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古物営業法 第二節 古物競りあつせん業者

第10条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 古物営業法第二節 古物競りあつせん業者は、第10条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 古物営業法第二節 古物競りあつせん業者が属する古物営業法の法令番号は昭和二十四年法律第百八号です。
  3. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  4. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(届出)

第10条の2

古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

一氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地

三法人にあつては、その役員の氏名及び住所

四第二条第二項第三号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの

2前項の届出書を提出した者は、古物競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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