少年法 第25条(家庭裁判所調査官の観察)
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- 家庭裁判所は、第二十四条第一項の保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもつて、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができる。
- 2.家庭裁判所は、前項の観察とあわせて、次に掲げる措置をとることができる。
- 一遵守事項を定めてその履行を命ずること。
- 二条件を附けて保護者に引き渡すこと。
- 三適当な施設、団体又は個人に補導を委託すること。
この条文の基本情報
家庭裁判所調査官の観察とは何ですか?
定義家庭裁判所調査官の観察とは、少年法第25条に定められた規定で、「家庭裁判所は、第二十四条第一項の保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもつて、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第25条(家庭裁判所調査官の観察)は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第25条の条文原文は「家庭裁判所は、第二十四条第一項の保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもつて、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができる。」で始まります。
- 少年法第25条は第三節 調査及び審判に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第25条の前の条は少年法第24条の2です。
- 少年法第25条の次の条は少年法第25条の2です。
- 少年法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法25条は、家庭裁判所が保護処分を決めるため必要なとき、相当の期間、少年を家庭裁判所調査官の観察に付す試験観察を定める。遵守事項や補導委託を併用できる。
Q · 少年審判で「試験観察」と言われたら、処分は決まったってこと?
処分ではなく結論の保留。この間の生活が最終処分を左右する
少年法25条の試験観察は、家庭裁判所が24条1項の保護処分(保護観察、少年院送致など)を決めるため必要と認めるときに、相当の期間、少年を家庭裁判所調査官の観察に付す中間的な措置です。処分はまだ決まっていません。期間中は遵守事項の履行命令、条件付きの保護者引渡し、補導委託が併用されることがあり、その間の生活ぶりや保護者の関わりが、改めて開かれる審判での最終判断の重要な材料になります。
解説
少年審判の法廷で、裁判官が結論を言わずに「しばらく様子を見ます」と告げることがある。それが本条の定める試験観察である。少年院送致にするか、保護観察にするか、処分なしで終えるか。家庭裁判所はこの最終判断(24条1項の保護処分)をいったん保留し、家庭裁判所調査官(少年の生活や家庭環境を専門的に調べる裁判所の職員)に、学校、家庭、職場での様子を一定期間見守らせる。あなたが押さえておくべきは、この期間も審判の続きだという点である。遵守事項(裁判所が定める生活上の約束、例:門限、特定の友人と連絡を取らないこと)を守れたか。保護者がどう関わったか。補導委託先(少年を預かって生活指導をする民間の協力者や施設)でどう過ごしたか。こうした記録が、最終処分を決める最大の材料になる。処分はまだ決まっていない。あなたの家族にとって、結論を動かせる最後の数か月がここにある。
法的な位置づけ
試験観察とは、少年法25条に基づき、家庭裁判所が24条1項の保護処分を決定するため必要と認めるとき、決定により相当の期間、少年を家庭裁判所調査官の観察に付す中間的措置をいう。遵守事項の履行命令、条件付きの保護者への引渡し、適当な施設・団体・個人への補導委託を併せて命じることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.遵守事項を書き出して家族で共有する 試験観察の決定で示された遵守事項(門限、連絡を断つ相手など)を紙に書き出し、本人と保護者全員が見える場所に貼る。曖昧な点はその場で調査官に確認する
- 2.調査官との面接日程を確保する 次回以降の面接日を手帳やカレンダーに記入し、本人と保護者がそろって出向けるよう仕事や学校の予定を調整する。遅刻・無断欠席は評価に直結する
- 3.生活記録を毎日付ける 通学・出勤、帰宅時間、家での過ごし方、家族との会話などを簡潔に記録し、面接時に具体的に説明できるようにする
- 4.被害者対応と環境調整を付添人と整理する 謝罪や弁償の進み具合、交友関係の整理、就職・進学先などの環境調整を付添人と確認し、最終審判に向けて資料として整える
- 5.トラブル時はまず調査官に連絡する 補導委託先で問題が起きた、遵守事項を守れそうにないなど困りごとが生じたら、保護者が独断で動かず、担当の家庭裁判所調査官に最初に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1試験観察とは何ですか?
家庭裁判所が最終的な保護処分を決める前に、少年を一定期間、家庭裁判所調査官の観察に付す措置です(少年法25条)。処分ではなく結論の保留にあたります。
Q2試験観察中に再び非行をしたらどうなりますか?
再非行や遵守事項違反は観察結果として裁判所に報告され、最終審判で少年院送致など重い保護処分が選ばれる大きな要因になりえます。
Q3試験観察中も学校や仕事に行けますか?
在宅で試験観察となる場合、通学や就労を続けながら観察を受けるのが通常です。むしろ規則正しい通学・就労の継続が評価の材料になります。
Q4試験観察のあと不処分になることはありますか?
あります。観察期間の経過が良好であれば、最終審判で保護処分に付さない不処分(少年法23条2項)とされることもあります。
Q5試験観察に弁護士(付添人)は必要ですか?
法律上の必須要件ではありませんが、付添人は環境調整案の提示や調査官・裁判所との連絡で大きな役割を果たすため、依頼を検討する価値があります。
Q6試験観察の決定に不服申立てはできる?
試験観察は最終処分前の中間的な決定であり、抗告(少年法32条)の対象は保護処分の決定です。試験観察の決定そのものを争う手段は基本的に想定されていません。
Q7試験観察中に引っ越しや転校はできますか?
生活環境の変更は観察に直接影響するため、独断で進めず、事前に担当の家庭裁判所調査官や付添人に相談してから動くのが安全です。
Q8試験観察中、保護者は何をすればいいですか?
遵守事項を家族で共有し、調査官との面接に必ず同席し、帰宅時間などの生活記録を付けることです。保護者の関与も観察の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験観察ってどれくらい続くんですか? 終わったらどうなるの?
法律上は「相当の期間」としか定められておらず(少年法25条1項)、実務上は数か月程度が多い。終わると改めて審判が開かれ、保護処分(24条1項)または不処分(23条2項)が決まる。実務のポイント:最終判断では、調査官が裁判官に提出する処遇意見が非常に重く扱われる。面接で反省の言葉を並べるより、何時に帰宅し何をしていたかを具体的に示せる家庭のほうが、意見書の書かれ方が変わってくる
Q2うちの子を殴った少年が、審判のあと普通に家に帰ったと聞きました。納得できません
試験観察中であれば、それは処分が決まったのではなく、判断が保留されている状態である。被害者は意見聴取を申し出て(少年法9条の2)、心情や処分についての意見を裁判所に伝えることができる。実務のポイント:意見聴取は審判が終わってしまうと意味がない。試験観察の期間は、被害者にとっても声を届けられる残り時間であり、多くの被害者はこの窓が開いていることを知らないまま終結を迎えている
間違えやすい点 AI による整理
- 試験観察と告げられた時点で、家族は「少年院は免れた」と安心しがちである。だが試験観察は処分ではなく、結論の保留にすぎない。遵守事項を破る、再び非行に及ぶといったことがあれば、最終審判で少年院送致が選ばれることは十分にありうる
- 「試験観察の決定に不服を申し立てられるか」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。試験観察は最終処分の前段階の中間的な決定であり、抗告(少年法32条)の対象は保護処分の決定である。問うべきは争い方ではなく、この期間にどんな記録を残すかである
- 親から見れば、非行は子どもの問題である。だが法律から見れば、保護者も観察の対象に含まれている。条件付きの保護者引渡し(2項2号)、保護者に対する訓戒・指導(25条の2)がその表れだ。親が面接を欠席したり、門限を放置したりすれば、その事実が「家庭では立ち直りを支えられない」という評価に直結する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の位置づけ | 少年法25条:保護処分を決めるための中間的な観察(試験観察) | 少年法24条:最終的な保護処分(保護観察・少年院送致など) 少年法17条:審判前の観護措置(少年鑑別所送致など) |
| 少年の生活場所 | 在宅または補導委託先で生活しながら観察を受ける | 処分の種類により在宅(保護観察)または施設(少年院等) 少年鑑別所への送致など身柄を確保する形が中心 |
| 担い手 | 家庭裁判所調査官が観察し、補導委託先が指導を担うこともある | 保護観察所や少年院などの執行機関 少年鑑別所など |
| 不服申立て | 中間的な決定であり、抗告の対象は最終の保護処分決定 | 決定の告知から2週間以内に抗告可能(少年法32条) 観護措置決定に対しては異議の申立て(少年法17条の2) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも少年法院が保護処分の要否・種類を決めるため、少年を少年調査官の観察に付すことができる。観察期間は6か月以内と明示されている点が、「相当の期間」とする日本と異なる
ドイツでは有責性を認定したうえで少年刑の言渡しを保留し、保護観察期間中の行状を見て判断する仕組みがあり、判断保留型の制度として比較対象になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 審判の当日、裁判官が「試験観察とします」と告げた。16歳の息子は家に帰れることになったが、遵守事項には「夜10時までに帰宅」「特定の先輩と連絡を取らない」と並んでいる。調査官との次の面接は2週間後。その間の生活ぶりが、少年院送致になるか保護観察で済むかを分けることになる
- もし補導委託先の住み込み先から、子どもが泣きながら「もう嫌だ、迎えに来て」と電話してきたら、どうする? 親が車で連れ戻せば、試験観察の前提を親自身が壊すことになる。最初に連絡すべき相手は子どもではなく、担当の家庭裁判所調査官である
- 自転車を盗んだ少年が、審判の後も普通に通学している。被害者のあなたは処分が軽すぎると感じている。だが、処分はまだ出ていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 試験観察は処分の保留であり、最終決定はまだ出ていないと理解する2. 家庭裁判所に被害者等の意見聴取を申し出る(少年法9条の2)。審判が終わる前の試験観察中なら、まだ間に合う3. 事件記録の閲覧・謄写(5条の2)と審判結果の通知(31条の2)も申し出る4. 損害賠償は保護処分とは別に、民法709条・714条などに基づき本人や保護者に請求を検討する(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 遵守事項を紙に書き出し、家族全員で共有する2. 調査官との面接には必ず本人と保護者で出向き、遅刻や無断欠席をしない3. 通学、仕事、帰宅時間などの生活記録を自分たちで付け、面接時に説明できるようにする4. 被害者への謝罪や弁償の進み具合を付添人と整理する5. 補導委託先で困りごとが起きたら、親が独断で動かず、まず調査官に相談する
時効(請求できる期限):試験観察に法定の期間制限はなく「相当の期間」とされ、実務上は数か月程度となることが多い。ただし少年が20歳に達すると家庭裁判所は保護処分を出せず、検察官送致となる(少年法19条2項、23条3項)。最終の保護処分決定に不服がある場合、抗告期間は決定の告知から2週間(少年法32条)
学説
実務・通説:試験観察は24条1項の保護処分を決めるための中間的な措置であり、それ自体は保護処分ではない。観察結果は調査官の処遇意見として最終審判に反映され、抗告の対象は最終の保護処分決定とされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定とともに、家庭裁判所調査官による観察と遵守事項・保護者引渡し・補導委託の併用措置が規定された
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