古物営業法 第19条(品触れ)
- 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。
- 2.古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
- 3.古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
- 4.古物市場主は、第二項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
- 5.情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第七条第三項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
品触れとは何ですか?
定義品触れとは、古物営業法第19条に定められた規定で、「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第19条(品触れ)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第19条の条文原文は「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。」で始まります。
- 古物営業法第19条は第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第19条の前の条は古物営業法第18条です。
- 古物営業法第19条の次の条は古物営業法第19条の2です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/19