古物営業法 第7条(変更の届出)
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- 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 2.古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 3.前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。
- 4.第一項又は第二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
- 5.第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、古物営業法第7条に定められた規定で、「古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第7条(変更の届出)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第7条の条文原文は「古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管…」で始まります。
- 古物営業法第7条は第一節 古物商及び古物市場主に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第7条の前の条は古物営業法第6条です。
- 古物営業法第7条の次の条は古物営業法第8条です。
- 古物営業法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法7条は、古物商が営業所の名称・所在地を変える場合は事前に、代表者や役員、URL等の変更は事後に、公安委員会へ届出書を出すよう義務付ける。
Q · 古物商の店を移転するとき、届出は移転してからでも間に合う?
間に合わない。営業所の移転は事前届出が必要
古物営業法7条1項により、営業所や古物市場の名称・所在地を変更するときは、あらかじめ公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。移転後に届け出ると、それだけで違反になります。管轄区域をまたいで主たる営業所を移す場合は、移転先を管轄する公安委員会へ届け出ます。代表者・役員・管理者・URLなどその他の変更は、変更後に届け出る事後届出です(同条2項)。
解説
古物商の許可は一度取れば終わり、と考えている事業者は多い。古物営業法7条を読むと、そうではないことが分かる。許可申請書に書いた内容のうち、営業所や古物市場の名称・所在地(5条1項2号)を変えるときは、変える「前」に公安委員会(都道府県警察を管理する機関で、窓口は警察署の生活安全課)へ届け出なければならない。代表者・住所・管理者・役員・取扱区分・ホームページの URL など、そのほかの事項は、変わった「後」に届け出る。事前と事後の線引きを取り違えると、届出をしたつもりでも違反になる。逆に得をする点もある。2018年(平成30年)の改正後は、主たる営業所を県外へ移す場合でも、許可を取り直さずに移転先の公安委員会へ事前に届け出れば済む(施行は2020年、最新の改正状況をご確認ください)。何を「前」に出し、何を「後」に出すのか。この区別を押さえておけば、警察の立入りがあっても慌てずに済む。
法的な位置づけ
古物営業法第7条は、古物商及び古物市場主の変更届出義務を定める規定である。営業所又は古物市場の名称・所在地の変更は事前届出、氏名・住所、代表者、役員、管理者、URL等その他の許可申請記載事項の変更は事後届出とし、届出先は主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会とする。許可証記載事項に該当する場合は書換えを要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更が事前届出か事後届出かを判定する 変更内容が営業所・古物市場の名称・所在地(5条1項2号)に当たれば事前届出(7条1項)、代表者・住所・役員・管理者・取扱区分・URLなどであれば事後届出(7条2項)になる。まずこの区分を確定する
- 2.提出先の公安委員会と期限を確認する 原則は主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会。管轄区域をまたいで主たる営業所を移すときは、移転先の公安委員会に提出する。施行規則上の期限(事前届出の提出時期、事後届出の14日・20日)もこの段階で確認する
- 3.届出書と添付書類をそろえる 国家公安委員会規則で定める届出書を作成し、変更内容に応じた添付書類(住民票の写し、登記事項証明書、賃貸契約書の写し、URL使用権限の疎明資料など)を用意する
- 4.警察署の窓口に提出し、必要なら許可証の書換えを申請する 管轄警察署の生活安全課へ提出する。他県に営業所があればその県の公安委員会経由でも提出できる(7条3項)。変更事項が許可証の記載事項に当たる場合は、同時に書換え(7条5項)を申請する
よくある質問 AI による整理
Q1古物商の変更届出とは?
古物商許可の申請時に届け出た事項が変わったとき、公安委員会に出す届出です。古物営業法7条が根拠で、営業所の名称・所在地は事前、その他の事項は事後に届け出ます。
Q2古物商 変更届出 いつまで?
営業所・古物市場の名称・所在地は変更前に届け出ます。そのほかの事項は施行規則上、変更日からおおむね14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)とされています。最新の規則を確認してください。
Q3古物商 変更届出 どこに出す?
原則として、主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する公安委員会です。実際の窓口は管轄警察署の生活安全課で、他県に営業所がある場合はその県の公安委員会を経由して提出することもできます。
Q4古物商 変更届出 しないとどうなる?
届出義務違反として罰則の対象になりえます。届出の内容と実態の食い違いは立入りやURL照合で見つかりやすく、行政処分のきっかけにもなります。
Q5古物商 県外移転 許可 取り直し 必要?
2020年施行の改正後は、主たる営業所を県外へ移す場合でも、移転先を管轄する公安委員会へ事前に届け出れば足ります。廃業して新規申請する必要はありません。
Q6古物商 許可証 書換え 必要な場合は?
届け出た変更が許可証の記載事項に当たる場合です。古物営業法7条5項により、届出とあわせて許可証の書換えを受けなければなりません。
Q7古物商 変更届出 必要書類は?
国家公安委員会規則で定める届出書と添付書類です。変更内容によって、住民票の写し、登記事項証明書、賃貸契約書の写し、URLの使用権限を示す資料などを求められます。
Q8古物商 変更届出 手数料 かかる?
変更届出そのものは手数料がかからない扱いが一般的ですが、許可証の書換えには手数料が必要になる場合があります。具体的な額は各都道府県警察に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1引っ越しで代表者の自宅住所が変わったんですけど、これも警察に届けるんですか?
届けます。代表者の氏名・住所は5条1項1号の事項なので、7条2項の事後届出になります。法人の場合は登記事項証明書を添付するため期限が延びることがあります(施行規則、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:住所が許可証の記載事項に当たる場合、届出だけでなく書換えも必要です。届出を出して書換えを忘れるのはよくある二度手間で、窓口で一度に済ませるつもりで行くのがよいです。
Q2別の県に支店を出すとき、その県で新しく許可を取らないといけませんか?
現行法では、主たる営業所の公安委員会から受けた許可のまま、営業所の追加として事前届出(7条1項)をすれば足ります。7条3項により、支店の所在地の公安委員会を経由して提出することもできます。実務のポイント:2020年の改正施行前は都道府県ごとに許可が必要でした。古い解説サイトの情報のまま新たに許可を申請し、手数料と時間を無駄にする事業者がいまもいます。
間違えやすい点 AI による整理
- 変更の届出は全部、変わった後に出せばよいと思われがちである。だが営業所の名称・所在地の変更だけは「あらかじめ」出す事前届出である。移転してから届け出るのは、期限内であっても違反になる
- 小さな変更なら届けなくても誰も気付かない、と考えているなら、深刻さを見誤っている。古物営業は盗品の流通を防ぐための警察行政である。警察は営業所の立入りや URL の照合で、届出の内容と実態の食い違いを見つけにいく。届出義務違反は罰金刑の対象である(同法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)
- 「県外へ移転したら許可を取り直すべきか」と考えるのは、問いの立て方が古い。2020年施行の改正後は、主たる営業所を基準に許可を受ける仕組みになり、県をまたぐ移転も移転先の公安委員会への事前届出で処理できる。廃業と再申請を検討する前に、届出で足りないかを確認すべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 7条:許可後に申請記載事項が変わったときの届出 | 5条:許可を受けるときの申請書の記載事項 8条:廃業などで許可証を返納する場面 |
| 手続の性質 | 届出(所在地等は事前、その他は事後) | 許可申請(公安委員会の審査を受ける) 許可証の返納 |
| 事業への影響 | 許可は存続し、記載内容を実態に合わせる | 許可がなければ古物営業はできない 古物営業の終了に伴う手続 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾には古物商一般を規律する全国法はなく、質屋(當舖業)が警察機関の許可制のもとで変更手続を負う点が近似する。中古品販売一般は商業登記上の変更登記で処理される
中古品流通事業者の登記・管理を定める行政規範。日本のような公安委員会への事前・事後届出の二分構造は見られない
営業の開始・変更・廃止は届出制(§ 14)。中古品取引など盗品流通リスクのある営業は監視対象営業(§ 38)として追加の確認を受ける
中古品を扱う業者に取引登録簿の備置を義務付け、盗品隠匿の防止を刑法典の側から図る点で、日本の古物営業法と目的が共通する
米国は州ごとに Secondhand Dealer の許可制を置き、警察への取引報告を義務付ける州が多い。連邦統一法はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネットショップのドメインを変えて、新しい URL で古物の販売を始めた。届出をしていない。許可申請時に届け出た URL と実際に運営しているサイトが食い違うと、警察のサイト照合で「無届けのサイト」として目に付く。変更後おおむね14日以内に届け出る必要がある(施行規則の期限、最新の改正状況をご確認ください)
- 来月、店舗を隣の市へ移す。賃貸契約も内装工事も進んでいるのに、届出だけを忘れている。営業所の所在地の変更は事前届出なので、移転して営業を始めてから届け出ても遅い。開店日から逆算して、今週中に警察署へ行く必要がある
- 古物商を営む会社が新しい取締役を迎えた。役員の変更は事後届出で済むが、その人物が過去に窃盗罪などで刑を受けていて、4条の欠格事由に当たったらどうなるか? 届出書類で欠格事由が見つかれば、許可そのものが危うくなる。人事を決める前に、本人の経歴を確認しておく必要がある
- 取引先の買取業者から「代表が替わった」と連絡があった。手元の許可証の写しは旧代表の名前のままになっている。書換え(7条5項)が済んでいるかを確認しないまま取引を続けると、あなたのほうが取引相手の確認不足を問われかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 古物商と取引するときは、許可証の写しに書かれた氏名・名称・所在地が実態と一致するかを確認する2. 公安委員会のホームページや警察庁の古物商一覧で、URL や許可番号を照合する3. 食い違いがあれば、書換え(7条5項)が済んでいるかを相手に確認し、回答を書面やメールで残す4. 盗品の疑いがある取引に巻き込まれたときは、照合した記録が自分を守る証拠になる
訴えられた側:1. 警察から届出漏れを指摘されたら、まず事前届出(営業所の名称・所在地)と事後届出(それ以外)のどちらに当たるかを確認する2. 未提出のものは、指摘を受けたらすぐ届出書と添付書類をそろえて提出する3. 許可証の記載事項に当たるなら、書換えも同時に申請する4. 経緯をまとめた顛末書を用意しておくと、行政処分(警察が下す営業停止などの決定)の判断で不利になりにくい
時効(請求できる期限):営業所・古物市場の名称・所在地の変更:変更前に届け出る(施行規則上はおおむね変更予定日の3日前まで)。そのほかの事項:変更日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)。いずれも古物営業法施行規則による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、令和2年(2020年)施行 許可単位を都道府県ごとから主たる営業所単位へ改め、管轄区域をまたぐ主たる営業所の移転を事前届出で処理する括弧書きと、他の公安委員会を経由した提出を整備したとみられる。条文の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法(昭和24年法律第108号)の制定。古物商の許可制度とあわせて変更届出の仕組みが設けられた。制定時の条文構成は人的検証が必要
- 2.平成30年(2018年) 改正:許可単位を都道府県ごとから主たる営業所単位へ改める改正(施行は令和2年(2020年))。管轄区域をまたぐ主たる営業所の移転を事前届出で処理する括弧書きと、他の公安委員会経由の提出が整備されたとみられる。人的検証が必要
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