古物営業法 第10条の2(届出)
- 古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
- 三法人にあつては、その役員の氏名及び住所
- 四第二条第二項第三号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
- 2.前項の届出書を提出した者は、古物競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、古物営業法第10条の2に定められた規定で、「古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第10条の2(届出)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第10条の2の条文原文は「古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。」で始まります。
- 古物営業法第10条の2は第二節 古物競りあつせん業者に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第10条の2の前の条は古物営業法第10条です。
- 古物営業法第10条の2の次の条は古物営業法第11条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/10_2