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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第48条(勾留)

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  1. 勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
  2. 2.少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
  3. 3.本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。

この条文の基本情報

勾留とは何ですか?

定義勾留とは、少年法第48条に定められた規定で、「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第48条(勾留)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第48条の条文原文は「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。」で始まります。
  3. 少年法第48条は第二節に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第48条の前の条は少年法第47条です。
  7. 少年法第48条の次の条は少年法第49条です。
  8. 少年法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法48条は、少年に対する勾留状を「やむを得ない場合」に限り発することができると定める。勾留する場合は少年鑑別所に拘禁することもできる。

Q · 未成年の子どもが逮捕されたら、成人と同じように勾留されるの?

やむを得ない場合に限られ、観護措置で足りれば勾留しない建前

少年法48条1項により、少年への勾留状は「やむを得ない場合」でなければ発することができません。捜査側には、少年鑑別所で10日間(延長不可)行う「勾留に代わる観護措置」(少年法43条・44条)という選択肢があります。勾留になると延長を含めて最長20日となり(刑事訴訟法208条)、収容先も実務上は警察署の留置場が多くなります。本条2項により、勾留する場合でも少年鑑別所に拘禁することができます。

解説

少年法48条は、少年を勾留(逮捕の後、裁判官の令状で続けて身柄を拘束すること)してよいのは「やむを得ない場合」に限ると定めている。成人なら刑事訴訟法60条の要件を満たせば勾留できるが、少年の場合はさらに一段高いハードルがある。捜査側には勾留の代わりに、少年法43条の「勾留に代わる観護措置」という手段もある。こちらは原則として少年鑑別所に入る措置で、期間は10日、延長はできない。勾留なら10日の延長が認められ、最長20日になる。しかも勾留の場合、身柄を置く場所は実務上ほとんどが警察署の留置場になる。ところが現場の運用では、少年でも勾留が珍しくない。条文上の「例外」が、実際には当たり前のように使われていることがあるのだ。子どもが逮捕されたと知ったとき、この一条を知っている親は「勾留ではなく観護措置を」と弁護人に具体的に頼める。知らない親は、20日間ただ待つことになる。

法的な位置づけ

少年法48条は、少年の被疑者・被告人に対する勾留の制限を定める規定である。勾留状の発付を「やむを得ない場合」に限ることで刑事訴訟法60条の一般要件を加重し、勾留する場合の拘禁場所として少年鑑別所を選択できるものとし、その扱いは本人が満20歳に達した後も継続できると定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.逮捕を知ったらすぐに当番弁護士を依頼する 警察から逮捕の連絡を受けたら、その日のうちに地域の弁護士会へ当番弁護士の派遣を依頼する。初回の接見は無料で受けられるのが一般的。逮捕から勾留請求まで最長72時間しかないため、翌朝まで待たない
  2. 2.生活の安定を示す資料をそろえる 親の身元引受書、在学証明書や勤務先の状況、今後の監督方法、共犯者と接触させないための具体策をまとめ、弁護人に渡す。「やむを得ない場合」に当たらないことを示す材料になる
  3. 3.勾留請求の前に検察官へ意見書を出してもらう 弁護人から検察官に対し、少年法48条1項・43条に基づき「勾留に代わる観護措置で足りる」とする意見書を提出してもらう。請求そのものを変えさせられれば、勾留が決まった後に争うより効果が大きい
  4. 4.勾留質問の前に裁判官へも意見を届ける 検察官が勾留請求をした場合、裁判官が本人から話を聞く勾留質問の前に、同じ趣旨の意見書を裁判官に届けてもらう。勾留するとしても少年鑑別所での拘禁(本条2項)を求める
  5. 5.勾留が決まったら準抗告を検討する 勾留決定が出た場合、弁護人に刑事訴訟法429条の準抗告を申し立ててもらうかを相談する。勾留期間が過ぎると争う意味がなくなるため、決定後すぐに判断する

よくある質問 AI による整理

Q1少年の勾留とは何ですか?

逮捕された少年の身柄を、裁判官の勾留状で引き続き拘束する手続です。少年法48条により、やむを得ない場合でなければ勾留状は発せられません。

Q2少年が逮捕されたら何日で帰れますか?

逮捕後72時間以内に勾留請求の有無が決まります。勾留なら最長20日、勾留に代わる観護措置なら10日です。その後に家庭裁判所の手続が続くこともあります。

Q3少年の勾留はいつまで続きますか?

被疑者勾留は原則10日、延長されれば最長20日です(刑事訴訟法208条)。勾留に代わる観護措置は10日で、延長はできません(少年法44条3項)。

Q4少年の勾留に不服があれば争えますか?

争えます。弁護人が刑事訴訟法429条に基づく準抗告を申し立て、「やむを得ない場合」に当たらないと主張します。決定後すぐに申し立てるのが基本です。

Q5勾留された少年は必ず警察署にいるのですか?

必ずではありません。少年法48条2項により少年鑑別所に拘禁することもできます。ただし義務ではないため、実務では警察署の留置場に置かれる例が多いです。

Q6少年の勾留が「やむを得ない場合」とはどんな時ですか?

法律に具体的な定義はなく、裁判官が個別に判断します。勾留に代わる観護措置では捜査の目的を果たせない具体的な事情があるかどうかが問われます。

Q720歳になったら鑑別所から出されますか?

勾留中に満20歳に達しても、少年法48条3項により、そのまま少年鑑別所での拘禁を続けることができます。20歳になっただけで収容先が自動的に変わるわけではありません。

Q818歳・19歳にも少年法48条は適用されますか?

特定少年(18・19歳)については少年法67条の特例があり、逆送後などは本条1項の制限が外れる場合があります。最新の条文と運用を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1未成年なのに、なんで警察署の留置場に入れられてるんですか?

少年法48条1項は少年の勾留を「やむを得ない場合」に限っていますが、禁止してはいません。勾留された場合、本条2項で少年鑑別所に収容することも「できる」とされていますが、義務ではありません。実務のポイント:取調べの都合から、実務では警察署の留置場に置かれることが多いです。弁護人が「鑑別所に移してほしい」と求めない限り、場所は変わらないのが普通です。

Q2勾留と観護措置って、結局何が違うんですか?

勾留に代わる観護措置(少年法43条・44条)は原則として少年鑑別所で行われ、期間は10日、延長はできません。勾留は延長を含めて最長20日です(刑事訴訟法208条)。実務のポイント:観護措置が選ばれると、捜査側は10日で捜査を終えなければなりません。そのため捜査側は勾留を選びたがります。弁護人の意見書は、この「捜査の都合」と「やむを得ない場合」は別物だと指摘するためのものです。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「未成年は逮捕されても、すぐ家に帰される」という思い込みは的外れだ。少年でも逮捕も勾留もあり得るし、そのうえ事件は原則としてすべて家庭裁判所に送られる。問うべきなのは「帰れるかどうか」ではなく、「どこで、何日間拘束されるか」である
  • 勾留に「やむを得ない場合」という制限があること自体は、弁護士でなくても知っている人がいる。見落とされがちなのは、その制限が実務では形だけになりやすいという点だ。捜査側は証拠隠滅や共犯者との口裏合わせのおそれを理由に、ほぼ定型の書き方で請求してくる。誰も反論しなければ、そのまま勾留が決まることは少なくない
  • 親から見れば、警察署の留置場も少年鑑別所も「閉じ込められている」ことに変わりはない。けれども法律の仕組みでは両者はまったく違う。鑑別所は、少年の心身の状態を専門職が調べて審判に役立てる施設である。そこで作られる鑑別結果は、家庭裁判所の処分を決める重要な資料になる
比較の観点この条文ほかの条文
身柄拘束の要件少年法48条:刑訴60条の要件に加え「やむを得ない場合」に限る少年法43条:勾留に代わる観護措置を検察官が請求できる
少年法67条:特定少年について本条1項の制限を外す特例
収容場所少年鑑別所に拘禁できる(任意)、実務では警察署の留置場が多い原則として少年鑑別所
特例が及ぶ場面では成人に近い扱い
期間勾留として原則10日、延長で最長20日(刑訴208条)10日、延長不可(少年法44条3項)
成人と同様の勾留期間の規律
対象少年(20歳未満)。20歳到達後も鑑別所拘禁の継続可(3項)少年の被疑事件
18歳・19歳の特定少年

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法 第71条

台湾も少年被告の羈押を「不得已情形」に限り、収容先を少年觀護所とする。日本より収容先の指定が明確

韓国
소년법 제55조

韓国も「부득이한 경우」でなければ少年に拘束令状を発付できないとし、日本とほぼ同じ構造をとる

ドイツ
JGG § 72

ドイツは少年の未決勾留について、他の措置で目的を達せられない場合に限る補充性原則を明文化している

アメリカ
Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act

米国は連邦法で少年の成人施設での拘禁を制限し、州ごとに少年の審判前拘禁の基準を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高校2年の息子が、友人と一緒に自転車を盗んだ疑いで逮捕された。警察から電話があったのは夜10時。検察官が勾留を請求するまで最長72時間しかない。この間に弁護人(当番弁護士でもよい)が「勾留はやむを得ない場合にあたらない」と意見書を出せるかどうかで、息子が過ごすのが警察署で最長20日になるか、鑑別所で10日になるかが決まる
  • 勾留に代わる観護措置という制度があるのに、なぜ息子は警察署の留置場にいるのか? 共犯者がいて口裏合わせのおそれがある、と捜査側は主張している。少年の場合、この主張が「やむを得ない場合」に当たるかは、裁判官が個別に判断する。決定に不服があれば、弁護人は準抗告(勾留の裁判の取消しを求める申立て)で争える
  • 警察官として少年を逮捕した。成人と同じ感覚で勾留請求の準備を進めると、48条の「やむを得ない場合」をどう説明するかで検察官から差し戻される。少年事件では、勾留が必要な具体的理由を書面で説明できなければならない
  • 19歳の特定少年が強盗の疑いで逮捕され、家庭裁判所から検察官に送り返された(逆送)。この場合、48条1項の制限は外れ、成人とほぼ同じ基準で勾留が判断される(少年法67条、最新の改正状況をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:(自分の子どもが逮捕された親の立場として)1. すぐに弁護士会の当番弁護士を依頼する(初回の接見は無料) 2. 身元引受書、在学証明など生活が安定していることを示す資料を用意し、弁護人に渡す3. 勾留請求の前に、少年法48条・43条に基づいて「勾留に代わる観護措置を」と求める意見書を出してもらう4. 勾留が決まったら、準抗告(刑事訴訟法429条)で争うことを検討する

訴えられた側:(捜査を担当する警察官・検察官の立場として)1. 少年事件では、勾留請求の前に、勾留に代わる観護措置(少年法43条)で足りないかを必ず検討する2. 「やむを得ない」と判断した理由は、定型の文言ではなく、事件ごとの具体的な事実で書面に残す3. 勾留する場合でも、少年鑑別所に収容できないか(本条2項)、成人とは分けて扱えているか(49条)を確認する

時効(請求できる期限):逮捕から勾留請求まで最長72時間(刑事訴訟法205条)。勾留は10日で、延長すると最長20日(同208条)。勾留に代わる観護措置は10日で延長不可(少年法44条3項)。準抗告に決まった期限はないが、勾留期間が過ぎると争う意味がなくなるため、決定後すぐに申し立てる

学説

通説:本条1項の「やむを得ない場合」は、刑事訴訟法60条の勾留要件を満たすだけでは足りず、勾留に代わる観護措置では捜査の目的を果たせない具体的事情が必要とする理解が一般的である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定に伴い、少年に対する勾留状の発付制限と少年鑑別所での拘禁を定める規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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