古物営業法 第33条
クイックジャンプ
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条第三項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反した者
- 二第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
- 三第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
- 五第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第33条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 古物営業法第33条は第六章 罰則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第33条の前の条は古物営業法第32条です。
- 古物営業法第33条の次の条は古物営業法第34条です。
- 古物営業法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法33条は、古物商の本人確認、帳簿記載、品触れ対応、警察の保管命令等に違反した者に、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を科す規定である。
Q · 盗品だと知らずに買い取っただけなのに、古物商が処罰されることはあるの?
知らなくても、記帳や本人確認を怠れば処罰対象です
古物営業法33条が罰するのは、盗品を買ったこと自体ではなく、相手方の確認(15条1項)、帳簿の記載・保存(16条〜18条)、品触れへの対応(19条)といった手順を怠ったことです。法定刑は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。盗品と知っていたかどうかが問題になるのは刑法256条の盗品等関与罪であり、33条の成否とは別の問題です。
解説
古物商許可証を店の壁に掛けた日から、あなたの仕事は売り買いだけではなくなる。全国の警察が張る盗品捜査網に、店ごと組み込まれるのだ。古物営業法33条は、この網の結び目をほどいた者に六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を科す。対象になる行為は次のとおり。売主の本人確認を怠る(15条1項)。帳簿に記録しない、または偽って記録する(16条・17条)。帳簿を3年間保存しない(18条1項)、なくしたのに届け出ない(18条2項)。警察から届く盗品手配書(品触れ)に到達日を書かない、保存しない、該当品を見つけても届け出ない(19条)。古物市場主が古物商以外と取引する(14条3項)。保管命令や競りの中止命令(21条・21条の7)を無視する。どれも事務作業に見えるが、法律から見れば捜査協力義務である。罰金だけなら許可の欠格事由(4条)には当たらない。だが拘禁刑の言渡しを受ければ、執行猶予付きでも欠格に該当し、許可取消しの対象になる(6条。最新の改正状況をご確認ください)。店の存続を決めるのは売上ではない。台帳の一行である。
法的な位置づけ
古物営業法33条は、古物営業における盗品流通防止のための義務違反を処罰する罰則規定である。対象は、古物市場での取引制限(14条3項)、相手方の確認(15条1項)、帳簿等の記載・保存・紛失届出(16条〜18条)、品触れ書面の管理と該当品の届出(19条)、保管命令・競り中止命令(21条・21条の7)への違反であり、法定刑は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金である。
よくある質問 AI による整理
Q1古物台帳をつけないとどうなる?
帳簿に必要な記載をしない、または虚偽の記載をすると、古物営業法33条2号により六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象になります。
Q2古物商の本人確認を怠ったら違法?
違法です。15条1項の相手方確認義務に違反すると33条1号の罰則対象になります。1万円未満の取引でも、確認が免除されない品目があります。
Q3古物台帳 保存期間 いつまで?
帳簿等は最後に記載をした日から3年間保存する義務があります(18条1項)。保存しなければ33条1号の対象になります。
Q4品触れとは何ですか?
警察が盗品などの特徴を古物商に通知し、該当品の発見を求める書面です。到達日の記載と6か月の保存、該当品の届出が義務付けられています(19条)。
Q5古物商の帳簿をなくしたらどうする?
直ちに所轄の警察署長へ届け出ます(18条2項)。届け出なかったり虚偽の届出をしたりすると、33条3号の罰則対象になります。
Q6古物営業法違反で罰金になったら許可は取消し?
33条の罰金刑だけでは4条の欠格事由に当たりません。ただし公安委員会は刑事手続とは別に指示や営業停止・許可取消しを出すことができます。
Q7古物営業法33条の時効は何年?
法定刑が長期5年未満の拘禁刑又は罰金であるため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
Q8ネットオークション運営会社も古物営業法で処罰される?
警察本部長等による競りの中止命令(21条の7)に違反すると、33条5号の対象になります。出品者ではなく運営側の義務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1買取のときに免許証のコピーは取ってるんですけど、それで帳簿はつけなくても大丈夫ですよね?
大丈夫ではない。15条1項の本人確認と、16条の帳簿記録は別々の義務だ。帳簿には取引年月日、品目と数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、確認の方法を残す必要があり、コピーを取っただけでは記録したことにならない。実務のポイント:帳簿は紙でなくてもよく、直ちに書面に表示できる電磁的記録でもよい。買取管理システムやPOSの記録を帳簿として使っている店は多く、検索できれば検査も短時間で終わる
Q2盗品だなんて知らずに買い取っちゃいました。捕まるんですか?
知らなかったのであれば、刑法256条の盗品等関与罪はまず成立しない。ただし本人確認や記帳を怠っていれば、それだけで33条の対象になる。不正品の疑いがあったのに警察へ申告しなかった場合(15条3項)も、後で必ず問われる。実務のポイント:正確な台帳こそ、店が「善意の買受人」だったことを示す最大の証拠になる。台帳が完璧な店は、被害者と警察の協力相手として扱われる
Q3罰金で済んだら、古物商の許可はそのまま続けられますか?
33条の罰金だけなら、許可の欠格事由(4条)には当たらない。欠格になるのは拘禁刑以上の刑や、31条など特定の罪で罰金刑を受けた場合だ。ただし公安委員会は刑とは別に、指示や営業停止、許可取消し(23条・24条)を出せる。実務のポイント:検査の後に指示処分を受けて改善報告を出した店と、放置した店とでは、次の処分の重さがまったく違う。最初の指示は最後の警告と受け止めるべきだ(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「盗品だと知らなかったのだから罪にはならない」という弁明は、33条に対しては的外れである。33条が罰するのは盗品を買ったことではない。確認、記録、届出という手順を怠ったことだ。盗品と知っていたかどうかが問題になるのは刑法256条の盗品等関与罪であって、33条が成立するかどうかとは関係がない
- 罰金30万円以下と聞いて「払えば終わり」と考える経営者は多い。だが刑事手続とは別に、公安委員会は指示(23条)や営業停止・許可取消し(24条)を出せる。起訴されなくても行政処分は進みうる。さらに拘禁刑が言い渡されれば、執行猶予付きでも欠格事由に当たる。罰金の額ではなく、営業を続けられるかどうかが本当の争点になる
- 店から見れば台帳は自分の在庫管理用のメモにすぎない。法律から見れば、警察がいつでも照会できる捜査資料である。記載がなければ、その取引に後ろ暗いことがあったのではと疑われる。後から書き足した記録は虚偽記載(33条2号)と見られる危険まである。見え方のこの差が、立入検査の日にあなたを追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰の対象 | 古物営業法33条:本人確認・帳簿・品触れ対応などの手順違反 | 古物営業法31条:無許可営業など許可制度の根幹への違反 刑法256条:盗品と知って譲り受ける等の行為 |
| 盗品の認識 | 不要(手順を怠れば成立しうる) | 不要 必要(盗品性の認識が要件) |
| 法定刑 | 六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金 | 三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 2項は十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金(併科) |
| 罰金刑と許可の欠格(4条) | 罰金刑のみなら欠格事由に当たらない | 罰金刑でも欠格事由に当たる 拘禁刑以上が必ず科されるため欠格事由に当たる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では中古品販売業一般を規律する全国法はなく、質屋業者について帳簿登記や警察への通報義務を定める當舖業法が最も近い。個別条番号は要確認
中古品売買等を監督対象営業とし、州法の規則で記帳義務等を定める仕組み。日本のように一つの法律に義務と罰則をまとめる形とは異なる
中古動産の販売業者が registre を日々記録しない等の行為を刑法典で直接処罰する。盗品隠匿罪(recel)の章に置かれている点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 土曜のピーク時、常連客が持ち込んだゲームソフト十数本を、総額8,000円だからと身分証を見ずに現金で買い取った。1万円未満の取引でも、ゲームソフト、CD・DVD、書籍、バイク部品などは本人確認が免除されない(15条2項、古物営業法施行規則)。「少額だから」という現場の思い込みが、33条1号の入口になる
- もし警察署から品触れの書面が届き、受け取ったアルバイトがレジ横に置いたまま忘れていたら、どうなる? 到達日付を記載せず6か月保存もしていなければ19条2項違反で、33条4号の対象になる。店長が知らなかったことは理由にならない
- 自転車を盗まれて三日後、近所の買取店の店頭に同じ型番が並んでいた。すぐ警察に被害届と防犯登録番号を伝えれば、警察本部長等は店に最長30日の保管を命じられる(21条)。店がそれを無視して売却すれば33条5号。ただ、命令を出すのは警察であり、あなたが店に直接出せるわけではない。動くなら今日である
- 買取管理用のPCが壊れ、3年分の帳簿データが消えた。黙っていれば18条2項違反。直ちに所轄警察署長へ届け出れば、その場で違法状態にはならない
- 宅配買取を始めたあなたは、売主から免許証の画像をメールで受け取れば本人確認は済んだと思っていた。非対面取引では、記載住所あてに転送不要郵便を送るなど施行規則が定める方法を組み合わせなければ、15条1項の確認をしたことにならない。立入検査でそれを指摘された瞬間、過去の宅配買取すべてが確認義務違反の候補になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 盗難に気付いたら、すぐ警察に被害届を出す。シリアル番号、防犯登録番号、写真など、品物を特定できる情報を全部渡す2. 買取店やネットオークションで見つけたら、自分で取り返そうとせず、場所とURLを警察に伝える。保管命令(21条)や競りの中止命令(21条の7)につなげる3. 古物商が買い取っていた場合、盗難の時から1年以内なら無償で返還を求められる(20条) 4. 店の確認・記帳に不備があれば、民事の交渉材料としても記録しておく
訴えられた側:1. 立入検査や事情聴取を受けたら、台帳、本人確認書類の控え、品触れの保存状況をそのまま提示する。その場で書き足したり修正したりしない(虚偽記載の疑いを招く) 2. 不備があった取引を特定し、全体の運用は適正だったことを裏付ける資料をそろえる3. 帳簿を紛失していたなら、直ちに警察署長に届け出る(18条2項) 4. 拘禁刑になると欠格のおそれがあるため、早い段階で古物営業や刑事手続に詳しい弁護士に相談し、処分の見通しを立てる
時効(請求できる期限):33条の罪は長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたるため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。帳簿等は最後に記載した日から3年間保存する(18条1項)。品触れの書面は到達日から6か月保存する(19条2項)。保管命令の期間は最長30日(21条)
学説
一般的理解:本条は行政犯(法定犯)であり、盗品流通防止という行政目的のため古物商等に課した確認・記録・届出義務の実効性を刑罰で担保する。盗品性の認識を要件とする刑法256条とは保護の構造が異なる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 要検証 インターネットオークション規制の導入(21条の7の追加)に伴い、本条各号に改正があった可能性がある。改正年と内容は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法(昭和24年法律第108号)の制定。制定当時の本条の内容は現行と異なる可能性があり、条文の変遷は要確認
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 古物営業法 第15条本人確認義務、1号の主要対象
- 古物営業法 第16条古物商の帳簿記録義務、2号の対象
- 古物営業法 第19条品触れ対応義務、1号・4号の対象
- 古物営業法 第4条欠格事由、拘禁刑で許可に影響
- 古物営業法 第38条両罰規定、法人にも罰金(現行効力を要確認)
- 刑法 第256条盗品と知った買受けを罰する重い類型
- 刑事訴訟法 第250条本罪の公訴時効3年
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める