き続けられます。ただし期間は7日が上限で、自動的に延びるものではなく、裁判所の決定が必要です。延長の有無と日数は付添人を通じて確認できます。

解説

審判の日、裁判官が結論を告げる。多くの親は、その場で子どもを連れて帰れると思っている。少年法26条の2は、この期待にひとつ条件を付ける。観護措置(少年鑑別所に入れて心身の状態を調べる措置、17条1項2号)がとられた事件では、終局決定が出ると、それまでの収容の根拠はいったん役目を終える。終局決定とは、審判不開始、不処分、保護処分、検察官送致など、その事件の結論のことである。そこで家庭裁判所は、必要と認めたときに限り、決定によって鑑別所での収容を引き続き延ばせる。ただし上限は7日である。少年院への移送準備、児童相談所への引継ぎ、引取り先の調整など、結論が出てから次の居場所に移るまでの空白を埋めるための条文だ。裏を返せば、7日を超えて収容を続ける根拠はこの条文のどこにもない。付添人(少年事件で少年側に立つ弁護士など)と家族が受入れ準備を先に整えておけば、この延長そのものが要らなくなる。

法的な位置づけ

少年法26条の2は、観護措置により少年鑑別所に収容されている少年について、家庭裁判所が18条・19条・20条1項・23条2項・24条1項の終局決定をする場合に、必要と認めるときは決定により相当期間の収容継続を認める規定である。継続期間は7日を上限とし、移送や引継ぎまでの空白を埋める機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.審判前に引取り体制を固める 付添人と相談し、帰る住まい、保護者の審判出廷、学校や勤務先の受入れ見込みを確定させ、書面で示せるよう準備する。引取りの空白は収容継続の理由になりうる
  2. 2.審判当日に収容継続の有無を確認する 結論を告げられた直後に、付添人を通じて少年法26条の2の決定が出ているか、期間は何日かを確認する
  3. 3.決定日から日数を記録する 決定日を起点に暦で日数を記録し、7日の上限を超えていないかを家族自身で見守る
  4. 4.上限超過や根拠不明のときは問い合わせる 7日を超えても戻らない、または根拠が分からない場合、付添人から家庭裁判所に現在の収容根拠を問い合わせてもらう。少年院送致なら執行として別の根拠になる点に注意
  5. 5.処分の結論への不服は抗告で 保護処分の結論自体に不服がある場合は、決定の日から2週間以内に抗告を申し立てる(少年法32条)。収容継続の問題と混同しない

よくある質問 AI による整理

Q1少年鑑別所の収容継続とは何ですか?

審判で終局決定が出た後も、家庭裁判所の決定により少年を鑑別所に引き続き収容することです。少年法26条の2が根拠で、上限は7日です。

Q2審判後 鑑別所 いつまでいる?

収容継続の決定がなければ終局決定で観護措置の目的は終わります。継続の決定がある場合も、少年法26条の2ただし書により7日が上限です。

Q3保護観察でも鑑別所から帰れないことはある?

あります。家庭裁判所が引取り体制などを理由に必要と認めれば、決定で最大7日まで収容を続けられます。ただし決定書が必要です。

Q4収容継続の決定に不服を申し立てられる?

保護処分決定そのものへの不服は少年法32条の抗告(2週間以内)で争います。収容継続についてはまず付添人から裁判所に理由を問い合わせるのが現実的です。

Q5少年院送致が決まったら、移送まではどこにいる?

移送の準備が整うまで、少年法26条の2の決定により少年鑑別所に引き続き収容されるのが通常の流れです。期間は最大7日です。

Q6収容継続の7日はいつから数える?

条文上、18条・19条・20条1項・23条2項・24条1項の決定をする時からです。決定日を記録しておくと上限の確認が容易になります。

Q7検察官送致(逆送)になった場合も鑑別所に残る?

20条1項の決定の場合も本条の対象です。その後の身柄は45条により観護措置が勾留とみなされるなど別のルールで扱われます。

Q8収容継続を避けるために家族ができることは?

審判前に帰る家、保護者の出廷、学校や勤務先の受入れを確定させ、付添人を通じて裁判所に示すことです。引取りの空白がなければ延長の必要性が薄れます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保護観察って言われたのに、子どもがまだ鑑別所なんです。これっておかしくないですか?

直ちに違法とはいえない。少年法26条の2は、観護措置がとられた事件で終局決定をするとき、必要なら決定によって最大7日まで鑑別所での収容を延ばせると定めている。ただし延長には決定が要り、7日が上限である。実務のポイント:在宅の結論が出た事件での延長は、たいてい引取りの段取りの問題として扱われる。保護者がすぐ迎えに行けることを付添人を通じて伝えるのが、いちばん早い解決策になりやすい

Q27日を過ぎても出てこなかったら、どうすればいいですか?

少年法26条の2ただし書は、延長を7日までと限っている。少年院送致のように収容を伴う保護処分であれば、その後は処分の執行として扱われ、根拠が別になる。まず付添人から家庭裁判所に、今は何を根拠に収容されているのかを問い合わせてもらう。実務のポイント:家族が「何日目か」を記録していることは少ない。決定日を手帳に書き留めておくだけで、裁判所への問い合わせが具体的になり、反応も変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審判の結論が出れば、身柄の扱いもその場で決まる」という前提自体が正確ではない。終局決定と身柄の移動は別々の手続として動いている。そのずれを埋めるのが本条であり、結論が軽くても、その日のうちに帰れるとは限らない
  • 家族から見れば、延長の7日は結論が出た後の余計な拘束に映る。法律から見れば、少年院や児童相談所への引継ぎを確実にするための期間である。ただ、在宅の結論に近い事件での延長は、少年の自由を制約する度合いが特に大きい。延長が本当に必要かどうかを問うべきだという点は、実務でも意識されている
  • 7日という上限は知っていても、延長には家庭裁判所の決定が必要だという点は見落とされやすい。自動的に延びるわけではない。決定があったのか、期間は何日なのかを確かめない家族は、確認の機会そのものを逃している
比較の観点この条文ほかの条文
場面26条の2:終局決定をする際の収容継続17条:審判前の観護措置(鑑別所送致)
26条:決定の執行(移送・同行)
期間相当期間、7日が上限原則2週間、更新により延長あり
期間の定めではなく執行手続
目的結論から次の居場所への移行の空白を埋める審判のための身柄確保と心身鑑別
決定内容を現実に実行する
要件観護措置中 + 所定の終局決定 + 必要と認める決定審判を行うため必要があるとき
決定の存在

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
少年事件處理法 第26條・第26條之2

台湾では少年法院が少年觀護所への収容を命じ、その期間を法定している。日本の観護措置と同様、身柄拘束の期間を条文で縛る発想をとる

韓国
소년법 제18조

韓国では임시조치として少年分類審査院への委託が認められ、期間の上限が法定されている

ドイツ
JGG § 71・§ 72

ドイツ少年裁判所法は暫定措置と未決勾留を定め、少年の未決勾留は他の措置で足りない場合に限る補充性を明示している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 審判で保護観察と決まったのに、息子がその日のうちに帰ってこなかったら、何が起きているのか? 裁判所が26条の2の決定で鑑別所での収容を延ばした可能性がある。延長の上限は7日。まず付添人に、決定書が出ているか、何日と書かれているかを確認する
  • 少年院送致の決定を受けた16歳。決定の日から移送まで、居場所は鑑別所のまま変わらない。移送の段取りが済むまでの収容は、この条文が根拠になる
  • あなたは付添人として、審判の3日前にいる。保護者は遠方に住んでいて、住まいも仕事の目途も立っていない。今のままだと、在宅処遇の結論が出ても引取りを待つ延長の理由を与えてしまう。残り3日のうちに、帰る家と保護者の出廷を確定させられるかが勝負になる
  • 児童自立支援施設送致が決まったが、施設との調整が長引いている。延長の上限は7日なので、それまでに行き先が決まらなければ別の手当てが要る。上限の7日は、関係機関にとって締切として働く
  • 友人から LINE が来た。「審判は終わったのに、甥がまだ鑑別所にいるらしい。違法じゃないの?」 違法とは限らない。ただ、延長の決定書があるのか、7日を超えていないのかは確認する価値がある

取るべき行動

被害を受けた側:(少年本人やその家族の立場)1. 審判の前に、付添人と一緒に引取りの体制を固める。住まい、保護者の出廷、学校や勤務先の受入れを書面で示せるようにする2. 結論が出たら、その場で26条の2の延長決定があるか、期間は何日かを確認する3. 延長を知ったら、上限の7日を超えていないかを暦で追う4. 処分の結論そのものに不服があるときは、決定の日から2週間以内に抗告を申し立てる(少年法32条)。延長のことと混同しない

訴えられた側:(延長を判断する側、家庭裁判所・関係機関の立場)1. 延長が必要な理由を移送準備や引継ぎに絞り、漫然とした延長はしない2. 在宅の結論に近い事件では、保護者の引取りで足りないかを先に検討する3. 受入れ先との調整は審判の前から進め、7日の上限の中で確実に終える4. 延長の期間と理由を決定で明らかにし、家族と付添人に伝える

時効(請求できる期限):延長できる期間は「相当期間」で、7日を超えることはできない(少年法26条の2ただし書)。起算点は、18条・19条・20条1項・23条2項・24条1項の決定をする時である。保護処分決定への抗告は、決定の日から2週間以内(同法32条)

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少年法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 調査及び審判

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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