古物営業法 第31条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
- 二偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
- 三第九条の規定に違反した者
- 四第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第31条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第31条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 古物営業法第31条は第六章 罰則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第31条の前の条は古物営業法第30条です。
- 古物営業法第31条の次の条は古物営業法第32条です。
- 古物営業法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法31条は、無許可営業・不正手段による許可取得・名義貸し・営業停止命令違反の4つを、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 古物商許可を取らずに中古品を仕入れて転売したら、罪になるの?
なる。三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象
古物営業法31条1号により、3条の許可を受けずに古物の売買等の営業を営んだ者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。基準は利益の額ではなく、転売目的で中古品を買い受けているかどうかです。自分で使っていた物を売るだけなら古物営業に当たりません(2条2項1号)。罰金刑でも確定すると、その後5年間は古物商許可を受けられなくなります(4条)。
解説
「三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」。古物営業法の罰則で最も重いこの一条が対象にしているのは、四つの行為だけだ。無許可営業、偽りの手段による許可の取得、名義貸し、営業停止命令の無視である。帳簿の付け忘れや本人確認の手抜きは別の条文で扱われ、刑も軽い。つまり法律は、取引の中身のミスよりも、許可という入口をごまかすことを重く見ている。週末にリサイクルショップで仕入れてメルカリで売る会社員も、店を構える買取業者も、扱いは同じだ。転売するために中古品を買い受ける営業なら、規模に関係なく古物商許可(同法3条、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可)が要る。申請の窓口は警察署で、手数料は一万九千円程度である(最新の金額は各都道府県でご確認ください)。一方で、罰金刑を一度受けると、その後五年間は許可そのものが取れなくなる(同法4条)。許可を取るコストと、取らずに走るリスクは、桁が違う。
法的な位置づけ
古物営業法第31条は、古物営業の許可制度の実効性を担保する罰則規定であり、第3条に違反する無許可営業、偽りその他不正の手段による許可の取得、第9条が禁じる名義貸し、第24条に基づく公安委員会の命令違反の四類型を、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象とする。
よくある質問 AI による整理
Q1古物営業法31条とは何ですか?
古物営業法の罰則で最も重い規定です。無許可営業、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止命令違反の4類型を、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処します。
Q2古物商許可なしで転売したらバレる?
盗品捜査の過程で取引先として浮上する、フリマアプリの出品傾向から転売目的が推認されるなど、発覚の経路は複数あります。発覚の有無ではなく、仕入れる前に許可を取るのが前提です。
Q3古物営業法違反で前科はつく?
罰金刑でも刑事罰なので、確定すれば前科になります。さらに4条により5年間は古物商許可を受けられません。起訴猶予で終われば前科はつきません。
Q4古物営業法31条の時効は何年?
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。営業を続けていた場合は、最後の営業行為の時点から起算されると考えておくのが安全です。
Q5古物商許可の取消し後も営業を続けたらどうなる?
許可が取り消されれば、その後の営業は許可のない営業として本条1号の対象となりえます。営業停止命令中に営業した場合は本条4号に当たります。
Q6嘘の申請で古物商許可を取ったらどうなる?
欠格事由を隠すなど偽りその他不正の手段で許可を受けた行為自体が本条2号の罪です。営業を始めていなくても、許可を受けた時点で成立しえます。
Q7古物営業法違反は逮捕される?
法定刑に拘禁刑があるため、逮捕の可能性はあります。実際には任意の事情聴取から始まる例も多いとされますが、事案の規模や証拠隠滅のおそれによります。
Q8古物商の営業停止命令はネットショップにも及ぶ?
停止命令は古物営業そのものに及ぶため、店舗を閉めてもネットで売買を続ければ命令違反として本条4号の対象になりえます。命令の範囲は書面で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家の不用品をまとめてメルカリで売ってるだけでも、許可っているの?
自分で使うために買った物や、もらった物を売るだけなら、古物商許可は要りません。2条2項1号は、古物の売却のみを行う者を古物営業から除いているからです。実務のポイント:線を越えるのは「売るために買った」瞬間です。警察が見るのは出品数よりも仕入れの記録で、同じ型番の大量出品や購入直後の出品が並ぶと、転売目的と推認されやすくなります
Q2許可を持ってる友達の名前で買取をやったら、捕まるのはどっち?
両方の可能性があります。名義を貸した側は9条違反として本条3号、実際に営業した側は無許可営業として本条1号に当たり、どちらも三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象です。実務のポイント:貸した側は24条による許可取消しもありえます。許可は人ごとに与えられ、貸し借りできるものではありません。頼まれたときにそう断れるかどうかが分かれ目です
Q3会社を作ったら、個人で取った古物商許可はそのまま使える?
使えません。許可は許可を受けた者ごとに与えられるため、法人で営業するなら法人として新たに許可(3条)を受ける必要があります。個人の許可のまま法人名義で仕入れや販売をすると、本条1号の無許可営業と評価されえます。実務のポイント:法人の申請では役員全員が欠格事由の審査を受けるので、個人のときより書類が増えます。許可が下りるまでは個人名義の営業を続け、空白期間を作らないようにします
間違えやすい点 AI による整理
- 「月いくらまでなら許可なしでいいのか」と金額の線を探す人が多いが、その問い自体がずれている。基準は金額ではなく、売る物を転売目的で買い受けたかどうかだ。自分で使っていた服や家電を売るだけなら、何十万円になっても許可は要らない(2条2項1号は売却のみを行う者を古物営業から除いている)。逆に、少額でも仕入れて売る営業なら必要になる
- 無許可営業が違法なのは知っていても、代償が罰金で終わらないことはあまり知られていない。罰金刑が確定すると、その後五年間は古物商の許可を受けられない(4条)。副業の失敗が、本業として正式に始め直す道まで五年間ふさぐ
- あなたから見れば名義貸しは「許可を持っていない友人を手伝っただけ」。法律から見れば、盗品を追跡する網に自分の名前で穴を空けた行為である。だから名義を貸した側にも、無許可営業と同じ上限の刑が用意されている
- 「新品を買って売るなら古物ではない」と思われがちだが、使用するために一度取引された物品は、未使用でも古物に当たりうる(2条1項)。量販店で買った新品の転売がどう扱われるかは解釈が問われる論点で、実務上も判断が分かれやすい。自己判断で済ませず、事前に所轄警察署へ確認したほうが安全である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 古物営業法31条:許可制度を破る4類型への罰則 | 古物営業法3条:古物営業の許可(主たる営業所の所在地の公安委員会) 古物営業法4条:許可の基準(欠格事由) |
| 名宛人 | 無許可営業者、不正取得者、名義を貸した者、命令に違反した者 | 古物営業を営もうとする者 許可を申請する者(法人なら役員を含む) |
| 違反したときの効果 | 三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 | 許可なしで営業すれば本条1号の罪 本条の罪で罰金刑を受けると5年間許可を受けられない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では質屋(當舖)に警察機関の許可制と無許可営業の罰則があるが、中古品の買取・転売一般を包括的に許可制とする法律は見当たらない
ドイツでは中古品取引は監視対象営業として届出・記録義務が課されるが、違反は主に秩序違反(過料)として扱われ、日本のような刑罰中心の構造とは異なる
フランスでは古物取扱業者の登録簿(registre)不備が刑法典上の犯罪とされ、盗品の追跡を目的とする点で日本と発想が近い
米国は州ごとに secondhand dealer や pawnbroker の許可制を置く。連邦レベルの統一的な古物許可制はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ブックオフで100円の本を仕入れて Amazon で売り、利益は月三万円。この程度で古物商許可が要るのか? 要る。基準は利益の額ではなく、転売のために中古品を買い受けているかどうかだからだ
- 許可を持つ知人に「うちの名義で買取をやっていいよ」と言われ、店を任された。表向きは合法に見える。しかし名義を貸した知人は9条違反として本条3号、実際に営業したあなたは無許可営業として本条1号の対象になる。助け合いのつもりの一言が、二人とも刑事事件の被疑者にする
- 節税のために半年前に会社を作り、仕入れも販売も法人名義に切り替えた。許可証は個人名義のまま。そこへ盗品捜査の関係で警察から連絡が入り、一週間後に営業所を確認しに来ると言われた。法人と個人は別人格なので、法人での営業は無許可と評価されうる。あと七日。弁護士への相談と、所轄署生活安全課への自主的な相談を今週中に済ませたい
- 営業停止の命令が出ていたのに、ネットショップだけは動かし続けていた。それが本条4号違反になる。
取るべき行動
被害を受けた側:盗品が許可番号の表示されていない買取業者に流れた疑いがある場合:1. 店頭の標識やサイトに許可番号があるか確認し、なければ所轄警察署の生活安全課に情報を提供する2. 被害届を出し、品触れや差止めの対象にしてもらう3. 盗品が古物商の手元にあれば、盗難から一定期間内は無償で回復を求められる場合がある(20条)。盗難日と品物の特徴の記録を残す
訴えられた側:1. 警察から連絡が来た段階で仕入れを止める。営業を続けると情状が悪くなる2. 取引を整理し、自己使用品の売却だけなのか、転売目的の買受けがあったのか、期間と件数を記録で確定させる3. 早めに弁護士へ相談し、初犯、小規模、自主的な停止といった事情から起訴猶予の余地を探る4. 罰金でも4条の五年欠格が付くので、起訴猶予を目指す実益は大きい
時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号:長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪)。営業を続けていた場合は、最後の営業行為の時点から起算されると考えておくのが安全である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨(古物営業法1条):古物営業法は盗品等の売買の防止と速やかな発見を図り、窃盗その他の犯罪の防止と被害の迅速な回復に資することを目的とする。本条はその前提となる許可制度を担保する罰則と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等一部改正に伴う関係法律の整理で、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。三年以下・罰金百万円以下の枠は維持。それ以前の改正経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法(昭和24年法律第108号)の制定
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)。刑の上限は維持
- 古物営業法 第2条古物と古物営業の定義、適用範囲
- 古物営業法 第3条公安委員会の許可、本条1号・2号の前提
- 古物営業法 第4条本条の罰金で5年間許可を受けられない
- 古物営業法 第9条名義貸しの禁止、本条3号の前提
- 古物営業法 第24条営業停止・許可取消し、本条4号の前提
- 刑法 第256条盗品等の有償譲受け等、買取現場の重罪
- 刑事訴訟法 第250条公訴時効期間、本条は3年
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