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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

古物営業法 第34条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  3. 二第十条第一項又は第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 三第十条の二第一項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  5. 四第二十一条の五第三項の規定に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第34条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第34条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 古物営業法第34条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第34条の前の条は古物営業法第33条です。
  7. 古物営業法第34条の次の条は古物営業法第35条です。
  8. 古物営業法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点古物営業法34条は、古物商許可申請書の虚偽記載や仮設店舗営業等の届出違反を二十万円以下の罰金に処する規定。罰金刑でも前科として残る。

Q · 古物商の許可申請書にうそを書いたら、どんな罰がありますか?

二十万円以下の罰金。前科が付き、許可取消しに発展することもある

古物営業法34条1号により、許可申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出すると、二十万円以下の罰金に処されます。罰金も刑事罰なので前科として残ります。さらに、虚偽の申請で実際に許可を受けていた場合は、不正の手段による許可取得として31条のより重い罪や、6条による許可の取消しが問題になります。単純な誤記は故意がないため本条の対象外ですが、気付いた時点で訂正しておくことが重要です。

解説

罰金二十万円以下。古物営業法の罰則の中では軽い部類に見えるので、申請書類の書き方を甘く見る人が多い。だが本条が処罰しているのは「書類にうそを書いた」「出すべき届出を出さなかった」という手続違反そのものである。盗品が実際に流れたかどうかは関係ない。対象は四つある。第一に、古物商許可の申請書(5条1項)や添付書類への虚偽記載。第二に、競り売りや仮設店舗での営業に必要な事前届出(10条1項・3項)を出さないこと、または内容を偽ること。第三に、ネットオークションを運営する古物競りあっせん業者の開業届出(10条の2第1項)の不提出や虚偽記載。第四に、21条の5第3項違反である。注意してほしいのは、罰金が軽くても前科(有罪判決を受けた記録)が付くという点だ。さらに、虚偽の申請で実際に許可まで取ってしまうと、「不正の手段により許可を受けた」として31条の重い罪や、許可の取消し(6条)が現実味を帯びてくる。適用関係は個々の事案で判断される。二十万円は入口にすぎず、書類一枚の小さなうそが、事業の継続そのものを危うくする

法的な位置づけ

古物営業法第34条は、古物営業の許可・届出制度の正確性を担保するための罰則規定であり、許可申請書等への虚偽記載、競り売り・仮設店舗営業及び古物競りあっせん業の届出義務違反、並びに公安委員会の認定を受けていない者による認定表示又はこれに紛らわしい表示の使用を、二十万円以下の罰金の対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1古物営業法34条とは?

古物商許可申請書の虚偽記載、競り売り・仮設店舗営業や古物競りあっせん業の届出違反、認定表示の不正使用を、二十万円以下の罰金に処する罰則規定です。

Q2古物商許可 虚偽申請 バレる?

申請時に警察が営業所の使用権限や管理者の実態を確認するほか、許可後の立入りや変更届出の際に食い違いが見つかることがあります。賃貸借契約書や住民票との不一致が発覚のきっかけになりがちです。

Q3仮設店舗営業の届出 いつまで?

営業開始日の3日前までに、仮設店舗の所在地を管轄する公安委員会へ届け出ます(10条3項)。届け出ずに営業すると本条2号の罰金の対象になります。

Q4古物競りあっせん業者の届出 期限は?

営業開始の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書と添付書類を提出します(10条の2第1項)。不提出は本条3号の対象です。

Q5古物営業法違反 罰金 前科になる?

なります。罰金も刑法上の刑罰であり、有罪判決を受ければ前科となります。二十万円という金額の軽さと、前科が付くかどうかは別の問題です。

Q6虚偽申請で取った古物商許可は取り消される?

不正の手段で許可を受けたことが判明すれば、公安委員会は6条に基づき許可を取り消すことができます。刑事罰とは別ルートで進む行政処分です。

Q7古物営業法34条 時効は何年?

法定刑が罰金のみの罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。虚偽記載は書類を提出した時点から起算されると考えられます。

Q8盗品対策の認定表示を勝手に使ったら違法?

違法です。21条の5第3項は、認定を受けていない者が認定表示やこれと紛らわしい表示を付けることを禁止しており、違反すると本条4号の罰金の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1申請書の住所を一文字間違えてたんですけど、これも虚偽記載で捕まりますか?

本条1号の虚偽記載は故意によるものが前提で、単純な誤記がそのまま処罰されるわけではない。気付いた時点で警察署に申し出て訂正すればよい。許可後の記載事項の変更は7条の変更届出で対応する。実務のポイント:誤記でも放置して更新や変更届出を重ねると、「知っていて直さなかった」と見られやすくなる。気付いた日付を記録して訂正するのが最も安全である

Q2法人で申請してる場合、罰金は会社に来るんですか、それとも担当者個人ですか?

まず書類を作成・提出した行為者個人が処罰の対象になる。そのうえで両罰規定(38条)により、法人にも本条の罰金刑が科されうる。実務のポイント:実務では申請を総務担当者や外部の代行業者に任せきりにする会社が多い。だが代表者や役員の欠格事由(4条)は申請書に添える誓約書で自己申告するため、内容をよく読まずに押印した役員本人が責任を問われる構造になっている

Q3フリマアプリで仕入れて売ってるだけなのに、古物商許可って本当に要るんですか?

転売目的で中古品を仕入れ、反復継続して売るなら古物営業にあたり、3条の許可が必要になる。自分で使っていた不用品を売るだけなら原則不要である。実務のポイント:無許可営業は31条で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と、本条よりはるかに重い。許可を取るときに営業所や管理者の実態を整えずに申請すると、今度は本条の虚偽記載が問題になる。順序を間違えないことが肝心である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金二十万円なら払えば終わり」と思われがちだが、罰金刑も刑事罰であり前科として残る。さらに、虚偽の申請で許可を得ていたことが判明すれば、許可の取消し(6条)という行政上の処分が別ルートで動く。刑事罰と行政処分は二本立てであり、一方が済んでももう一方は止まらない
  • 「記載ミスなら虚偽記載にはならない」という理解自体は間違っていない。問題は、警察がミスか故意かを見分ける材料が、あなたの説明ではなく客観的な資料だという点だ。営業所の賃貸借契約書、管理者の勤務実態、住民票、これらと申請内容が食い違っていれば、「うっかり」という言い分は通りにくい
  • 「仮設店舗の届出は大手業者向けの話で、個人の出張買取りは関係ない」と考えるのは、問いの立て方がずれている。法律が見ているのは事業の規模ではなく、営業所以外の場所で古物を受け取るかどうかである。イベント会場での買取りは個人でも届出の対象になり、届出のない場所での受取りはそもそも14条で制限されている
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる行為34条:申請書の虚偽記載、届出の不提出・虚偽、認定表示の不正使用31条:無許可営業、不正手段による許可取得、名義貸し等
6条:不正手段による許可取得等を理由とする許可の取消し
制裁の種類刑事罰(罰金)刑事罰(拘禁刑・罰金)
行政処分(許可の取消し)
法定刑・効果二十万円以下の罰金3年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科
許可を失い、営業継続が不可能になる
法人への波及38条の両罰規定で法人にも罰金38条の両罰規定で法人にも罰金
許可名義人である法人の許可そのものが対象

他国ではどう定めているか 2 か国

中国
旧货流通管理办法(试行)

中国は中古品流通業者に登記・記録義務を課す行政規章型の規制を採る。日本のような公安委員会による許可制と刑事罰の組合せとは構造が異なる

フランス
Code pénal art. 321-7

フランスは中古品商に取引登録簿の備付けを義務付け、その懈怠を刑法典で処罰する。盗品流通の追跡を目的とする点で日本と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • メルカリでのせどりを本業にしようと古物商許可を申請した。自宅が賃貸なので、管理者の欄に実家の住所を書き、営業所も「実家」にしておけばいいと考えた。実態のない営業所の記載は、虚偽記載(34条1号)の典型的な入口である
  • 週末のフリーマーケットに臨時ブースを出して中古ブランド品を買い取る予定だ。もし、管轄の公安委員会への仮設店舗の届出を忘れたまま当日を迎えたら、どうなる? 届出期限は営業開始の三日前とされている(10条3項)。気付いたのが前日なら、その日は買取りをやめるしかない
  • 知人の名前で許可を取り、自分が実質的に経営する「名義借り」を持ちかけられた。申請書の記載は形式上すべて正しく見えても、実態を隠した申請は虚偽記載の問題になる。名義貸しをした側も9条違反として31条の対象になりうる
  • 個人向けのネットオークションサービスを立ち上げた。開業から二週間以内に古物競りあっせん業者としての届出が必要だと、ローンチ後一か月たって知った。今すぐ提出しないと、届出義務違反の状態が続いていく
  • あなたの会社が、公安委員会の認定を受けていないのに「盗品対策認定済み」と紛らわしい表示を出品ページに付けていた。マーケティング部が良かれと思ってやったことでも、21条の5第3項違反として本条の罰金の対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引相手の業者が無許可や虚偽の届出をしている疑いがあるなら、取引記録・出品ページ・相手の許可番号表示をスクリーンショットで保存する2. 許可番号が本物かは、各都道府県警察のサイトで公開されている情報で確認できる場合がある3. 盗品の売買が絡む疑いがあれば、管轄の警察署の生活安全課へ情報提供する4. 金銭的な損害の回復は刑事手続とは別に、民事の請求(民法709条)で行う

訴えられた側:1. 警察から記載内容や届出について問い合わせを受けたら、その場で口頭の説明を重ねず、申請時の控えと裏付け資料を手元にそろえる2. 単純な誤記なのか、故意の虚偽なのかを分ける客観資料(作成経緯のメール、契約書の日付など)を時系列で整理する3. 未提出の届出があれば、すぐに提出して是正する4. 許可の取消しや31条の適用が視野に入る事案では、古物営業や刑事事件に詳しい弁護士へ早めに相談する(申請書類の作成代行は行政書士の業務だが、刑事弁護は弁護士の領域である)

時効(請求できる期限):罰金のみが法定刑の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、犯罪行為が終わった時から起算する。虚偽記載は提出時が基準になる。届出をしない状態が続く類型での起算点は解釈が分かれうる。届出期限の目安は、仮設店舗営業が営業開始の3日前、古物競りあっせん業者が営業開始から2週間以内(最新の改正状況をご確認ください)

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古物営業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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