古物営業法 第3条(許可)
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前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
この条文の基本情報
許可とは何ですか?
定義許可とは、古物営業法第3条に定められた規定で、「前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第3条(許可)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第3条の条文原文は「前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
- 古物営業法第3条は第一節 古物商及び古物市場主に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第3条の前の条は古物営業法第2条です。
- 古物営業法第3条の次の条は古物営業法第4条です。
- 古物営業法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法3条は、古物の売買・交換・委託売買を営む古物商と古物市場主になろうとする者に、都道府県公安委員会の許可を義務づける。自己使用品を売るだけなら対象外。
Q · メルカリやせどりで中古品を売るのに、古物商の許可っているの?
自分の不用品を売るだけなら不要、仕入れて売るなら必要
古物営業法3条により、古物の売買・交換・委託売買を営む者と古物市場主は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。自分が使っていた物を売るだけなら、件数が多くても許可は不要です(2条2項1号の除外)。一方、利益目的で中古品を仕入れて反復継続して売る場合は、売上額に関係なく許可が必要になりえます。無許可営業は31条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。
解説
不用品を売るのに許可はいらない。許可が必要になるのは、売るために中古品を「買う」ときである。古物営業法3条は、古物を売買・交換する営業や、他人から預かって売る委託販売の営業(古物商)、そして古物商同士の取引の場を開く営業(古物市場主)について、都道府県公安委員会(各都道府県の警察を監督する合議制の機関)の許可を義務づけている。線を引くのは売上額ではない。「仕入れ」が入るかどうかである。自宅のクローゼットを空にするだけなら何年続けても対象外である。一方、リサイクルショップで買った服をメルカリで売る、知人から預かったブランド品を代わりに出品して手数料を取る、という形になった瞬間に許可制の内側へ入る。無許可営業は同法31条で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる。さらに罰金を受けると、その後5年間は許可を受けられない欠格事由(4条)にあたる。副業の入口でつまずくと、本業にするための扉まで閉ざされてしまう。
法的な位置づけ
古物営業法3条は古物営業の許可制を定める規定である。古物の売買・交換、または委託を受けての売買・交換を行う営業(2条2項1号)と、古物商間の売買・交換のための市場を経営する営業(同項2号)を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。古物を売却することのみを行う営業は許可の対象外とされる。
手順
- 1.自分の取引を三つに仕分ける 現在または予定している取引を、自己使用品の売却、他人から仕入れた物の転売、他人から預かった物の委託販売の三つに分類し、許可が必要な部分があるかを確認する
- 2.取り扱う品目と営業所を決める 施行規則の品目区分から主に扱う品目を選び、主たる営業所の所在地を決める。自宅を営業所にする場合、賃貸物件なら契約書の用途条項を確認し、必要に応じて大家の使用承諾を得る
- 3.管轄警察署に許可申請する 主たる営業所を管轄する警察署の窓口で許可申請書と添付書類を提出し、手数料を納付する。4条の欠格事由に該当しないかを事前に確認しておく
- 4.許可が出てから仕入れを始める 許可証の交付を受けるまで買取・仕入れは開始しない。開始後は買取時の本人確認と帳簿への記載・保存を日常業務に組み込む
よくある質問 AI による整理
Q1古物商許可とは何ですか?
中古品を仕入れて売買・交換する営業や委託販売の営業を行うために、都道府県公安委員会から受ける許可です。根拠は古物営業法3条です。
Q2古物商許可がいらないケースは?
自分で使っていた物を売るだけの場合や、自分が売った相手から同じ物を買い戻すだけの場合は、古物営業から除外され許可は不要です(2条2項1号)。
Q3せどりに古物商許可は必要?
中古品を仕入れて反復継続して転売するなら、売上規模にかかわらず許可が必要になりえます。新品の転売は解釈が分かれるため、管轄警察署への事前確認が安全です。
Q4古物商許可の申請先はどこ?
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課の窓口)を経由して、都道府県公安委員会に申請します。令和2年4月以降は主たる営業所の1許可で全国営業できます。
Q5無許可で古物営業をしたら違法?
違法です。古物営業法31条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。罰金刑でも4条の欠格事由となり、5年間は許可を受けられません。
Q6出品代行に古物商許可は必要?
他人の古物を預かって売り、手数料を受け取る形は「委託を受けて売買」する営業にあたり、反復継続するなら古物商の許可が必要になりえます。
Q7金券ショップにも古物商許可がいる?
必要です。商品券・乗車券・郵便切手などは政令で古物に含まれており、これらを買い取って売る営業は古物営業法の許可制の対象です。
Q8古物商許可が下りるまで何日かかる?
標準処理期間はおおむね40日とされますが、都道府県により異なります。許可が出る前に買取を始めると無許可営業になるため、開業日から逆算して申請します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1メルカリで自分の服を売りまくってるんですけど、許可いりますか?
自分が使っていた物を売るだけなら、件数がいくら多くても古物商の許可はいらない。2条2項1号は、古物を売却することのみを行う者を営業から除いている。問題になるのは仕入れである。実務のポイント:警察が転売アカウントを調べるとき、出品の数よりも、同じ商品が繰り返し出ていないか、新品同様品が大量にないかといった仕入れの痕跡を見る。同じ型番が何度も出品されているアカウントは目立つ
Q2古物商の許可って、取るの大変なんですか?
主たる営業所を管轄する警察署で申請し、手数料はおおむね19,000円(最新の改正状況をご確認ください)。審査では4条の欠格事由(一定の前科、破産者で復権を得ない者など)と営業所の実態が見られる。実務のポイント:自宅を営業所にすると、賃貸物件では大家の使用承諾書を求められることがある。契約書で事業用途が禁止されていると、そこで手続が止まる。申請前に賃貸借契約書の用途条項を確認しておく
Q3許可を取ったら、あとは自由に売買していいんですか?
許可はスタート地点にすぎない。買取時の相手の本人確認(15条)、取引記録の帳簿への記載と保存(16条、18条)、盗品の疑いがあるときの警察への申告など、継続的な義務がかかる。違反すると6条などにより許可取消しもありうる。実務のポイント:警察の立入検査で最初に見られるのは帳簿である。売上ではなく、買取の記録が残っているかどうかが重視される
間違えやすい点 AI による整理
- 「年間の売上が少なければ許可はいらない」と思われがちだが、法律に金額基準はない。問われるのは、利益を得る目的で古物を仕入れ、反復継続して売っているかどうかである。月3万円でも、仕入れて売る構造があれば営業とみなされうる
- 無許可営業の怖さは、罰金そのものより後に来る。罰金を受けると4条の欠格事由に入り、その後5年間は許可を申請しても通らない。副業を本業にしようと決めたとき、過去の小さな転売が事業計画そのものを止める
- 「新品なら古物ではない」という前提がずれている。古物営業法上の古物には、一度でも使用のために取引された物が含まれ、未使用品でもあてはまりうる。量販店で新品を買って転売するせどりが古物営業にあたるかは、実務上、解釈が分かれている。結論を自分で決めず、管轄警察署の生活安全課に事前に確認するのが安全である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 古物営業法3条:古物営業・古物市場の営業には公安委員会の許可が必要 | 古物営業法2条:古物・古物営業・古物商の定義 古物営業法4条:許可を受けられない欠格事由 |
| 判断のポイント | 仕入れを伴う営業をこれから営もうとしているか | 扱う物が古物に該当するか、売却のみの除外にあたるか 申請者に一定の前科や破産等の事由がないか |
| 違反・該当時の結果 | 無許可営業として31条の罰則対象 | 定義から外れれば許可制自体の対象外 該当すれば許可申請が通らない(罰金歴は5年間) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾には古物営業法に相当する全国統一法はなく、警察機関の許可制は質屋(當舖)営業に置かれている。中古品取引一般の規律は日本より緩やかである
中国は商務部の規章で中古品流通を管理する。日本のような公安委員会による営業許可とは制度設計が異なる
ドイツは中古品取引などを監督対象営業として届出と監督の下に置く。許可制ではなく、営業後の監督で盗品流通に対処する点が日本と異なる
フランスは中古動産業者に台帳記載を義務づけ、違反を刑事罰で担保する。記録による追跡を重視する点は日本の帳簿義務と近い
米国は連邦法ではなく州法・市条例で中古品業者の免許や取引報告を定める。州により規律の厚さが大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ブックオフの110円コーナーで仕入れた本を Amazon で1,500円で売るせどりを始めて半年、月の利益は8万円になった。売上規模に関係なく、反復継続して仕入れて売っている時点で古物商の許可が必要になりうる。「小遣い程度だから」は免罪符にならない
- メルカリ出品代行の副業はどうか? 友人の不用品を預かって売り、売上の2割を受け取る。他人の古物を「委託を受けて売買」する形なので、2条2項1号の古物営業に該当し、3条の許可が必要になる。自分の物を売るときと構造がまったく違う
- あなたは中古車ブローカーとして、オークションで落札した車を個人に転売している。許可を取らずに2年続けていたところ、仕入れた1台が盗難車だと判明し、警察の捜査が自分に及んだ。盗品の流れを追う中で無許可営業が発覚し、31条違反でも立件されうる
- 開業届を出し、店舗の内装工事まで終えたが、許可の審査にはおおむね40日かかる(標準処理期間、都道府県により異なる。最新の運用は管轄警察署で要確認)。オープンまであと3週間。許可が出る前に買取を始めれば、その日から無許可営業になる
- 金券ショップで回数券を大量に買い取り、ネットで転売する。商品券・乗車券・郵便切手なども政令で古物に含まれている。紙一枚の取引であっても許可制の対象である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 盗まれた自転車やブランド品がリサイクルショップやネットに出ていたら、まず警察に被害届を出し、出品画面のスクショと URL を保存する2. 相手が古物商の場合、盗難時から1年以内であれば無償での返還を求められる(20条) 3. 許可を持つ古物商には本人確認と帳簿の保存が義務づけられているので、警察経由で売主をたどれる可能性がある4. 相手が無許可業者なら、その事実も警察に伝える
訴えられた側:1. まず自分の取引を、自己使用品の売却、他人から仕入れたものの転売、委託販売の三つに分けて棚卸しする2. 仕入れて転売している部分があれば、直ちに仕入れを止め、管轄警察署の生活安全課に相談する3. 警察から呼び出された場合は、供述の前に弁護士に相談する。罰金でも欠格事由になるため、処分を軽くできるかどうかが今後5年間の事業に直結する4. 仕入れ記録と売上記録は捨てずに保管する
時効(請求できる期限):許可申請そのものに期限はないが、許可が下りる前の買取はすべて無許可営業になる。標準処理期間はおおむね40日(都道府県により異なる。最新の運用状況をご確認ください)。無許可営業罪(31条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、継続して営業している間は進行しない。盗品の無償回復請求は盗難・遺失時から1年以内(20条)
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、令和2年(2020年)4月1日施行 営業所や古物市場ごとに各都道府県の公安委員会の許可を受ける方式を改め、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可一本で全国営業できるようにした。他の都道府県での営業所の新設は届出で足りる
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法の制定により、古物営業を許可制の下に置く枠組みが創設された
- 2.平成30年(2018年) 改正:令和2年(2020年)4月1日施行。営業所・古物市場ごとに各都道府県公安委員会の許可を受ける方式を改め、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可一本で全国営業できるようにした。他の都道府県での営業所新設は届出で足りる
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