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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第45条の2

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前条第一号から第四号まで及び第七号の規定は、家庭裁判所が、第十九条第二項又は第二十三条第三項の規定により、事件を検察官に送致した場合に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第45条の2は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第45条の2の条文原文は「前条第一号から第四号まで及び第七号の規定は、家庭裁判所が、第十九条第二項又は第二十三条第三項の規定により、事件を検察官に送致した場合に準用する。」で始まります。
  3. 少年法第45条の2は第二節に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第45条の2の前の条は少年法第45条です。
  7. 少年法第45条の2の次の条は少年法第45条の3です。
  8. 少年法第45条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第45条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/45_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法45条の2は、年齢超過で家庭裁判所から検察官に送致された事件に45条1〜4号と7号を準用する規定。起訴強制の5号と付添人を弁護人とみなす6号は準用しない。

Q · 二十歳を過ぎて家裁から検察官に送られたら、必ず起訴されるの?

起訴義務はなく、起訴猶予の余地が残ります

少年法45条の2は、年齢超過による検察官送致(年超検送)に45条1〜4号と7号だけを準用します。起訴を義務づける5号は準用されないため、検察官は通常の成人事件と同じく起訴猶予を選べます(刑事訴訟法248条)。一方、少年鑑別所への収容は勾留とみなされ、期間は検察官の受理日から数えられます。付添人は自動的に弁護人にならないため、改めて弁護人の選任が必要です。

解説

二十歳の誕生日は、少年事件では手続のルールが入れ替わる日である。家庭裁判所が調査や審判の途中で「本人はすでに二十歳以上だ」と気付けば、少年法19条2項・23条3項により、事件は検察官へ送り返される。実務ではこれを「年超検送」と呼ぶ。本条は、このとき45条の一部の号を借りてくる。少年鑑別所への収容は「勾留」(捜査のための身柄拘束)とみなされ、期間は検察官が事件を受け取った日から数え直す。先に勾留されていた事件なら延長できない。国選弁護の規定も使える。一方で、借りてこない号が二つある。検察官に起訴を義務づける5号と、付添人(家裁で少年を支える弁護士など)を自動的に弁護人とみなす6号である。そのため起訴猶予(罪は認めつつ裁判にかけない判断)の余地は残る。ただし家裁の付添人は、改めて弁護人に選任しないと刑事手続の弁護人にならない。誕生日を境に、家族を守るために出す書類が一枚変わる。

法的な位置づけ

少年法45条の2は、家庭裁判所が調査または審判の段階で本人が二十歳以上であると判明し、19条2項または23条3項により事件を検察官に送致した場合(年超検送)について、逆送事件の特例を定める45条のうち1号から4号まで及び7号を準用する規定である。起訴強制(5号)と付添人の弁護人擬制(6号)は準用対象から除かれる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.誕生日と審判期日の前後関係を確認する 本人の二十歳の誕生日と、家庭裁判所の審判予定日を並べて確認する。誕生日が先に来る見込みなら、年超検送の可能性が高いと判断する
  2. 2.付添人から家庭裁判所へ早期審判を申し入れる 誕生日前に審判を終えられるよう、付添人が家庭裁判所に期日の前倒しを求める。誕生日を過ぎると保護処分は選べなくなるため、最も早い段階で動く
  3. 3.送致後すぐ弁護人選任の手続を取る 年超検送が決まったら、付添人に改めて弁護人選任届を出してもらう。45条6号が準用されないため、自動的には弁護人にならない。資力がなければ被疑者国選弁護を求める
  4. 4.拘束期限内に起訴猶予を求める資料を検察官へ出す 検察官の受理日から数える拘束期限内に、示談書、身元引受人の誓約書、反省文、家族の監督計画をまとめて提出し、起訴猶予を求める

よくある質問 AI による整理

Q1年超検送とは何ですか?

家庭裁判所が調査や審判の途中で本人が二十歳以上と気付き、少年法19条2項・23条3項により事件を検察官に送り返すことの実務上の呼び名です。

Q2少年事件の年齢はいつの時点で判断される?

少年法の適用年齢は、事件を起こした時ではなく家庭裁判所が処分を決める時点を基準とするのが実務です。審判前に二十歳になれば保護処分は選べません。

Q3年超検送された後、鑑別所にはいつまでいる?

鑑別所収容は勾留とみなされ、検察官が事件を受け取った日から数えます。原則10日で、先に勾留状が出ていた事件は延長できません。

Q4年超検送の後に不起訴になることはある?

あります。本条は起訴を強制する45条5号を準用しないため、検察官は成人事件と同様に起訴猶予を選択できます(刑事訴訟法248条)。

Q5年超検送と逆送の違いは?

逆送(20条)は家裁が刑事処分相当と判断した送致で、原則起訴義務があります。年超検送は年齢だけが理由の送致で、起訴義務はありません。

Q6年超検送で国選弁護人はつく?

本条が45条7号を準用するため、資力要件などを満たせば被疑者国選弁護(刑事訴訟法37条の2)を求めることができます。

Q7年超検送後に起訴されたら実名報道される?

犯行時18・19歳の特定少年の事件が起訴されると、少年法68条により推知報道の禁止(61条)が外れます。ただし略式手続は除かれます。

Q820歳直前の少年事件、家族は何をすべき?

付添人を通じて家庭裁判所に早期審判を申し入れることです。誕生日前に審判を終えられれば、保護処分の道が残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q120歳になったら、少年院には行かなくていいってことですか?

家裁の保護処分(少年院送致など)は選べなくなる。その代わり、事件は検察官のもとで成人事件として扱われる(19条2項・23条3項)。起訴猶予なら何の処分もなく終わるが、起訴されて有罪になれば刑罰と前科が付く。実務のポイント:20条の逆送と違い、年超検送には起訴強制の45条5号が準用されない。検察官が自由に判断できる分、送致直後に不起訴の材料を積むことの効き目が大きい

Q2家裁でお願いした付添人の先生に、そのまま弁護してもらえますか?

自動的には引き継がれない。本条は、付添人を弁護人とみなす45条6号を準用していないからである。改めて弁護人選任届を出す必要がある(刑事訴訟法30条)。資力がなければ被疑者国選弁護も使える(本条による7号準用、刑事訴訟法37条の2)。実務のポイント:国選付添人だった場合、その地位も刑事手続には移らない。同じ弁護士を続けて選任してもらいたい希望は、早めに伝えておく方がよい(運用は地域によって異なる)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「検察官に送られた、もう起訴は避けられない」と身構えるのは、問いの立て方がずれている。20条の逆送なら45条5号で原則として起訴が義務づけられる。しかし年超検送には5号が準用されないので、検察官は通常の成人事件と同じく起訴猶予も選べる(刑事訴訟法248条)。諦める段階ではなく、不起訴を求める材料を出す段階である
  • 付添人がいることは家族も分かっている。見落とされがちなのは、その地位が家裁の中でしか通用しないという点である。本条は6号を準用しないため、弁護人選任の手続を取らなければ、刑事手続では弁護人の立場で動けない。空白の数日間に取調べだけが進む
  • 家族から見れば「誕生日が一日過ぎただけ」である。法律から見れば、前科の付かない保護処分の手続から、有罪になれば前科が付く刑事手続へ移ったことになる。この落差を甘く見ると、対応が一段遅れる
比較の観点この条文ほかの条文
送致の理由45条の2:年齢超過(19条2項・23条3項)による送致20条:刑事処分相当と家裁が判断した逆送
45条:20条送致事件の特例規定
起訴義務なし(5号を準用しない、起訴猶予可)原則あり(45条5号による起訴強制)
5号で原則起訴を義務づける
付添人の地位弁護人とみなされない(6号を準用しない)弁護人とみなされる(45条6号)
6号で付添人を弁護人とみなす
鑑別所収容の扱い勾留とみなし、期間は検察官受理日から起算(準用)同じく勾留とみなし受理日から起算
2号が勾留擬制と期間計算を定める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法第27条

台湾も事件係属後に満二十歳に達した者を少年法院が検察官に移送する仕組みを持ち、日本の年超検送と構造が近い

韓国
소년법 제7조

韓国では少年部の調査で19歳以上と判明した場合に検察へ送致する規定があり、年齢基準の手続切替という点で共通する

ドイツ
JGG §§ 1, 105

ドイツは行為時の年齢で少年刑法の適用を決めるため、手続中の誕生日で手続が切り替わる日本型の問題は生じにくい

アメリカ
Federal Juvenile Delinquency Act(18 U.S.C. § 5031以下)

米国は州ごとに少年裁判所の管轄年齢と延長管轄を定め、年齢到達時の扱いは州法により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 19歳11か月の息子が窃盗で少年鑑別所に入った。審判期日は誕生日の5日後に決まりかけている。あと数週間のうちに審判を前倒しできなければ、家裁は保護処分を選べなくなり、事件は検察官へ送られる。付添人が今日のうちに家裁へ早期審判を申し入れるかどうかが分かれ目になる
  • 家裁で付いていた付添人の弁護士は、検察官に送られた後もそのまま弁護してくれるのか? 本条は付添人を弁護人とみなす45条6号を準用していない。自動的には引き継がれず、弁護人選任届を改めて出す必要がある
  • 検察官として年超検送の記録を受け取った。20条の逆送と違い、起訴する義務はない。受理日から数える身柄拘束の期限内に、起訴するか起訴猶予にするかを決めることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 年超検送の後は、事件の処分を決めるのが家裁から検察官に移る。担当検察官を確認し、被害の状況や処罰を望むかどうかを伝える2. 起訴義務はなく起訴猶予もありうるため、示談に応じるかどうかは被害回復の見込みと処罰感情を比べて判断する3. 不起訴に納得できなければ、検察審査会(市民が不起訴の当否を審査する機関)に審査を申し立てられる

訴えられた側:1. 付添人に弁護人選任届を改めて出してもらう(6号は準用されない) 2. 資力がなければ、被疑者国選弁護を求める(7号の準用) 3. 身柄拘束の期限を確認する。受理日から数え、先に勾留されていた事件なら延長できない4. 起訴義務がないので、示談書・反省文・家族の監督計画を早めに検察官へ出し、起訴猶予を求める

時効(請求できる期限):少年鑑別所送致(17条1項2号の観護措置)は勾留とみなされ、期間は検察官が事件を受け取った日から数える。原則10日、やむを得ない場合は最大10日の延長ができる(少年法45条4号の準用、刑事訴訟法208条)。ただし先に勾留状が出ていた事件は延長できない。調査官観護(17条1項1号)は、受理から10日以内に起訴されなければ効力を失う(45条1号の準用)

学説

実務・通説:少年法の適用年齢は行為時ではなく家庭裁判所の処分時を基準とする。このため審判前に二十歳に達すると保護処分は選択できず、19条2項・23条3項による検察官送致が必要になる

準用範囲の趣旨:年超検送は家裁が刑事処分相当と判断した結果ではないため、起訴強制(45条5号)を及ぼさず検察官の起訴裁量を残すと説明される。身柄と弁護の連続性に関する号だけを準用する設計である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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