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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

古物営業法 第4条(許可の基準)

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  1. 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
  2. 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 二拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  4. 三集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
  6. 五住居の定まらない者
  7. 六第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
  8. 七第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
  9. 八心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  10. 九営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  11. 十営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  12. 十一法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

許可の基準とは何ですか?

定義許可の基準とは、古物営業法第4条に定められた規定で、「公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第4条(許可の基準)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第4条の条文原文は「公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 古物営業法第4条は第一節 古物商及び古物市場主に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第4条の前の条は古物営業法第3条です。
  7. 古物営業法第4条の次の条は古物営業法第5条です。
  8. 古物営業法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/4
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点古物営業法4条は古物商許可の欠格事由を11号で定める。窃盗・背任・遺失物等横領などの罪では罰金刑でも、刑の執行終了から5年間は許可を受けられない。

Q · 前科があっても古物商の許可は取れるの?

交通違反の罰金なら取れる。窃盗等の罰金なら5年待つ

古物営業法4条2号により、拘禁刑以上の刑に処せられた者と、窃盗(刑法235条)・背任(247条)・遺失物等横領(254条)・盗品等有償譲受け等(256条2項)・古物営業法31条の罪で罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終えた日などから5年間は許可を受けられません。これ以外の罰金、たとえば道路交通法違反の罰金は欠格事由に当たりません。執行猶予は、取り消されずに猶予期間を満了すれば刑の言渡しが効力を失うため、その時点で申請できます。

解説

中古品を仕入れて売るなら古物商許可が必要だが、警察(公安委員会)はこの第4条に当てはまる人には許可を出せない。審査に裁量はなく、該当すれば一律で不許可になる。見落とされやすいのは、ほとんどの罰金刑は欠格の理由にならないのに、窃盗、背任、遺失物等横領、盗品等有償譲受け、古物営業法違反だけは罰金でも5年間許可が取れない点である。コンビニで万引きして罰金になった人や、拾った財布を自分のものにして罰金になった人は、ここに当てはまる。逆に、自己破産しても免責が確定して復権すれば(破産法255条)、すぐに申請できる。執行猶予付きの判決も、猶予期間を無事に終えれば5年待たずに申請できる。法人の場合は、役員のうち一人でも該当すれば会社ごと不許可になる。申請前にこの11項目を自分と役員全員について確認するかどうかで、数か月の待ち時間と手数料1万9千円を無駄にするかどうかが決まる(手数料は最新の状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

古物営業法第4条は、古物営業の許可の欠格事由を定める規定である。公安委員会は、申請者が復権を得ない破産者、一定の刑の執行終了等から5年を経過しない者、暴力団対策法上の命令等から3年を経過しない者、住居不定者、許可取消し等から5年を経過しない者、役員に該当者がいる法人など11類型のいずれかに当たる場合、許可をしてはならない。

手順

  1. 1.11号の欠格事由を申請者本人について照合する 古物営業法4条1号から10号までを一つずつ読み、本人の破産歴、刑の種類・罪名・執行終了日、暴力団対策法上の命令の有無、住居、過去の許可取消し・返納歴を確認する。罰金なら罪名が刑法235条・247条・254条・256条2項または古物営業法31条かどうかを特定する
  2. 2.欠格期間の満了日を計算する 該当する号がある場合、刑の執行を終えた日、取消しの日、返納の日など号ごとの起算点から5年(4号は3年)を数え、満了日を確定させる。執行猶予なら猶予期間の満了日を確認する
  3. 3.法人申請なら役員全員について同じ照合をする 監査役・非常勤取締役を含む役員全員に1号から8号の該当の有無を確認し、誓約をもらう。該当者がいれば登記前に役員構成を見直す
  4. 4.本籍地で身分証明書を取り寄せ申請書類を揃える 破産者で復権を得ない者でないこと等を証明する身分証明書を本籍地の市区町村に請求する。郵送請求は日数がかかるため、申請予定日から逆算して早めに手配し、管轄警察署の生活安全課窓口に提出する

よくある質問 AI による整理

Q1古物商許可の欠格事由とは?

公安委員会が許可をしてはならない11の類型です。古物営業法4条が定め、破産者、一定の前科、暴力団関係、住居不定、許可取消し歴、役員に該当者がいる法人などが含まれます。

Q2古物商 欠格期間 何年?

刑罰と許可取消し・聴聞中の返納は5年、暴力団対策法による命令・指示は3年です。起算点は刑の執行を終えた日、取消しの日、返納の日など号ごとに異なります。

Q3住所不定だと古物商許可は取れない?

取れません。古物営業法4条5号が「住居の定まらない者」を欠格としています。ネットカフェ暮らしなど生活の本拠が定まらない状態では申請が通りません。

Q4未成年でも古物商許可は取れる?

原則として取れません。ただし、法定代理人から営業の許可を受けて成年者と同一の行為能力を有する未成年者や、古物商を相続した未成年者で一定の要件を満たす場合は例外です(4条9号)。

Q5古物商 欠格事由 嘘をついたらバレる?

警察は前歴などを照会で確認できます。虚偽の誓約で許可を得ると、24条による許可取消しと、不正の手段による許可取得として31条の刑事罰の対象になり得ます。

Q6古物商の不許可に不服があるときは?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討できます。

Q7暴力団関係者は古物商許可を取れる?

暴力的不法行為等を行うおそれがある相当な理由がある者(3号)や、暴力団対策法の命令・指示から3年を経過しない者(4号)は許可を受けられません。

Q8営業所の管理者にも欠格事由はある?

あります。営業所ごとに選任する管理者には13条が別に欠格を定めています。管理者を選任できないと認められる相当な理由がある場合は、申請者自身も4条10号で不許可となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔、酒気帯び運転で罰金になったんですけど、古物商は取れますか?

取れる可能性が高いです。第4条第2号で罰金が欠格事由になるのは、古物営業法31条の罪と、刑法235条(窃盗)、247条(背任)、254条(遺失物等横領)、256条2項(盗品等有償譲受け等)の罪に限られます。道路交通法違反の罰金は対象外です。実務のポイント:窓口で前科について細かく聞かれることは少ないですが、警察は照会で確認できます。誓約書に嘘を書くのが一番危ない行為です

Q2執行猶予中でも申請できますか?

猶予期間中は「刑に処せられ」た状態が続いているため、拘禁刑以上の刑として第2号に当たり、不許可になります。ただし猶予期間を取り消されずに終えれば、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、5年待たずに申請できます。実務のポイント:実刑の人より、執行猶予を終えた人の方が早く復帰できるという逆転が起きます。満了日を正確に把握しておくことが大切です

Q3自己破産したら、古物商はもう一生無理ですか?

一生ではありません。第1号の対象は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」で、免責許可決定が確定すれば当然に復権します(破産法255条)。申請に必要な身分証明書は、本籍地の市区町村で取ります。実務のポイント:免責が確定してから身分証明書の記載が整うまで、自治体によって時間差があることがあります。申請予定日の2週間前には請求しておくのが安全です

Q4会社で申請するとき、名前だけの役員も審査されるんですか?

審査されます。第11号は、役員のうちに第1号から第8号のいずれかに該当する者がいる法人を不許可にします。非常勤の取締役や監査役も役員に含まれます。実務のポイント:知人に頼んで名前だけの役員を置くと、その人の過去が会社全体の弱点になります。創業時の役員は最小限にし、全員の身分証明書を揃えてから登記するのが実務の定石です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前科があると古物商は無理」と諦める人が多いが、罰金刑で欠格になるのは窃盗・背任・遺失物等横領・盗品等関与・古物営業法違反だけである。スピード違反や酒気帯びの罰金は第2号に当たらない。諦める前に、罪名と刑の種類を確認するのが先である
  • 欠格期間の5年は知っていても、起算点を「判決の日」と考えている人がいる。正しくは、刑の執行を終えた日、または執行を受けることがなくなった日から数える。拘禁刑で服役した場合は出所の日から5年である。罰金の場合は納付が済んだ日が基準なので、分割払いが長引くとその分スタートが後ろにずれる
  • 「自分は欠格ではないから大丈夫」と考えるのは、法人の場合は問いの立て方がずれている。法人申請で審査されるのは代表者だけでなく、役員全員(監査役を含む)であり、さらに営業所ごとの管理者も別の規定(13条)で審査される。名前を貸しただけの役員一人の過去で、会社全体が不許可になる
  • 申請者から見れば欠格事由は「過去の汚点」の話だが、法律から見れば盗品が市場に流れる経路を事前に塞ぐための装置である。だから窃盗の罰金は欠格になり、交通違反の罰金はならない。この基準を知らずに嘘の誓約書を出すと、許可が出た後で取り消され(24条)、不正手段による許可取得として刑事罰(31条)まで受けることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象古物営業法4条:許可申請者(法人は役員を含む)の欠格事由古物営業法13条:営業所ごとの管理者の選任と管理者の欠格
古物営業法24条:許可取得後の取消し
効果該当すれば公安委員会は許可をしてはならない欠格者を管理者に選任できない
不正取得や欠格該当の判明等で許可が取り消される
審査の時点許可申請時許可申請時と管理者変更時
許可取得後
他条文とのつながり6号・7号は24条の取消しを前提に5年の欠格を定める管理者を選任できない相当な理由があれば4条10号で申請者も不許可
取消しを受けると4条6号で5年間の欠格となる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
當舖業法

台湾には古物商一般の許可制はなく、警察が監督する質屋業について負責人の消極資格を定める規律が最も近い

ドイツ
GewO § 35, § 38

ドイツは営業自由を原則とし、信頼性欠如(Unzuverlässigkeit)があれば事後的に営業を禁止する方式。監視対象営業では届出時に信頼性が確認される

アメリカ
州法の Secondhand Dealer / Pawnbroker 免許制

米国は州ごとに中古品業者・質屋の免許制を置き、一定の前科を免許拒否事由とする州が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • メルカリで仕入れ転売を本業にしようとした27歳。3年前に古本屋で漫画を万引きし、罰金20万円になったことがある。窃盗の罰金は、刑を終えた日から5年間の欠格事由になる。申請が通るのはあと2年先である
  • 中古車販売の会社を共同で立ち上げた。役員に迎えた先輩が、2年前に取締役を務めていた会社で古物営業の許可を取り消されていた。取消しの聴聞が公示される前60日以内に役員だった人なら、取消しから5年間は欠格になり、新しい会社の申請も第11号で通らない。登記の前に聞いておくべきだった
  • もし取消しの聴聞の通知が届いたその日に許可証を返納すれば、処分を逃れられるのか? 第7号が答えている。聴聞の公示から処分決定までの間に返納した人は、廃止に相当な理由がない限り5年間の欠格になる。駆け込みで返納しても抜け道にはならない
  • 17歳の高校生がせどりで稼ごうと申請を考えている。法定代理人から民法6条の営業の許可を受けていなければ、第9号により不許可になる
  • 自己破産から8か月後、リサイクルショップの開業を目指している。免責許可決定は確定済み。申請書類の「身分証明書」(本籍地の市区町村が発行する書類)に破産の記載が出なければ、第1号は問題にならない。物件の契約は来月なので、今週中に本籍地へ請求しないと開業日に間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:不許可通知を受けた側が取る手順:1. 通知書に書かれた不許可の理由が、第何号に当たるとされているのかを特定する2. 前科なら判決書や罰金の納付日を確認し、5年の起算日の計算が間違っていないか検証する3. 誤りがあれば審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)を検討する4. 該当が正しい場合は、欠格期間が終わる日を逆算して再申請の準備を進める。法人なら該当役員の退任で解消できることがある

訴えられた側:許可を取り消される側、または誓約に問題があった側が取る手順:1. 欠格事由を隠して許可を取った場合は、24条による取消しと31条の刑事罰のリスクがあるため、早めに行政書士や弁護士に相談する2. 聴聞の通知が来ても、駆け込みで返納するのは第7号により効果がない。聴聞では事実関係の反論に集中する3. 法人の場合は、問題の役員の退任を速やかに登記する。ただし取消しが決まった後は、第6号括弧書きにより旧役員にも5年の影響が及ぶ

時効(請求できる期限):欠格期間:刑の欠格(第2号)と取消しの欠格(第6号・第7号)は5年、暴力団対策法による命令・指示(第4号)は3年。起算点は刑の執行を終えた日、取消しの日、返納の日などそれぞれ異なる。不許可処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

一般的理解:古物営業の許可制は、盗品等の流通防止と被害の迅速な回復を目的とする消極(警察)目的規制と理解されている。欠格事由のうち罰金刑の対象を財産犯の一部と古物営業法違反に限るのは、目的との関連性を意識した限定である

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年) 成年被後見人等の欠格条項見直しの一括法により、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定を改め、心身の故障により業務を適正に実施できない者として国家公安委員会規則で定める者に置き換えたとされる(人的検証が必要)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、第2号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法の制定により、古物営業の許可制と許可の基準が定められた
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の欠格条項の見直しにより、一律の欠格規定に代えて心身の故障により業務を適正に実施できない者として国家公安委員会規則で定める者を欠格とする規定が置かれたとされる
  3. 3.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、第2号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた

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古物営業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 古物商及び古物市場主

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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