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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第47条(時効の停止)

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  1. 第八条第一項前段の場合においては第二十一条の決定があつてから、第八条第一項後段の場合においては送致を受けてから、保護処分の決定が確定するまで、公訴の時効は、その進行を停止する。
  2. 2.前項の規定は、第二十一条の決定又は送致の後、本人が満二十歳に達した事件についても、これを適用する。

この条文の基本情報

時効の停止とは何ですか?

定義時効の停止とは、少年法第47条に定められた規定で、「第八条第一項前段の場合においては第二十一条の決定があつてから、第八条第一項後段の場合においては送致を受けてから、保護処分の決定が確定するまで、公訴の時効は、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第47条(時効の停止)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第47条の条文原文は「第八条第一項前段の場合においては第二十一条の決定があつてから、第八条第一項後段の場合においては送致を受けてから、保護処分の決定が確定するまで、公訴の時効は、その…」で始まります。
  3. 少年法第47条は第二節に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第47条の前の条は少年法第46条です。
  7. 少年法第47条の次の条は少年法第48条です。
  8. 少年法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法47条は、家庭裁判所の手続中に公訴時効が進まないよう定める。送致時または審判開始決定時から保護処分の確定まで時効は停止し、本人が20歳に達した後も同様である。

Q · 少年事件が家庭裁判所で長引いたら、その間に公訴時効は進むの?

進まない。送致時等から保護処分確定まで時効は停止する

少年法47条1項により、送致を受けた事件は送致の時から、通告・報告に基づく事件は審判開始決定(21条)の時から、保護処分の決定が確定するまで公訴時効の進行が停止します。家庭裁判所の手続中は検察官が原則として起訴できないため、その間に時効が完成する抜け穴を塞ぐ趣旨です。同条2項により、手続中に本人が満20歳に達しても停止の効果は続きます。

解説

大人の事件では、公訴時効は検察官が起訴した時点で止まる(刑事訴訟法254条)。しかし少年事件はまず家庭裁判所に集まる仕組みで(全件送致主義、少年法42条)、検察官は家庭裁判所の手続が続いている間、原則として起訴できない。止める手段がなければ、家庭裁判所で調査や審判が長引いている間にも時効は進み続ける。その結果、家庭裁判所が検察官送致(逆送、20条)を決めた時点で、すでに時効が完成しているおそれがある。少年法47条はこの抜け穴を埋める。時効が止まる起点は二つある。警察・検察官などから事件の送致を受けた場合は、送致を受けた時から。一般人の通告や調査官の報告から始まった場合は、審判開始決定(21条)の時からである。そして、保護処分の決定が確定するまで時効は進まない。2項により、手続の途中で本人が20歳になっても、停止の効果は続く。つまり「家裁で時間を稼げば、刑事責任から逃げ切れる」という発想は成り立たない。家庭裁判所にいる期間、時効は進んでいないのである。

法的な位置づけ

少年法47条は、家庭裁判所に係属する少年事件について公訴時効の進行を停止させる規定である。停止の起点は、通告・報告に基づく事件では審判開始決定の時、送致を受けた事件では送致を受けた時であり、終点は保護処分の決定の確定時である。手続中に本人が満20歳に達した事件にも適用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事件日・送致日・終局日の三つを特定する 事件記録や警察・検察への確認、被害者連絡制度を通じて、事件発生日、家庭裁判所への送致日(または審判開始決定日)、家裁手続の終局日を特定する
  2. 2.起点の種類を確認する 事件が送致事件(8条1項後段)か、通告・報告に基づく事件(8条1項前段)かを確認する。前者は送致の時、後者は審判開始決定(21条)の時が停止の起点になる
  3. 3.公訴時効期間を確認する 罪名に応じた公訴時効期間を刑事訴訟法250条で確認する。例えば暴行罪3年、窃盗罪7年、傷害罪10年。改正状況も併せて確認する
  4. 4.停止期間を差し引いて時効完成日を計算する 事件日から時効期間を起算し、停止期間(起点から終局まで)を加算して完成日を算出する。停止の終点に解釈の余地がある場合は弁護人に判例と記録を確認してもらう

よくある質問 AI による整理

Q1少年法47条とは?

少年事件が家庭裁判所で扱われている間、公訴時効の進行を止める規定です。送致時または審判開始決定時から保護処分決定の確定まで時効は進みません。

Q2少年事件の時効はいつから止まる?

警察・検察官等から送致された事件は送致を受けた時から、一般人の通告や調査官の報告から始まった事件は審判開始決定(21条)の時から止まります。

Q3少年事件 時効 いつまで止まる?

条文上は保護処分の決定が確定するまでです。逆送・不処分・審判不開始で終わった場合の終点は条文から直接読み取れず、解釈上の論点となります。

Q4家裁 長引く 時効 完成する?

家庭裁判所の手続が長引いても、その期間は公訴時効に算入されません。家裁での時間稼ぎによって時効を完成させることはできない仕組みです。

Q5逆送された場合の公訴時効の計算方法は?

事件日から起算し、送致日(または審判開始決定日)から家裁の終局日までの停止期間を差し引いて計算します。記録上の日付の特定が前提です。

Q6少年法47条は民事の時効も止める?

止めません。本条が停止させるのは公訴時効だけです。被害者の損害賠償請求権の消滅時効(民法724条)は家裁の手続中も進行します。

Q7保護処分が確定したら時効はどうなる?

保護処分が確定すると、同じ事件で原則として刑事訴追はできなくなります(少年法46条1項)。そのため時効の問題は刑事手続に戻った事件で主に意味を持ちます。

Q8大人の事件と少年事件で時効の止まり方は違う?

成人事件は検察官の公訴提起で時効が停止します(刑事訴訟法254条)。少年事件は起訴前に家裁を経由するため、少年法47条が独自の停止起点を設けています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家裁の審判が長引いてるうちに20歳になったら、時効もリセットされたりしないの?

リセットされない。少年法47条2項は、送致や審判開始決定の後に本人が20歳に達した事件にも停止の効果を及ぼすと定めている。年齢超過で検察官送致(19条2項)になっても、家裁にいた期間は時効期間に数えない。実務のポイント:時効の起算点は事件の日だが、家裁の停止期間が間に挟まるため、記録上の日付を三つ(事件日・送致日・終局日)並べないと正しい計算はできない

Q2家裁で保護観察になったら、あとから刑事裁判にかけられることはある?

保護処分が確定すれば、同じ事件について原則として刑事訴追はされない(少年法46条1項)。ただし、保護処分の取消し(27条の2)によって例外的に刑事手続に戻る道もある。そのため、本条が「確定まで」時効を止めていることには実益がある。実務のポイント:抗告によって保護処分が取り消され差し戻された場合も、確定前であれば停止は続いている。上訴の期間中に時効が進んでいると思い込んで計算を誤る人が意外に多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「少年事件は家裁で終わるから時効は関係ない」と思われがちだが、話はそう単純ではない。逆送(20条)、特定少年の原則逆送(62条)、年齢超過による送致(19条2項)という三つの道で、事件は刑事裁判の側に戻りうる。そのとき時効の計算が改めて問題になり、本条による停止期間がその計算を左右する
  • 時効の停止を「延長」と同じ意味だと考えるのは誤りである。停止とは、止まっていた期間だけ時計が止まり、手続が終われば残りの期間が再び進み始めることを指す。一方、保護処分が確定すれば、原則として同じ事件で刑事訴追はできなくなる(46条1項)。そのため、「時効が完成するかどうか」という問いは、実際には保護処分に至らず刑事手続に戻った事件でしか意味を持たない
  • 条文は停止の終わりを「保護処分の決定が確定するまで」と書いている。しかし、事件が逆送決定、不処分、審判不開始などで終わった場合に停止がいつ終わるかは、条文の文言からは直接読み取れない。実務上、解釈が分かれうる論点である。「家裁の手続が終われば一律に時計が再び動く」と単純に決めつけるのは危険である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容少年法47条:家裁手続中の公訴時効の停止少年法46条:保護処分確定後の訴追禁止
少年法20条:検察官送致(逆送)
作用する時点送致時または審判開始決定時から保護処分確定まで保護処分決定の確定後
家裁が刑事処分相当と判断した時
刑事訴追との関係将来の訴追可能性を時効完成から守る原則として同一事件の訴追を遮断する
事件を刑事手続へ戻す入口となる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
少年事件處理法・刑法第83条

台湾も少年事件をまず少年法院で扱う仕組みを採る。追訴権時効の停止は刑法83条の一般規定との関係で整理される

韓国
소년법 제54조

韓国少年法も、保護事件の審理開始決定から保護処分決定の確定まで公訴時効の進行を停止する規定を置いており、日本と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 17歳の息子が傷害事件で家裁に送致され、調査が長引いているうちに19歳の誕生日が過ぎた。弁護士に「長引けば時効になりませんか」と聞いたが、答えはノーである。送致を受けた日から時計は止まっている
  • もし審判の途中で「実は事件当時すでに20歳だった」と判明したら、どうなる? 家庭裁判所は事件を検察官に送り返す(19条2項・23条3項)。家裁にいた期間は時効に算入されないので、年齢を偽って少年として扱われていても、刑事訴追から逃れる近道にはならない
  • 被害者であるあなたは、加害少年の審判がいつまでも終わらないことに苛立っている。事件から3年近く経ち、暴行罪の時効3年が頭をよぎる。しかし家裁に送致された時点で時効の進行は止まっている。慌てて告訴状を書き直す必要はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 家裁への送致日または審判開始決定日を、警察や検察、被害者連絡制度を通じて確認する。2. 家裁にいる間は公訴時効が進まないことを前提に、焦って手続を重ねないようにする。3. 記録の閲覧・謄写(少年法5条の2)や意見陳述(9条の2)の申出を検討する。4. 民事の損害賠償は民法724条の時効が別に進むので、並行して内容証明郵便による催告や訴訟提起を準備する

訴えられた側:1. 家裁での手続を長引かせても時効は稼げない。時間稼ぎは戦略にならないと理解する。2. 付添人(弁護士)と協力し、保護処分での終結を目指して環境調整や被害弁償を進める。3. 逆送や年齢超過による送致で刑事手続に戻った場合は、送致日から終局日までの停止期間を除外して時効を正確に計算し直す。4. 停止の終わりがいつかについて解釈の余地がある場合は、弁護人に判例と記録を確認してもらう

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。停止期間は、送致を受けた時(8条1項後段)または審判開始決定の時(8条1項前段・21条)から、保護処分決定の確定まで。公訴時効の長さは刑事訴訟法250条による。例えば暴行罪は3年、窃盗罪は7年、傷害罪は10年(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:全件送致主義により検察官は家裁手続中に起訴できないため、時効が進行すれば保護優先の手続が刑事責任を消滅させる結果となる。本条はこれを防ぐため、家裁手続期間に限って公訴時効を停止させるものと理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法(昭和23年法律第168号)の制定に伴い設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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