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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

古物営業法 第18条

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  1. 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
  2. 2.古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第18条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第18条の条文原文は「古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年…」で始まります。
  3. 古物営業法第18条は第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第18条の前の条は古物営業法第17条です。
  7. 古物営業法第18条の次の条は古物営業法第19条です。
  8. 古物営業法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点古物営業法18条は、古物商の帳簿等を最終記載日から3年間営業所に備え付けて保存し、亡失・滅失したときは直ちに所轄警察署長へ届け出ることを義務づける規定である。

Q · 古物商の帳簿って何年保存しないといけないの?

最終記載日から3年。電子記録は記録日から3年です

古物営業法18条1項により、紙の帳簿等は「最終の記載をした日」から3年間、営業所に備え付けて保存します。電子記録は記録をした日から3年間、営業所ですぐに画面表示や印刷ができる状態で保存する必要があります。一冊を長く使うと古いページほど保存期間が延びる点に注意が必要です。帳簿を失ったときは、同条2項により直ちに所轄警察署長へ届け出なければなりません。

解説

三年。古物商が帳簿を手放してはいけない最短の期間である。ここで見落とされやすいのが起算点だ。紙の帳簿は「取引した日」からではなく、その帳簿に「最後に記載した日」から三年間、営業所に備え付けておかなければならない。五年かけて書き込んだ一冊なら、最初のページは八年間残ることになる。電子記録は記録した日から三年間、営業所ですぐに画面や紙に出せる状態で保存する必要がある。クラウドの奥にあって取り出し方が分からないデータは、法律上は「保存している」とは言いにくい。さらに第2項では、火事、盗難、PC の故障、データ消失で帳簿を失ったとき、「直ちに」所轄の警察署長へ届け出ることが求められる。届け出ずに放置すると、帳簿をなくしたこととは別に、届出を怠ったこと自体が罰則の対象になりうる。警察の立入検査(22条)で最初に見られるのはこの帳簿である。帳簿は古物商許可という看板を支える土台であり、あなたの店が盗品の通り道になっていないことを示す唯一の証拠でもある。

法的な位置づけ

古物営業法第18条は、古物商及び古物市場主が同法16条・17条に基づき作成した帳簿等の保存と、その喪失時の届出を定める規定である。紙の帳簿等は最終記載日から3年間営業所等に備え付け、電磁的記録は記録日から3年間直ちに書面表示できるよう保存する。き損・亡失・滅失時は所轄警察署長への即時届出を要する。

手順

  1. 1.帳簿を年度ごとに区切る 紙の帳簿は最終記載日から3年保存となるため、一冊を何年も使い続けると古いページの保存期間が延びる。年度や決算期ごとに帳簿を切り替え、表紙に最終記載日を明記しておく
  2. 2.電子記録を営業所で即時出力できる状態にする 在庫管理アプリやクラウドの記録は、営業所の端末から誰でも表示・印刷できるようアカウントと出力手順を整える。サービス解約前には必ず CSV 等で全期間のデータを書き出す
  3. 3.年1回の棚卸しで保存期限を管理する 決算時に、最終記載日から3年を経過した帳簿と、保存中の帳簿を仕分ける。保存中のものは営業所に戻し、保管場所を一覧化しておく
  4. 4.亡失・滅失が判明したら即日届出 火災・盗難・PC 故障などで帳簿等を失ったら、判明した当日に営業所所在地の所轄警察署長へ届け出る。発生日時、経緯、失った期間、復旧の試みを書面にまとめて持参する

よくある質問 AI による整理

Q1古物台帳とは何ですか?

古物商が取引の日付・品目・数量・相手方の住所氏名などを記録する帳簿の通称です。古物営業法16条で記載が義務づけられ、18条で3年間の保存が求められます。

Q2古物台帳の保存期間はいつから数えますか?

紙の帳簿は取引日ではなく「最終の記載をした日」から3年です。電子記録はその記録をした日から3年で、起算点が異なります。

Q3古物台帳は自宅に保管してもいいですか?

18条1項は「営業所」への備え付けを求めています。自宅や倉庫に置いたままでは、立入検査の場ですぐに提示できず義務を果たしたとは言いにくくなります。

Q4古物台帳をなくしたらどこに届け出ますか?

営業所(古物市場主は古物市場)の所在地を管轄する警察署長に届け出ます。許可を受けた公安委員会ではなく所轄警察署が窓口です。

Q5古物台帳の保存義務違反は罰則がありますか?

18条1項違反は懲役(拘禁刑)または罰金の対象とされ、2項の届出義務違反も罰金の対象とされています。営業停止等の行政処分の可能性もあります。

Q6古物台帳を紛失したら許可は取り消されますか?

紛失だけで直ちに取消しとは限りませんが、法令違反として24条の行政処分の判断材料になりえます。速やかな届出と再発防止策が重要です。

Q7古物市場主にも帳簿の保存義務はありますか?

あります。18条は古物商と並んで古物市場主にも、17条の帳簿等を3年間古物市場に備え付けて保存する義務を課しています。

Q8電子帳簿で保存する条件は何ですか?

記録した日から3年間、営業所で「直ちに書面に表示することができる」状態であることです。印刷や画面表示がその場でできなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1帳簿って Excel で付けてるだけでも大丈夫なんですか?

電子記録による保存自体は認められています(16条、18条1項)。ポイントは記載事項がそろっていることと、営業所ですぐに印刷・表示できることです。実務のポイント:検査の場で問題になるのはファイル形式よりも、担当者しかパスワードを知らない、自宅 PC にしかない、といった運用面です。営業所の端末から誰でも開ける状態にしておくのが現場の正解です

Q2副業でせどりをやめたんですけど、帳簿はもう捨てていいですか?

18条は「最終の記載をした日から三年間」の保存を定めているため、最後の取引から三年は残しておくのが安全です。廃業後の扱いは所轄署に確認してください。実務のポイント:盗品捜査の照会は、取引から数年後に突然来ることがあります。そのとき帳簿が出せないと、盗品を扱った店という疑いを晴らす材料がなくなります。保管コストより、疑われたときに説明できないコストの方がはるかに高くつきます

Q31万円未満の買取も全部帳簿に書かないといけないんですか?

16条但書により、取引額1万円未満のものは原則として記載が免除されます。ただしバイク・その部品、ゲームソフト、CD・DVD、書籍などは金額にかかわらず記載が必要とされています(施行規則で指定、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:免除品目でも自主的に記録を残しておけば、盗品トラブルのときに「善意で仕入れた」ことを示す証拠になります。義務の最低ラインだけ守る店ほど、いざというときに守りが薄くなります

Q4パソコンが壊れて帳簿データが飛んだら、警察に言わなきゃダメ?

電子記録の滅失も18条2項の届出対象であり、営業所の所轄警察署長へ直ちに届け出る必要があります。実務のポイント:届出の際に、故障の時期、復旧を試みた経過、バックアップの有無を書面でまとめて持参すると、隠蔽ではなく事故であるという印象が記録に残ります。修理業者の見積書や診断書も、事故の裏付けとして役に立ちます

間違えやすい点 AI による整理

  • 保存期間は取引ごとに三年でカウントすると思われがちだが、紙の帳簿の起算点は「最終の記載をした日」である。一冊を長く使えば、古いページほど長期間の保存が必要になる。年度ごとに帳簿を切り替えると管理がずっと楽になる理由はここにある
  • クラウドに保存しているから大丈夫、という感覚と、法律が求める水準はずれている。電子記録には「営業所において直ちに書面に表示することができる」状態が求められる。ログイン権限を持つ担当者が辞めて誰も開けない、出力方法が分からない、という状態では、データがサーバー上に存在していても検査の場では役に立たない
  • 帳簿をなくしたら、正直に言うと不利になるから黙っておこうと考える人がいる。だが法律の見方は逆で、亡失そのものよりも届け出ないことの方が独立した違反になる。早く届け出れば、亡失の経緯を自分の言葉で記録に残せる。隠した後で発覚すれば、帳簿の不備と届出の懈怠という二つの違反を一度に抱えることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容古物営業法18条:帳簿等の保存と亡失時の届出古物営業法16条:古物商の帳簿等への記載義務
古物営業法17条:古物市場主の帳簿等への記載義務
義務の主体古物商及び古物市場主古物商
古物市場主
義務の時点記載後の3年間と、喪失が生じたとき古物の売買・交換等の取引時
古物市場での取引成立時

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
當舖業法

台湾では質屋に登記簿の備置・保存義務があるが、一般の中古品売買を全国一律に規律する古物営業法相当の法律はなく、日本より規制範囲が狭い

ドイツ
Gewerbeordnung § 38

ドイツは高価な中古品の売買を監視対象営業とし、記録義務の詳細は州の規則に委ねる構造で、日本の全国統一型と異なる

フランス
Code pénal art. 321-7

フランスは中古品業者の登録簿(registre)不備を刑法典で直接処罰する形式をとる

アメリカ
California Business and Professions Code § 21600 ff.

米国は州法で中古品業者の取引記録・警察報告を規律し、州ごとに保存期間や報告方法が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • メルカリやヤフオクでせどりを始めて二年。売上が伸びたので在庫管理アプリを乗り換え、古いアプリを解約したら過去の取引データが全部消えた。消えたのは仕入れ記録だけではない。18条1項の保存義務を果たすための証拠そのものである。解約ボタンを押す前に CSV で書き出していれば済んだ話だ
  • もし店に空き巣が入り、レジと一緒に帳簿を入れていたノート PC まで盗まれたら、どうなる? 被害届を出して終わりではない。帳簿を亡失した事実を、営業所の所轄警察署長へ直ちに届け出る必要がある。被害者であるあなたが、同時に届出義務も負う立場になる
  • あなたの自転車が盗まれた。半月後、近所のリサイクルショップの店頭に同じ型番の自転車が並んでいた。店の帳簿には、誰からいつ、いくらで買い取ったかが記録されているはずだ。警察はその帳簿をたどって売り手を割り出す。帳簿が三年間残っているからこそ、犯人までの糸が切れずにつながる
  • 明日の午前中、生活安全課の警察官が立入検査に来ると連絡があった。去年の帳簿は事務所の倉庫の段ボールのどこかにある。今夜中に探し出して営業所に戻さなければならない。「どこかにある」は「備え付けている」とは言えない
  • 古物商をやめて廃業届を出した友人が、帳簿をまとめて処分しようとしていると相談してきた。三年以内の盗品捜査で照会が来る可能性を考えると、すぐに処分するのは危うい。法律上の義務の範囲は条文と所轄署の運用で確認し、少なくとも最終記載から三年は残しておくよう勧めるのが無難である

取るべき行動

被害を受けた側:盗品を買い取らされた、または自分の物が古物商に流れたと思われる場合:1. 盗難被害なら警察に被害届を出し、品名・型番・特徴を具体的に伝える2. 心当たりの古物商があれば警察に伝え、帳簿照会を依頼する3. 盗難から1年以内なら古物商に無償回復を求められる(20条) 4. 店側の帳簿が亡失していた場合は、届出の有無を警察に確認してもらう

訴えられた側:古物商として帳簿の不備を指摘された場合:1. 現存する帳簿と電子記録をすべて洗い出し、欠落期間を特定する2. 亡失が判明した時点で、所轄警察署長に経緯を添えて届け出る3. 仕入れの領収書、振込記録、本人確認書類の写しなどで欠落分の取引を可能な限り再構成する4. 再発防止策(年度別の帳簿、クラウドの定期バックアップ)を書面にまとめ、行政処分の判断材料として提出を検討する5. 刑事手続に進みそうな場合は弁護士に相談する

時効(請求できる期限):紙の帳簿等は最終記載日から3年間、電子記録は記録日から3年間保存(18条1項)。帳簿等の毀損・亡失・滅失は判明後「直ちに」所轄警察署長へ届出(同条2項)。盗品・遺失物の無償回復請求は盗難または遺失の時から1年以内(20条)。違反の罰則は帳簿の記載・保存義務違反が6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(33条)、届出義務違反が10万円以下の罰金(35条)とされる(最新の改正状況をご確認ください)

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古物営業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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