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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第5条の2(被害者等による記録の閲覧及び謄写)

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  1. 裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。
  2. 2.前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
  3. 3.第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。

この条文の基本情報

被害者等による記録の閲覧及び謄写とは何ですか?

定義被害者等による記録の閲覧及び謄写とは、少年法第5条の2に定められた規定で、「裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第5条の2(被害者等による記録の閲覧及び謄写)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第5条の2の条文原文は「裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(…」で始まります。
  3. 少年法第5条の2は第一節 通則に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第5条の2の前の条は少年法第5条です。
  7. 少年法第5条の2の次の条は少年法第5条の3です。
  8. 少年法第5条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/5_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法第5条の2により、被害者等は審判開始決定後、社会記録を除く少年事件記録の閲覧・謄写を家庭裁判所に申し出ることができる。期限は処分確定後3年。

Q · 加害者が未成年だと、被害者は事件の記録を見られないの?

審判開始決定後なら申出で閲覧・謄写できる。確定後3年まで

少年法第5条の2により、犯罪少年・触法少年の保護事件で家庭裁判所が審判開始決定(21条)をした後であれば、被害者等または委託を受けた弁護士は、事件記録の閲覧・謄写を申し出ることができます。供述調書や実況見分調書などは対象ですが、少年の生い立ちや家庭環境を調べた社会記録は除かれます。申出は終局決定の確定後3年を過ぎるとできません。閲覧した者には少年の身上に関する守秘義務が課されます。

解説

加害者が20歳未満だと分かった瞬間、多くの被害者家族は「少年事件は非公開だから、何が起きたのかは永遠に分からない」と諦める。半分は正しく、半分は誤りである。少年審判は非公開だが、家庭裁判所が審判開始を決定した(21条)後なら、あなたは事件記録の閲覧と謄写(コピーを取ること)を申し出ることができる。裁判所が断れるのは、理由が正当でない場合と、少年の立ち直りへの影響、事件の性質、審判の進み具合などから相当でないと判断した場合だけである。手に入るのは供述調書や実況見分調書(警察が現場の状況を記録した書面)など「何があったか」の記録だ。一方、少年の生い立ちや家庭環境を調べた社会記録は対象外である。期限は、処分が確定してから3年。加害少年やその親に損害賠償を求める民事訴訟では、この記録が証拠の骨格になる。

法的な位置づけ

少年法第5条の2は、少年保護事件の被害者等に事件記録の閲覧・謄写を認める規定である。対象は犯罪少年・触法少年の事件で、審判開始決定後に申出が可能となり、家庭裁判所が少年の保護の必要性を判断するために収集した社会記録は除かれる。申出期限は終局決定確定後3年であり、閲覧者には守秘義務と目的外利用の禁止が課される。

手順

  1. 1.審判開始決定の有無を確認する 警察・検察の被害者連絡制度や管轄の家庭裁判所への問い合わせで、事件が家裁に係属しているか、21条の審判開始決定が出たかを確認する。審判開始決定がなければ本条の申出はできない
  2. 2.閲覧・謄写の申出書を提出する 事件を扱う家庭裁判所に閲覧・謄写の申出をする。損害賠償請求の準備、意見陳述の準備など、閲覧を求める理由を具体的に記載する。家族が申し出る場合は被害者との続柄を示す
  3. 3.必要なら弁護士に委任する 被害者等から委託を受けた弁護士も申出ができる。民事訴訟を見据える場合は、記録の読み込みと証拠化を同じ弁護士に任せると効率がよい
  4. 4.記録を閲覧・謄写し、期限と守秘を管理する 許可が出たら記録を閲覧・謄写する。終局決定確定後3年の申出期限と、民法724条・724条の2の時効期限を並べて管理し、少年の身上情報は第三者に漏らさない

よくある質問 AI による整理

Q1少年事件の記録閲覧とは?

少年法第5条の2に基づき、被害者等が家庭裁判所に保管された少年保護事件の記録を読んだりコピーしたりできる制度です。申出が必要です。

Q2少年事件の記録閲覧は誰ができる?

被害者本人、その法定代理人、被害者が死亡または心身に重大な故障がある場合の配偶者・直系親族・兄弟姉妹、そしてこれらの人から委託を受けた弁護士です。

Q3少年事件の記録閲覧 いつまで?

審判開始決定があった後から、保護事件を終局させる決定が確定して3年を経過するまでです。事件の日ではなく確定日が起算点です。

Q4被害者の兄弟は少年事件の記録を閲覧できる?

被害者が死亡した場合か、心身に重大な故障がある場合に限り、兄弟姉妹も被害者等として申出ができます。それ以外は本人か法定代理人が申し出ます。

Q5虞犯少年の事件でも記録を閲覧できる?

できません。本条の対象は少年法3条1項1号の犯罪少年と2号の触法少年の事件に限られ、3号の虞犯少年の事件は含まれません。

Q6記録閲覧の申出が断られるのはどんな場合?

閲覧の理由が正当でない場合と、少年の健全な育成への影響、事件の性質、調査や審判の状況などから相当でないと裁判所が判断した場合です。

Q7閲覧した記録の内容を他人に話したら違法?

正当な理由なく少年の氏名など身上に関する事項を漏らすこと、内容をみだりに用いて少年の育成や関係人の名誉・平穏を害することは本条3項で禁止されています。

Q8成人事件の記録閲覧との違いは?

成人の刑事事件では犯罪被害者保護法3条が公判記録の閲覧・謄写を定めます。少年事件は非公開審判のため、少年法5条の2が別に要件と期限を定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家裁が「審判不開始」にしたら、記録はもう見られないんですか?

本条による申出は、21条の審判開始決定があった後に限られる。審判不開始(19条)で終わった事件では、この条文の道は使えない。終局決定の結果通知(31条の2)を求める道は残るとされる。実務のポイント:民事訴訟の中で裁判所を通じて記録の送付を求める文書送付嘱託(民事訴訟法226条)もあるが、少年記録は実務上慎重に扱われ、出てくる範囲は限られやすい。審判が開始されたかどうかが分かれ目になる

Q2コピーした調書、損害賠償の裁判に証拠として出して大丈夫ですか?

損害賠償請求は正当な利用の典型であり、問題はない。3項が禁じているのは、正当な理由なく少年の身上を漏らすことと、記録の内容を「みだりに」使って少年の立ち直りや関係者の生活の平穏を害することである。実務のポイント:申出書の理由欄は「損害賠償請求の準備のため」と使い道を具体的に書くほうが、実務上は判断が早いとされる。「真相を知りたい」だけでは、どこまで認めるか裁判所が迷いやすい

Q3加害者がなぜあんなことをしたのか、家庭環境の調査結果も読めますか?

読めない。1項の括弧書きで、家裁が保護の必要性を判断するために集めた資料と、家庭裁判所調査官が作成または収集した資料(いわゆる社会記録)は対象から外されている。実務のポイント:動機や背景に近づきたいなら、審判の状況の説明(22条の6)を申し出る方法がある。殺人など一定の重大事件なら、審判の傍聴(22条の4)という手段もある。記録以外の窓口を組み合わせるのが実務のやり方である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「少年事件で裁判所は何を教えてくれるのか」という問いの立て方そのものがずれている。本条は裁判所が情報を届けてくれる制度ではなく、被害者が申し出て読みに行く制度である。黙って待っていても、家裁から記録が送られてくることはない。審判結果の通知(31条の2)も、審判の状況の説明(22条の6)も、すべて申出が前提である
  • 「3年」という期限を知っている人でも、その重さを見誤りやすい。起算点は事件の日ではなく処分確定の日だが、民事の時効(損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害なら5年)とは別に進む。記録を手にしてから訴状を書くつもりでいると、両方の期限に同時に追われることになる
  • 被害者から見れば、記録は「自分の事件の記録」である。だが法律から見れば、少年の身上情報を含む「預かり物」にすぎない。この落差を知らずに加害少年の氏名を SNS や周囲に広めると、3項違反として民事の損害賠償を請求されうるし、内容によっては名誉毀損罪(刑法230条)の問題にもなる。被害者が加害者側に転じる典型的な落とし穴である
比較の観点この条文ほかの条文
得られるもの少年法5条の2:事件記録そのもの(社会記録を除く)の閲覧・謄写少年法22条の6:審判期日における審判の状況の説明
少年法31条の2:終局決定の主文・理由の要旨、少年と法定代理人の氏名・住所の通知
利用できるタイミング21条の審判開始決定の後審判期日が開かれた後
終局決定があった後
裁判所が断れる場合理由が正当でない場合、または少年の健全な育成への影響等から相当でない場合少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でない場合
少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でない場合

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件処理法

台湾も少年保護事件の審理を非公開とし、被害者の手続関与を段階的に拡充している。記録閲覧の具体的な要件は条文・細則での確認が必要

韓国
소년법 제30조의2

韓国は少年部判事の許可を得た場合に限り記録の閲覧・謄写を認める構造で、日本の原則開示型より裁量的

ドイツ
StPO § 406e i.V.m. JGG § 2 Abs. 2

ドイツでは被害者の記録閲覧権(弁護士経由)が少年刑事手続にも原則適用され、少年保護の観点から制限されうる

アメリカ
18 U.S.C. § 5038

米国連邦法は少年記録を原則秘匿とし、被害者への情報提供は限定的。州ごとに扱いが大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし中学の同級生に殴られて息子が骨折し、加害生徒が家裁に送られたとしたら、その子が警察で何と話したかをあなたは読めるのか? 審判開始決定が出た後なら読める。供述調書の謄写を申し出れば、学校の説明と食い違う部分が紙の上で浮かび上がる
  • 娘をはねて逃げた17歳の少年の保護処分が確定してから2年10か月が過ぎた。親への損害賠償訴訟を準備していたが、家裁の記録はまだ取り寄せていない。残り2か月で申出の権利そのものが消える。今週中に申出書を出さなければ間に合わない
  • あなたは加害少年の親の立場にいる。被害者側の弁護士が家裁記録を謄写したと聞いた。息子が警察で語った内容が、そのまま民事訴訟の証拠として出てくる。示談の席で「事実関係はこれから確認します」と引き延ばす手は、もう通じない
  • 被害者の兄が記録を読み、加害少年の実名と学校名を X に投稿した。本人は正義のつもりだった。だが本条3項に反する行為であり、今度は兄のほうが訴えられる側に回りうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 警察や検察の被害者連絡、または家裁への問い合わせで事件の係属と審判開始決定の有無を確認する2. 管轄の家庭裁判所に閲覧謄写の申出をし、「損害賠償請求のため」「意見陳述の準備のため」など理由を具体的に書く3. 弁護士に委任して代わりに申し出てもらうこともできる4. 意見陳述(5条の3)と結果通知(31条の2)の申出も並行して行う

訴えられた側:1. 加害少年側は、被害者が供述調書を民事訴訟に出してくる前提で示談方針を立てる2. 少年の立ち直りに深刻な影響が出る事情があれば、付添人を通じて裁判所に伝える余地がある3. 閲覧した者が少年の氏名などを拡散した場合は、3項違反を根拠に削除要請や損害賠償請求を検討する4. 記録が出る前に誠実な謝罪と示談を進めるほうが、長い目で見て少年の利益になることが多い

時効(請求できる期限):申出ができるのは21条の審判開始決定の後から、保護事件を終局させる決定の確定後3年まで(本条2項)。民事の不法行為の時効(民法724条、724条の2:損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害は5年、不法行為の時から20年)とは起算点が別なので、二つの期限を並べて管理する

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正(平成13年4月施行) 少年法改正で新設。被害者等に対し、損害賠償請求など正当な理由がある場合に、非行事実に係る部分の記録の閲覧・謄写を認めた
  • 平成20年(2008年)改正 対象を非行事実部分から社会記録を除く記録全般へ広げ、理由が正当でない場合や相当でない場合を除いて原則として閲覧・謄写を認める形に改めた

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:少年法改正により、被害者等が損害賠償請求など正当な理由がある場合に、非行事実に係る部分の記録を閲覧・謄写できる制度を新設(平成13年4月施行)
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:対象を社会記録を除く記録全般に拡大し、理由が正当でない場合や相当でない場合を除き原則として閲覧・謄写を認める形に改めた

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少年法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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