古物営業法 第20条(盗品及び遺失物の回復)
古物商が買い受け、又は交換した古物(指図証券、記名式所持人払証券(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百二十条の十三に規定する記名式所持人払証券をいう。)及び無記名証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。
この条文の基本情報
盗品及び遺失物の回復とは何ですか?
定義盗品及び遺失物の回復とは、古物営業法第20条に定められた規定で、「古物商が買い受け、又は交換した古物(指図証券、記名式所持人払証券(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百二十条の十三に規定する記名式所持人払証券をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第20条(盗品及び遺失物の回復)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第20条の条文原文は「古物商が買い受け、又は交換した古物(指図証券、記名式所持人払証券(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百二十条の十三に規定する記名式所持人払証券をいう。」で始まります。
- 古物営業法第20条は第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第20条の前の条は古物営業法第19条の2です。
- 古物営業法第20条の次の条は古物営業法第21条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/20