古物営業法 第6条(許可の取消し)
- 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
- 一偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
- 二第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
- 三許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
- 2.公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。
- 3.前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、古物営業法第6条に定められた規定で、「公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第6条(許可の取消し)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第6条の条文原文は「公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 古物営業法第6条は第一節 古物商及び古物市場主に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第6条の前の条は古物営業法第5条です。
- 古物営業法第6条の次の条は古物営業法第7条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/6