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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第45条の3(訴訟費用の負担)

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  1. 家庭裁判所が、先に裁判官により被疑者のため弁護人が付された事件について第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をするときは、刑事訴訟法中、訴訟費用の負担に関する規定を準用する。この場合において、同法第百八十一条第一項及び第二項中「刑の言渡」とあるのは、「保護処分の決定」と読み替えるものとする。
  2. 2.検察官は、家庭裁判所が少年に訴訟費用の負担を命ずる裁判をした事件について、その裁判を執行するため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。

この条文の基本情報

訴訟費用の負担とは何ですか?

定義訴訟費用の負担とは、少年法第45条の3に定められた規定で、「家庭裁判所が、先に裁判官により被疑者のため弁護人が付された事件について第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をするときは、刑事訴訟法中、訴訟費用の負担に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第45条の3(訴訟費用の負担)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第45条の3の条文原文は「家庭裁判所が、先に裁判官により被疑者のため弁護人が付された事件について第二十三条第二項又は第二十四条第一項の決定をするときは、刑事訴訟法中、訴訟費用の負担に関す…」で始まります。
  3. 少年法第45条の3は第二節に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第45条の3の前の条は少年法第45条の2です。
  7. 少年法第45条の3の次の条は少年法第46条です。
  8. 少年法第45条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第45条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/45_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法45条の3は、被疑者段階で国選弁護人が付いた少年事件で家庭裁判所が保護処分等を決定する際、刑事訴訟法の訴訟費用負担規定を準用し、少年に費用負担を命じうると定める。

Q · 少年事件で国選弁護人が付いていたら、あとで費用を請求されることはあるの?

ありうる。ただし貧困が明らかなら負担させないのが原則

少年法45条の3により、被疑者段階で国選弁護人が付いた事件で家庭裁判所が保護処分の決定をするときは、刑事訴訟法181条1項が「保護処分の決定」と読み替えて準用され、少年本人に国選弁護人の報酬などの訴訟費用の負担を命じることができます。貧困のため納付できないことが明らかな場合は負担させないのが原則です。不処分決定の場合は、少年の責めに帰すべき事由で生じた費用に限られます。

解説

「少年事件ならお金の話は出てこない」と思っているなら、それは半分しか正しくない。家庭裁判所に送られる前の捜査段階で、裁判官が選任した国選弁護人(被疑者国選弁護人)が付いていた場合、家庭裁判所が保護処分(保護観察や少年院送致など)を決めるときには、刑事訴訟法の訴訟費用のルールが準用される。刑事裁判の「刑の言渡し」が、ここでは「保護処分の決定」に読み替えられる。つまり、国選弁護人の報酬を少年本人に負担させる決定が出ることがありうる。請求の相手は親ではなく少年本人だ。一方で、保護処分に付さない決定(不処分決定、23条2項)で済んだ場合は、少年の責任で生じた費用に限って負担を命じられる可能性があるにとどまる。さらに、審判開始前に手続を終える審判不開始決定は、本条の対象として挙げられていない。そして、負担を命じる決定が出れば、取り立てを担うのは検察官である。決定書の主文にある費用の一行を読み落とすと、数か月後に検察庁から届く納付告知に家族全員が戸惑うことになる。

法的な位置づけ

少年法45条の3は、少年保護事件における訴訟費用の負担を定める規定である。被疑者段階で裁判官により弁護人が付された事件について、家庭裁判所が不処分決定または保護処分決定をする場合に刑事訴訟法の訴訟費用負担規定を準用し、「刑の言渡」を「保護処分の決定」と読み替える。あわせて、費用負担の裁判を執行する検察官に事件記録等の閲覧謄写権限を認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.被疑者段階の国選弁護人の有無を確認 本条が適用されるのは、捜査段階で裁判官により弁護人が付された事件に限られる。まず逮捕・勾留中に被疑者国選弁護人が選任されていたかを確認する
  2. 2.審判前に家計・収入資料を提出 刑事訴訟法181条1項ただし書(貧困による不負担)の判断材料として、家計の状況や少年の無収入を示す資料を、調査官面接や審判前の段階で家庭裁判所に提出する
  3. 3.決定書の主文で費用の一行を確認 決定の種類(保護処分か不処分か)と、主文に訴訟費用負担の記載があるかを確認する。記載があれば、その日のうちに抗告期限を記録する
  4. 4.抗告期間内に本案とあわせて争うか判断 保護処分決定への抗告は告知から2週間以内。費用部分だけの独立した不服申立ては制限される可能性が高いため、本案の抗告の要否を費用の論点も含めて付添人と検討する
  5. 5.確定後の執行免除の可否を確認 確定後に納付が困難な場合、刑事訴訟法500条の執行免除申立て(確定後20日以内)が少年事件に使えるかを付添人または法テラスに確認し、使えるなら期限内に申し立てる(準用範囲は要確認)

よくある質問 AI による整理

Q1少年法45条の3とは何ですか?

被疑者段階で国選弁護人が付いた少年事件で、家庭裁判所が保護処分または不処分を決定するときに、刑事訴訟法の訴訟費用負担の規定を準用する条文です。

Q2少年事件の訴訟費用は誰が払う?

本条が想定する負担者は少年本人です。親に支払いを命じる規定ではありません。家族が事実上肩代わりするかどうかは法律上の義務とは別の問題です。

Q3被疑者国選弁護の費用は少年でも請求される?

保護処分決定が出た場合、国選弁護人の報酬を含む訴訟費用の負担を少年に命じることができます。ただし貧困で納付できないことが明らかなら原則負担させません。

Q4保護観察になったら費用を払わないといけない?

保護観察は保護処分なので、被疑者段階で国選弁護人が付いていれば費用負担を命じられる可能性があります。決定書の主文に費用の記載があるかを確認してください。

Q5審判不開始なら訴訟費用はかからない?

本条が対象として挙げるのは23条2項の不処分決定と24条1項の保護処分決定のみで、審判不開始決定は列挙されていません。

Q6少年の訴訟費用の請求はどこから来る?

費用負担を命じる裁判の執行は検察官が担います。家庭裁判所の手続が終わった後、検察庁から納付の告知が届く流れになります。

Q7少年事件の訴訟費用負担だけに不服申立てできる?

刑事訴訟法185条の準用により、本案の保護処分決定に抗告しない限り、費用部分だけを独立して争うことは制限される可能性が高いとされます。

Q8お金がない少年でも訴訟費用を払う必要がある?

刑事訴訟法181条1項ただし書の準用により、貧困のため納付できないことが明らかな場合は負担させないのが原則です。審判前に生活状況の資料を出すことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国選の弁護士さんだったのに、なんでうちの子にお金の請求が来るんですか?

少年法45条の3が刑事訴訟法の訴訟費用の規定を準用しており、保護処分の決定が出たときは、捜査段階の国選弁護人の報酬を少年本人に負担させることができるからです。国選は国による立替えにすぎません。実務のポイント:貧困で納付できないことが明らかな場合は負担させないのが原則です(刑事訴訟法181条1項ただし書)。審判前に家計の資料を出しているかどうかで結論が変わりうるため、付添人に早めに伝えるのが得策です。

Q2不処分になったなら、費用はゼロってことでいいんですよね?

原則として負担は生じませんが、ゼロとは言い切れません。本条は23条2項の不処分決定にも刑事訴訟法181条2項を準用しており、少年の責めに帰すべき事由で生じた費用は負担を命じられることがあります。実務のポイント:本条が挙げるのは23条2項と24条1項だけで、審判不開始決定は含まれていません。どの種類の決定で終わったかを、決定書の表題で確かめてください。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国選弁護人は国が付けるのだから、費用は一切かからない」と思われがちだが、国選は立替えにすぎず、有罪判決や保護処分決定の際に本人負担を命じられることがある。少年事件もその例外ではない
  • 少年の費用負担ならば親が払うものだ、という問いの立て方自体がずれている。本条2項が想定しているのは「少年に」負担を命ずる裁判であり、親に支払いを命じる仕組みではない。家族が実際に肩代わりするかどうかは、法律上の義務とは別の問題である
  • 保護処分の重さばかりに目が向き、決定主文の費用部分は読み飛ばされやすい。しかし抗告期間を過ぎれば費用の決定も確定し、検察官は執行のために事件記録を閲覧・謄写できる(本条2項)。後から取り立てを受けて初めて気付いたのでは、争う余地はほとんど残っていない
比較の観点この条文ほかの条文
根拠と対象費用少年法45条の3:被疑者段階の国選弁護人報酬等の訴訟費用(刑訴の規定を準用)少年法31条:証人・鑑定人・付添人等の費用や少年院等で生じた費用の徴収
刑事訴訟法181条:刑の言渡しをした被告人への訴訟費用負担
負担者少年本人少年または扶養義務者
被告人
発動要件被疑者国選弁護人が付いた事件で、不処分決定(23条2項)または保護処分決定(24条1項)をするとき家庭裁判所の徴収の判断
刑の言渡し(貧困が明らかな場合を除く)
執行の担い手検察官(事件記録・証拠物の閲覧謄写権限あり)条文上の執行手続による
検察官

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
少年事件處理法第60條

台湾では保護処分に伴う教養費用を少年や法定代理人等に負担させうる規定があり、負担者に親権者側を含みうる点で、少年本人を想定する日本の本条と構造が異なる

ドイツ
JGG § 74

ドイツ少年裁判所法は、少年に対する手続で費用と立替金の負担を課さないことができると定め、教育的配慮から裁判所に免除の裁量を与えている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 逮捕・勾留された17歳の息子に国選弁護人が付き、家裁で保護観察が決まった。決定書をよく見ると「訴訟費用は少年の負担とする」と書いてある。無料だと思っていた国選弁護の費用は、あとから少年本人に請求されうる
  • もし家庭が経済的に苦しく、少年本人にも収入がなかったら、費用はどうなる? 刑事訴訟法181条1項ただし書が準用され、貧困で納付できないことが明らかな場合は負担させないのが原則である。審判の段階で生活状況を示す資料を出しているかどうかが分かれ目になる
  • あなたは付添人として少年事件を担当する弁護士である。保護処分決定の抗告期間は2週間しかない。費用負担の部分だけに不服があっても、単独では争えない可能性が高い(刑事訴訟法185条の準用)。本案で抗告するかどうかを、費用の論点も含めてその2週間で決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:負担を命じられた少年と家族の立場として:1. 決定書の主文に費用負担の記載があるか確認する2. 付添人に、刑事訴訟法181条1項ただし書(貧困による免除)が考慮されたかを質問する3. 本案の保護処分に不服があれば2週間以内に抗告し、費用部分もあわせて争う4. 確定後は執行免除申立て(刑事訴訟法500条)が使えるかを付添人や法テラスに確認し、20日以内に動く(準用の可否は要確認)

訴えられた側:付添人の立場として:1. 被疑者段階で国選弁護人が付いていたかどうかを最初に確認する2. 審判前に、家計資料や少年の収入状況を調査官と裁判官に提出する3. 不処分が見込める事案でも、少年の責めに帰すべき事由による費用(181条2項の準用)がないか点検する4. 決定後は抗告と執行免除の期限を家族に書面で伝える

時効(請求できる期限):保護処分決定への抗告は決定の告知から2週間(少年法32条・33条系統の手続)。費用部分だけの独立した不服申立ては、刑事訴訟法185条の準用によって制限される可能性が高い。執行免除申立ては裁判確定後20日以内(刑事訴訟法500条2項、少年事件への準用は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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