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古物営業法 第2条(定義)

  1. この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
  2. 2.この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
  3. 一古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
  4. 二古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
  5. 三古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
  6. 3.この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
  7. 4.この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
  8. 5.この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、古物営業法第2条に定められた規定で、「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第2条(定義)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第2条の条文原文は「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶…」で始まります。
  3. 古物営業法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第2条の前の条は古物営業法第1条です。
  7. 古物営業法第2条の次の条は古物営業法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/2
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