少年法 第30条(証人等の費用)
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- 証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。
- 2.参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することができる。
- 3.参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費用とみなして、第一項の規定を適用する。
- 4.第二十二条の三第四項の規定により付添人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。
この条文の基本情報
証人等の費用とは何ですか?
定義証人等の費用とは、少年法第30条に定められた規定で、「証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第30条(証人等の費用)は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第30条の条文原文は「証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。」で始まります。
- 少年法第30条は第三節 調査及び審判に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第30条の前の条は少年法第29条です。
- 少年法第30条の次の条は少年法第30条の2です。
- 少年法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法30条は、少年審判の証人・鑑定人・通訳人等の旅費・日当・宿泊料を刑事訴訟費用の基準で支給し、家裁調査官に事情を聴かれた参考人にも同じ基準で請求権を認める規定である。
Q · 家庭裁判所に少年事件のことで呼ばれたら、交通費や日当は出るの?
出る。証人だけでなく参考人も請求できる
少年法30条1項により、証人・鑑定人・翻訳人・通訳人の旅費、日当、宿泊料等は刑事訴訟費用に関する法令の基準で支給されます。2項は家裁調査官の調査で事情を聴かれる参考人にも旅費・日当・宿泊料の請求権を認め、3項で証人と同じ基準で計算します。ただし請求しなければ支給されないため、出頭当日に書記官へ申し出るのが確実です。
解説
家庭裁判所から「お話を伺いたい」と呼び出された教師、近所の目撃者、少年の元雇い主。多くの人は交通費を自腹で払い、半日つぶれた仕事の分もそのまま損をして帰る。少年法30条は、この持ち出しを前提にしていない。証人・鑑定人・翻訳人・通訳人に払う旅費、日当、宿泊料は、刑事訴訟費用に関する法令の基準で国が負担する(1項)。見落とされやすいのは2項だ。正式な証人でなくても、家裁調査官の調査で事情を聞かれる「参考人」(少年法8条2項)も、旅費・日当・宿泊料を自分から請求できる。3項により、その額は証人と同じ基準で計算される。4項は、国が付けた付添人(少年審判での弁護士の役割)の報酬を、国選弁護人と同じ扱いにする規定である。つまり少年審判では、協力する市民の負担も、少年を守る弁護士の報酬も、刑事裁判と同じ物差しで国が支払う。知らずに黙って帰るか、窓口で一言請求するか。その違いは次の呼び出しから出てくる
法的な位置づけ
少年法30条は、少年保護事件の手続に関与する証人、鑑定人、翻訳人、通訳人および参考人に支給する旅費・日当・宿泊料等の算定基準を定める規定である。額は刑事訴訟費用に関する法令を準用して定まり、参考人は証人とみなされる。国選付添人の旅費・報酬は、刑事訴訟法38条2項による国選弁護人の例に従う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状と交通経路を記録する 家庭裁判所からの呼出状(または調査官からの連絡内容)を保管し、自宅から裁判所までの経路・運賃をメモする。宿泊が必要な場合は領収書を必ず受け取る
- 2.出頭当日、手続終了後に書記官へ申し出る 尋問や調査官の面談が終わったら、帰る前に書記官室で旅費・日当・宿泊料を請求したいと伝える。参考人の場合は少年法30条2項に基づく請求であることを示すと話が早い
- 3.所定の請求書類を記入・提出する 裁判所所定の書式に出頭日時・経路・宿泊の有無を記入して提出する。支給額は刑事訴訟費用に関する法令の基準で算定される
- 4.支給額と振込を確認する 後日の振込額を確認する。不明点は担当書記官に照会する。休業による実損と支給額の差は勤務先の特別休暇制度等で補えないか確認する
よくある質問 AI による整理
Q1少年法30条とは何ですか?
少年審判の証人・鑑定人・翻訳人・通訳人・参考人に支給する旅費・日当・宿泊料と、国選付添人の報酬の算定基準を定めた条文です。
Q2少年審判の証人の日当はいくら?
刑事訴訟費用等に関する法律と関連規則の基準で、上限の範囲内で裁判所が定めます。実際の休業損害がそのまま補填されるわけではありません。
Q3家裁調査官の面談に交通費は出る?
参考人として事情を聴かれた場合、少年法30条2項により旅費・日当・宿泊料を請求できます。ただし自分から請求する必要があります。
Q4少年事件の通訳人の報酬は誰が払う?
通訳人・翻訳人の旅費・日当等は少年法30条1項により刑事訴訟費用の基準で国から支給されます。最終負担は31条による徴収の可能性があります。
Q5国選付添人の報酬はどう決まる?
少年法30条4項により、刑事訴訟法38条2項に基づく国選弁護人の旅費・日当・宿泊料・報酬の例によって決まります。
Q6家庭裁判所の旅費請求に必要なものは?
呼出状、交通経路と運賃のメモ、宿泊した場合は領収書などを持参すると手続が円滑です。具体的な書式は担当書記官に確認します。
Q7証人の旅費日当は辞退できる?
請求は権利であり義務ではないため、請求しなければ支給されません。事実上、申し出ないことが辞退と同じ結果になります。
Q8少年審判の鑑定費用は誰が負担する?
鑑定人の旅費・日当・宿泊料等は刑事訴訟費用の基準で国が支給します。ただし31条で少年や扶養義務者から徴収される余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家裁の調査官に呼ばれて話しただけなんですけど、交通費って出るんですか?
出る。少年法30条2項は参考人に旅費・日当・宿泊料の請求権を認め、3項で証人と同じ基準で計算するとしている。実務のポイント:参考人本人がこの規定を知らないことが多く、聞かれない限り案内されずに終わる場面もある。面談の最後に自分から「参考人としての旅費日当の請求は可能か」と確認するのが確実である
Q2国選の付添人がついたら、うちは一円も払わなくていいんですよね?
報酬は30条4項により国選弁護人と同じ例で国から支払われる。ただし31条で、家庭裁判所は少年や扶養義務者から付添人報酬などの全部または一部を徴収できる。実務のポイント:徴収するかどうか、いくら取るかは家裁の判断に委ねられており、家計状況が考慮される余地がある。困窮しているなら黙っていないで、付添人を通じて資料を出してもらうことである
間違えやすい点 AI による整理
- 「正式な証人として法廷に立った人しか費用は出ない」と思われがちだが、30条2項ははっきり参考人を支給対象に入れている。家裁調査官の面談に協力しただけの教師や近隣住民も、証人と同じ基準で旅費・日当・宿泊料を請求できる
- 国選付添人がつけば費用の心配はない、と保護者は安心しがちだ。しかし付添人報酬がいったん国から支払われることと、最終的に誰が負担するかは別の話である。31条により、家庭裁判所は少年や扶養義務者から証人等の費用や付添人報酬の全部または一部を徴収できる。「無料」だと思い込んでいると、後から届く徴収の通知に動揺することになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 少年法30条:証人・参考人等の費用と国選付添人報酬の算定基準(支給) | 少年法31条:少年・扶養義務者からの費用徴収(最終負担) 少年法22条の3:国選付添人の選任と報酬請求権 |
| 対象者 | 証人、鑑定人、翻訳人、通訳人、参考人、国選付添人 | 少年本人および扶養義務者 家庭裁判所が付す付添人(弁護士) |
| 基準の出所 | 刑事訴訟費用に関する法令/刑事訴訟法38条2項の例 | 家庭裁判所の判断(全部または一部) 最高裁判所規則による選任手続 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は少年保護事件で法院が指定する輔佐人(弁護士)制度を持ち、証人の日費・旅費は刑事訴訟法の規定で請求できる。日本の参考人に当たる明文の請求権規定は要確認
ドイツは証人・鑑定人・通訳人の補償を JVEG に一元化しており、少年手続にも適用される。日本の刑事訴訟費用法令への準用構造と機能的に近い
連邦裁判所の証人には日額手当と交通費が法定されている。少年手続の運用は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 担任していた生徒の件で、家裁調査官から面談の協力依頼が来たら、休んだ授業の穴埋めも交通費も全部自分持ちになるのか? 参考人として話を聞かれる立場なら、30条2項に基づいて旅費と日当を請求できる。請求しないまま帰れば、そのぶんは誰も払ってくれない
- 少年のアルバイト先だった店のオーナーとして証人に呼ばれ、片道2時間かけて家庭裁判所へ行った。尋問が終わり、帰りかけたところで書記官から請求書類の話が出る。受付が閉まるまであと30分。その場で手続を済ませるかどうかで、交通費が戻るかどうかが決まる
- 息子の少年審判で、家裁が国選の付添人をつけた。弁護士費用はタダなのか。報酬そのものは国の基準で支払われるが、31条で家庭裁判所が保護者から費用を徴収できる余地は残っている
取るべき行動
被害を受けた側:証人・参考人として呼ばれた側の動き方である。1. 呼び出し状と交通経路のメモ(乗換、運賃)、宿泊した場合は領収書を持参する2. 出頭当日、尋問や面談が終わったら書記官に旅費・日当・宿泊料の請求をしたいと伝える(30条1項・2項) 3. 支給額は刑事訴訟費用に関する法令の基準で決まる上限つきの定額で、休業した実損がそのまま補填されるとは限らない。勤務先の特別休暇制度の有無もあわせて確認する
訴えられた側:少年本人・保護者の側の動き方である。1. 国選付添人がついた場合、報酬は国選弁護人と同じ例で国から支払われる(30条4項) 2. ただし家庭裁判所は証人等の費用や付添人報酬を少年または扶養義務者から徴収できる(31条)。審判の段階で付添人に徴収の見通しを確認する3. 支払が難しい家計事情があれば、早めに付添人を通じて裁判所に資料を出してもらう
時効(請求できる期限):少年法30条自体に請求期限の定めはない。実務上は出頭当日に書記官へ請求するのが通例で、後日の請求は手続が煩雑になる。国に対する金銭債権の消滅時効は一般に5年(会計法30条)とされるが、個別の運用は裁判所に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)改正(要検証) 検察官関与制度と国選付添人制度の創設(22条の3)に伴い、付添人報酬に関する規定が整備されたとみられる。項番号の変遷を含め人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:少年法(昭和23年法律第168号)制定。証人等の費用に関する規定が置かれた。現行4項(国選付添人)の追加時期は人的検証が必要
- 少年法 第8条家裁調査官による参考人の取調べ
- 少年法 第14条家庭裁判所による証人尋問・鑑定・通訳
- 少年法 第22条の3国選付添人の選任と報酬請求権
- 少年法 第31条少年・扶養義務者からの費用徴収
- 刑事訴訟費用等に関する法律 第3条証人等の旅費日当宿泊料の準用先(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第38条国選弁護人の報酬基準の準拠先
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