古物営業法 第13条(管理者)
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- 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
- 2.次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
- 一未成年者
- 二第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
- 三心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 3.古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
- 4.公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
この条文の基本情報
管理者とは何ですか?
定義管理者とは、古物営業法第13条に定められた規定で、「古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第13条(管理者)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第13条の条文原文は「古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。」で始まります。
- 古物営業法第13条は第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第13条の前の条は古物営業法第12条です。
- 古物営業法第13条の次の条は古物営業法第14条です。
- 古物営業法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法13条は、古物商と古物市場主に営業所・古物市場ごとの管理者一人の選任を義務付ける。未成年者や許可の欠格事由に当たる者は管理者になれない。
Q · 古物商の許可を取るとき、管理者は誰でもいいの?
未成年者や欠格事由がある人は管理者になれない
古物営業法13条により、古物商は営業所ごとに管理者を一人選任しなければなりません。未成年者、許可の欠格事由(4条1号から7号)に当たる者、心身の故障で業務を適正に行えない者は管理者になれません。また、不正品を見分ける知識等を管理者に得させる努力義務があり、管理者が職務上の法令違反をした場合、公安委員会は古物商に解任を勧告できます。
解説
古物商の許可を取ったら手続は終わり、と考える人は多い。だが警察が許可を出す時点で見ているのは、許可を受ける人だけではない。営業所ごとに置く「管理者」(その店で盗品が紛れ込まないよう目を光らせる現場責任者)も審査の対象になる。古物営業法13条は、古物商と古物市場主に対し、営業所や市場ごとに管理者を一人選ぶよう義務付けている。未成年者や、許可の欠格事由(4条1号から7号)に当たる者は管理者になれない。一人でせどりを始める場合は、申請者本人が管理者を兼ねるのが普通である。注意すべきなのは二点だ。第一に、営業所を増やせば管理者も増やす必要がある。第二に、管理者が職務に関して法令に違反し、情状から不適当と判断されると、公安委員会は会社に対して「この人を外せ」と解任を勧告できる。管理者は名義だけ置けばよい飾りではない。古物商の許可が続くかどうかを左右する立場である。
法的な位置づけ
古物営業法13条の管理者とは、古物商又は古物市場主が営業所又は古物市場ごとに一人選任しなければならない、当該営業所等の業務を適正に実施するための責任者をいう。未成年者、許可の欠格事由該当者、心身の故障により業務を適正に実施できない者は管理者となることができない。
手順
- 1.営業所ごとに管理者候補を決める 営業所(古物市場)ごとに一人、実際にその場所で業務を管理できる人を候補にする。物件契約より先に人を決めておくと、空家賃の損失を防げる
- 2.欠格事由に当たらないか確認する 候補者が未成年者でないこと、4条1号から7号の欠格事由や心身の故障による欠格に当たらないことを確認する。許可申請や変更届では管理者の住民票や身分証明書等の提出が求められる
- 3.許可申請書または変更届に記載して提出する 新規許可なら申請書に管理者を記載する(5条)。既存の営業所で管理者を替えた場合は、変更の日から原則14日以内に、営業所を管轄する警察署経由で変更届を出す(7条)
- 4.不正品判断の研修を行い記録を残す 盗品の手口、偽造身分証の見分け方、取り扱う品目ごとの注意点などを管理者に学ばせ、受講日と内容を記録する。13条3項の努力義務を果たした証拠となる
よくある質問 AI による整理
Q1古物商の管理者とは何ですか?
営業所ごとに置く、業務を適正に実施するための責任者です。古物営業法13条1項が古物商と古物市場主に一人の選任を義務付けています。
Q2古物商の管理者になれない人は?
未成年者、許可の欠格事由(4条1号から7号)に当たる者、心身の故障で業務を適正に行えない者として規則で定める者です(13条2項)。
Q3古物商の管理者を変更したら届出はいつまで?
原則として変更の日から14日以内に、警察署経由で公安委員会へ届け出ます(7条)。登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内です。
Q4古物商の管理者が退職したらどうなる?
その営業所は管理者不在となり13条1項の選任義務を満たしません。速やかに欠格事由のない後任を選び、期限内に変更届を出す必要があります。
Q5管理者の解任勧告とは何ですか?
管理者が職務に関し法令に違反し、情状から不適当と認められるとき、公安委員会が古物商側に対しその管理者を外すよう勧告する制度です(13条4項)。
Q6外国人は古物商の管理者になれますか?
13条に国籍要件はなく、欠格事由に当たらなければ選任できます。ただし実際に勤務するには就労可能な在留資格が必要になります。
Q7古物商の管理者の欠格事由は何年で消える?
4条の欠格事由には、拘禁刑以上の刑や一定の罰金刑の執行終了等から5年を経過しない者が含まれます。期間経過後は管理者になれます。
Q8法人の役員が管理者を兼ねてもいいですか?
兼ねることはできます。役員自身が欠格事由に当たらず、担当する営業所の業務を実際に管理できる立場であれば、選任に問題はありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一人で古物商やるんですけど、管理者って誰にすればいいんですか?
申請者本人が管理者を兼ねるのが一般的で、法律上の問題もありません(13条1項)。ただし本人が未成年者であったり、欠格事由(4条1号から7号)に当たったりすれば管理者にはなれません。実務のポイント:自宅以外の場所を営業所として届け出ると、そこに管理者が常勤できるのかを警察署で聞かれることがあります。届け出る前に、通える場所かどうかを確認しておくべきです
Q2店舗が2つあるんですけど、管理者は1人で兼任できますか?
13条1項は営業所ごとに管理者一人の選任を求めています。条文上は兼任を直接禁じていませんが、実務上、警察は各営業所に常勤できる人を求めるのが一般的で、離れた店舗を一人で兼ねる届出は認められにくいとされています。実務のポイント:同じ建物内や隣接した店舗のように実際に管理できる距離であれば、相談に応じてもらえる例もあります。管轄の警察署の生活安全課に、事前に相談しておくのが近道です
Q3管理者の研修って、何か資格を取らないとダメなんですか?
公的な資格は必要ありません。13条3項は、国家公安委員会規則で定める不正品判断のための知識・技術・経験を得させるよう努める義務、つまり努力義務を定めています。自動車やバイクなど一部の品目では、より具体的な知識が想定されています。実務のポイント:防犯協会などが開く管理者講習の受講記録は、立入検査でも、問題が起きたときの情状でも有力な材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 管理者は書類上の名義を置けば足りると思われがちだが、法律上は営業所の業務を適正に実施するための責任者であり、不正品を見抜く知識を身に付けさせる努力義務(13条3項)まで付いている。名ばかり管理者の店で盗品の買取りが起きれば、解任勧告の対象になり、その先には店全体への指示や営業停止(23条、24条)が見えてくる
- 解任勧告は管理者個人への罰だと受け取られやすい。法律の作りは違い、勧告は古物商または古物市場主、つまり経営側に向けられる。店から見れば一人の社員の問題でも、公安委員会から見れば管理体制そのものの問題である。従わなかった場合の記録は、その後の監督で経営側に不利に働く
- 副業の転売では、管理者は大企業の話で自分には関係ないと考えがちだ。しかし個人で許可を取る場合も、申請書には管理者を記載する(5条)。自宅を営業所にした一人営業なら、本人が管理者を兼ねるのが通例である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 13条:営業所ごとの管理者の選任・欠格・研修・解任勧告 | 4条:許可を受ける申請者本人の欠格事由 7条:管理者等の変更時の届出義務 |
| 主な義務者 | 古物商又は古物市場主(選任・研修の努力義務) | 許可を申請する者 許可を受けた古物商又は古物市場主 |
| 違反時の帰結 | 欠格者は管理者になれない、不適当な管理者には解任勧告 | 欠格事由に当たると許可を受けられない 期限内に届出をしないと届出義務違反となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は質屋について警察機関の許可制を設けるが、古物商一般に営業所ごとの管理者選任を求める単行法はない
ドイツは中古品売買などを監視対象の営業とし、営業者の信頼性審査を行う。営業所ごとの管理者選任という形はとらない
フランスは古物取引業者に取引記録簿の作成を義務付け、違反に刑事罰を科すことで盗品流通を抑止する
米国は州法で中古品業者を免許制とし、取引報告を義務付ける。規制の内容は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- メルカリで仕入れた中古ブランド品を転売するため、二号店を出すことにした。一号店の店長を二号店の管理者として届け出られるか。実務上、警察は管理者がその営業所に常勤していることを求めるのが一般的で、一人で二店舗を兼ねると許可申請の段階で差し戻されることが多い
- 管理者だった社員が突然退職した。後任を決めて警察署に変更届を出すまでの期限は、原則として変更の日から14日(7条)。期限を過ぎてから気付いても手遅れになる
- 店で管理者を任されているあなたが、身分確認をせずに高額の腕時計を買い取った。後でその時計が盗品だと分かった。あなた個人だけで済む話ではなく、公安委員会から会社に解任勧告が届くおそれがある
- 19歳のアルバイトを、実質的に店を回しているからという理由で管理者に据えたらどうなるか? 未成年者は管理者になれない(13条2項1号)。届出書類の時点ではねられる
- リサイクル店を開業する友人から「管理者って誰でもいいんでしょ」と聞かれた。過去5年以内に拘禁刑以上の刑を受けた人など、許可の欠格事由に当たる人はそもそも管理者になれない
取るべき行動
被害を受けた側:盗まれた品物が古物店に売られた疑いがある場合:1. まず警察に被害届を出し、品名・製造番号・特徴を具体的に伝える2. 古物商には取引時の身分確認と帳簿記録の義務がある(15条、16条)ので、どの店に持ち込まれたか、警察を通じて追跡できる可能性があると知っておく3. 店が確認を怠っていたと疑われる場合は、その情報を警察に伝える。管理者や店の監督強化につながる4. 盗品の回復については、民法193条や古物営業法20条を弁護士に確認する
訴えられた側:公安委員会から管理者の解任勧告や指導を受けそうな場合:1. 何の法令違反が問題になっているのか、事実関係を確定させる2. 身分確認の記録、帳簿、研修記録をそろえ、13条3項の努力義務を果たしてきたことを示す3. 勧告が出る前に、自ら再発防止策と体制の改善案を出す4. 管理者を交代させる場合は、後任に欠格事由がないことを確認し、14日以内に変更届を出す(7条) 5. 行政書士や弁護士への相談も検討する
時効(請求できる期限):管理者を変更した場合は、変更の日から14日以内に届出が必要(7条1項。登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)。解任勧告そのものに特定の期限はないが、勧告に応じないことは、その後の指示や営業停止の判断で不利に働きうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)(要確認) 成年被後見人等の権利制限の見直しに伴い、2項の欠格事由が「心身の故障により業務を適正に実施できない者として国家公安委員会規則で定めるもの」へと改正されたとみられる。人的な検証が必要
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