古物営業法 第19条(品触れ)
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- 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。
- 2.古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
- 3.古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
- 4.古物市場主は、第二項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
- 5.情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第七条第三項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
品触れとは何ですか?
定義品触れとは、古物営業法第19条に定められた規定で、「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第19条(品触れ)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第19条の条文原文は「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。」で始まります。
- 古物営業法第19条は第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第19条の前の条は古物営業法第18条です。
- 古物営業法第19条の次の条は古物営業法第19条の2です。
- 古物営業法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法19条の品触れは、警察が盗品の特徴を古物商に書面で通知する制度。受けた古物商は到達日を記載して6か月保存し、該当品があれば直ちに警察官へ届け出る。
Q · 買取店に警察から品触れが届いたら、何をしなければならないの?
到達日を書いて6か月保存し、該当品は直ちに警察へ届け出る
古物営業法19条2項により、品触れを受けた古物商・古物市場主は書面に到達日を記載し、その日から6か月間保存します(電子で届いた品触れは日付記載不要)。同条3項により、受けた日にすでに該当品を所持していた場合や、保存期間中に該当品を受け取った場合は、直ちに警察官へ届け出なければなりません。古物市場主は、該当品が市場に出たときに届け出ます(同条4項)。
解説
盗まれた高級腕時計やロードバイクを追いかけるとき、警察の手元には「品触れ」という古い仕組みがある。盗品の特徴を書いた書面を、地域の古物商や古物市場主へ一斉に配る制度だ。古物営業法19条は、警察本部長等(都道府県警察のトップや警察署長)が必要と認めれば品触れを出せると定め、受け取った古物商には三つの義務を課している。到達日を書いて6か月保存すること。品触れを受けた日にその品をすでに持っていれば、直ちに警察官へ届け出ること。保存期間中に同じ特徴の品を受け取った場合も、同じく直ちに届け出ること。古物市場主は、該当品が市場の取引に出たときに届け出る。被害者にとっては、盗品が「質屋や買取店の網」に引っかかる確率を上げる装置である。古物商にとっては、届け出を怠った瞬間に、知らずに盗品を買った側から、見逃した側へと立場が変わる分岐点である。どちらの側にいるかで、この条文の重さは正反対に見える。
法的な位置づけ
品触れとは、古物営業法第19条に基づき、警視総監、道府県警察本部長又は警察署長が、盗品その他財産犯により領得された物の特徴を記載した書面を古物商及び古物市場主に発出する制度である。受領者は到達日を記載して6か月間保存し、該当古物を所持・受領し、又は市場に出た場合には直ちに警察官へ届け出る義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.品触れ受領時に到達日を記載する 品触れの書面が届いたら、その場で到達日を書面に記載する。電子的に届いた品触れは日付記載は不要だが、受信日時が分かる形で保存する
- 2.当日中に在庫と照合する 品触れに記載された品名・型番・製造番号・特徴を、店頭在庫と保管品、当日の買取品と照合し、照合日時と担当者、結果を記録する
- 3.6か月間ファイリングして査定時に参照する 到達日から6か月間、品触れを査定担当者がすぐ参照できる場所に保存する。買取のたびに有効期間内の品触れと照合する手順を店内ルールに組み込む
- 4.該当の疑いがあれば直ちに警察官へ届け出る 品触れに相当する古物を所持または受領した場合は、売却や移動を止めて直ちに警察官へ届け出る。届出日時と相手方、対応内容を記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1品触れとは何ですか?
警察本部長等が盗品等の特徴を記載した書面を古物商や古物市場主に配る制度です。古物営業法19条1項が根拠で、発出は警察の裁量です。
Q2品触れの保存期間はいつまで?
到達の日から6か月間です(古物営業法19条2項)。書面には到達日を記載する必要がありますが、電子的に届いた品触れは日付の記載が不要です。
Q3品触れの届出は誰にすればいい?
条文上は「警察官」への届出です(19条3項・4項)。実務上は品触れを発出した警察署や最寄りの警察署の担当係へ連絡するのが一般的です。
Q4品触れに該当する品を買い取ってしまったらどうする?
売却を止めて保管し、直ちに警察官へ届け出ます。盗品であれば、被害者は盗難時から1年以内なら無償で回復を求められます(同法20条)。
Q5品触れの届出を怠ると違法?
19条の義務違反となり、営業停止や許可取消などの行政処分(同法24条)の対象になりえます。罰則の有無と内容は最新の条文で確認が必要です。
Q6古物市場主にも品触れの義務はある?
あります。保存義務に加え、保存期間内に品触れ相当の古物が取引のため市場に出たときは、直ちに警察官へ届け出る義務を負います(19条4項)。
Q7品触れは個人のフリマ出品者にも届く?
届きません。対象は古物商と古物市場主に限られます。古物商許可を持たない個人間取引は、品触れの網の外側にあります。
Q8電子で届いた品触れも6か月保存が必要?
保存義務自体はかかりますが、電子情報処理組織を使った品触れは到達日の記載が不要とされています(19条2項ただし書)。データの保管体制は必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1買取店に届く品触れって、今でも紙で来るんですか?
書面による発出が原則ですが、19条2項ただし書と5項は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に基づく電子的な品触れも想定しています。電子で届いた場合は到達日の記載が不要とされています。実務のポイント:電子で届く品触れはメールや管理画面で埋もれやすい。届いた品触れを自動で一覧化し、査定時に照合できる仕組みの有無が、店の管理体制の差になる
Q2品触れに載っていた品と似ているけど確信がない場合、届け出なきゃダメですか?
19条3項は「品触れに相当する古物」を受け取ったときの届出を求めています。完全一致を確信してからではなく、相当すると考えられる段階で届け出るのが安全です。実務のポイント:届け出て結果的に別物だった場合のデメリットは小さく、届け出ずに盗品だった場合のリスクは大きい。迷ったら届け出た記録を残す、これが現場で長く営業している店の共通習慣である
間違えやすい点 AI による整理
- 「盗品と知らずに買ったのだから、古物商に責任はない」と考えがちだが、19条の義務は善意か悪意かを問わない。品触れを受けた時点で、照合と届出の義務が発生する。知らなかったことの言い訳が通るのは、品触れ書面を保存して照合していた場合に限られる
- 被害者の多くは被害届を出せば警察が全国の買取店を調べてくれると思っている。しかし品触れは「必要があると認めるとき」に出せる裁量であり、出すかどうか、どの範囲に出すかは警察側の判断である。被害品の特徴が曖昧なら、そもそも品触れにならないこともある
- 店側から見れば品触れは「紙が一枚届いただけ」だが、法律から見れば、6か月間の照合義務を負うスタートの合図である。この落差が、営業停止や許可取消(同法24条)の入口になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の発生契機 | 19条:警察から品触れを受けたこと | 18条:古物に不正品の疑いがあると認めたこと 20条:盗品等が古物商の手元にあり被害者から請求を受けたこと |
| 古物商の行為 | 到達日記載・6か月保存・該当品の直ちの届出 | 直ちに警察官へ申告 被害者への無償回復に応じる |
| 期間 | 品触れ到達日から6か月 | 期間の定めなし(疑いを認めたとき直ちに) 盗難・遺失の時から1年以内 |
| 主な受益者 | 捜査機関と盗難被害者(盗品の発見) | 捜査機関(不正品の流通阻止) 盗難・遺失の被害者(無償での回復) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では質屋(當舖)に対し、贓物の疑いがある物品について警察機関への通報・協力を求める規律がある。中古品販売業一般は地方の自治条例で規律される場合がある
ドイツでは中古品取引業を監視対象営業とし、州の規則で取引記録の作成等を求める。日本の品触れのような警察からの一斉通知制度とは仕組みが異なる
フランスでは中古動産の転売業者に取引台帳(registre)の記帳を義務付け、違反を処罰する。盗品追跡の基礎資料となる点で日本の帳簿義務と近い
米国では州法で中古品業者・質屋に取引の警察報告を求める例が多く、電子的な報告制度を採る州もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅から盗まれたロレックスについて、被害届を出す際に製造番号と傷の位置を詳しく伝えたか? 品触れの書面に載る情報は、あなたが警察に渡した情報がすべてである。「黒い文字盤の時計」程度では、買取店の査定担当者は照合できない
- あなたは駅前で小さなブランド買取店を営んでいる。3か月前に届いた品触れの FAX を、どこかのファイルに挟んだまま忘れていた。今日買い取ったバッグがそれに一致していると、あとで警察から指摘される。保存と照合の手順がなかったこと自体が問題になる
- 品触れが届いたその日、店のショーケースにはすでに該当しそうなカメラが並んでいた。届け出期限は「直ちに」。明日に回す余裕はない
- 古物市場(業者オークション)の主催者として、出品リストに品触れと特徴が一致する重機部品が混じっていた。落札が成立する前に警察官へ届け出るかどうか、競りの開始まであと2時間しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害届の段階で、製造番号、型番、写真、特徴的な傷や刻印を可能な限り詳しく警察に提出する2. 品触れの発出を希望する旨を担当者に伝える(発出は警察の裁量) 3. 買取店で見つかった場合、盗難時から1年以内なら古物商から無償で回復を求められる(同法20条)。期間経過後は民法193条・194条の枠組みになるため、早期発見が回復費用を左右する
訴えられた側:1. 品触れ書面に到達日を記載し、6か月保存する仕組みを店内で決める(電子で届いた品触れは到達日の記載不要) 2. 到達当日に在庫を照合し、照合した記録を残す3. 一致の疑いがある品は売却を止め、直ちに警察官へ届け出る4. 指摘を受けた場合は、照合記録と帳簿(同法16条)をそろえ、故意の見逃しではないことを示す。違反は営業停止等の行政処分(同法24条)や罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):品触れの保存期間は到達日から6か月。該当品の届出は「直ちに」。被害者による古物商からの無償回復は盗難・遺失の時から1年以内(古物営業法20条)。民法上の盗品回復請求は盗難・遺失の時から2年(民法193条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法制定(昭和24年法律第108号)。盗品の流通防止を目的とする古物営業規制の一環として品触れ制度が置かれた
- 2.令和元年(2019年) 改正:デジタル手続法による関係法律の整備に伴い、電子的な品触れの根拠として引用する法律名が「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改められた
- 古物営業法 第15条取引相手の確認義務、盗品流入の入口対策
- 古物営業法 第16条帳簿等への記載義務、照合の前提記録
- 古物営業法 第18条不正品の疑いがある場合の申告義務
- 古物営業法 第20条盗品等の1年以内の無償回復
- 古物営業法 第24条義務違反に対する営業停止・許可取消
- 民法 第193条盗品・遺失物の2年間の回復請求
- 刑法 第256条盗品等の有償譲受け等の処罰
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