古物営業法 第2条(定義)
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- この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
- 2.この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
- 一古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
- 二古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
- 三古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
- 3.この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
- 4.この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
- 5.この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、古物営業法第2条に定められた規定で、「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第2条(定義)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第2条の条文原文は「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶…」で始まります。
- 古物営業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第2条の前の条は古物営業法第1条です。
- 古物営業法第2条の次の条は古物営業法第3条です。
- 古物営業法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法2条は、中古品や使用のために取引された未使用品、商品券等を「古物」と定め、自分の物を売るだけの取引を除く売買・委託売買の営業を古物営業とする。
Q · フリマアプリで物を売るのに、古物商の許可っているの?
自分の物を売るだけなら不要、仕入れて売るなら許可が要る
古物営業法2条2項1号は、古物の売買・交換・委託売買の営業を「古物営業」と定めつつ、古物を売却することのみを行う場合や、自分が売った相手から買い戻すことのみを行う場合を除外しています。自宅の不用品を売るだけなら許可は不要です。一方、他人から買い取って売る取引や、委託を受けて売る取引を反復すると、同法3条の公安委員会の許可が必要になり、無許可営業は同法31条で処罰されます。
解説
古物営業法2条は、許可が要るかどうかの境界線を引く条文である。この線は、多くの人が思っている「中古かどうか」とは別の場所に引かれている。条文がいう「古物」は、一度使われた物だけではない。未使用でも、使うために一度取引された物(いわゆる新古品)、少し手入れした物、さらに商品券・乗車券・郵便切手や政令で定める航空券・入場券などの証票まで含まれる。一方で、許可を要する「古物営業」から外れる取引もある。自分の物を売るだけの場合と、自分が売った相手から買い戻すだけの場合である。つまり、自宅の不用品をメルカリで何百点売っても、それだけなら古物商の許可は要らない。ところが、他人から仕入れて売る、または他人の物を預かって代わりに売るという段階に入ると、許可を受けずに営業しているとみなされうる。無許可営業は同法31条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金である。副業として始める前にこの線の位置を知っているかどうかで、同じ転売でも適法な事業になるか、前科のつく事件になるかが分かれる。
法的な位置づけ
古物営業法2条は同法の基本概念を定める定義規定である。「古物」とは一度使用された物品、使用のために取引された未使用品、及びこれらに幾分の手入れをした物をいい、鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手等の証票を含み、政令で定める大型機械類を除く。「古物営業」は古物の売買・交換・委託売買の営業、古物市場の経営、古物競りあつせん業の三類型からなる。
よくある質問 AI による整理
Q1古物とは何ですか?
古物営業法2条1項により、一度使用された物品、使用のために取引された未使用品、それらに手入れをした物をいいます。商品券や乗車券などの証票も含まれます。
Q2せどりに古物商許可は必要?
他人から仕入れた中古品などを反復して売るなら、古物営業に当たり許可が必要です。自分の不用品を売るだけなら、古物営業法2条2項1号により対象外です。
Q3古物商許可なしで転売したら違法?
古物営業に当たる取引を無許可で行うと、古物営業法31条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。
Q4金券ショップに古物商許可が必要なのはなぜ?
古物営業法2条1項が、商品券、乗車券、郵便切手などの証票を「古物」に含めているためです。紙の券でも仕入れて売れば古物営業になります。
Q5出品代行は古物商許可が必要?
他人から委託を受けて古物を売る営業は、2条2項1号の「委託を受けて売買する営業」に当たりえます。反復して手数料を得るなら許可を検討すべきです。
Q6船や重機の中古販売は古物営業法の対象?
船舶、航空機、工作機械などの大型機械類のうち、政令で定めるものは2条1項で古物から除外されています。該当すれば古物営業法の対象外です。
Q7ネットオークション運営者に許可は必要?
競りの方法で古物売買をあっせんする古物競りあつせん業者は、許可ではなく届出制です(同法10条の2)。2条5項は「許可を受けて」の文言を置いていません。
Q8売った相手から買い戻すのは古物営業になる?
自分が売った物を、その売却の相手方から買い戻すことのみを行う場合は、古物営業法2条2項1号により古物営業から除外されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1メルカリで家の不用品を売ってるだけなんですけど、古物商の許可っているんですか?
自分の物を売るだけなら要らない。2条2項1号は「古物を売却することのみを行うもの」を古物営業から除いている。実務のポイント:境目になるのは、不用品を売った売上で他人の物を買い取り始めた瞬間である。警察は取引の記録を見ると、仕入れの痕跡があるかどうかを最初に確かめる。最初から不用品の売却と仕入れの記録を分けておくと、後で説明しやすい
Q2お店で新品を買ってネットで高く売るのは、古物になりますか?
2条1項は、未使用品でも「使用のために取引されたもの」を古物に含める。消費者の手に一度渡った物は古物になりうる。ただし、小売店から転売目的で仕入れた新品がこれに当たるかどうかは、実務上解釈が分かれている。実務のポイント:ネット上の断定的な解説を当てにするより、許可を出す側である管轄警察署の生活安全課に事前相談するのが確実である。相談した記録自体が、後に故意がなかったことを示す材料にもなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「新品なら古物ではない」と思われがちだが、条文は未使用品でも「使用のために取引されたもの」を古物に含めている。一度消費者の手に渡った未開封品はここに入りうる。ただし、小売店から転売目的で新品を仕入れる行為がこれに当たるかどうかは、実務上も解釈が分かれている。管轄の警察署の生活安全課に事前に確認するのが確実である
- 取引の件数や金額が増えると許可が必要になると思われがちだが、前提がずれている。許可が要るかどうかは件数ではなく、取引の構造で決まる。自分の不用品を売るだけなら何百点でも古物営業ではない。逆に、他人から買い取って売る取引を反復していれば、少額でも許可の対象になりうる
- 売り手から見れば、ヤフオクもメルカリも同じ「ネットで売る場所」である。しかし法律は両者を分けて見る。競りの方法で売買をあっせんする事業者は2条2項3号の古物競りあつせん業者で、定額で売り買いするフリマアプリは一般にこれに当たらないとされる。扱いの違いは、事業者が負う届出義務や、盗品が見つかったときの協力義務に表れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 古物営業法2条:古物・古物営業・古物商等の定義 | 古物営業法3条:古物商・古物市場主の許可制 古物営業法10条の2:古物競りあつせん業者の届出 |
| 対象者 | 古物を扱う営業全般(自己の物の売却のみは除外) | 2条2項1号・2号の営業を営もうとする者 2条2項3号の古物競りあつせん業を営む者 |
| 行政上の手続 | 手続そのものは定めず、どの手続に乗るかを振り分ける | 主たる営業所所在地の都道府県公安委員会の許可 営業開始日から2週間以内の届出 |
| 違反時の帰結 | 定義に該当すれば3条以下の義務が及ぶ | 無許可営業は31条で刑事罰 届出義務違反は罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には日本の古物営業法に相当する中古品販売業一般の全国的許可制は見当たらず、質業の許可制と民法の盗品回復規定で対処する構造である
ドイツは高価中古品の買取販売などを監視を要する営業と位置づけ、営業開始時の信頼性審査と記帳義務を課す
米国は州法で中古品業者や質屋に免許と取引報告を課す。盗品対策という目的は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 友人に「出品が面倒だから代わりに売って、手数料は1割渡す」と頼まれた。これを近所の何人からも引き受けて回し始めると、2条2項1号の「委託を受けて売買する営業」に当たりうる。善意でやった出品代行が、無許可営業の入口になる
- 金券ショップで買った新幹線回数券や商品券を、少しの差額を乗せてネットで売る商売を始めたらどうなるか? 商品券や乗車券は条文上はっきり「古物」に含まれている。仕入れて売る形を続けていれば、扱っている物が紙一枚でも古物商の許可が必要になる
- あなたが買い取ったブランドバッグが盗品だと分かり、警察から連絡が来た。被害者が盗まれた日から1年以内に返還を求めれば、あなたが古物商である限り代金を受け取らずに返さなければならない(同法20条)。残された時間は、盗難日から数えて1年である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 盗品が古物店やネットに出ているのを見つけたら、まず画面を保存し、店名と出品番号を記録する2. 警察に被害届を出して、古物商の帳簿と照合してもらう(古物商には同法16条で記録義務がある) 3. 相手が古物商であれば、盗難から1年以内は20条に基づいて無償での返還を求める4. 相手が許可のない個人であれば、民法193条・194条の枠組みで回復を検討する
訴えられた側:1. 自分の取引を、自分の物の売却、他人からの仕入れ、委託の三つに仕分けして記録を整理する2. 自分の物を売っているだけであれば、購入時のレシートや使用していた証拠で、2条2項1号の除外に当たることを示す3. 仕入れや委託の取引が反復しているなら、直ちに営業を止めて弁護士に相談する4. 今後も続けるなら、主たる営業所を管轄する公安委員会へ許可を申請する(同法3条)
時効(請求できる期限):盗品・遺失物の無償回復請求は、盗難または遺失の時から1年以内(同法20条)。古物競りあつせん業の届出は、営業開始日から2週間以内(同法10条の2)。無許可営業罪(31条、3年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
学説
実務上の運用:古物営業に当たるかは取引件数や金額ではなく取引構造で判断される。自己使用目的で取得した物の売却は除外されるが、当初から転売目的で取得した物の売却は古物営業に当たりうるとして扱われている
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正 インターネットオークションの普及を受けて、古物競りあつせん業の定義を2条2項3号として追加したとされる。改正の範囲と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法(昭和24年法律第108号)の制定により、古物と古物営業の定義が置かれた
- 2.平成14年(2002年) 改正:インターネットオークションの普及を受け、古物競りあつせん業の定義が追加されたとされる。改正範囲と施行日は原典での確認を要する
- 古物営業法 第3条古物営業の許可制の本体
- 古物営業法 第10条の2競りあつせん業者の届出義務
- 古物営業法 第15条古物商の相手方確認義務
- 古物営業法 第20条盗品等の無償回復の特則
- 古物営業法 第31条無許可営業の罰則
- 民法 第194条盗品の代価弁償、20条が特則
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 第3条チケット不正転売の禁止(通称 チケット不正転売禁止法)
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