古物営業法 第33条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条第三項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反した者
- 二第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
- 三第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
- 五第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第33条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 古物営業法第33条は第六章 罰則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第33条の前の条は古物営業法第32条です。
- 古物営業法第33条の次の条は古物営業法第34条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/33