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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 10 分10 分10 分

少年法 第66条(保護観察中の者に対する収容決定)

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  1. 更生保護法第六十八条の二の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければならない。ただし、この項の決定により既に少年院に収容した期間が通算して同条第二項の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでない。
  2. 2.次項に定めるもののほか、前項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、この法律(この項を除く。)の規定による特定少年である少年の保護事件の手続の例による。
  3. 3.第一項の決定をする場合においては、前項の規定によりその例によることとされる第十七条第一項第二号の措置における収容及び更生保護法第六十八条の三第一項の規定による留置の日数は、その全部又は一部を、第六十四条第二項の規定により定められた期間に算入することができる。

この条文の基本情報

保護観察中の者に対する収容決定とは何ですか?

定義保護観察中の者に対する収容決定とは、少年法第66条に定められた規定で、「更生保護法第六十八条の二の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第66条(保護観察中の者に対する収容決定)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第66条の条文原文は「更生保護法第六十八条の二の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認…」で始まります。
  3. 少年法第66条は第一節に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第66条の前の条は少年法第65条です。
  7. 少年法第66条の次の条は少年法第67条です。
  8. 少年法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/66
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法66条は、2年の保護観察中の特定少年が遵守事項に重く違反し、少年院での処遇が必要と家庭裁判所が認めたとき、少年院収容を決定する規定。上限は処分時に定めた期間。

Q · 2年の保護観察中に約束を破ったら、19歳でも少年院に入れられるの?

重い違反と少年院処遇の必要がそろえば、収容がありうる

少年法66条により、2年の保護観察を受けた特定少年(18歳・19歳)が遵守事項を守らず、その程度が重く、かつ少年院で処遇しなければ改善更生が図れないと家庭裁判所が認めた場合、保護観察所長の申請(更生保護法68条の2)を受けて少年院収容が決定されます。収容期間は保護観察の決定時に1年以下の範囲で定められた期間が通算の上限で、鑑別所での観護措置や留置の日数は算入されうる(3項)とされています。6か月の保護観察には適用されません。

解説

18歳と19歳の「特定少年」が家庭裁判所から受ける保護観察には、6か月の保護観察と2年の保護観察の二種類がある。どちらも施設に入らず社会の中でやり直す処分に見えるが、少年院に入る可能性が組み込まれているのは2年の保護観察だけである。遵守事項(保護観察中に守ると約束したルール、例:保護司との面接、夜間外出の制限、共犯者と会わないこと)を破った場合を考える。違反の程度が重く、しかも少年院で処遇しなければ立ち直れないと家庭裁判所が認めれば、保護観察所長(保護観察を監督する国の機関の長)の申請を受けて少年院への収容が決定される。収容できる期間は、最初に保護観察を言い渡すときに1年以下の範囲で決められ、何回かに分けて収容された場合でも通算でその期間までしか入れない。2年の保護観察の決定を受けた日から、本人は少年院に入る可能性を2年間抱えて暮らすことになる。「保護観察で済んだ」と家族が安心して約束を軽く扱えば、その可能性が現実になる。

法的な位置づけ

少年法66条は、特定少年に対する2年の保護観察(64条1項2号)の実効性を担保する規定である。保護観察所長の申請を受けた家庭裁判所が、遵守事項違反の程度が重く、かつ少年院処遇が必要と認めるとき、処分時に定めた期間を通算上限として少年院収容を決定する。手続は特定少年の保護事件の例による。

手順

  1. 1.決定書の収容可能期間と遵守事項を確認する 2年の保護観察の決定書を受け取ったら、「収容可能期間」の欄と遵守事項の一覧を本人と家族で読み合わせる。収容可能期間は入る期間ではなく、違反時に使われうる上限であることを共有する
  2. 2.面接・連絡の実績を記録する 保護司・保護観察官との面接日、欠席時の事前連絡、就労・通学の状況を日付つきで記録する。後で「社会内で立ち直れる」ことを示す材料になる
  3. 3.違反したら隠さず立て直し策を示す 約束を破った場合は保護司に正直に報告し、転居・交友関係の整理・就労継続などの具体策を書面にまとめる。指導を無視し続ける状態を作らないことが最も重要
  4. 4.申請・観護措置の段階で付添人を選任する 保護観察所長の申請や観護措置が判明したら、すぐに弁護士を付添人に選任する。費用面は日弁連の少年保護事件付添援助制度を確認。鑑別所の期間は原則2週間と短い
  5. 5.審判で二要件を別々に争い、日数算入を求める 「違反の程度が重い」と「少年院でなければ改善更生できない」を別々に争う。あわせて観護措置・留置の日数を収容可能期間に算入するよう(66条3項)付添人から明確に主張する

よくある質問 AI による整理

Q1特定少年とは何歳のことですか?

特定少年とは18歳と19歳の少年を指します。2022年4月の少年法改正で導入され、成年でありながら少年法の保護処分の対象に残る立場です。

Q2少年院収容決定とはどういう制度ですか?

2年の保護観察を受けた特定少年が遵守事項に重く違反した場合に、家庭裁判所が少年院への収容を決める制度です。少年法66条が根拠です。

Q3収容可能期間はいつ決まりますか?

2年の保護観察を言い渡す時点で、家庭裁判所が1年以下の範囲で定めます(少年法64条2項)。決定書に記載され、後から延ばされることはありません。

Q4少年院に何回も収容されることはありますか?

複数回の収容はありえますが、通算で処分時に定めた期間に達すれば、それ以上は収容できません(66条1項ただし書)。

Q5収容決定の申請は誰がするのですか?

保護観察所長です(更生保護法68条の2)。家族や被害者、保護司が直接家庭裁判所に申請する仕組みではありません。

Q6収容決定の審判に弁護士はつけられますか?

つけられます。手続は特定少年の保護事件の例によるため(66条2項)、付添人として弁護士を選任できます。

Q7収容決定されると前科になりますか?

なりません。収容決定は保護処分手続の中の決定で、刑罰ではありません。刑事裁判を経る起訴とは区別されます。

Q8少年院のどの種類に入るのですか?

66条の収容決定を受けた者は、少年院法4条が定める第5種少年院に収容されます。通常の少年院送致とは区分が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保護観察の約束、ちょっと破っただけで少年院になっちゃうんですか?

違反があるだけでは決定されない。66条1項は、違反の程度が重いことと、少年院で処遇しなければ立ち直れないことの両方を求めている。実務のポイント:審判で効くのは反省の言葉よりも、雇い主の在籍証明や家族の監督計画のような「社会の中で立ち直れる」ことを示す証拠である。言葉ではなく書類を用意すること

Q2うちの子は6か月の保護観察なんですけど、同じことになりますか?

ならない。66条の対象は64条1項2号の2年の保護観察だけで、6か月の保護観察(同1号)には少年院に収容する仕組みがない。実務のポイント:最初の審判で付添人が「6か月の保護観察で足りる」と主張できるかどうかで、その後の2年間の緊張感が大きく変わる。処分の種類を選ぶ段階が、最初の分かれ道である

Q3少年院に入ったら、前科がつくんですか?

つかない。66条の収容決定は保護処分の手続の中で出される決定であり(2項)、刑罰ではない。特定少年の実名報道が解禁されるのは、起訴された場合の話である(68条)。実務のポイント:保護処分は一般に履歴書の賞罰欄に書く必要がないと考えられている。この点を本人に伝えるだけで、保護観察を守ろうとする気持ちが強まることがある

Q4鑑別所に入っていた日数って、ムダになるんですか?

3項によって、観護措置で収容された日数と、更生保護法68条の3による留置の日数は、その全部または一部を収容可能期間に算入できる。ただし「できる」と書かれているとおり、算入するかどうかは裁判所の判断に委ねられる。実務のポイント:算入を求める主張は、付添人がはっきり求めないと見落とされやすい。審判の前に一言確認しておくこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保護観察は少年院より軽い処分」という認識は正しい。ただし、2年の保護観察は、決定を受けた日から最長で合計1年の少年院収容の可能性を背負った処分である。この重さはあまり知られていない。軽いのは入口の時点だけで、守るべき約束の重さは6か月の保護観察とは比べものにならない
  • 「約束を破ったら少年院に戻されるのか」という問いは、前提が間違っている。66条の収容は、一度も少年院に行ったことがない人にも適用される。「戻る」のではなく、初めて「入る」ことがありうる。親子で「前に入っていないから大丈夫」と話しているなら、その会話の前提から見直す必要がある
  • 本人から見れば、18歳で成人になったのだから子ども扱いの手続は関係ないと思える。しかし法律上、特定少年は少年法の保護処分の対象のままであり、成人向けの刑罰とは別の仕組みで身体を拘束される可能性がある。「自分は大人だ」という自己認識と、法律上の扱いとのこのずれが、本人を少年院への道に押し出すことがある
比較の観点この条文ほかの条文
対象者66条:2年の保護観察(64条1項2号)を受けた特定少年26条の4:保護観察中の18歳未満の少年
64条1項1号:6か月の保護観察を受けた特定少年
手続の起点保護観察所長の申請(更生保護法68条の2)保護観察所長の申請(更生保護法67条2項)、警告前置
収容の申請制度なし
要件遵守事項違反の程度が重い+少年院処遇でなければ改善更生不可警告後も違反が続き程度が重い+保護観察では改善更生不可
—
効果少年院収容(処分時に定めた1年以下の期間が通算上限)新たな保護処分として児童自立支援施設等送致または少年院送致
施設収容はない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
少年事件處理法第55條第3項

台湾では保護管束中の重大な遵守事項違反について、保護管束を取り消し残期間を感化教育に切り替える仕組みがある。ただし台湾の少年は18歳未満で、18・19歳を対象とする特則はない

韓国
보호관찰 등에 관한 법률 제49조

韓国は保護観察所長の申請により少年部が保護処分を変更できる。日本のように処分時に収容上限を予め定める方式とは異なる

ドイツ
JGG § 11 Abs. 3

ドイツは指示(Weisungen)に有責に違反した少年に最長4週間の不服従拘禁を課せる。期間が短く、施設処遇による更生目的の日本の制度とは性格が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 19歳の息子が2年の保護観察中に、担当の保護司との面接を3回続けてすっぽかした。母親は「また注意されるだけ」と思っている。しかし、指導を受けても面接に来ない状態が続けば、66条の「遵守事項を守らなかった」ことを示す典型的な材料として記録が積み上がっていく
  • 保護観察中に昔の仲間から誘われ、一度だけ深夜のたまり場に顔を出したら、すぐに少年院に入れられるのだろうか? 違反があるだけでは収容は決まらない。「違反の程度が重い」ことと「少年院でなければ立ち直れない」ことの二つがそろう必要がある。たった一度の違反と、指導を無視し続けた末の違反とでは、判断の重さがまったく違う
  • 18歳で2年の保護観察を受けたあなたが「もう成人なのだから、保護観察所の連絡は無視しても平気だ」と考えて、住所を届け出ないまま引っ越したとする。そうなると、強制的に連れて行かれ(引致)、留め置かれ(留置)、そのうえ収容の申請が出される流れになりうる。18歳で成人になっても、少年法の手続からは外れない
  • 保護観察所長が収容決定を申請し、家庭裁判所は観護措置(審判までの間、少年鑑別所に入れる措置)を取った。鑑別所にいられる期間は原則2週間しかない。付添人(少年事件で本人の側に立つ弁護士)を今週中に決めなければ、雇い主の書面や家族の監督計画といった「社会の中で立ち直れる」証拠を集める時間がなくなる
  • 保護観察の決定書に「収容可能期間1年」と書かれている。これは今から少年院に入る期間ではない。約束を破ったときに使われうる期間の上限である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害少年の処分の結果は、家庭裁判所に申し出れば通知を受けられる(少年法31条の2) 2. 保護観察中の加害者に被害の実情や気持ちを伝えたい場合は、保護観察所の心情等伝達制度(更生保護法65条)を利用する3. 加害者が再び接触してくるなど不安があれば、保護観察所に情報を提供する。ただし、収容を申請するかどうかの判断権は保護観察所長にある4. 損害賠償は保護処分とは別に、民事(民法709条)で請求する

訴えられた側:1. 保護司や保護観察官からの呼出しには必ず応じる。欠席する場合は事前に連絡し、その理由を記録に残す2. 約束を破ってしまったら隠さず、就労、転居、交友関係の整理など、生活を立て直す具体策を示す3. 申請や観護措置の段階で付添人を選任する。費用面では日弁連の少年保護事件付添援助制度も検討する4. 審判では「違反の程度が重い」と「少年院でなければ立ち直れない」の二つの要件を、別々に争う5. 鑑別所にいた日数を収容可能期間に算入するよう(3項)、付添人から明確に主張してもらう

時効(請求できる期限):特定の時効はない。基準になる時間は次のとおり。(1)2年の保護観察の期間中(64条1項2号)は、収容決定の可能性が続く。(2)収容できる期間は、保護観察を言い渡すときに1年以下の範囲で定められ(64条2項)、通算で上限に達すればそれ以上は収容されない(66条1項ただし書)。(3)観護措置は原則2週間で、更新がありうる(17条)。決定に不服がある場合、保護処分決定に対する抗告の期間は2週間(32条)であり、収容決定にも同じ扱いが及ぶかは付添人にすぐ確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)公布、令和4年(2022年)4月1日施行 少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)で、第5章「特定少年の特例」の一部として新設された。民法の成年年齢引下げに合わせ、18歳・19歳に対する2年の保護観察中の収容決定の仕組みを創設した。その後の改正の有無は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)により、第5章「特定少年の特例」の一部として新設。令和4年(2022年)4月1日施行。2年の保護観察中の遵守事項違反に対する少年院収容の仕組みを創設した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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