古物営業法 第34条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
- 二第十条第一項又は第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第十条の二第一項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
- 四第二十一条の五第三項の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第34条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第34条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 古物営業法第34条は第六章 罰則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第34条の前の条は古物営業法第33条です。
- 古物営業法第34条の次の条は古物営業法第35条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/34