少年法 第28条(報告と意見の提出)
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家庭裁判所は、第二十四条又は第二十五条の決定をした場合において、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設又は少年院に対して、少年に関する報告又は意見の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告と意見の提出とは何ですか?
定義報告と意見の提出とは、少年法第28条に定められた規定で、「家庭裁判所は、第二十四条又は第二十五条の決定をした場合において、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設又は少年院に対して、少年に関する報告又は意見の提出を求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第28条(報告と意見の提出)は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第28条の条文原文は「家庭裁判所は、第二十四条又は第二十五条の決定をした場合において、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設又は少年院に対して、少年に関する報告又は意見の提出を求…」で始まります。
- 少年法第28条は第三節 調査及び審判に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第28条の前の条は少年法第27条の2です。
- 少年法第28条の次の条は少年法第29条です。
- 少年法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法28条は、家庭裁判所が保護処分や試験観察の決定をした後、少年院・保護観察所・補導委託先などに少年に関する報告や意見の提出を求めることができると定める。
Q · 試験観察や少年院送致が決まった後も、家庭裁判所は子どもの様子を把握するの?
はい。委託先や少年院などに報告や意見を求められます
少年法28条により、家庭裁判所は24条の保護処分や25条の試験観察の決定をした後も、少年院、保護観察所、児童福祉施設、補導委託先の施設・団体・個人に対して、少年に関する報告や意見の提出を求めることができます。試験観察中であれば、こうした報告が最終処分を決める判断材料になりえます。ただし本条は報告を求める権限にとどまり、裁判所が処遇の現場に直接命令する権限までは定めていません。
解説
家庭裁判所の審判は、決定を言い渡した瞬間に終わるわけではない。少年院送致や保護観察といった保護処分(24条)、あるいは最終処分をいったん保留して様子を見る試験観察(25条)を決めた後も、裁判所には少年のその後を見続ける法的な手段が残されている。それを定めるのが本条である。家庭裁判所は、少年院、保護観察所、児童福祉施設だけでなく、補導委託先の民間施設、団体、個人にまで、少年に関する報告や意見の提出を求めることができる。つまり、あなたの子どもが試験観察で住み込みの職場や施設に預けられたなら、そこの雇い主や施設長が書く報告書が、最終処分を決める材料として裁判官の机に届きうる。審判廷での数十分だけが勝負だと考えている保護者は多い。だが法律の設計上、見られているのは審判後の毎日の積み重ねのほうである。遅刻、無断外出、職場での態度、反省の言葉が行動に表れているか。その一つひとつが、施設や団体、個人の口から裁判所へ伝わるルートがある。
法的な位置づけ
少年法28条は、家庭裁判所が保護処分(24条)または試験観察(25条)の決定をした場合に、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設または少年院に対し、少年に関する報告または意見の提出を求めることができる旨を定める規定である。決定後の処遇状況を裁判所が把握するための情報収集権限として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決定の内容を確認する 審判で言い渡された決定が保護処分(24条)か試験観察(25条)か、補導委託の有無、処遇勧告の有無を付添人と一緒に決定書で確認する
- 2.委託先・施設との連絡体制を整える 補導委託先や施設のルール、門限、連絡窓口を確認し、保護者が定期的に少年の様子を聞ける連絡方法を取り決める
- 3.日々の変化を記録する 委託先から聞いた出来事や少年の変化を日付入りでメモし、少年自身にも日記や反省文などの記録を残させる
- 4.付添人が最終審判前に聞き取りと意見書を準備する 付添人が委託先と連絡を取り少年の変化を具体的に聞き取り、裁判所に届く報告と内容がかみ合う意見書を準備する
よくある質問 AI による整理
Q1少年法28条とは何を定めた条文ですか?
家庭裁判所が保護処分や試験観察の決定をした後、少年院や補導委託先などに少年に関する報告や意見を求められることを定めた条文です。
Q2補導委託とは何ですか?
試験観察の一形態で、民間の施設・団体・個人に少年の補導を委ねるものです(少年法25条)。住み込みで働きながら生活を立て直すケースもあります。
Q3試験観察 何を見られる?
決定後の日々の生活態度です。遅刻や無断外出の有無、仕事や学校への取り組み、反省が行動に表れているかなどが、報告を通じて判断材料になりえます。
Q4補導委託先は裁判所への報告を断れますか?
本条は裁判所が報告や意見の提出を「求めることができる」と定めるもので、罰則付きの義務規定ではありません。実務では調査官との連絡を通じて協力するのが通常です。
Q5少年院からの報告は保護者も見られますか?
本条に基づく報告は裁判所の内部資料で、保護者に当然に開示されるものではありません。内容を知りたい場合は付添人の弁護士に相談するのが現実的です。
Q6試験観察中に問題を起こしたらどうなる?
委託先や調査官を通じて裁判所に伝わりうるため、最終審判での評価に影響しかねません。隠さず早めに付添人や調査官に相談することが重要です。
Q7保護観察中も家庭裁判所に報告されますか?
保護観察所は本条の報告先に含まれます。裁判所は必要に応じて保護観察所から少年の状況について報告や意見を取り寄せることができます。
Q8試験観察の期間はいつまで?
法律上の上限は定められていません。実務では数か月程度が多いとされ、その間の生活状況を踏まえて最終的な処分が決まります(最新の運用をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験観察中に預けられた先の人って、子どもの様子を裁判所に言ったりするんですか?
言う可能性があります。少年法28条は、25条の試験観察を決めた家庭裁判所が、補導委託先の施設、団体、個人に少年に関する報告や意見を求めることができると定めています。実務では家庭裁判所調査官が委託先と連絡を取り合い、生活状況を把握するのが通常です。実務のポイント:委託先の評価で重く見られやすいのは、大きな手柄よりも「毎朝きちんと起きて仕事に出たか」という地味な継続です。派手な反省の言葉より、同じ時間に起きることのほうが裁判官には伝わる
Q2少年院に入った後も、家庭裁判所って何か関わるんですか?
処遇を実施するのは少年院ですが、家庭裁判所は本条により少年院から報告や意見を取り寄せることができます。また保護処分を決める際、裁判所は執行機関に処遇についての勧告を付けることがあり(少年審判規則38条2項)、実務では勧告後の状況を把握する手段としても本条が使われます。実務のポイント:審判の決定書に処遇勧告(例:短期間での処遇)が付いているかどうかは、在院期間の見通しに大きく関わります。付添人に勧告の有無と中身を必ず確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 保護者の多くは「審判の日に何を話すか」ばかり準備する。だが試験観察の場合、その問いの立て方自体がずれている。最終審判までの期間の生活そのものが観察対象であり、本条に基づいて委託先や施設から集まる報告が判断材料になる。審判当日の言葉は、その積み重ねを追認するか否定するかの場にすぎない
- 補導委託先の雇い主は、少年や家族から見れば「働き口の親方」にすぎない。だが法律上は、裁判所から報告や意見を求められうる立場にある。家族が「身内のような人」と気を許して愚痴や不満を漏らすその相手は、裁判所に意見を出す人でもある。この認識の差が、思わぬところで評価を下げる原因になる
- 保護処分が決まれば、家庭裁判所はもう関わらないと考えられがちである。実際、処分の執行は少年院や保護観察所が担い、保護観察の解除も保護観察所長が判断する(更生保護法69条)。それでも本条により、裁判所は執行機関から報告や意見を取り寄せることができる。処分後も、裁判所とのつながりは制度上残っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 少年法28条:決定後、関係機関に報告・意見を求める権限 | 少年法24条:保護観察・少年院送致などの保護処分の決定 少年法25条:最終処分を保留する試験観察と補導委託 |
| 適用の時期 | 24条または25条の決定をした後 | 審判で最終処分を決めるとき 最終処分の前の観察段階 |
| 裁判所の関与の強さ | 報告・意見の提出を求めるにとどまる | 処分の種類を決定する 調査官による観察と委託先の指定 |
| 少年への影響 | 報告が最終判断や処遇把握の材料になる | 処遇の枠組みそのものが決まる 観察期間の生活が最終処分の判断材料になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では少年法院が処分決定前に少年を少年調査官の観察に付し、適当な機関・団体・個人に委託することができ、観察結果が処分判断に用いられる
ドイツでは少年審判補助(Jugendgerichtshilfe)が手続全体を通じて少年の状況を裁判所に伝える役割を担う
フランスでは有罪認定と制裁決定の間に教育的試験期間を置き、その間の状況を踏まえて制裁を決める二段階手続が採られている
米国では probation officer が少年の経過を報告し、裁判所が定期的な review hearing で処遇を見直す運用が一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高校二年の息子が窃盗で試験観察になり、県外の建設会社に補導委託された。親方は無口な人で、息子の働きぶりをどう見ているのか家族には分からない。だがその親方が家庭裁判所に出す報告と意見が、数か月後に保護観察で終わるか少年院送致になるかを分ける材料になる
- もし試験観察中の少年が委託先で無断外泊を一度でもしたら、どうなる? 委託先はそれを裁判所に報告しうる。そうなれば「更生の見込み」の評価が変わりかねない
- あなたが少年を受け入れる補導委託先の経営者側である。裁判所から少年の近況について報告を求める書面が届いた。締切まであと一週間。「良い子です」の一行では裁判官の判断材料にならない。日付入りの具体的な出来事を書けるかどうかが、あなたの報告の重みを決める
取るべき行動
被害を受けた側:少年事件の被害者側で、少年がその後どうなったかを知りたい場合、本条の報告は裁判所内部の資料であり、被害者に直接開示されるものではない。審判結果は少年法31条の2に基づき家庭裁判所に通知を申し出ることができる。処分後の処遇状況については、被害者等通知制度(検察庁・少年院・保護観察所の運用)を利用できる。心情を伝えたい場合は、少年院や保護観察所の心情等伝達制度の利用も検討する(最新の運用状況をご確認ください)
訴えられた側:少年本人や保護者の立場なら、試験観察中や保護処分中の生活そのものが本条の報告を通じて評価されると考えて動く。1. 委託先や施設のルール、門限、仕事上の約束を守る。2. 保護者は委託先と定期的に連絡を取り、少年の良い変化を付添人に伝える。3. トラブルが起きたら隠さず、早めに付添人や調査官に相談する。後から発覚するほうが評価は大きく下がる。4. 反省文や日記など、少年自身の変化を示す記録を残しておく
時効(請求できる期限):本条そのものに期限はなく、保護処分や試験観察の継続中はいつでも報告を求められうる。試験観察の期間に法律上の上限は定められていないが、実務では数か月程度が多い(最新の運用をご確認ください)。被害者による審判結果の通知の申出は、決定確定の日から3年以内(少年法31条の2)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定時に、保護処分・試験観察の決定後に関係機関へ報告・意見を求める規定として置かれた
- 少年法 第24条報告要求の前提となる保護処分決定
- 少年法 第25条試験観察と補導委託、報告要求の前提
- 少年法 第1条健全育成の目的、報告要求の指針
- 少年法 第26条の4保護観察中の遵守事項違反への措置
- 少年法 第31条の2被害者への審判結果の通知
- 更生保護法 第67条保護観察処分少年への警告と施設送致申請(現行効力を要確認)
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