少年法 第26条の3(同行状の執行の場合の仮収容)
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第二十四条第一項第三号の決定を受けた少年に対して第二十六条第三項又は第四項の同行状を執行する場合において、必要があるときは、その少年を仮に最寄の少年鑑別所に収容することができる。
この条文の基本情報
同行状の執行の場合の仮収容とは何ですか?
定義同行状の執行の場合の仮収容とは、少年法第26条の3に定められた規定で、「第二十四条第一項第三号の決定を受けた少年に対して第二十六条第三項又は第四項の同行状を執行する場合において、必要があるときは、その少年を仮に最寄の少年鑑別所に収容…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第26条の3(同行状の執行の場合の仮収容)は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第26条の3の条文原文は「第二十四条第一項第三号の決定を受けた少年に対して第二十六条第三項又は第四項の同行状を執行する場合において、必要があるときは、その少年を仮に最寄の少年鑑別所に収容…」で始まります。
- 少年法第26条の3は第三節 調査及び審判に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第26条の3の前の条は少年法第26条の2です。
- 少年法第26条の3の次の条は少年法第26条の4です。
- 少年法第26条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/26_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法26条の3は、少年院送致の決定を受けた少年に同行状を執行する際、必要があれば最寄の少年鑑別所に仮に収容できると定める。新たな処分ではなく移送途中の一時措置である。
Q · 少年院送致が決まった子が逃げて遠くで見つかったら、その夜はどこに泊まるの?
必要があれば最寄の少年鑑別所に仮収容されます
少年法26条の3により、少年院送致の決定(同法24条1項3号)を受けた少年に同行状(同法26条3項・4項)を執行する場合、必要があるときは、その少年を最寄の少年鑑別所に仮に収容できます。これは少年院へ移送するまでの一時的な措置であり、新たな保護処分でも、審判前の観護措置(同法17条)のような鑑別のための収容でもありません。決定に対する抗告は告知から2週間以内(同法32条)です。
解説
家庭裁判所の審判で「少年院送致」と言い渡されても、少年がそのまま少年院の門をくぐるとは限らない。その場を立ち去ったり、呼出しに応じず姿を消したりする少年は現実にいる。そのとき家庭裁判所は、少年を強制的に連れて行くための令状、つまり同行状(裁判所が出す、本人を強制的に連れて行くことを認める書面)を発する(少年法26条3項・4項)。本条が扱うのはその先の問題である。遠方の県で深夜に見つかった少年を、送致先の少年院までその夜のうちに移送するのは難しい。そこで本条は、必要があるときに限り、少年を「最寄の少年鑑別所」に仮に収容してよいと定める。ここで押さえておきたいのは、法律が一時的な置き場所として指定しているのが警察の留置場ではなく、少年鑑別所だという点だ。移送の途中であっても、少年は少年法の保護の枠組みの中に置かれる。そしてこの仮収容は、あくまで少年院送致という既に出た決定を執行するための中継措置であり、新たな処分でも、審判のやり直しでもない。
法的な位置づけ
少年法26条の3は、少年院送致の保護処分決定(同法24条1項3号)の執行に関する規定であり、同法26条3項または4項の同行状を執行する場合において、必要があるときは、当該少年を最寄の少年鑑別所に仮に収容できる旨を定める。移送完了までの一時的な収容措置であり、新たな保護処分や観護措置とは性質を異にする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.仮収容先と移送予定を確認する 同行状の執行で子どもが確保されたと連絡を受けたら、担当の家庭裁判所に、仮収容先の少年鑑別所の名称と所在地、移送予定の少年院を確認して書き留める
- 2.抗告期限を付添人と確認する 少年院送致の決定告知日から2週間の抗告期間(少年法32条)が残っているかを計算し、付添人(弁護士)に抗告の要否を直ちに相談する。抗告に執行停止効はない点も確認する
- 3.鑑別所に面会・差入れの手順を問い合わせる 仮収容先の少年鑑別所に直接連絡し、面会の可否、受付時間、差入れできる物品を確認する。移送が近い場合は間に合わない可能性も考慮する
- 4.逃走中の出来事を付添人に共有する 逃走中に子どもが関わった出来事があれば、別件の事件になる可能性も含めて付添人に正直に伝え、今後の対応を相談する
よくある質問 AI による整理
Q1少年院送致の同行状とは何ですか?
少年院送致などの決定を執行するため、少年を強制的に連れて行くことを認める家庭裁判所の書面です。呼出しに応じない場合や緊急の場合に発せられます(少年法26条3項・4項)。
Q2少年院送致の決定後に逃げたらどうなる?
決定は逃走によって消えません。家庭裁判所が同行状を発し、確保された場所から少年院へ移送されます。必要なら途中で最寄の少年鑑別所に仮収容されます(少年法26条の3)。
Q3仮収容は何日まで続きますか?
本条に日数の定めはありません。少年院へ移送するまでの一時的な措置と位置付けられており、長期化は本条の趣旨に合いません。具体的な移送予定は担当の家庭裁判所に確認します。
Q4仮収容先の少年鑑別所はどこになる?
条文上「最寄の少年鑑別所」とされているため、少年が確保された場所を基準に決まるのが原則です。送致先の少年院や審判をした家庭裁判所の近くとは限りません。
Q5仮収容中に面会できますか?
少年鑑別所の在所者には面会の仕組みがありますが、可否や手順、時間は施設ごとに確認が必要です。移送が迫っていることもあるため、早めに鑑別所へ直接問い合わせましょう。
Q6抗告すれば少年院送致は止まる?
止まりません。抗告には原則として執行を停止する効力がありません(少年法34条)。ただし抗告は告知から2週間以内に申し立てる必要があり、仮収容中も期限は進みます。
Q7仮収容は警察の留置場でもできる?
本条が収容先として定めているのは「少年鑑別所」です。保護処分の執行途中にある少年を、少年法の枠組みの中にある施設で預かるという趣旨が表れています。
Q8仮収容と観護措置はどう違う?
観護措置(少年法17条)は審判前に心身の鑑別などを行うための収容です。仮収容は少年院送致の決定後、移送を完了させるための中継的な収容で、目的と段階が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仮収容されたってことは、また鑑別所で最初から調べ直されるんですか?
いいえ。本条の仮収容は、少年院送致の決定(少年法24条1項3号)を執行する途中で一時的に預かる措置であり、審判前に心身の鑑別を行う観護措置(同17条)とは性質が異なります。実務のポイント:家族が「再鑑別」と誤解して処分変更への期待を抱き、本当に意味のある抗告期限(決定告知から2週間、同32条)を逃してしまう例がある。仮収容中の時間は、抗告するかどうかを判断するために使うべきだ
Q2なんで警察署の留置場じゃなくて鑑別所なんですか?
本条が収容先を「最寄の少年鑑別所」と明記しているからです。少年院送致の決定を受けた少年は保護処分の対象であり、刑事手続で扱われる大人の被疑者と同じ場所に置く扱いは想定されていません。実務のポイント:「最寄」とあるため、仮収容先は送致先の少年院や元の審判地の近くとは限らず、確保された場所で決まる。家族が面会に行く場合、遠方の鑑別所になることもあるので、所在地を早めに確認しておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「逃げている間に時間が経てば、少年院送致の決定もうやむやになるのではないか」という問いそのものが成り立たない。決定は逃走によって消えず、同行状と本条の仮収容によって、見つかった場所がどこであっても執行の手順が組まれている
- 家族から見れば「また鑑別所に戻された、処分が重くなったのでは」と映るが、法律上の位置付けは全く違う。仮収容は少年院へ移送する途中で一時的に預かる措置にすぎず、新たな処分でも、再び鑑別を受けるための収容でもない。ここを誤解して、一時的な仮収容の間に審判のやり直しを求めて奔走すると、本来使うべき抗告期間(2週間)を浪費しかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 収容の段階 | 少年法26条の3:少年院送致決定の執行途中 | 少年法17条:審判前(観護措置) 少年法26条の2:決定時に鑑別所収容中の少年 |
| 収容の目的 | 少年院への移送を完了させるための中継 | 心身の鑑別と身柄の確保 決定後も収容を一時継続し執行につなぐ |
| 収容先 | 最寄の少年鑑別所 | 少年鑑別所 少年鑑別所(従前の収容を継続) |
| 前提となる手続 | 26条3項・4項の同行状の執行 | 家庭裁判所の観護措置決定 24条1項3号などの決定 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾も少年事件について同行書や少年觀護所への収容を定めるが、少年院送致決定の執行途中の仮収容に一対一で対応する条文かは要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 審判で少年院送致を告げられた17歳の息子が、裁判所の廊下から走って逃げた。三日後の深夜、500キロ離れた県で見つかったとき、その夜はどこで過ごすのか。答えは警察署ではなく、発見場所に最も近い少年鑑別所である
- 少年院送致の決定を受けたあなた自身が、執行の呼出しに応じずに友人宅を転々としていたとする。同行状で確保された時点で、逃げていた日数は何の得にもならない。行き先は変わらず、途中で鑑別所に一泊する手順が一つ増えるだけだ
- もし、施設に向かう新幹線の終電が行ってしまった後に子どもが確保されたら、親として何を確認すべきか? まず、今夜どこの鑑別所に仮収容されるのか、翌日どの少年院へ移送されるのかを担当の家庭裁判所に問い合わせることだ
取るべき行動
被害を受けた側:家族の立場として:1. 子どもが確保されたと聞いたら、担当の家庭裁判所に仮収容先の少年鑑別所と移送予定の少年院を確認する2. 付添人がいれば、決定告知から2週間の抗告期間が残っているかを直ちに相談する(少年法32条) 3. 仮収容先での面会・差入れの可否と手順を、鑑別所に直接問い合わせる4. 逃走中に子どもが関わった行為がないか確認し、新たな事件になる可能性があるなら付添人に伝えておく
訴えられた側:少年本人の立場として:1. 逃げても少年院送致の決定は消えない。確保されたら抵抗せず、仮収容先で付添人との連絡を求める2. 決定に不服があるなら、告知から2週間以内に抗告できる。その期限を付添人と確認する3. 仮収容は移送前の一時措置であり、新たな処分ではないことを理解する4. 逃走中の行動が別件として扱われないよう、事実関係は付添人に正直に話す
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めや時効はない。仮収容は少年院へ移送するまでの一時的な措置にとどまり、長期化は本条の趣旨に反する。保護処分決定に対する抗告は、決定の告知から2週間以内(少年法32条)。特定少年(18・19歳)の場合は第5章の特例との適用関係も確認を要する(最新の改正状況をご確認ください)
- 少年法 第24条少年院送致決定、仮収容の前提
- 少年法 第26条決定の執行と同行状の発付
- 少年法 第26条の2決定時の鑑別所収容の一時継続
- 少年法 第17条観護措置、審判前の鑑別所収容
- 少年法 第32条保護処分決定に対する抗告期間
- 少年鑑別所法 第2条仮収容者を含む在所者の処遇根拠(現行効力を要確認)
- 少年院法 第4条少年院の種類と送致先の区分
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