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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

少年法 第46条(保護処分等の効力)

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  1. 罪を犯した少年に対して第二十四条第一項の保護処分がなされたときは、審判を経た事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することができない。
  2. 2.第二十二条の二第一項の決定がされた場合において、同項の決定があつた事件につき、審判に付すべき事由の存在が認められないこと又は保護処分に付する必要がないことを理由とした保護処分に付さない旨の決定が確定したときは、その事件についても、前項と同様とする。
  3. 3.第一項の規定は、第二十七条の二第一項の規定による保護処分の取消しの決定が確定した事件については、適用しない。ただし、当該事件につき同条第六項の規定によりその例によることとされる第二十二条の二第一項の決定がされた場合であつて、その取消しの理由が審判に付すべき事由の存在が認められないことであるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

保護処分等の効力とは何ですか?

定義保護処分等の効力とは、少年法第46条に定められた規定で、「罪を犯した少年に対して第二十四条第一項の保護処分がなされたときは、審判を経た事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第46条(保護処分等の効力)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第46条の条文原文は「罪を犯した少年に対して第二十四条第一項の保護処分がなされたときは、審判を経た事件について、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することができない。」で始まります。
  3. 少年法第46条は第二節に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第46条の前の条は少年法第45条の3です。
  7. 少年法第46条の次の条は少年法第47条です。
  8. 少年法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/46
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法46条は、家庭裁判所の審判を経て保護処分が決定された事件について、刑事訴追も家庭裁判所の再審判もできないと定める。保護処分が取り消されれば例外となる。

Q · 少年院送致や保護観察で終わった事件で、後から刑事裁判にかけられることはある?

審判を経て保護処分が決まった事件なら起訴できない

少年法46条1項により、家庭裁判所の審判を経て保護処分(保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致)が決まった事件は、刑事訴追も家裁への再度の審判もできません。検察官関与事件で非行なし・保護処分不要を理由とする不処分が確定した場合も同様です(2項)。ただし27条の2で保護処分が取り消された事件は原則として対象外となります(3項)。審判不開始には同様の効力がないとされています。

解説

少年院送致や保護観察で一度決着した事件が、何年も後に刑事裁判として掘り返されることはない。少年法46条1項は、家庭裁判所が審判を開いたうえで保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設への送致、少年院送致)を決めた事件について、あらためて起訴することも、家裁の審判に掛け直すことも禁じている。ただし、ここに多くの親が知らない落とし穴がある。この効力が付くのは原則として「保護処分」の決定だけだ。審判不開始(19条)には一事不再理の効力(同じ事件で二度裁かれない効力)がないと最高裁は判断しており(最大判昭和40.4.28)、不処分(23条2項)も同様に解されている。その結果、「処分なしで済んだ」ほうが法的にはかえって不安定だという逆転が起きる。例外は2項だ。検察官が審判に関与した事件(22条の2)で、非行事実がない、または保護処分の必要がないとして不処分が確定した場合には、同じように蒸し返しが封じられる。さらに3項により、後から審判権がなかった(実は成人だった等)として保護処分が取り消されると、この効力は外れる。

法的な位置づけ

少年法46条は保護処分の遮断効を定める規定であり、少年法24条1項の保護処分が決定された場合に、審判を経た事件について刑事訴追および家庭裁判所の再度の審判を禁止する。検察官関与事件における一定の不処分決定にも同じ効力を及ぼし、27条の2による保護処分取消しが確定した事件については原則としてこの効力を否定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定書の主文を確認し写しを保管する 家庭裁判所の決定書を受け取ったら、主文が保護処分(保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致)か、審判不開始・不処分かを最初に確認する。どの事件が審判の対象になったかも記録し、写しを複数保管する
  2. 2.事実を争うなら2週間以内に抗告する 非行事実や処分内容に不服があるときは、付添人と相談のうえ、決定から2週間以内に抗告を申し立てる(少年法32条)。期間を過ぎると通常の不服申立てはできなくなる
  3. 3.新たな資料が見つかれば保護処分の取消しを申し出る 抗告期間を過ぎた後に、非行事実がなかったことを示す明らかな資料が見つかった場合は、付添人を通じて27条の2による保護処分の取消しを家庭裁判所に申し出る。取消しの理由によって、その後の再訴追の可否が変わる点に注意する
  4. 4.同じ事件で訴追されたら直ちに46条違反を主張する 保護処分が確定した事件について起訴状が届いた場合は、第一回公判を待たずに弁護人を通じて決定書の写しを示し、46条違反による手続の打切りを求める

よくある質問 AI による整理

Q1少年法46条とは何ですか?

保護処分が決まった少年事件について、同じ事件での刑事訴追や家裁での再審判を禁じる規定です。少年の法的地位を安定させ、更生教育を成り立たせる目的があります。

Q2保護観察になった事件で後から起訴されることはある?

審判を経て保護観察が決定された事件なら、少年法46条1項により起訴できません。ただし審判の対象になっていない別の事件は、この効力の外にあります。

Q3少年院送致は前科になる?

少年院送致は刑罰ではなく保護処分なので、刑事裁判の有罪判決という意味での前科にはなりません。そのうえで、46条により同じ事件の再起訴は封じられます。

Q4審判不開始になった事件は二度と裁かれない?

最高裁は審判不開始決定に一事不再理の効力はないと判断しています(最大判昭和40年4月28日)。実務で再送致されることはまれですが、理論上は閉じていません。

Q5不処分決定に一事不再理の効力はある?

原則としてないと解されています。例外は46条2項で、検察官関与事件において非行なし又は保護処分不要を理由とする不処分が確定した場合に限られます。

Q6保護処分が取り消されたら起訴される可能性はある?

27条の2で保護処分の取消しが確定した事件には、46条1項は原則として適用されません(3項)。ただし検察官関与の取消手続で非行なしとされた場合は再訴追できません。

Q7年齢を偽って保護処分を受けたらどうなる?

実は成人だったと判明すれば、審判権がなかったとして保護処分は取り消され得ます(27条の2第1項)。取り消されると遮断効は外れ、成人として起訴される道が開きます。

Q8少年事件で被害者は民事で賠償請求できる?

できます。46条が封じるのは刑事訴追と家裁の再審判だけで、民法709条などに基づく損害賠償請求は別の手続として影響を受けません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保護観察で終わった事件なのに、被害者が刑事告訴したらまた裁判になるんですか?

審判を経て保護処分が決まった事件なら、起訴も家裁への再送致もできない(少年法46条1項)。ただし民事の損害賠償は別の手続であり、影響を受けない。実務のポイント:被害者側が実際に使える手段は、刑事の蒸し返しではなく、記録の閲覧・謄写(5条の2)と民事請求である。示談交渉では、刑事の心配がないことを前提に、賠償額と支払い方法に話を絞るほうが早くまとまる

Q2審判不開始になりました。これで完全に終わりと考えていいですか?

審判不開始には一事不再理の効力がないとするのが最高裁の立場である(最大判昭和40.4.28)。46条の遮断効は保護処分を前提にしている。実務では同じ事件が再び送致されることはまれだが、理論上の扉は閉じていない。実務のポイント:審判不開始の理由が「非行なし」「事案が軽い」「すでに教育的な措置をした」のどれだったかを付添人に確認し、記録に残しておく。あとで問題が再燃したとき、最初に問われるのがこの理由である

間違えやすい点 AI による整理

  • 少年院送致は重い処分だから、審判不開始や不処分より不利なことばかりだと思われがちである。しかし「二度と蒸し返されない」という法的な安定性では、話が逆になる。46条の遮断効が付くのは保護処分のほうで、審判不開始や不処分には原則として付かない。実際に同じ事件が再び送致されることはまれだが、理論上の扉が閉まっているかどうかは別の問題である
  • 「保護処分は刑罰ではないのだから、一事不再理など関係ない」という問いの立て方が、そもそもずれている。憲法39条(二重の危険の禁止)が保護処分に直接及ぶかには議論がある。46条は、その議論とは別に、確定判決に近い遮断効を法律で直接与えている。刑罰かどうかではなく、審判を経て保護処分になったかどうかが分かれ目になる
  • 保護処分が確定したら誤りも永遠に正せない、という理解は半分しか正しくない。27条の2による取消しの仕組みがあり、取り消されれば46条3項により遮断効は外れる。ただし、検察官が関与した取消手続で「非行事実がなかった」ことを理由に取り消された場合は、3項ただし書によって再度の訴追もできなくなる。誤りの正し方によって、その後の運命が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる決定少年法46条:24条1項の保護処分(検察官関与事件の一定の不処分を含む)少年法19条:審判不開始決定
少年法27条の2:保護処分の取消し
再訴追・再審判の可否審判を経た事件は刑事訴追も家裁の再審判も不可一事不再理の効力なしとするのが最高裁の立場
取消し確定事件は原則として46条1項の適用外
本人にとっての意味同じ事件が蒸し返されない法的安定処分なしで済むが、理論上は扉が閉じていない
誤りの是正手段。ただし理由次第で再訴追の道が開く
例外3項:保護処分取消しが確定した事件なし(そもそも遮断効がない)
検察官関与の取消手続で非行なしとされれば再訴追不可(46条3項ただし書)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法

台湾も少年保護事件を刑事事件と区別し、保護處分による手続を設けている。確定した保護處分と刑事訴追の関係を規律する条文の特定は要検証

韓国
소년법 제53조

韓国も保護処分を受けた事件について、再び公訴を提起し、又は少年部に送致することを禁じており、日本の46条1項と構造が近い

ドイツ
JGG + GG Art. 103 Abs. 3

ドイツでは少年事件も刑事裁判所(Jugendgericht)の判決で処理されるため、一般の既判力(Strafklageverbrauch)の問題として扱われる

アメリカ
Breed v. Jones, 421 U.S. 519 (1975)

米国連邦最高裁は、少年審判で事実認定を受けた後に成人として訴追することは二重の危険条項に反すると判断した

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 17歳の息子が傷害事件で保護観察になった。2年後、納得できない被害者側が「刑事裁判で裁いてほしい」と告訴したら、どうなる? 審判を経て保護処分が決まった同じ事件は、46条1項により起訴できない。ただし民事の損害賠償(民法709条)は別の手続として残る。家族が本当に備えるべきはそちらである
  • あなたの子は「やっていない」と言い続けたまま、少年院送致の決定を受けた。抗告できる期間は決定から2週間しかない(少年法32条)。その期間を過ぎても、非行事実がなかったことを示す明らかな資料が新たに見つかれば、27条の2による保護処分の取消しという道がある。決定書と審判記録の写しを今夜のうちに整理しておく
  • 年齢を偽って少年として保護処分を受けた人物が、実は成人だったと判明した。保護処分は取り消され(27条の2第1項)、46条3項により遮断効は外れる。成人として起訴される道が開く
  • 少年院を出た友人が「昔の事件でまた逮捕されるかもしれない」と怯えている。その審判で扱われた事件そのものについてなら、心配は法的には当たらない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保護処分が確定した事件は、刑事の再訴追を求めても法的には動かないと知っておく(46条1項)。2. 審判記録の閲覧・謄写(5条の2)や意見の聴取(9条の2)を家裁に申し出て、事実関係を把握する。3. 損害の回復は民事で請求する(民法709条、親の監督責任が問題になる場合は714条や709条)。4. 時効が迫っていれば、内容証明郵便による催告で完成を6か月猶予させる(民法150条)

訴えられた側:1. 決定書の主文を確認し、保護処分か、審判不開始・不処分かを区別する。2. 事実を争うなら、決定から2週間以内に抗告する(32条)。3. 期間を過ぎた後に無実を示す明らかな資料が見つかった場合は、付添人を通じて27条の2による取消しを申し出る。4. 同じ事件で再び訴追されたら、決定書の写しを示して直ちに46条違反を主張する

時効(請求できる期限):46条の遮断効そのものに期限はなく、保護処分の決定が確定すればその後も続く。保護処分決定への抗告は決定から2週間以内(少年法32条)。被害者の民事請求は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、行為時から20年(民法724条、724条の2)

学説

一事不再理効説:46条は、保護処分決定に憲法39条の一事不再理と同質の効力を認めたものとみる立場。保護処分も審判を経た実体的判断である以上、確定判決に準じた遮断効を持つべきとする

特別効力説(政策説):保護処分は刑罰ではなく憲法39条が直接及ぶものではないとし、46条は少年の更生と法的安定のために法律が政策的に与えた特別の効力であるとみる立場。審判不開始・不処分に効力が及ばない理由を説明しやすい

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正(要検証) 検察官関与制度の導入にあわせ、検察官関与事件での不処分決定に遮断効を認める第2項と、保護処分取消事件の扱いを定める第3項が整備されたとみられる。条文の文言と改正経過は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定により、保護処分がなされた事件について刑事訴追・再審判を禁じる規定として設けられた
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:検察官関与制度(22条の2)の導入にあわせ、検察官関与事件の一定の不処分決定と保護処分取消事件の扱いが整備されたとみられる(条文の改正経過の詳細は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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