少年法 第5条の3(閲覧又は謄写の手数料)
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前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで及び別表第三の一の項の規定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
この条文の基本情報
閲覧又は謄写の手数料とは何ですか?
定義閲覧又は謄写の手数料とは、少年法第5条の3に定められた規定で、「前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第5条の3(閲覧又は謄写の手数料)は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第5条の3の条文原文は「前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで及…」で始まります。
- 少年法第5条の3は第一節 通則に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第5条の3の前の条は少年法第5条の2です。
- 少年法第5条の3の次の条は少年法第6条です。
- 少年法第5条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/5_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法5条の3は、被害者等による少年事件記録の閲覧・謄写の手数料を定める。民事訴訟費用等に関する法律を準用し、手数料は1件150円で、収入印紙により納付する。
Q · 少年事件の被害者が記録を見たりコピーしたりするのに、手数料はいくらかかるの?
申出1件150円。収入印紙で納め、コピー代は別途
少年法5条の3は、被害者等による記録の閲覧・謄写(少年法5条の2)の手数料について、民事訴訟費用等に関する法律の規定と別表第三の一の項を準用しています。そのため手数料は申出1件につき150円で、収入印紙で納めます。ただし、これは申出の手数料です。実際のコピー費用は別にかかります。また、民事で係属中の当事者が請求する場合の除外部分は準用されないため、被害者も手数料の負担を免れません。金額は最新の改正状況を e-Gov で確認してください。
解説
少年事件の被害者になると、多くの人は「加害者が少年だから、中で何があったかは永遠に分からない」と思い込む。実際は違う。少年法5条の2により、家庭裁判所が審判開始を決定した後であれば、被害者本人や遺族、委託を受けた弁護士は事件記録(非行事実に関する記録)の閲覧や謄写(コピー)を申し出ることができる。そして本条が定める費用は、1件あたりの手数料150円で、収入印紙で納める。民事訴訟費用等に関する法律の別表第三を準用しているためである(最新の改正状況をご確認ください)。つまり、真相に近づくための入場料は驚くほど安い。本当のハードルは金額ではない。申出の期限、それと「閲覧できない記録がある」ことを知っているかどうかである。少年の生い立ちや家庭環境を調べた社会記録は対象外で、閲覧できるのは事件そのものの記録に限られる。数百円を惜しんで動かなかった人と、すぐに申し出た人とでは、後の民事訴訟で手元にある証拠の量がまるで違ってくる。
法的な位置づけ
少年法第5条の3は、被害者等が少年保護事件の記録を閲覧又は謄写する際の手数料の根拠規定である。その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律の手数料の額及び納付方法等に関する規定並びに別表第三の一の項を準用し、事件係属中に当事者等が請求するものを除外する部分は準用の対象から外している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審判開始決定の有無を確認する 家庭裁判所の担当書記官に、少年法21条の審判開始決定が出ているか確認する。申出はこの決定の後から可能で、終局決定の確定から3年を過ぎると申し出られなくなる
- 2.記録の分量と費用の目安を聞く 書記官に記録のおおよその枚数を確認し、謄写する場合のコピー実費を見積もる。手数料150円とは別にかかる費用なので、事前に予算を把握しておく
- 3.申出書を作成し収入印紙を用意する 閲覧・謄写の申出書を作成し、手数料150円分の収入印紙を貼付する。被害者等であることの資料や、弁護士に委任する場合は委任状も用意する
- 4.まず閲覧し、必要な書類を絞る 許可が出たら先に記録を閲覧し、供述調書や実況見分調書など民事で使う書類を特定する。全部を謄写するより費用を大きく抑えられる
- 5.必要部分を謄写し、取扱いに注意する 特定した書類を謄写する(裁判所内の謄写業者を利用することが多い)。知り得た少年の氏名等を漏らさない義務(少年法5条の2第3項)を守り、SNS等へ投稿しない
よくある質問 AI による整理
Q1少年事件 記録閲覧 手数料 いくら?
申出1件につき150円です。少年法5条の3が民事訴訟費用等に関する法律の別表第三の一の項を準用しており、収入印紙で納めます。
Q2少年事件の記録閲覧の手数料は何で払う?
収入印紙です。民事訴訟費用等に関する法律8条の納付方法が準用されます。現金での納付は原則想定されていないため、郵便局などで印紙を用意します。
Q3被害者なのに記録閲覧の手数料が免除されないのはなぜ?
本条は、民事で当事者が係属中に請求する場合を除外する部分を準用から外しています。受益者負担の原則を残し、被害者にも手数料がかかる仕組みです。
Q4少年事件の記録 閲覧と謄写で手数料は違う?
手数料は同じく1件150円です。違いは実費で、謄写(コピー)の場合は枚数に応じたコピー費用が別途かかります。
Q5少年事件の記録を何回も申し出たら手数料は毎回かかる?
申出ごとに1件として手数料がかかると考えられます。何度も申し出るより、一度閲覧して必要な書類を絞ってから謄写するほうが効率的です。
Q6少年事件の記録閲覧の手数料は弁護士に頼むと高くなる?
裁判所に納める手数料は本人でも弁護士でも同じ150円です。弁護士に依頼すると、手数料とは別に弁護士報酬がかかります。
Q7少年事件の記録閲覧 手数料の根拠条文は?
少年法5条の3です。民事訴訟費用等に関する法律7条から10条まで及び別表第三の一の項を、その性質に反しない限り準用しています。
Q8成人の刑事事件でも被害者は記録を閲覧できる?
できます。成人事件は犯罪被害者保護法3条で公判記録の閲覧・謄写が認められています。少年事件は少年法5条の2・5条の3という別系統の制度です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1少年事件の記録って、コピーするのにいくらかかるの?
申出の手数料は1件150円で、収入印紙で納める(本条、民事訴訟費用等に関する法律別表第三の準用)。ただしこれは申出の手数料にすぎず、コピーそのものの実費は別にかかる。実務のポイント:記録が数百枚に及ぶ事件もある。全部を謄写する前に一度閲覧し、民事で使う書類だけに絞ってからコピーすると、費用が大きく変わる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2審判が終わってからでも記録って見られるんですか?
見られる。ただし終局決定の確定から3年を過ぎると申し出られなくなる(少年法5条の2第2項)。実務のポイント:民事の損害賠償の時効(民法724条)は、生命・身体の侵害なら5年、それ以外は3年である。記録の申出期限のほうが先に切れることがあるので、まず記録を確保し、それから民事に進むという順番を守ること
間違えやすい点 AI による整理
- 「少年事件の記録は被害者でも一切見られない」と思われがちだが、平成12年(2000年)の改正以降、閲覧・謄写の制度があり、平成20年(2008年)の改正で閲覧できる範囲は原則として事件記録全体に広がった。見られないのは主に社会記録(少年の生い立ちや家庭環境の調査記録)である
- 費用が安いことは知っていても、支払うのは申出の手数料だけではない。これを見落としている人は多い。150円は1件ごとの手数料であり、実際にコピーを取る費用は別にかかる。記録が膨大な事件では、コピー代が手数料の何十倍にもなることがある。事前に書記官へ記録の分量を確認しておくと、予算が読める
- 「弁護士に頼まないと申し出られない」という前提が、そもそもずれている。被害者等本人も申し出ることができ、手数料は本人でも弁護士でも同じ150円である。弁護士が必要になるのは、申出の後に閲覧した記録を民事訴訟でどう使うかという段階だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 少年法5条の3:閲覧・謄写の手数料(民訴費用法の準用) | 少年法5条の2:被害者等による記録の閲覧・謄写の可否・要件 犯罪被害者保護法3条:成人刑事事件の公判記録の閲覧・謄写 |
| 対象となる手続 | 少年保護事件の記録の閲覧・謄写に要する費用 | 少年保護事件(社会記録は原則対象外) 成人の刑事公判 |
| 申出人 | 5条の2第1項により申出をする被害者等 | 被害者、法定代理人、遺族、委託を受けた弁護士 被害者等またはその委託を受けた弁護士 |
| 期限 | 期限の定めなし(申出期限は5条の2に従う) | 審判開始決定後から終局決定確定後3年まで 公判係属中 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも少年事件は非公開が原則で、記録へのアクセスは法院の許可に服する。具体的な被害者閲覧の範囲と費用は規定を要確認
韓国も少年保護事件の記録の閲覧・等写に裁判所の許可を要する仕組みを持つ
ドイツでは被害者の記録閲覧は原則として弁護士を通じて行われ、少年手続にも一般規定が適用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中学生の自転車に子どもがはねられ、相手は家庭裁判所に送致された。保険会社は「少年事件の記録は見られない」と言う。本当にそうか? 審判開始決定の後であれば、あなたは150円の収入印紙を持って記録の閲覧を申し出ることができる
- 息子が同級生への暴行で家裁送致された保護者の立場。被害者側が記録を謄写したと弁護士から聞き、動揺している。守られている情報もある。少年の身上に関わる社会記録は閲覧対象から外されており、謄写した側は少年の氏名等を漏らしてはならない義務を負う(少年法5条の2第3項)
- 審判が終わって2年半、遺族はようやく記録を読む気持ちになった。期限は処分決定の確定から3年。残りは半年しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 家庭裁判所の書記官に、審判開始決定(少年法21条)が出ているか確認する2. 申出書を提出し、手数料150円分の収入印紙を納める。謄写を希望する場合、コピー費用は別にかかるので、あらかじめ記録の分量を聞いておく3. 社会記録は対象外であることを踏まえ、供述調書や実況見分調書など、民事で使う記録を優先して謄写する4. 謄写した記録で知った少年の身上情報は、SNS などで漏らさない。守秘義務違反になり、自分の立場を悪くする
訴えられた側:1. 被害者側の閲覧・謄写は法律上の制度であり、止めることは基本的にできない。ただ、家庭裁判所は申出の理由が正当でない場合や、少年の健全な育成に影響する場合には、閲覧を認めないことができる(少年法5条の2第1項) 2. 付添人(弁護士)を通じて、特に配慮が必要な事情を裁判所に伝える3. 謄写された記録が民事訴訟に使われることを前提に、示談の方針を早めに決めておく
時効(請求できる期限):申出は、審判開始決定(少年法21条)の後に可能となる。終局決定が確定した後3年を経過すると申し出られなくなる(少年法5条の2第2項)。手数料そのものに時効はない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:少年法改正により、被害者等による記録の閲覧・謄写制度(5条の2)とあわせて、その手数料を定める本条が設けられた
- 2.平成20年(2008年) 改正:本条ではなく5条の2の改正により、閲覧・謄写の対象が原則として事件記録全体に広がった(社会記録は除く)。手数料の適用範囲も実質的に拡大
- 少年法 第5条の2被害者等による記録の閲覧・謄写の本体規定
- 少年法 第21条審判開始決定、閲覧申出ができるようになる起点
- 少年法 第9条の2被害者等の意見聴取、記録を読んだうえで陳述
- 少年法 第22条の4重大事件での被害者等の審判傍聴
- 少年法 第31条の2被害者等への審判結果の通知
- 民事訴訟費用等に関する法律 第7条準用される手数料額の基本規定(現行効力を要確認)
- 民事訴訟費用等に関する法律 第8条手数料の収入印紙による納付方法(現行効力を要確認)
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第3条成人の刑事事件における被害者の公判記録閲覧
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