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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

古物営業法 第15条(確認等及び申告)

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  1. 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
  2. 一相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
  3. 二相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
  4. 三相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
  7. 一対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
  8. 二自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
  9. 3.古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

この条文の基本情報

確認等及び申告とは何ですか?

定義確認等及び申告とは、古物営業法第15条に定められた規定で、「古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第15条(確認等及び申告)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第15条の条文原文は「古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなけ…」で始まります。
  3. 古物営業法第15条は第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第15条の前の条は古物営業法第14条です。
  7. 古物営業法第15条の次の条は古物営業法第16条です。
  8. 古物営業法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点古物営業法15条は、古物商が古物を買い受ける際に相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する義務を定める。1万円未満の取引は原則免除だが、書籍やゲームソフト等は除かれる。

Q · 買取店で身分証を出さないと売れないのはなぜ?

古物営業法15条が古物商に本人確認を義務づけているから

古物営業法15条1項により、古物商は古物を買い受ける際などに、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する措置をとらなければなりません。対価の総額が1万円未満の取引と、自店で売った物をその相手から買い戻す場合は免除されます(同条2項)。ただし書籍、ゲームソフト、CD・DVD、バイクとその部品は、金額にかかわらず確認が必要です(古物営業法施行規則16条)。

解説

買取店のカウンターで免許証を出させられるのは、店の気まぐれでも防犯のポーズでもない。古物営業法15条が古物商に課した法的義務である。古物を買い受ける、交換する、売却や交換の委託を受ける。このとき店は、相手の住所・氏名・職業・年齢の四点を確認しなければならない。名前と住所だけでなく「職業」まで聞かれる理由はここにある。確認しなくてよい場面は二つしかない。対価の総額が1万円未満の取引と、店が自分で売った品をその相手から買い戻す場合である。ただし、バイクとその部品、ゲームソフト、CD・DVD などの記録媒体、書籍は、100円の取引でも確認が要る(古物営業法施行規則16条)。盗んで換金されやすい品目だからだ。さらに3項は、不正品の疑いがあれば直ちに警察官へ申告する義務も店に負わせている。売り手のあなたが残す記録は、盗まれた側にとっては犯人と品物をたどる糸になり、店にとっては営業許可を守る命綱になる。

法的な位置づけ

古物営業法15条は古物商の相手方確認義務を定める規定であり、古物の買受け・交換・売却等の委託を受ける際に、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する措置を義務づける。対価総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引および自己売却物品の買戻しは免除されるが、指定品目は除外される。不正品の疑いがある場合の警察官への申告義務も併せて定める。

手順

  1. 1.取引品目と金額で確認の要否を判定する 持ち込まれた品が書籍・ゲームソフト・CD・DVD・バイク及びその部品に当たるか確認し、当たらない場合は対価の総額が1万円未満かを判定する。迷う場合は一律に確認する運用が安全
  2. 2.住所・氏名・職業・年齢の四点を確認する 対面なら身分証で住所・氏名・年齢を確認し、職業は口頭で聞き取る。または四項目を記載し署名した文書の交付を受ける(15条1項1号・2号)
  3. 3.非対面取引では規則所定の方法を組み合わせる 宅配・オンライン買取では、身分証画像の受領だけで済ませず、転送不要書留での住所確認、本人限定受取郵便、電子署名、eKYC など施行規則15条に沿った方法で確認する
  4. 4.確認内容を帳簿に記録し保存する 確認した事項を取引年月日・品目・特徴などと共に帳簿等に記載し(16条)、最終記載日から3年間保存する(18条)
  5. 5.不正品の疑いがあれば直ちに警察官へ申告する 同一品の大量持ち込み、説明の不自然さ、シリアル番号の削除などで不正品の疑いを認めたときは、直ちに警察官に申告する(15条3項)

よくある質問 AI による整理

Q1古物商の本人確認とは何ですか?

古物商が買取や交換の際、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する法的義務です。古物営業法15条1項が根拠で、確認方法は対面確認や署名文書の受領などから選びます。

Q2買取で身分証がいらないのはいくらまで?

対価の総額が1万円未満なら原則として確認は不要です(古物営業法施行規則16条)。ただし書籍・ゲームソフト・CD・DVD・バイク部品などは金額に関係なく必要です。

Q3買取で職業を聞かれるのは違法?

違法ではありません。古物営業法15条1項が確認事項として「職業」を明記しています。免許証に職業欄がないため、口頭で聞き取って記録するのが通常の運用です。

Q4身分証なしで古本を売ることはできる?

書籍は金額にかかわらず確認が必要な品目のため、身分証や確認手続きなしでは古物商は買い取れません。数百円の取引でも同じです。

Q5古物商が本人確認を怠るとどうなる?

確認義務違反は古物営業法33条の罰則対象で、公安委員会の指示や営業停止(同法23条・24条)の理由にもなりえます。罰則内容は最新の改正状況を確認してください。

Q6宅配買取の本人確認はどうやる?

非対面では身分証画像の受領だけでは足りず、施行規則15条の方法(転送不要書留の送付、本人限定受取郵便、電子署名、eKYC など)を用いて確認します。

Q7盗品と気づいた古物商は何をすべき?

不正品の疑いがあると認めたときは、直ちに警察官へ申告する義務があります(古物営業法15条3項)。買い取るかどうかとは別の独立した義務です。

Q8自分の店で売った物の買い戻しにも本人確認は必要?

自己が売却した物品をその売却の相手方から買い受ける場合は、確認措置は不要です(古物営業法15条2項2号)。相手が別人なら免除されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1古本3冊で300円にしかならないのに、身分証を見せろって言われたんですけど、なんでですか?

書籍は、金額にかかわらず確認が必要な品目として古物営業法施行規則16条に挙げられています。ゲームソフト、CD・DVD、バイクとその部品も同じ扱いです(古物営業法15条2項1号のかっこ書き)。実務のポイント:店は持ち込みの時点では査定額が分からないため、品目を問わず全員に一律で確認している店が多い。身分証を常に財布に入れておくだけで、持ち込みの空振りがなくなる

Q2宅配買取で免許証の写真を送ったのに、また書留が届きました。二度手間じゃないですか?

非対面の取引では、身分証の画像を受け取るだけでは15条1項4号の確認措置として足りないとされています。施行規則15条は、転送不要の書留郵便で住所の実在を確かめるなど、方法を組み合わせることを求めています。実務のポイント:本人限定受取郵便や、顔と身分証をその場で撮影する eKYC に対応した店を選ぶと、確認の往復が一回で済むことが多い

Q3盗まれた自転車がリサイクルショップで売られてました。お金を払わないと返してもらえないんですか?

古物商が盗品を買い取っていた場合、盗難から1年以内であれば無償で返還を求められます(古物営業法20条)。民法194条では代価を弁償する必要がある場面でも、古物商相手なら特則が働きます。実務のポイント:店に直接乗り込んで交渉するより、先に被害届を出して受理番号を店に伝えたほうが早い。店は本条の確認記録があるため、警察の照会には応じざるを得ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「1万円を超えそうなら、何回かに分けて売れば身分証はいらない」と考える人がいるが、法律が見ているのは一回ごとの値札ではなく「対価の総額」である。確認を免れるために意図的に分割した取引は、実務上ひとつの取引とみなされうる。しかもゲームソフト・書籍・CD・DVD・バイク部品は、そもそも金額の免除がない
  • 古物商の多くは「身分証を見ればそれで済む」と思っているが、確認すべきは住所・氏名・職業・年齢の四点である。免許証には職業が書かれていないため、口頭で聞いて記録しなければ一項目欠ける。この確認義務違反には罰則(古物営業法33条、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)があり、公安委員会による指示や営業停止(同法23条・24条)の材料にもなる。「たかが聞き漏れ」の重さを知らない店ほど、立入検査で崩れる
  • 売り手から見れば、職業や年齢まで聞かれるのは詮索でありプライバシーの侵害に映る。だが法律から見れば、盗品を換金しにくくするための社会全体の防波堤である。この見え方の差を理解しないまま店員と口論しても、確認を拒んだ時点で取引が成立しないだけで、法的に勝てる余地はない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象15条:取引時の相手方確認と不正品申告16条:取引内容と確認事項の帳簿記載
20条:盗品・遺失物の被害者による無償回復
義務を負う者・権利者古物商(確認・申告義務)古物商(記帳義務)
被害者・遺失主(回復請求権)
タイミング買受け・交換・委託を受けようとするとき取引をしたとき
盗難・遺失から1年以内

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
當舗業法

台湾では質屋営業について持当人の身分確認と記録を義務づける。中古品売買一般は地方の管理規定に委ねられる部分がある

ドイツ
Gewerbeordnung § 38

ドイツは中古品・高価消費財の売買を監視対象営業とし、記帳等の義務を政令で定める仕組みをとる

フランス
Code pénal art. 321-7

フランスは中古品商に動産登録簿の備付けを義務づけ、不備を刑事罰で担保する

アメリカ
California Business and Professions Code § 21625以下

米国は州法で中古品業者・質屋に取引報告や本人確認を課す。州ごとに要件が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学生の甥が、新品同様のブランドバッグを五つ抱えて「親にもらった」と買取店に来た。もしあなたが店員なら、どう動く? 身分確認をして査定するだけでは足りない。不正品の疑いがあれば、3項によって直ちに警察官へ申告する義務が生じる。黙って買い取れば、店のほうが許可を失う側に回る
  • あなたは副業で古物商許可を取り、宅配買取を始めた。送られてきた免許証の画像だけを保存して代金を振り込んでいた。非対面取引では画像の受領だけでは確認措置として足りないとされており、立入検査で指摘されれば、それまでの取引記録がまとめて「確認なし」と扱われかねない
  • 駅前に停めていたロードバイクが消えた。三週間後、隣町のリサイクルショップの店頭に同じ車体番号の自転車が並んでいた。店には売り手の住所・氏名・職業・年齢の記録が残っている
  • 引っ越しまであと3日。段ボール二箱分の漫画とゲームソフトを買取店に持ち込んだが、身分証を忘れた。合計が数百円でも、書籍とゲームソフトは確認なしでは買い取ってもらえない。出直す時間はない
  • 古着店を営むあなたは、常連客の「いつもの人だから」という顔パスで、2万円のジャケットを確認なしで買い取った。後日そのジャケットが盗品だと分かり、警察が来店した。初めての客か常連かで義務は変わらない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 盗難に気付いたら当日中に警察へ被害届を出し、車体番号・シリアル番号・購入時の写真など、品物を特定できる情報を提出する2. 近隣の買取店やネット出品で同一品を見つけたら、自分で取り返そうとせず、場所と画像を警察に伝える3. 古物商が買い取っていた場合、盗難から1年以内なら無償での回復を請求できる(古物営業法20条)。期限を手帳に書き込む4. 売った人物への損害賠償は、別途民事(民法709条)で検討する

訴えられた側:1. 古物商として立入検査や警察の照会を受けたら、まず該当取引の確認記録と帳簿(同法16条・18条)を揃え、四項目のどこが欠けているかを正直に把握する2. 欠落があれば、言い訳よりも再発防止策(確認シートの改訂、非対面フローの見直し、従業員研修)を書面で示す。指示や営業停止の判断で効いてくる3. 疑わしい持ち込みを受けたのに申告していなかった場合は、早めに弁護士へ相談し、当時の認識を時系列で整理する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。確認義務違反の罰則(33条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。被害者の無償回復請求は盗難・遺失から1年以内(古物営業法20条)。帳簿等の保存期間は最終記載日から3年(同法18条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法の制定により、古物商の取引時における相手方確認義務の原型が置かれた

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古物営業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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