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古物営業法 第13条(管理者)

  1. 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
  3. 一未成年者
  4. 二第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
  5. 三心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 3.古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
  7. 4.公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。

この条文の基本情報

管理者とは何ですか?

定義管理者とは、古物営業法第13条に定められた規定で、「古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第13条(管理者)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第13条の条文原文は「古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。」で始まります。
  3. 古物営業法第13条は第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第13条の前の条は古物営業法第12条です。
  7. 古物営業法第13条の次の条は古物営業法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/13

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