受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第44条(勾留に代る措置の効力)

クイックジャンプ
  1. 裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第一号の措置をとつた場合において、検察官は、捜査を遂げた結果、事件を家庭裁判所に送致しないときは、直ちに、裁判官に対して、その措置の取消を請求しなければならない。
  2. 2.裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第二号の措置をとるときは、令状を発してこれをしなければならない。
  3. 3.前項の措置の効力は、その請求をした日から十日とする。

この条文の基本情報

勾留に代る措置の効力とは何ですか?

定義勾留に代る措置の効力とは、少年法第44条に定められた規定で、「裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第一号の措置をとつた場合において、検察官は、捜査を遂げた結果、事件を家庭裁判所に送致しないときは、直ちに、裁判官に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第44条(勾留に代る措置の効力)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第44条の条文原文は「裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第一号の措置をとつた場合において、検察官は、捜査を遂げた結果、事件を家庭裁判所に送致しないときは、直ちに、裁判官に…」で始まります。
  3. 少年法第44条は第二節に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第44条の前の条は少年法第43条です。
  7. 少年法第44条の次の条は少年法第45条です。
  8. 少年法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法44条は勾留に代わる観護措置の効力を定める。少年鑑別所送致の措置には令状が必要で、効力は請求した日から10日、延長の規定はない。

Q · 未成年の子どもが逮捕されたら、何日くらい身柄を拘束されるの?

勾留に代わる観護措置なら延長なしの10日が上限

検察官が勾留の代わりに観護措置を請求し(少年法43条)、裁判官が少年鑑別所送致の措置をとる場合、令状が必要で、効力は請求した日から10日です(44条2項・3項)。成人の勾留(刑事訴訟法208条)と違い延長の規定はありません。ただし期間内に家庭裁判所へ送致されると家裁の観護措置とみなされ、送致を受けた日から改めて期間を数えます(17条7項)。

解説

逮捕された少年の身柄拘束には、成人と同じ「勾留」のほかに、もう一つの道がある。検察官が勾留の代わりに請求する「勾留に代わる観護措置」(少年法43条)である。44条はその効力を定めた条文だ。行き先が少年鑑別所になる措置(17条1項2号)をとるには、裁判官が令状を出さなければならない。効力は請求した日から10日で、延長の規定がない。成人の勾留は10日に加えて、さらに最長10日の延長ができる(刑事訴訟法208条)。子どもが逮捕されたとき、家族や弁護人が「勾留ではなく観護措置で足りるはずだ」と主張できるかどうかで、拘束の場所も上限日数も変わる。1項は、家庭裁判所調査官の観護(17条1項1号)に付されたのに、捜査の結果、事件が家裁へ送致されない場合の定めである。検察官はそのとき、直ちに措置の取消しを請求しなければならない。嫌疑が晴れた少年を措置に縛ったまま放置させないための仕組みである。

法的な位置づけ

少年法44条は、検察官の請求に基づき裁判官がとる勾留に代わる観護措置の効力を定める規定である。家庭裁判所調査官の観護に付した場合、事件を家庭裁判所に送致しないときは検察官に取消請求義務を課し、少年鑑別所送致の措置については令状の発付を要件とし、その効力を請求の日から10日に限定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.逮捕直後に弁護人を確保する 子どもが逮捕されたと連絡を受けたら、すぐに弁護士会の当番弁護士を依頼するか、私選弁護人を選任する。初回の当番弁護士は無料で接見に来てくれる
  2. 2.勾留請求の前に意見書を出す 逮捕から検察官の請求までの時間内に、弁護人を通じて検察官に「勾留ではなく勾留に代わる観護措置で足りる」「在宅で足りる」との意見を出す。少年の勾留は「やむを得ない場合」に限られる点(43条3項)を根拠にする
  3. 3.裁判官への意見と不服申立てを検討する 請求後は裁判官にも同様の意見を伝える。勾留決定が出た場合は、刑事訴訟法429条の準抗告を検討する
  4. 4.10日の期限を管理し家裁送致に備える 措置の効力は請求日から10日。期限内に家裁送致されると家裁の観護措置とみなされ期間が新たに始まるため、付添人の選任や受け入れ態勢の資料を前倒しで準備する

よくある質問 AI による整理

Q1勾留に代わる観護措置とは何ですか?

逮捕された少年について、検察官が勾留の代わりに請求する身柄措置です(少年法43条)。少年鑑別所への送致などがあり、効力の定めは44条にあります。

Q2少年鑑別所 何日いる?

勾留に代わる観護措置で入る場合は、請求日から10日です。家裁送致後の観護措置は原則2週間で、更新により4週間、重大事件では最長8週間になりえます。

Q3勾留に代わる観護措置は延長できる?

できません。少年法44条3項は効力を請求日から10日と定め、成人の勾留のような延長規定(刑事訴訟法208条2項)がありません。

Q4観護令状とは何ですか?

少年鑑別所送致の措置(17条1項2号)をとる際に裁判官が発する令状です。44条2項が令状による措置を義務づけています。

Q5未成年 逮捕 面会できる?

弁護人は原則として立会人なしで接見できます。家族の面会は施設や捜査状況により制限されることがあるため、まず弁護人を通じて状況を確認するのが確実です。

Q6送致されなかったら観護措置はどうなる?

調査官観護(17条1項1号)に付された事件を家裁へ送致しないときは、検察官が直ちに措置の取消しを裁判官に請求しなければなりません(44条1項)。

Q718歳19歳 逮捕 勾留に代わる観護措置は使える?

18・19歳の特定少年には令和3年改正で特例(少年法67条)が設けられ、扱いが異なります。最新の条文と改正状況を確認してください。

Q8観護措置の10日はいつから数える?

少年法44条3項により、検察官が措置を請求した日から数えます。措置がとられた日ではなく請求日が起点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勾留と観護措置って、結局なにが違うんですか?

勾留は10日に最長10日の延長ができる(刑事訴訟法208条)。勾留に代わる観護措置は請求日から10日で、延長の規定がない(少年法44条3項)。場所も原則として少年鑑別所になる。実務のポイント:少年の勾留には「やむを得ない場合」という要件がある(43条3項)。弁護人がこの要件を正面から争う意見書を出すかどうかで、検察官の請求内容が変わることがある

Q210日たったら、必ず家に帰れるんですか?

帰れるとは限らない。10日以内に家裁へ送致されると、措置は家裁の観護措置とみなされ、送致を受けた日から新しく期間を数える(少年法17条7項)。実務のポイント:家裁段階の観護措置は原則2週間だが、実務では更新されて約4週間になることが多い。家族が受け入れ態勢や学校との調整を早く示せば、観護措置の取消しや更新の回避を求める材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「未成年が逮捕されたら、大人と同じように20日間留置場に入る」と思われがちだが、少年の勾留は「やむを得ない場合」に限られる(少年法43条3項、48条1項)。法の建前はむしろ、勾留に代わる観護措置を優先する方向にある。ただし実務上は、少年でも勾留が請求されることが少なくない
  • 「10日で終わる措置だから、10日後には家に帰れる」という理解は半分しか正しくない。期間内に家裁へ送致されると、措置は家裁の観護措置(17条1項2号)とみなされ、送致を受けた日から改めて期間を数え始める(17条7項)。原則は2週間で、更新すれば4週間、一定の重大事件では最長8週間まで続く。「10日」は捜査段階の上限にすぎず、身柄拘束全体の上限ではない
  • 家族は「勾留か観護措置か」を名前の違いとしか見ないが、法律の目で見れば、拘束の場所、延長の可否、家裁送致後の期間計算がまるごと入れ替わる別物である。言葉の違いを軽く見て最初の意見書を出し遅れると、延長付きの20日コースが既成事実になる
比較の観点この条文ほかの条文
身柄措置の種類少年法44条:勾留に代わる観護措置の効力少年法48条:少年の勾留(やむを得ない場合のみ)
少年法17条:家裁の観護措置
期間請求日から10日、延長規定なし刑事訴訟法の勾留期間(10日+延長最長10日)
原則2週間、更新で4週間、一定の重大事件は最長8週間
手続段階家裁送致前の捜査段階捜査段階(刑事手続)
家裁送致後の調査・審判段階
拘禁場所少年鑑別所(17条1項2号の場合)少年鑑別所に拘禁できる(48条2項)
少年鑑別所(17条1項2号の場合)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件処理法 第71条

台湾も少年被告の羈押を「やむを得ない場合」に限り、羈押する場合は少年観護所に収容する。成人とは別施設で扱う発想は日本と共通

韓国
소년법 제55조

韓国も少年に対する拘束令状は「やむを得ない場合」でなければ発付できないとし、拘束の補充性を明文化している

ドイツ
JGG § 72

ドイツは少年の未決勾留を、教育上の仮措置で目的を達成できない場合に限定する。勾留回避の代替措置を優先する構造が日本と類似

アメリカ
18 U.S.C. § 5035

米国連邦法は処分前の少年の拘禁について成人との分離などを定める。州ごとに少年拘禁制度が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高校2年の息子が友人とのけんかで傷害容疑で逮捕された。警察の留置場に20日いる可能性があると聞いて、親は頭が真っ白になる。弁護人が検察官と裁判官に「勾留ではなく、少年鑑別所での勾留に代わる観護措置で足りる」と意見を出せば、上限は延長のない10日になり、場所も少年の扱いに慣れた鑑別所になる
  • 勾留に代わる観護措置の10日目が近づいているのに、捜査がまだ終わっていない。担当検察官の立場で、何ができるだろうか。延長の規定はないので、期限までに家裁へ送致するか、釈放するかを決めるしかない。送致すれば措置は家裁の観護措置とみなされ(17条7項)、そこから新たに期間を数える
  • 調査官観護に付された少年について、防犯カメラの映像で別人の犯行と分かった。家裁へ送致しないことになれば、検察官は直ちに措置の取消しを請求しなければならない。「送致しないが措置はそのまま」という状態は、条文上ありえない

取るべき行動

被害を受けた側:被害者側としては、加害少年の身柄が10日で動く可能性を前提に準備する。1. 警察に被害届と証拠(診断書、写真、メッセージ履歴)を早めに提出する2. 家裁送致後は、被害者等による記録の閲覧・謄写(少年法5条の2)や意見の陳述(9条の2)を申し出られる3. 損害賠償は刑事手続とは別に、民事(民法709条、親の監督責任を問うなら714条)で検討する

訴えられた側:少年本人や家族は次の手順で動く。1. 逮捕直後に当番弁護士を呼ぶ(初回は無料)2. 検察官の勾留請求前に、弁護人を通じて「勾留に代わる観護措置で足りる」「在宅で足りる」という意見を出す3. 勾留が決定されたら準抗告(刑事訴訟法429条)を検討する4. 家裁送致に備えて付添人を選任し、学校・勤務先・家庭の受け入れ態勢を資料にまとめる

時効(請求できる期限):少年鑑別所送致の措置は請求した日から10日で、延長の規定はない(少年法44条3項)。期間内に家裁へ送致されると家裁の観護措置とみなされ、送致を受けた日から起算する。原則2週間、更新で4週間、一定の重大事件では最長8週間(17条3項・4項・7項)

学説

通説:少年の身柄拘束は勾留を例外とし(43条3項・48条1項)、勾留に代わる観護措置を優先する構造と理解される。44条の令状要件と延長なしの10日という期間は、その補充性を手続面で担保するものと位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定に伴い、勾留に代わる措置の効力に関する規定として設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

少年法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›