古物営業法 第16条(帳簿等への記載等)
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- 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
- 一取引の年月日
- 二古物の品目及び数量
- 三古物の特徴
- 四相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
- 五前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)
この条文の基本情報
帳簿等への記載等とは何ですか?
定義帳簿等への記載等とは、古物営業法第16条に定められた規定で、「古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第16条(帳簿等への記載等)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第16条の条文原文は「古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会…」で始まります。
- 古物営業法第16条は第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第16条の前の条は古物営業法第15条です。
- 古物営業法第16条の次の条は古物営業法第17条です。
- 古物営業法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法16条は、古物商が古物を受け取り・引き渡すたびに、取引日、品目・数量、特徴、相手方の住所氏名職業年齢、本人確認方法を帳簿等に記録するよう義務づける。
Q · 古物商は少額の買取でも帳簿に書かないといけないの?
原則必要。1万円未満は免除だがゲーム・書籍等は例外
古物営業法16条は、古物の受取り・引渡しのたびに、取引日、品目・数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、本人確認の方法を帳簿等に記録するよう求めています。ただし書により、15条2項各号の本人確認免除取引(対価の総額が1万円未満の取引など)は記録不要です。もっとも、バイクとその部品、家庭用ゲームソフト、CD・DVD等の記録媒体、書籍は金額にかかわらず記録が必要とされています(施行規則。最新の改正状況をご確認ください)。
解説
古物商の帳簿は、税務署に見せる売上台帳ではない。警察が盗品の行方を逆からたどるための追跡ログである。古物営業法16条は、売買や交換、その委託で古物を受け取ったり引き渡したりするたびに、取引の年月日、品目と数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、そして15条で行った本人確認の方法を記録するよう求めている。「その都度」とあるので、月末にまとめて書くのは本来の形ではない。「特徴」の欄も手を抜けない。「腕時計1点」と書くだけでは足りず、型番、シリアル番号、傷の位置まで書いておく。盗難届と照合されたとき、あなたの店が「知らずに買っただけの善意の業者」として扱われるか、それとも「書類がずさんな怪しい業者」として扱われるかは、この一行の細かさで決まる。帳簿は、警察があなたを疑うための材料にもなるが、同時にあなたが疑いを晴らすための証拠にもなる。
法的な位置づけ
古物営業法第16条は古物商の帳簿等記載義務を定める規定であり、売買・交換またはその委託による古物の受取り・引渡しのたびに、取引年月日、品目及び数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、本人確認措置の区分を帳簿等または電磁的方法で記録することを求める。盗品の流通経路を事後的に追跡可能とする警察目的の規制である。
手順
- 1.様式と記録方法を決める 管轄警察署や都道府県警察のサイトで帳簿様式を確認し、紙の古物台帳にするか、電磁的方法(台帳ソフト・データ)で記録するかを決める。データの場合は即時に印刷・提示できる環境を整える
- 2.取引時に本人確認を行う 15条1項の本人確認(身分証の提示など)を行い、確認した措置の区分と方法を控える。1万円未満でもバイク部品・ゲームソフト・記録媒体・書籍などは免除されない点に注意する
- 3.その都度、5項目を記録する 取引の当日に、年月日、品目・数量、特徴(型番・シリアル番号・傷の位置)、相手方の住所・氏名・職業・年齢、本人確認措置の区分を記載する。月末のまとめ書きや後日の日付作成はしない
- 4.3年間保存し、立入りに備える 最後の記載日から3年間保存する(18条1項)。データは月1回PDF等に書き出してバックアップし、紛失時は直ちに警察署長へ届け出る(18条2項)
よくある質問 AI による整理
Q1古物台帳とは何ですか?
古物商が古物営業法16条に基づき、古物の受取り・引渡しごとに取引内容と相手方情報を記録する帳簿です。盗品の流通経路を警察がたどるための公的な記録です。
Q2古物台帳には何を書けばいいですか?
取引の年月日、古物の品目と数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、15条で行った本人確認措置の区分(一部は方法も)の5項目です。
Q3古物台帳の保存期間はいつまで?
最後に記載をした日から3年間保存する必要があります(古物営業法18条1項)。電磁的記録の場合も、すぐに印刷して示せる状態で保存しなければなりません。
Q4古物台帳を書かないと違法?罰則は?
違法です。記載義務違反や虚偽記載は33条の罰則(6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金とされる)の対象で、営業停止や許可取消しにつながることもあります。
Q5古物の「特徴」欄には何を書く?
メーカー、型番、シリアル番号、色、傷や汚れの位置など、その一点を他と区別できる情報です。「時計1点」だけでは盗難届との照合に役立たず不十分です。
Q6古物を売るとき(引渡し)も記帳が必要?
必要です。ただし記録の必要がないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は不要とされます。対象品目は施行規則で確認してください。
Q7古物台帳の様式はどこで手に入る?
規則に沿った様式の帳簿が必要で、警察署の窓口や都道府県警察のサイトで確認できます。市販の古物台帳や古物商向けの台帳ソフトを使う業者も多いです。
Q8相手の職業や年齢まで記録しないといけない?
はい。16条4号が住所・氏名・職業・年齢を記録事項と定めています。商売上は不要に思えても、盗品捜査で売主を特定するための項目なので省けません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1帳簿ってエクセルやスプレッドシートでもいいんですか?
電磁的方法による記録が認められているので、データでの記録も可能です(16条)。ただし保存の際は、必要なときにすぐ紙に印刷して示せる状態にしておく必要があります(18条1項)。実務のポイント:立入検査の場で「パソコンが立ち上がらない」「クラウドにログインできない」となると、記録がないのと同じように見られます。古物商向けの台帳ソフトを使い、月に一度は PDF に書き出して保管しておくのが安全です
Q21万円未満の買取なら記帳しなくていいって聞いたんですが?
本人確認の免除(15条2項)と連動して、16条の記録も原則として不要になります。ただし、バイクとその部品、家庭用ゲームソフト、CD・DVD などの記録媒体、書籍は、金額にかかわらず記録が必要です(施行規則。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:古本やゲームの店で摘発されやすいのが、まさにこの部分です。「一冊100円だから」という感覚がいちばん危ない
Q3帳簿をなくしちゃったら、どうなりますか?
帳簿等を壊したりなくしたりしたときは、すぐに営業所を管轄する警察署長に届け出なければなりません(18条2項)。実務のポイント:届け出ずに黙っていて、立入りの場で初めて発覚すると、「隠した」と受け取られて扱いが厳しくなります。火事や盗難の場合は、消防や警察の証明書と一緒に早く届け出る方が、結果的に処分は軽くすみやすいです
Q4買い取った品が盗品だったら、代金は戻ってこないんですか?
被害者は、盗まれた時から1年以内なら、古物商から無償で品物を取り戻せます(20条)。古物商はまず品物を失うことになります。ただし、売った人への代金の返還請求は別に成り立ちます。実務のポイント:その請求ができるかどうかは、帳簿に売主の住所と氏名、本人確認の方法が正確に残っているかにかかっています。記録が薄い店ほど、盗品による損失をそのまま自分でかぶることになります
間違えやすい点 AI による整理
- 1万円未満の取引なら記帳しなくていい、と覚えている人は多い。しかし、バイクとその部品、家庭用ゲームソフト、CD や DVD などの記録媒体、書籍は、金額にかかわらず記録が必要とされている(古物営業法施行規則の定め。最新の改正状況をご確認ください)。せどりでよく扱う品目ほど、この例外の外側にある
- 記帳を事務作業と軽く見る人がいるが、どれほど重いかを知る人は少ない。記載を怠ることや虚偽の記載は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になる(33条。最新の改正状況をご確認ください)。さらに営業停止や許可取消しといった行政処分につながることもある。「書き忘れ」が、許可そのものを失う入口になりうる
- あなたにとって帳簿は「仕入れの管理表」だが、法律にとっては「盗品流通を断つための公的な記録」である。だから、相手方の職業や年齢のように商売には関係のない項目まで求められている。項目を自分の判断で省くと、たとえ商売上は合理的でも、法律の目的を正面から外すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 16条:取引ごとの帳簿等への記載・記録 | 15条:取引相手の本人確認 18条:帳簿等の3年保存・亡失届出 |
| 発生タイミング | 古物の受取り・引渡しのその都度 | 古物を買い受け等する際 最後の記載日から3年間 |
| 免除・例外 | 15条2項各号の場合、規則で定める古物の引渡し | 少額取引など15条2項各号の場合 亡失時は警察署長へ直ちに届出 |
| 相互関係 | 15条の確認措置の区分を5号で記録 | 16条の記録内容の前提となる 16条で作った記録を保全する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では質屋(當舖)について全国法で登記簿の記載を求める一方、中古品販売業(舊貨業)は主に地方自治条例で規律され、日本のような全国統一の古物台帳制度とは構造が異なる
ドイツは中古品取引等を監視を要する営業と位置づけ、記録義務の詳細は州の命令に委ねる
フランスは中古品の売買業者に registre de police の記載を求め、不記載を刑法典で処罰する点で日本と発想が近い
米国は州・自治体ごとに取引記録と警察への報告義務を定め、電子報告システムを導入する地域もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 警察から「品触れ」が届き、あなたが三週間前に買い取ったロレックスと型番が一致した。帳簿にシリアル番号と売主の身分証の確認方法まで書いてあれば、捜査協力者として扱われて話はすぐ終わる。「品目:時計」としか書いていなければ、まずあなた自身の仕入れ経路が調べられることになる
- 相手が身分証を出してくれたので、確認はもう済んだ。そう思っても、それを帳簿に書いていなければ確認したことを証明できないのでは? 16条5号は、本人確認の「方法」まで記録するよう求めている。確認したことと、記録したことは、法律上は別々の義務である
- せどりで仕入れたゲームソフトを、一本800円だからと記帳しなかった。ところが家庭用ゲームソフトは、1万円未満でも記録が必要な品目に指定されている
- 生活安全課の立入りの予告が、あと二日後に迫っている。半年分の取引をまだスプレッドシートに入力していない。今からまとめて書いても「その都度」の記録とはいえないし、日付を後から作れば虚偽記載として別の違反になる。今できるのは、正直に整理することだけである
- 古物商許可を取ったばかりの友人から「帳簿って市販のノートでいいの?」と LINE が来た。決まった様式に沿った帳簿か、電磁的な記録で残す必要がある。様式は警察署の窓口や都道府県警察のサイトで確認できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 盗まれた品が古物店に流れていそうなら、すぐ警察に被害届を出す。型番、シリアル番号、傷の特徴を伝えれば品触れ(19条)で照合される2. 古物商が買い取っていた場合、盗まれた時から1年以内なら無償での返還を求められる(20条) 3. 1年を過ぎた場合や古物商以外の手に渡った場合は、民法193条・194条の回復請求で対応する。代価の弁償が必要になることがある
訴えられた側:1. 記帳漏れを指摘されたら、まず漏れていた範囲を正確に確かめる。後から日付をごまかして書き足すと、虚偽記載という別の違反になる2. 取引のメッセージ、振込記録、身分証の写しなど、裏付けになる資料を集めておく3. 警察には事実を正直に説明し、記録の体制をどう直すか(記帳ソフトの導入など)を具体的に示す。行政処分の重さに影響しうる4. 刑事事件になりそうなら、早めに弁護士に相談する。許可申請の手続は行政書士に相談できる
時効(請求できる期限):帳簿等は、最後に記載した日から3年間保存しなければならない(18条1項)。記載を怠った罪(33条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。記録は取引の「その都度」書くのが原則である
- 古物営業法 第15条本人確認義務、記録項目5号の前提
- 古物営業法 第18条帳簿の3年保存と亡失届出
- 古物営業法 第20条盗品の1年以内無償回復
- 古物営業法 第22条警察の立入検査で帳簿を確認
- 古物営業法 第33条記載義務違反の罰則
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第7条貴金属等の高額現金取引の記録
- 民法 第194条盗品回復時の代価弁償の一般則
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