少年法 第30条の2
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家庭裁判所は、第十六条第一項の規定により保護司又は児童委員をして、調査及び観察の援助をさせた場合には、最高裁判所の定めるところにより、その費用の一部又は全部を支払うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第30条の2は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第30条の2の条文原文は「家庭裁判所は、第十六条第一項の規定により保護司又は児童委員をして、調査及び観察の援助をさせた場合には、最高裁判所の定めるところにより、その費用の一部又は全部を支…」で始まります。
- 少年法第30条の2は第三節 調査及び審判に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第30条の2の前の条は少年法第30条です。
- 少年法第30条の2の次の条は少年法第31条です。
- 少年法第30条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/30_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法30条の2は、家庭裁判所が保護司や児童委員に少年の調査・観察を援助させた場合、最高裁判所の定めに従い、その費用の一部または全部を支払えると定める。支払いは義務ではない。
Q · 家庭裁判所に頼まれて少年の様子を見に行った保護司の交通費は、誰が払うの?
家庭裁判所が、最高裁の定めに従い支払うことができる
少年法30条の2により、家庭裁判所が16条1項に基づいて保護司や児童委員に調査・観察の援助をさせた場合、その費用の一部または全部を支払うことができます。具体的な範囲は最高裁判所の定めに委ねられ、条文は「できる」と書かれているため支払いは義務ではありません。保護司は無給(保護司法11条)、民生委員も無給(民生委員法10条)であり、本条の支払いは報酬ではなく費用の補填です。
解説
少年事件の審判の前に子どもを見ているのは、家庭裁判所の調査官だけではない。少年法16条1項によって、裁判所は地域の保護司や児童委員に「調査及び観察の援助」をさせることができる。近所で「民生委員さん」として知られている人が、実は裁判所の手足として、少年の家庭や生活ぶりを確かめていることがあるわけだ。こうした人たちには原則として給与が出ない(保護司法11条、民生委員法10条)。本条は、その援助にかかった費用の一部または全部を家庭裁判所が支払えると定めている。押さえておくべきは「できる」という書き方である。支払いは義務ではなく、金額や範囲は最高裁判所の定めに任されている。あなたの子どもの件で家を訪ねてくる保護司は、報酬のために来ているのではない。交通費さえ自分で負担することもありうる立場で動いている。それを知っていれば、面談を「取り調べ」と構えずに「審判に向けた準備」と受け止められる。
法的な位置づけ
少年法30条の2は、家庭裁判所が同法16条1項により保護司または児童委員に少年の調査及び観察の援助をさせた場合に、その援助に要した費用の一部または全部を支払うことができる旨を定める規定である。支払いの基準は最高裁判所の定めに委ねられ、報酬ではなく実費の補填としての性格を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1少年法30条の2とは何ですか?
家庭裁判所が保護司・児童委員に調査や観察の援助をさせた場合に、その費用の一部または全部を支払えると定めた条文です。
Q2保護司の費用は誰が払う?
保護観察の仕事なら保護司法11条で法務省側から、家庭裁判所の依頼による援助なら少年法30条の2で家庭裁判所から支払われうる、と経路が分かれます。
Q3児童委員 家庭裁判所 援助 費用は出る?
家庭裁判所が16条1項に基づき援助をさせた場合、最高裁判所の定める範囲で費用が支払われることがあります。全額とは限りません。
Q4少年事件で保護司が家に来るのはなぜ?
家庭裁判所が少年法16条1項により保護司に調査・観察の援助をさせている可能性があります。家庭の状況は審判の判断材料になりえます。
Q5保護司の援助費用は全額支払われる?
条文は「一部又は全部」「支払うことができる」と定めており、全額支払いは保障されていません。具体的な範囲は最高裁判所の定めによります。
Q6少年法16条の援助とは?
家庭裁判所が調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童委員などに必要な援助をさせることができるとする規定です。
Q7保護司の活動費 交通費は自己負担?
制度上、費用の一部または全部が支給されうるものの、裁量的な規定であるため、結果として一部が持ち出しになる場合もありえます。
Q8少年法29条と30条の2の違いは?
29条は補導委託先への費用支給、30条の2は16条1項の援助をした保護司・児童委員への費用支払いを定めます。対象者が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保護司さんって結局タダ働きなんですか?
給与は出ない(保護司法11条)。ただし職務に必要な費用は、予算の範囲内で全部または一部が支給されうる。家庭裁判所の依頼で少年の調査や観察を手伝った分については、少年法30条の2によって裁判所が費用を支払うことができる。実務のポイント:保護観察の仕事で法務省から出る実費と、家庭裁判所の依頼で出る費用は別の経路になっている。どちらの依頼なのかで申請先が変わる
Q2近所の民生委員に、うちの子の事件のことが知られてしまうんですか?
家庭裁判所が16条1項に基づいて児童委員(民生委員が兼ねる)に援助を頼んだ場合は、その人が事情に関わることになる。ただし民生委員には守秘義務があり、少年事件の審判は非公開が原則である(少年法22条2項)。実務のポイント:誰に援助を頼むかは裁判所の判断による。地域のしがらみで不安があるなら、付添人弁護士を通じて調査官にその事情を伝えておく余地がある
間違えやすい点 AI による整理
- 保護司は国から給料をもらう職員だと思われがちだが、実際は法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員でありながら、給与は支給されない(保護司法11条)。本条による支払いも、報酬ではなく費用の補填である
- 「裁判所が費用を払ってくれる」ことは知っていても、それが義務ではないことを知っている人は少ない。条文は「支払うことができる」と書いており、一部だけの支払いもありうる。善意の持ち出しに頼る構造は、条文の文言そのものに組み込まれている
- 少年事件は裁判所と警察の問題だと考える人から見れば、地域住民は関係のない傍観者である。だが法律の構造から見ると、保護司や児童委員は16条1項を通じて調査と観察の実働部隊に組み込まれており、隣人が審判の判断材料を集める側にいることもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支払いの対象者 | 少年法30条の2:16条1項の援助をした保護司・児童委員 | 少年法29条:補導委託を受けた者(施設・団体・個人) 少年法30条:証人・鑑定人・翻訳人・通訳人など |
| 費用の性格 | 調査・観察の援助に要した費用の補填 | 少年の補導に要した費用の支給 手続参加に伴う旅費・日当等 |
| 支払いの性質 | 「支払うことができる」裁量規定、一部支払いもありうる | 費用の一部または全部を支給できる裁量規定 他法令の費用規定を準用する形式 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では少年調査官・少年保護官という専門職が調査と保護管束を担い、日本のように無給の地域篤志家を裁判所の調査に組み込む比重は小さい
ドイツでは少年援助局の少年審判補助(Jugendgerichtshilfe)が調査・観察に関与し、公的機関の職員が主な担い手となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 息子が万引きで家庭裁判所に送られ、審判を待っている間に、見知らぬ年配の男性から「保護司の者です」と電話がかかってきたら、どう対応すればいい? その人は16条1項に基づいて裁判所から援助を頼まれている可能性が高い。面談で話す家庭の様子は、調査官を通じて審判の判断材料になりうる
- 町内会の民生委員を引き受けて三年目、家庭裁判所から近所の少年の生活状況の確認を頼まれた。次の面談まであと一週間、何度も通うと電車代がかさむ。こうした援助の費用は、最高裁判所の定める範囲で裁判所が支払えることになっている。自分で抱え込む前に、裁判所の担当者に手続を確認すればよい
- 保護司に「無給なのにどうして続けているのか」と聞いた。返ってきたのは、費用は一部しか出ないこともある、という答えだった
- 少年法 第16条保護司・児童委員に援助させる根拠
- 少年法 第25条試験観察、観察段階の中核手続
- 少年法 第29条補導委託先への費用支給の並行規定
- 少年法 第30条証人・鑑定人等の費用の準用規定
- 保護司法 第11条保護司の無給原則と費用支給
- 民生委員法 第10条民生委員の無給原則と任期
- 児童福祉法 第16条民生委員を児童委員に充てる規定
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