古物営業法 第31条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
- 二偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
- 三第九条の規定に違反した者
- 四第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第31条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第31条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 古物営業法第31条は第六章 罰則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第31条の前の条は古物営業法第30条です。
- 古物営業法第31条の次の条は古物営業法第32条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/31