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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

少年法 第26条の4(保護観察中の者に対する措置)

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  1. 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十七条第二項の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第二十四条第一項第一号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守せず、同法第六十七条第一項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、その保護処分によつては本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、決定をもつて、第二十四条第一項第二号又は第三号の保護処分をしなければならない。
  2. 2.家庭裁判所は、前項の規定により二十歳以上の者に対して第二十四条第一項第三号の保護処分をするときは、その決定と同時に、本人が二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。
  3. 3.前項に定めるもののほか、第一項の規定による保護処分に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、第二十四条第一項の規定による保護処分に係る事件の手続の例による。

この条文の基本情報

保護観察中の者に対する措置とは何ですか?

定義保護観察中の者に対する措置とは、少年法第26条の4に定められた規定で、「更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十七条第二項の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第二十四条第一項第一号の保護処分を受けた者がその遵守…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第26条の4(保護観察中の者に対する措置)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第26条の4の条文原文は「更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十七条第二項の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第二十四条第一項第一号の保護処分を受けた者がその遵守…」で始まります。
  3. 少年法第26条の4は第三節 調査及び審判に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第26条の4の前の条は少年法第26条の3です。
  7. 少年法第26条の4の次の条は少年法第27条です。
  8. 少年法第26条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第26条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/26_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法26条の4は、保護観察中の少年が警告後も遵守事項違反を重ね、その程度が重いとき、家庭裁判所が施設送致または少年院送致をしなければならないと定める。

Q · 保護観察中に約束を破り続けたら、新しい非行がなくても少年院に行くことはあるの?

警告後も違反が重く続けば、少年院送致もありうる

少年法26条の4により、保護観察中の者が遵守事項に違反し、保護観察所長の警告(更生保護法67条1項)を受けてもなお違反を続け、その程度が重く、保護観察では改善更生を図れないと家庭裁判所が認めた場合、児童自立支援施設・児童養護施設送致または少年院送致をしなければなりません。手続は保護観察所長の申請(同条2項)から始まります。20歳以上の者を少年院に送る場合は、23歳を超えない範囲で収容期間が定められます。

解説

新しい非行を一件もしていなくても、少年院に送られる道がある。保護観察中の少年には、守るべき約束(遵守事項)がある。一般遵守事項(更生保護法50条)と特別遵守事項(同法51条)だ。これを破り、保護観察所長から正式な警告(更生保護法67条1項)を受け、それでもなお破り続けた場合、保護観察所長は家庭裁判所に申請できる(同条2項)。家庭裁判所が審判を開き、違反の程度が重く、保護観察ではもう立ち直りを図れないと判断すれば、児童自立支援施設や児童養護施設への送致(少年法24条1項2号)、または少年院送致(同3号)をしなければならない。条文の言葉は「することができる」ではなく「しなければならない」である。ただし、そこへ至るまでに関門が四つある。警告があったこと、警告後も違反が続いたこと、程度が重いこと、保護観察では改善更生できないこと。つまり、警告書が届いた時点で残り時間を数え始める必要がある。そして本人が20歳を過ぎていても、23歳を上限として少年院に収容されることがありうる(2項)。「もう大人だから少年院はない」という思い込みは通用しない。

法的な位置づけ

少年法26条の4は、保護観察処分を受けた者が遵守事項に違反し、更生保護法67条1項の警告後もなお違反を続け、その程度が重く、保護観察では改善更生を図れないと認められる場合に、保護観察所長の申請に基づき、家庭裁判所が児童自立支援施設・児童養護施設送致または少年院送致をすべき旨を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.警告書面の内容を特定する 保護観察所から届いた警告書面を保管し、どの遵守事項(一般・特別)への違反を理由とする警告なのかを確認する。違反事実に心当たりがない点があれば、この段階でメモに残す
  2. 2.警告後の遵守状況を記録する 保護司面接への出席、就労・通学の状況、帰宅時間などを日付入りで記録する。やむを得ず欠席する場合は事前に連絡し、理由を書面で残す
  3. 3.家庭裁判所から通知が来たら付添人を選任する 施設送致申請がされて家庭裁判所から呼出しが届いたら、弁護士会の少年事件窓口に「更生保護法67条の申請事件」と伝えて付添人を探す(少年法10条)
  4. 4.環境調整案を審判前に提出する 住居・就労先・監督者(家族など)を具体的に示した環境調整案を付添人と作成し、調査官面接や審判の前に提出して、保護観察を続けても改善更生できることを示す

よくある質問 AI による整理

Q1保護観察の遵守事項とは何ですか?

保護観察中に守るべき約束で、全員に共通する一般遵守事項(更生保護法50条)と、個別に定められる特別遵守事項(同法51条)があります。

Q2保護観察所の「警告」とは何ですか?

遵守事項違反があったとき保護観察所長が行う正式な警告です(更生保護法67条1項)。これが家庭裁判所への施設送致申請の前提条件になります。

Q3施設送致申請とは?

警告後も違反が続く場合に、保護観察所長が家庭裁判所へ施設送致の審判を求める申請です(更生保護法67条2項)。少年法26条の4の手続の入口です。

Q4施設送致申請から審判まではどのくらい?

法律で一律の期間は定められていません。観護措置がとられた場合は、鑑別所への収容期間の範囲内で審判が進められるのが一般的です。

Q5保護観察違反で少年院に入るとどのくらいの期間?

20歳以上の者を送致する場合は、決定と同時に23歳を超えない範囲で収容期間が定められます(本条2項)。20歳未満の場合は本項の期間指定の対象外です。

Q6保護観察違反をした子どもに家族ができることは?

保護司面接への出席を支え、就労・通学・生活状況の記録を残すことです。審判では保護観察を続けても改善できるかが判断されます。

Q7遵守事項違反で少年院に送られたら前科になる?

少年院送致は保護処分で刑罰ではないため、前科にはあたりません。ただし家庭裁判所の記録には処分歴として残ります。

Q818歳・19歳の特定少年が保護観察違反をしたら?

少年法64条の保護観察を受けた特定少年は、本条ではなく同法66条の枠組みで少年院収容が判断されます。どの条文の処分かの確認が先です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警告って、無視したらすぐ少年院なんですか?

すぐではありません。本条は、警告後もなお違反が続き、その程度が重く、保護観察では改善更生できないという要件をすべて満たしたときに初めて送致を命じています。実務のポイント:審判では違反の回数より「警告後にどう変わったか」が見られやすい。警告の翌日から面接の出席記録を積み上げた少年と、そうしなかった少年とでは、同じ違反歴でも結論が分かれうる

Q220歳を過ぎたら少年院には行かなくていいんですよね?

違います。本条2項は20歳以上の者に少年院送致をする場合を想定し、23歳を超えない範囲で収容期間を定めると規定しています。実務のポイント:保護観察の期間は原則20歳までですが、処分から2年に満たなければ2年まで延びます(更生保護法66条)。成人後も保護観察が続いている人は少なくなく、本人が気付いていないことも多い

Q3施設送致の審判でも弁護士はつけられますか?

つけられます。本条3項により、通常の保護事件の手続の例によるため、付添人の選任(少年法10条)も抗告(同32条)も可能です。実務のポイント:施設送致申請の事件は件数が多くないと言われ、経験のある付添人は限られる。弁護士会の少年事件担当の窓口に「更生保護法67条の申請事件」と具体的に伝えると、慣れた人につながりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 少年院に送られるのは新しい事件を起こしたときだけだと思われているが、実はそうではない。本条は遵守事項違反そのものを理由に施設送致や少年院送致を認めている。再非行がなくても、約束を破り続けることが収容の理由になりうる
  • 「警告なんて紙一枚だ」と軽く見ている家族は多い。だが警告は、保護観察所長が家庭裁判所に施設送致を申請するための前提条件である(更生保護法67条2項)。書面の重さは脅しではなく、手続の順番そのものにある
  • 18歳や19歳で保護処分を受けた人は、みな本条の対象になると考えるのは前提の誤りだ。2022年4月施行の改正で、特定少年として少年法64条の保護観察を受けた者は、本条ではなく同法66条の枠組みで扱われる。どの条文の保護観察なのかを確かめないと、見通しを誤る
比較の観点この条文ほかの条文
対象者少年法26条の4:24条1項1号の保護観察を受けた者少年法24条:審判に付された少年全般
少年法66条:64条の保護観察を受けた特定少年(18・19歳)
発動のきっかけ警告後も続く重い遵守事項違反+保護観察所長の申請非行事実(犯罪・触法・ぐ犯)の認定
遵守事項違反の程度が重く少年院での処遇が必要な場合
裁判所の裁量要件を満たせば送致「しなければならない」保護処分の種類を裁判所が選択
保護観察期間の範囲内で少年院収容を決定
送致先児童自立支援施設・児童養護施設または少年院保護観察・施設送致・少年院送致
少年院(期間の上限は64条の決定で定めた範囲)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
少年事件處理法第55條

台湾でも保護管束中の違反が重大な場合、保護管束を取り消して残りの期間を感化教育に切り替える仕組みがある。警告を経る段階的構造は日本と類似

ドイツ
JGG § 11 Abs. 3

ドイツでは裁判所の指示(Weisungen)を有責に守らない少年に対し、短期の少年拘禁(Jugendarrest)を科しうる。事前の教示が前提とされる点で段階的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保護観察中の息子が、夜遊び禁止と特定の友人との交際禁止という特別遵守事項を破り続けていた。ある日、保護観察所から「警告」と書かれた書面が届いた。親はただの注意だと思ったが、この書面が届いたことで施設送致の手続が法的に動き始める最初の条件が揃った
  • 警告を受けてから、保護司との面接を二回すっぽかした。新しい犯罪はしていない。それでも家庭裁判所から呼出しが来るのか? 来ることはある。ただし違反の「程度が重い」かどうか、面接を再開したか、就労しているかといった事情で結論は変わる。欠席の理由を書面で残しているかどうかが分かれ目になる
  • 保護観察中に20歳の誕生日を迎えた青年。成人したのだから少年院はないと思い込み、保護司からの連絡を無視した。しかし2項により、家庭裁判所は23歳を超えない範囲で収容期間を定めて少年院に送ることができる
  • 友人の弟が施設送致の審判を受けることになったと相談してきた。付添人(少年事件の弁護人にあたる立場)を選任できるのか、観護措置(少年鑑別所への収容)はあるのか。3項により、通常の保護事件の手続の例によるため、付添人も観護措置も使われうる
  • 少年院送致の決定が出た。抗告できる期間は決定の告知から2週間しかない(少年法32条)。家族が動揺して何日も過ぎれば、それだけで争う機会がなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:(本人や家族として手続に直面した場合)1. 警告書面を保管し、何の遵守事項に違反したとされているかを特定する2. 警告後は保護司面接に必ず出席し、欠席するなら事前連絡と理由の記録を残す3. 家庭裁判所から通知が来たら、すぐに弁護士会の少年事件窓口などで付添人を探す4. 就労・通学・住居・家族の監督体制を書面にまとめ、保護観察を続けても改善できることを示す

訴えられた側:(申請された本人の側)1. 違反の事実を争うのか、事実は認めて「程度が重くない」「保護観察で改善できる」ことを主張するのかを付添人と決める2. 違反の背景(病気、家庭事情、仕事)を説明できる資料を揃える3. 観護措置がとられた場合は、鑑別所での面接態度も判断材料になる4. 送致決定に不服があれば2週間以内に抗告(少年法32条)

時効(請求できる期限):送致決定に対する抗告期間は2週間(少年法32条)。20歳以上の者を少年院送致する場合、収容期間は本人が23歳を超えない範囲で決定と同時に定められる(本条2項)。警告から申請までの期間は法律では定められていない(最新の運用状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正 少年法等の一部を改正する法律により、保護観察中の遵守事項違反に対する施設送致の仕組みとして本条が新設されたとされる。その後の文言修正の有無は要検証

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:少年法等の一部を改正する法律により、保護観察中の遵守事項違反に対する施設送致の仕組みとして新設されたとされる。その後の文言修正の有無は要検証

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少年法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 調査及び審判

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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