少年法 第13条(同行状の執行)
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- 同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行する。
- 2.家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記官をして、同行状を執行させることができる。
- 3.裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
この条文の基本情報
同行状の執行とは何ですか?
定義同行状の執行とは、少年法第13条に定められた規定で、「同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第13条(同行状の執行)は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第13条の条文原文は「同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行する。」で始まります。
- 少年法第13条は第三節 調査及び審判に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第13条の前の条は少年法第12条です。
- 少年法第13条の次の条は少年法第14条です。
- 少年法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法13条は、家庭裁判所の同行状を原則として家庭裁判所調査官が執行すると定める。家庭裁判所は警察官、保護観察官、裁判所書記官に執行させることもできる。
Q · 家庭裁判所の同行状って、誰が家に来て連れて行くの?
原則は家庭裁判所調査官。裁判所の判断で警察官も執行する
少年法13条1項により、同行状は原則として家庭裁判所調査官が執行します。ただし同条2項により、家庭裁判所は警察官、保護観察官または裁判所書記官に執行させることもできます。急速を要する場合は、同条3項により裁判長がこの処分をし、または合議体の構成員にさせることができます。同行状は、正当な理由なく呼出しに応じない(または応じないおそれがある)少年や保護者に発付されるもので(同法11条2項)、発付の前段階で調査官と連絡を取っておくことが重要です。
解説
玄関に立つのが制服の警察官とは限らない。家庭裁判所が出す同行状(呼出しに応じない少年や保護者を、裁判所まで強制的に連れて行くための令状)は、原則として家庭裁判所調査官が執行する。調査官は、少年の生い立ちや家庭環境を調べる専門職である。罰する側ではなく、立ち直りの道筋を探る側の人間だ。ただし裁判所は、警察官、保護観察官、裁判所書記官に執行を任せることもできる。急ぐ場面では、裁判長が一人でその判断を下せる。押さえておくべきは、同行状の出発点が「正当な理由がないのに呼出しを無視した(または無視しそうだ)」という事実にあることだ(11条2項)。しかも対象は少年本人だけでなく、保護者も含む。呼出状が届いた段階で調査官に電話を一本入れるかどうか。それによって、次に来るのが日程調整の連絡になるか、強制的な同行になるかが分かれる。
法的な位置づけ
少年法13条は、家庭裁判所が発する同行状の執行者を定める規定である。第1項は家庭裁判所調査官を原則的な執行者とし、第2項は家庭裁判所が警察官、保護観察官または裁判所書記官に執行させることを認め、第3項は急速を要する場合に裁判長が同項の処分をし、または合議体の構成員にこれをさせることができる旨を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状の期日と担当者を確認する 家庭裁判所から届いた呼出状を開封し、期日、場所、担当の家庭裁判所調査官の氏名と連絡先を確認する。放置は同行状発付の要件である「応じないおそれ」につながりうる
- 2.出頭できない場合は期日前に調査官へ連絡する 期日に出頭できない事情がある場合は、期日より前に担当調査官へ電話し、理由を具体的に伝えて日程調整を申し出る
- 3.正当な理由を書面で裏付ける 病気なら診断書、勤務ならシフト表、試験なら受験票など、出頭できない理由を客観的に示す資料を用意し、求められたら提出する
- 4.転居したら裁判所に届け出る 住所が変わった場合は速やかに家庭裁判所へ連絡し、呼出しが届かないまま「応じなかった」と扱われる事態を防ぐ
- 5.同行状が執行されたら付添人を確保する 執行者に同行状を示すよう求め、発付した裁判所と同行先を確認する。同行後は、到着から24時間以内に観護措置の要否が判断されるため、すぐに付添人となる弁護士を探す
よくある質問 AI による整理
Q1少年法の同行状とは?
家庭裁判所が、少年や保護者を調査・審判の場へ強制的に連れて行くために発する令状です。発付要件は少年法11条2項、執行者は同法13条が定めます。
Q2家裁の呼出状を無視するとどうなる?
正当な理由なく呼出しに応じない、または応じないおそれがあると判断されると、同行状が発付されることがあります(少年法11条2項)。保護者も対象です。
Q3同行状は誰が執行する?
原則は家庭裁判所調査官です(少年法13条1項)。家庭裁判所は警察官、保護観察官、裁判所書記官に執行させることもできます(同条2項)。
Q4同行状が出たら前科がつく?
つきません。同行状は調査や審判の場へ連れて行くための手続であり、刑罰ではありません。ただし同行後に観護措置がとられるかどうかは別に判断されます。
Q5同行されたら、いつまで帰れない?
同行された少年は、到着から24時間以内に観護措置をとるかどうかが判断されます(少年法17条2項)。観護措置がとられると少年鑑別所での収容が続きます。
Q6家裁の呼出しを欠席できる正当な理由とは?
病気、試験、勤務など、出頭できない具体的な事情です。診断書やシフト表で裏付け、期日前に担当調査官へ伝えておくことが大切です。
Q7同行状は学校や職場でも執行される?
少年法13条は執行の場所を自宅に限っていません。そのため自宅以外の場所で執行されることもありえます。周囲に知られる前に呼出しへ応じることが重要です。
Q8同行状は拒否できる?
同行状は裁判所が発する強制力のある令状であり、現場で拒むことは想定されていません。執行に疑問がある場合は、付添人を通じて裁判所に伝えるのが現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調査官って警察じゃないですよね。それでも無理やり連れて行けるんですか?
同行状は裁判所が発する強制力のある令状で、本条1項により、執行するのは原則として家庭裁判所調査官です。ただ、実力をどこまで使えるかについての明文は乏しく、実務上、抵抗が予想される場面では2項に基づき警察官に執行させることが多いとされます。実務のポイント:誰に執行させるかは裁判所が選ぶ。前もって調査官と連絡が取れている家庭ほど、制服の警察官が玄関に来る事態を避けやすい
Q2親の私が呼び出しに行かなかったら、私まで連れて行かれるんですか?
ありえます。少年法11条2項は、正当な理由なく呼出しに応じない保護者にも同行状を発することができると定めており、その執行も本条によります。ただし、緊急同行(12条)の対象は少年本人に限られます。実務のポイント:審判では、保護者の監護態勢が処分を選ぶ際の重要な材料になる。親が出頭しないことは、子の処分を重くする方向の事情として受け取られかねない
間違えやすい点 AI による整理
- 同行状を持って来るのは警察だと思われがちだが、条文上の原則は家庭裁判所調査官である。警察官による執行は、裁判所が「させることができる」と定められた選択肢の一つにすぎない
- 「同行状が出たということは、逮捕されたのか」と尋ねる親は多い。だが、この問いの立て方がずれている。同行状は犯罪捜査のための逮捕ではなく、調査や審判の場へ連れて行くための手続であり、罪を犯していない虞犯少年(将来罪を犯すおそれがあるとされた少年)や保護者にも出うる。本当に問うべきは「逮捕か」ではなく「同行の後に観護措置がとられるか」である
- 呼出しを無視すれば不利になることは誰でも知っている。知られていないのは、その深刻度だ。無視した事実は同行状を発付する要件になるだけではない。処分を選ぶ際の判断材料である「保護者の監護態勢」の評価にも影を落としうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 少年法13条:同行状を誰が執行するか | 少年法11条:呼出しと同行状の発付 少年法12条:緊急の場合の同行状 |
| 対象者 | 11条・12条で発付された同行状の対象者 | 少年本人と保護者 少年本人に限られる |
| 発動のきっかけ | 同行状が発付されたこと | 正当な理由なく呼出しに応じない、または応じないおそれ 少年の保護のため緊急を要する状態 |
| 判断する者 | 原則は調査官が執行、裁判所が他の執行者を選べる | 家庭裁判所 家庭裁判所(急速を要する場合は裁判長も可) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも少年法院が同行書を発付できる。執行者は執達員や司法警察官等とされ、少年の身体と名誉への配慮が求められる点に特色がある
韓国少年法も同行令状の制度を持ち、調査官による執行を基本としつつ、他の機関に執行させる道を残す構造で、日本法と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 息子が家裁からの呼出状を二度無視したら、どうなる? 次に届くのは三通目の手紙ではない。同行状を持った調査官か警察官が自宅に来て、息子を裁判所まで連れて行く。「呼出しに応じないおそれがある」と判断されただけでも発付されうる
- 仕事を理由に、親のあなたが呼出しを欠席し続けた。同行状は保護者にも出る。連れて行かれるのは、子どもではなくあなたかもしれない
- 家出中の16歳の娘が、夜の繁華街で危うい状況にある。家裁が保護のため緊急を要すると判断すれば、呼出しを経ずに同行状が出る(12条)。同行されると、到着から24時間以内に観護措置(少年鑑別所への収容など)をとるかどうかが決まる。付添人を探すなら、この24時間が最初の勝負になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 執行者に同行状を見せるよう求め、発付した裁判所、事件、同行先を確認する2. 執行者が調査官なのか警察官なのかを確かめ、同行先での面会方法を聞く3. 同行後は、ただちに付添人となる弁護士を探す。当番付添人制度を設けている弁護士会もある4. 執行に疑問があっても、現場で物理的に抵抗しない。不服は付添人を通じて裁判所に伝える方が、結果的に早く届く
訴えられた側:1. 呼出状を受け取ったら、期日より前に担当調査官へ連絡し、出頭できない理由を具体的に伝える2. 病気、試験、勤務といった正当な理由は、診断書やシフト表で裏付ける3. 転居したら必ず裁判所に届け出る。呼出しが届かないまま「応じなかった」と扱われる事態を防ぐためである4. 同行状が出たと知ったら、自分から調査官に連絡して任意の出頭を申し出る。受け入れるかどうかは裁判所の判断だが、応じる姿勢は伝わる
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。同行された少年については、到着から24時間以内に観護措置をとるかどうかが決まる(少年法17条2項)。観護措置で少年鑑別所に収容される期間は原則2週間で、必要があれば更新される(同条3項・4項。最新の改正状況をご確認ください)
- 少年法 第11条同行状の発付要件、少年と保護者
- 少年法 第12条緊急同行、少年本人に限定
- 少年法 第17条同行後24時間以内の観護措置
- 少年法 第10条付添人の選任、同行後の防御
- 少年法 第26条処分執行のための同行状に本条を準用
- 刑事訴訟法 第70条成人の勾引状執行者との対比
- 児童福祉法 第33条児童相談所の一時保護、別系統の保護
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