古物営業法 第6条(許可の取消し)
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- 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
- 一偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
- 二第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
- 三許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
- 2.公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。
- 3.前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、古物営業法第6条に定められた規定で、「公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第6条(許可の取消し)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第6条の条文原文は「公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 古物営業法第6条は第一節 古物商及び古物市場主に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第6条の前の条は古物営業法第5条です。
- 古物営業法第6条の次の条は古物営業法第7条です。
- 古物営業法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法6条は、不正手段による許可取得、欠格事由該当、6か月以上の休業などが判明したとき、公安委員会が古物商許可を取り消せると定める。
Q · 古物商許可を取ったまま半年以上営業していないと、許可は取り消されるの?
自動失効はしないが、取り消される可能性がある状態です
古物営業法6条1項3号により、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しない場合や、引き続き6か月以上休業し現に営業を営んでいない場合、公安委員会は許可を取り消すことができます。「できる」規定のため自動的に失効するわけではなく、取消処分があるまで許可は存続します。第1項による取消しには原則として行政手続法の聴聞が行われますが、所在不明を理由とする第2項の取消しでは聴聞は行われません。
解説
古物商許可は、取った時点で一生ものになるわけではない。古物営業法6条は、公安委員会が許可を取り消せる場面を三つの系統で定めている。一つ目は、偽りなど不正な手段で許可を得たことが後から分かった場合。二つ目は、許可を受けた本人や法人の役員が、破産や暴力団との関係など第4条の欠格事由に当てはまることになった場合。ただし第10号(管理者を選任できないと認められる相当な理由)だけは除かれている。三つ目は、許可を受けてから6か月以内に営業を始めない場合や、6か月以上休業して現に営業していない場合である。「念のため」に取っておいた許可や、副業の転売をやめたまま放置している許可は、この三つ目に当てはまりうる。さらに第2項により、営業所や本人(法人なら役員)の所在が分からなくなると、公安委員会は公告を出し、30日たっても申出がなければ取り消すことができる。この場合、行政手続法の聴聞(処分の前に言い分を述べる機会)は行われない。引っ越しの届出を一つ忘れただけで、知らない間に許可が消えている可能性がある。
法的な位置づけ
古物営業法6条は古物営業の許可の取消しを定める規定であり、不正の手段による許可取得、第4条各号(第10号を除く)の欠格事由への該当、許可後6か月以内の営業不開始または6か月以上の休業を取消事由とする。また、営業所や許可を受けた者の所在を確知できない場合には、公告から30日を経過しても申出がなければ許可を取り消すことができ、この処分には行政手続法第3章が適用されない。
よくある質問 AI による整理
Q1古物商許可の取消しとは
公安委員会が古物商の許可を将来に向けて失わせる処分です。古物営業法6条は、不正取得、欠格事由該当、休業、所在不明を取消事由として定めています。
Q2古物商 許可取ったまま営業しない 違法?
営業しないこと自体に罰則はありません。ただし許可後6か月以内に営業を開始しないと、古物営業法6条1項3号により取消しの対象になりえます。
Q3古物商 休業6ヶ月 いつから数える
条文上は「引き続き六月以上営業を休止し」とされ、最後に営業していた時点からの継続期間が基準になります。加えて「現に営業を営んでいない」ことも要件です。
Q4古物商 役員 破産 許可どうなる
法人の役員が第4条の欠格事由に該当すると、法人の許可が第6条1項2号の取消し対象になりえます。役員の変更届出など早めの対応が必要です。
Q5古物商許可 所在不明 公告 どこに載る
第2項の公告は国家公安委員会規則で定める方法によって行われます。具体的な掲載先は管轄の公安委員会・警察署に確認するのが確実です。
Q6古物商許可 取消し 聴聞 ある?
第1項による取消しは許認可の取消しとして原則聴聞の対象です(行政手続法13条1項1号イ)。所在不明による第2項の取消しは第3項で聴聞が除外されています。
Q7古物商許可 取消処分 不服申立て できる?
できます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則の期限です。
Q8古物商 不正 申請 バレたらどうなる
偽りその他不正の手段で許可を受けたことが判明すると、第6条1項1号で取消しの対象になり、さらに第31条の罰則が科されるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1せどり用に古物商許可を取ったけど、半年以上何も売ってません。もう無効ですか?
自動で失効するわけではありません。第6条1項3号は、公安委員会が「取り消すことができる」と定めているだけで、取消処分があるまで許可は残ります。ただし、いつ取消しの対象になってもおかしくない状態です。実務のポイント:再開するなら、小口でも実際に仕入れて台帳に記録することが大切です。事実上の休眠が続く中で形だけの記録を作ると、かえって不信を招きます
Q2所在不明で取り消されるとき、事前に連絡は来ないんですか?
第2項の取消しは、国家公安委員会規則で定める方法による公告を前提とし、第3項で行政手続法第3章(聴聞・弁明の機会)が適用除外されています。個別の連絡は法律上保障されていません。実務のポイント:公告は公報に載るため、本人が目にすることはまずありません。だからこそ住所や役員の変更届出を出しておくことが、実質的に唯一の防御になります
Q3一度取り消されたら、もう二度と許可は取れませんか?
取消しの理由によります。第24条による取消しの後は一定期間が第4条の欠格事由になりますが、第6条の休業による取消しが同じ扱いになるかは、第4条各号の文言で個別に確認が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:再申請時の審査では過去の経緯も見られます。休業が理由なら、自主的に廃業届を出した人のほうが説明しやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「違法な取引をしていないから取り消されない」と考えがちだが、それは問いの立て方がずれている。第6条の取消し理由には違法行為が一つも含まれていない。営業していないこと、所在が分からないこと、欠格事由に当てはまったこと。何もしないことも取消しの原因になる
- 所在不明による取消しは知っていても、その手続の軽さまで知る人は少ない。第3項により行政手続法第3章の聴聞・弁明の機会は適用されない。公報に公告が出て30日たてば終わりで、個別に電話がかかってくることは保障されていない
- あなたから見れば、休業中の許可は「保険として持っているだけ」である。だが法律から見れば、営業実態のない許可は管理対象から外すべきものになる。古物営業は盗品の流通を防ぐための警察の監督制度であり、この視点の違いが、再開しようとしたときの「許可がない」という事態を招く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 取消しの理由 | 古物営業法6条:不正取得・欠格事由・休業・所在不明(違法行為を要件としない) | 古物営業法24条:法令違反等を理由とする取消し・営業停止 古物営業法4条:許可を与えない欠格事由の列挙(6条1項2号の判断基準) |
| 処分の種類 | 許可の取消しのみ | 取消しのほか営業停止も選択肢 許可申請段階での不許可 |
| 事前手続 | 1項は原則聴聞、2項(所在不明)は行政手続法第3章適用除外 | 不利益処分として行政手続法の手続が適用 申請に対する処分として審査 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には古物商一般を対象とする警察許可制がなく、質屋業のみ許可制で撤銷規定を持つ。日本の6条とは対象範囲が大きく異なる
ドイツは高価な中古品の売買を監視対象業種とし、行政行為の撤回・取消しは行政手続法の一般規定で処理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- メルカリで古着転売をしようと古物商許可を取ったが、本業が忙しくなり8か月間一件も仕入れていない。許可証は引き出しの中にある。この状態は、第6条1項3号の「6か月以上休業し、現に営業を営んでいない」に当てはまりうる
- もし、あなたが社長を務める中古車買取会社で、役員の一人が自己破産したらどうなる? 第4条の欠格事由は法人の役員にも及ぶため、会社の許可そのものが取消しの対象になりうる。役員の私生活が会社の営業基盤を揺らす
- 事務所を移転したのに変更の届出をしていなかった。警察が旧住所を訪ねても誰もいない。公報に公告が載り、30日後に許可が取り消された。あなたが気付いたのは、取引先から「許可番号が照会で出てこない」と言われたときだった
- 申請のとき、営業所の使用権限を示す書類を実態と違う形で整えた同業者がいる。数年後に発覚すれば「偽りその他不正の手段」として取消しの対象になるうえ、不正な手段で許可を受けたこと自体が罰則(第31条)の対象にもなる
- 公安委員会から聴聞の通知が届いた。期日まで約2週間。営業実態を示す帳簿、取引記録、仕入れの領収書をそろえられるかどうかで、取消しの判断が変わりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 第1項の取消しには原則として聴聞が行われる(行政手続法13条1項1号イ)。通知が届いたら、営業実態を示す帳簿・取引記録・領収書を時系列でそろえる2. 休業に正当な事情(病気、災害など)があれば書面で説明する。取消しは「できる」規定で、公安委員会に裁量がある3. 取消処分を受けたら、審査請求または取消訴訟の期限を直ちに確認し、行政書士や弁護士に相談する
訴えられた側:1. 所在不明の公告を知ったら、公告の日から30日以内に管轄の公安委員会(警察署経由)へ申し出て所在を明らかにする2. 未提出の変更届出があれば同時に出す3. 不正な申請を指摘された場合、事実関係を整理する前に安易な説明をしない。第31条の罰則につながりうるため、弁護士に早めに相談する4. 営業を続ける予定がないなら、自主的な廃業届出のほうが記録上の傷は小さい
時効(請求できる期限):第2項:公告の日から30日以内に申出がなければ取消しが可能になる。第1項3号:許可から6か月以内の営業開始、休業は6か月が基準。取消処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正(要確認) 所在不明の許可業者について、公告を経て許可を取り消せる第2項と、行政手続法第3章の適用除外を定める第3項が整備されたとされる。年次と施行日は人による確認が必要
- 古物営業法 第3条取消しの対象となる許可の根拠
- 古物営業法 第4条取消し事由となる欠格事由の列挙
- 古物営業法 第24条法令違反を理由とする取消し・営業停止
- 古物営業法 第31条不正手段による許可取得等の罰則
- 行政手続法 第13条許認可取消し時の聴聞義務
- 行政事件訴訟法 第14条取消処分を争う出訴期間
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