少年法 第29条(委託費用の支給)
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家庭裁判所は、第二十五条第二項第三号の措置として、適当な施設、団体又は個人に補導を委託したときは、その者に対して、これによつて生じた費用の全部又は一部を支給することができる。
この条文の基本情報
委託費用の支給とは何ですか?
定義委託費用の支給とは、少年法第29条に定められた規定で、「家庭裁判所は、第二十五条第二項第三号の措置として、適当な施設、団体又は個人に補導を委託したときは、その者に対して、これによつて生じた費用の全部又は一部を支給する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第29条(委託費用の支給)は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第29条の条文原文は「家庭裁判所は、第二十五条第二項第三号の措置として、適当な施設、団体又は個人に補導を委託したときは、その者に対して、これによつて生じた費用の全部又は一部を支給する…」で始まります。
- 少年法第29条は第三節 調査及び審判に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第29条の前の条は少年法第28条です。
- 少年法第29条の次の条は少年法第30条です。
- 少年法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法29条は、家庭裁判所が試験観察として補導を委託した施設・団体・個人に対し、委託で生じた費用の全部または一部を支給できると定める。支給は裁判所の裁量による。
Q · 補導委託で少年を預かった人の費用は、誰が負担するの?
家庭裁判所が委託先に費用を支給できる。全額とは限らない
少年法29条により、家庭裁判所は、試験観察の一形態である補導委託(同法25条2項3号)の受託者である施設、団体または個人に対し、委託によって生じた費用の全部または一部を支給することができます。「できる」規定のため、支給の有無や範囲は家庭裁判所の裁量です。なお、同法31条により、少年本人や扶養義務者から費用の一部を徴収される可能性もあります。
解説
少年事件の審判が「試験観察」で止まったと聞くと、多くの親は「少年院は免れた」と胸をなで下ろす。だが試験観察は最終的な処分ではない。家庭裁判所が最終処分を決める前に、少年の様子を一定期間見るための中間的な措置にすぎない。その中でも特に重い形が「補導委託」である(少年法25条2項3号)。補導委託では、民間の施設、団体または個人に少年の生活指導を任せる。住み込みで働きながら暮らす形もある。本条は、この受け入れ先に生じた費用の全部または一部を、家庭裁判所が支給できると定める。少年を預かる大人は善意だけで動いているわけではなく、国の予算がその仕組みを支えている。このことを知っていれば、補導委託の提案を受けたとき、家族は相手の負担を心配して遠慮する必要はない。考えるべきは、その場所で子どもが変われるかどうかである。
法的な位置づけ
少年法29条は補導委託費用の支給を定める規定であり、家庭裁判所が試験観察の措置として適当な施設、団体または個人に少年の補導を委託した場合、その受託者に対し、委託によって生じた費用の全部または一部を支給できる旨を規定する。支給は義務ではなく家庭裁判所の裁量に属し、民間の受け皿による社会内処遇を財政面から支える機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.補導委託の打診内容を確認する 家庭裁判所から補導委託先の打診を受けたら、委託の形態(住み込みか通いか)、想定される期間、少年の状況について調査官から説明を受ける
- 2.費用支給の範囲と手続を確認する 少年法29条による支給は全部または一部で、家庭裁判所の裁量で決まる。引き受ける前に、どの費用が対象となり、どのように請求するかを確認しておく
- 3.受け入れ体制を現実的に見積もる 生活指導に割ける人手と時間、住居・食事の準備、就労先としての業務内容を見積もり、最後まで続けられるかを判断する
- 4.委託中の報告と相談を継続する 委託期間中は少年の生活状況を記録し、問題が生じた場合は一人で抱え込まず速やかに調査官へ報告・相談する。途中で投げ出すと試験観察そのものが崩れる
よくある質問 AI による整理
Q1補導委託費とは何ですか?
補導委託の受託者に生じた費用について、家庭裁判所が少年法29条に基づき支給するお金です。全部支給か一部支給かは裁判所が判断します。
Q2補導委託先になるにはどうすればいい?
一般に家庭裁判所から打診を受ける形で委託先となります。関心がある事業者・個人は、最寄りの家庭裁判所に問い合わせるのが第一歩です。
Q3補導委託 期間 どのくらい?
法律上は「相当の期間」(少年法25条1項)とされ、具体的な期間の定めはありません。実務では数か月程度が多いとされます。
Q4補導委託中に少年が問題を起こしたら委託先の責任?
委託先が一人で抱え込む仕組みではありません。問題が起きたら速やかに家庭裁判所の調査官へ報告し、対応を相談することが求められます。
Q5補導委託費は委託先の収入になる?
本条の支給は委託によって「生じた費用」を対象とするもので、報酬とは性質が異なります。具体的な扱いは家庭裁判所に確認が必要です。
Q6補導委託の費用 親 負担 ある?
委託先への支給は家庭裁判所が行いますが、少年法31条により少年または扶養義務者から費用を徴収される可能性はあります。
Q7補導委託を断ることはできる?
委託先となるかは打診を受けた側の判断です。引き受ける前に人手・期間・費用支給の範囲を見積もり、無理なら率直に伝えることが大切です。
Q8補導委託と保護観察の違いは?
補導委託は最終処分前の試験観察の一形態、保護観察は審判で決まる保護処分(少年法24条)です。前者の結果が後者の判断材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1補導委託って、要は少年院の民間版ってことですか?
違う。補導委託は、最終処分を決める前に行う試験観察の一形態であり(少年法25条2項3号)、少年院送致のような保護処分(24条)ではない。委託先での生活ぶりを見たうえで、最終的な処分が決まる。実務のポイント:委託中の真面目な生活が記録に残れば、それが最終処分を軽くする最大の材料になる。委託先の担当者の評価が、審判で重く見られることは多い
Q2預かってくれる人にお礼とかお金とか、親が渡さなきゃいけないんですか?
委託先の費用は、家庭裁判所が本条に基づいて全部または一部を支給できる。親が個人的に金銭を渡す義務はない。ただし31条により、扶養義務者から費用を徴収される可能性はある。実務のポイント:勝手に謝礼を渡すと、委託先との関係がこじれることもある。気になるなら、まず調査官に「何か負担すべきものはあるか」と一言確認するのが一番安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験観察になった、これで一件落着」と考える親は多い。実際には、最終処分はまだ決まっていない。補導委託先での数か月の生活態度が、保護観察になるか少年院送致になるかを左右する。試験観察は結果ではなく、審判の延長戦である
- 補導委託先は無償のボランティアだと思われがちだが、法律から見れば、家庭裁判所の措置を代わりに担う受託者である。本条はその費用を国が支給できると明記している。親が「迷惑をかけて申し訳ない」と萎縮して家庭裁判所に何も言えなくなると、子どもに合わない委託先について相談する機会まで失ってしまう
- 「費用は結局、親が全額払わされる」という心配もよく聞く。少年法には、少年または扶養義務者から一定の費用を徴収できる規定がある(31条)。ただし何をどこまで徴収するかは家庭裁判所の裁量で、実務の運用は事案によって異なる。心配なら調査官に直接確認すればよい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 少年法29条:補導委託先への費用支給 | 少年法25条:試験観察と補導委託の根拠 少年法31条:少年・扶養義務者からの費用徴収 |
| お金の流れ | 家庭裁判所 → 委託先(受託者) | 費用の規定なし(措置の根拠規定) 少年本人・扶養義務者 → 国 |
| 裁判所の権限の性質 | 「支給することができる」=裁量 | 「相当の期間」試験観察に付すことができる=裁量 徴収の範囲・有無は裁判所の判断 |
| 主に関係する人 | 補導委託を引き受けた施設・団体・個人 | 少年、保護者、家庭裁判所調査官 少年本人、親などの扶養義務者 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも少年法院は保護処分の決定前に少年を観察に付し、適当な機関、学校、団体または個人に交付して観察させることができる。日本の試験観察・補導委託と同種の中間措置
韓国少年法は、保護者等に代わって少年を監護する者に対し、監護に関する費用の全部または一部を支給できる旨の規定を置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 調査官から「住み込みの補導委託先を考えている」と言われたら、親は何を確認すべきか? 委託先の仕事の内容、期間の見通し、面会のルールである。費用の心配より先に、子どもが続けられる環境かどうかを聞く
- あなたは地方の建設会社の社長で、家庭裁判所から補導委託先にならないかと打診された。少年を一人預かれば食費も光熱費もかかる。本条の費用支給があるから、完全な持ち出しで引き受けるわけではない。ただし支給の範囲は裁判所の裁量で決まるので、引き受ける前に条件を確認しておく
- 審判期日まであと1週間。付添人の弁護士は「少年院送致を避けるには、補導委託の受け入れ先を見つけられるかが鍵だ」と言う。残された時間で、受け入れてくれそうな先を探す
取るべき行動
被害を受けた側:(少年の保護者として)1. 補導委託を提案されたら、委託先の種類(住み込みか通いか)、仕事の内容、想定される期間を調査官に確認する2. 費用を家族が負担する可能性があるか(少年法31条)を率直に尋ねる3. 付添人がいれば、委託先が子どもに合っているかを一緒に検討する4. 委託中は面会や連絡のルールを守り、子どもの様子を調査官に共有する
訴えられた側:(受け入れを打診された事業者・個人として)1. 家庭裁判所に、支給される費用の範囲と請求の手続を事前に確認する2. 少年の生活指導に割ける人手と時間を、現実的に見積もる3. 引き受けた後に問題が起きたら、一人で抱え込まず速やかに調査官へ報告する。途中で投げ出すことは避け、まず相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。試験観察の期間は「相当の期間」(少年法25条1項)とされ、実務では数か月程度が多いとされる。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が問題になる場面は通常想定されない(最新の運用状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定に伴い、補導委託を受けた者への費用支給規定として設けられた
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