古物営業法 第5条(許可の手続及び許可証)
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- 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
- 三営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
- 四第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
- 五第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
- 六第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
- 七法人にあつては、その役員の氏名及び住所
- 2.公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
- 3.公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
- 4.許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
この条文の基本情報
許可の手続及び許可証とは何ですか?
定義許可の手続及び許可証とは、古物営業法第5条に定められた規定で、「第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第5条(許可の手続及び許可証)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第5条の条文原文は「第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならな…」で始まります。
- 古物営業法第5条は第一節 古物商及び古物市場主に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第5条の前の条は古物営業法第4条です。
- 古物営業法第5条の次の条は古物営業法第6条です。
- 古物営業法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法5条は、古物商許可の申請書を主たる営業所所在地の公安委員会に提出し、品目区分・管理者・行商の有無・URL 等を記載すべきことを定める。不許可は理由付き書面で通知。
Q · 古物商の許可って、どこに何を書いて申請すればいいの?
主たる営業所を管轄する公安委員会(窓口は警察署)に申請する
古物営業法5条1項により、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に許可申請書を提出します。実際の窓口は営業所を管轄する警察署です。記載事項は、氏名・住所、営業所の名称と所在地、営業所ごとの取扱品目区分、管理者、行商の有無、自ら管理するサイトで取引する場合の URL、法人なら役員全員の氏名・住所です。国家公安委員会規則で定める添付書類も必要です。
解説
古物商の許可申請書は、ただの名簿ではない。警察があなたの事業をどの角度から見るかを、あなた自身に先に申告させる書類である。主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に出す(実際の窓口は、営業所を管轄する警察署の生活安全課)。書く項目は次のとおりである。誰がやるのか。どこでやるのか。13品目のどれを扱うのか。各営業所の管理者は誰か。行商(仮設店舗を出すことを含む)をするのか。自分で管理するサイトで取引の申込みを受けるのか、受けるならその URL は何か。法人なら役員全員の氏名と住所。ここで効いてくるのが、記載内容と実際の営業がずれた瞬間に、変更届出義務(7条)や許可取消し(6条)の論点が動き出す点である。最初の申請書で「将来やるかもしれない業態」を想定しておくかどうかで、半年後の手間が変わる。不許可のときは、公安委員会は理由を書面で示さなければならない(3項)。その書面が、不服申立てをするときの出発点になる。
法的な位置づけ
古物営業法第5条は、古物営業の許可(同法3条)を受けようとする者に対し、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会への許可申請書の提出を義務づける手続規定である。記載事項は氏名・営業所・品目区分・管理者・行商の別・送信元識別符号・法人役員とされ、許可証の交付、不許可時の理由付記、許可証の再交付も併せて定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.三年後の業態を書き出す 扱う可能性のある品目区分、営業所の数、イベント出店(行商)の予定、自社サイトでの販売予定を紙に書き出し、申請書の記載範囲を決める
- 2.管理者と役員を確定し欠格事由を確認 営業所ごとの管理者を選任し、法人の場合は役員全員の氏名・住所を集める。全員について欠格事由(4条)に該当しないかを確認する
- 3.URL の使用権限資料を準備 自ら管理するサイトで取引の申込みを受ける場合、URL と、そのドメインやページを使用する権限があることを示す資料を用意する
- 4.管轄警察署に申請書を提出 主たる営業所を管轄する警察署の窓口に、許可申請書と添付書類を提出し、手数料を納付する。法人は登記事項証明書と定款も添付する
- 5.結果を受け取り、書面を保管 許可なら許可証の交付を受けて営業所に備える。不許可なら理由付きの通知書を保存し、審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1古物商許可の申請先はどこですか?
主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会です。実際の受付窓口は、その営業所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)になります。
Q2古物商許可申請書には何を書く?
氏名・住所、営業所の名称と所在地、取扱品目区分、管理者、行商の有無、ネット取引の URL、法人なら役員の氏名・住所を記載します(5条1項)。
Q3古物商許可13品目 どれを選ぶ?
国家公安委員会規則の13区分(衣類、時計・宝飾品類、書籍など)から、営業所ごとに扱う予定の区分を選びます。後から追加すると変更届出が必要です。
Q4古物商許可 URL 届出 しないとどうなる?
自ら管理するサイトで取引の申込みを受けるのに URL を届け出ていなければ、申請事項・届出義務違反の問題になります。開業前の届出が原則です。
Q5古物商許可が不許可になったら理由は教えてもらえる?
教えてもらえます。5条3項により、公安委員会は理由を付した書面で通知しなければなりません。この書面が審査請求や取消訴訟の出発点になります。
Q6古物商許可証 なくした どうする?
速やかに主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に亡失を届け出て、再交付を受けなければなりません(5条4項)。窓口は管轄の警察署です。
Q7法人で古物商許可 役員全員 必要?
必要です。5条1項7号により役員全員の氏名・住所を記載し、全員が欠格事由(4条)の確認対象になります。社外役員も含まれます。
Q8古物商許可 行商 チェック しないとイベント出店できない?
営業所以外の場所(仮設店舗を含む)で古物を売買するには、申請時に行商をする旨を記載していることが前提です。未記載なら事前に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1楽天やヤフーに出店してるだけでも、URL の届出って要るんですか?
1項6号は、取引の申込みをネットで受ける営業方法を使うかどうか、使うならその送信元 URL を書かせる仕組みである。モール内の自店舗ページであっても、届出の対象になる運用が一般的である。実務のポイント:URL 届出ではドメインやページの使用権限を示す資料が求められる。モールの出店者ページを印刷して出せば足りるのか、管轄の警察署に事前に聞いておくと差戻しを防げる
Q2個人で取った許可を、あとで作った会社でそのまま使えますか?
使えない。許可は申請者ごとに出るもので(3条、5条1項1号)、法人化したなら法人名義で新たに申請し直す必要がある。実務のポイント:法人化を予定しているなら、個人で許可を取って半年後に法人で取り直すと手数料と待ち時間が二重にかかる。開業時期と法人設立の順番を先に決めた方が安い
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可証を取れば、どんな古物をどこで売ってもいい」と思われがちだが、許可は申請書に書いた品目区分・営業所・行商の有無・URL と結びついている。たとえば衣類で申請した人が時計・宝飾品を扱い始めるなら、事前に変更の届出(7条)が必要になる
- 不許可通知は「門前払い」だと受け止められやすい。だが3項は公安委員会に理由を書面で示すことを義務づけている。つまり不許可理由は争う対象として特定される。審査請求や取消訴訟の期限は、その通知を受け取った日から動き始める。通知を机にしまい込むと、反論の窓が静かに閉じていく
- 申請者本人の経歴だけ審査されると思われているが、法人の場合は役員全員の氏名と住所を書かされ、全員が欠格事由(4条)の確認対象になる。会社の顔ぶれそのものが審査対象である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 5条:許可申請の手続(申請先・記載事項・交付・不許可通知・再交付) | 3条:古物営業には公安委員会の許可が必要という許可制の本体 4条:許可してはならない欠格事由 |
| 申請者が気をつける点 | 申請書の記載が営業範囲の基準線になる | 許可なしの営業は無許可営業となる 本人だけでなく法人役員・管理者も確認対象 |
| 許可後の関係 | 許可証の亡失・滅失は速やかに届出、再交付 | 7条:申請事項を変更するときの届出義務 6条:許可の取消し |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には古物営業一般の全国的許可法はなく、警察系の営業許可制としては質屋を対象とする當舖業法が近い
ドイツは高価値中古品の売買を監督が必要な営業として届出制にとどめ、日本のような事前許可制ではない
フランスは中古品販売業者に帳簿の記帳義務を課し、違反を刑事罰で担保する
米国は州・市単位の免許制で、全国統一の制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あと2週間でポップアップの古着イベントに出店する。古物商許可の申請書で「行商をする」にチェックを入れていなかった。営業所以外の場所で古物を売り買いするには、行商の区分で許可を受けている必要がある。今からでは間に合わないかもしれない
- 自社のネットショップを立ち上げたあとで、URL の届出をしていないことに気付いたら、どうなるか? 自分で管理するサイトで古物取引の申込みを受ける業者は、その URL を公安委員会に届け出る義務がある。さらにドメインの使用権限を示す資料も求められる。開業前に一度で済ませるのが最も安い
- あなたは法人の代表として申請した。半年前に迎えた社外役員の一人に欠格事由があった。役員を一人追加しただけで、会社の許可そのものが危うくなる
取るべき行動
被害を受けた側:不許可や申請の停滞で不利益を受けた側の動き方である。1. 不許可通知書(3項)の理由欄を一字一句保存する2. 理由が欠格事由(4条)のどれに当たると書かれているか特定する3. 事実誤認なら、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)を検討する4. 標準処理期間(おおむね40日程度。都道府県により異なる)を大きく超えて応答がない場合は、窓口に進捗を書面で照会する
訴えられた側:届出漏れや無許可営業を指摘された側の動き方である。1. 申請書の控えと現在の営業実態(品目・営業所・行商・URL・役員)を突き合わせ、ずれを洗い出す2. ずれがあれば速やかに変更届出(7条)を出し、是正済みの記録を残す3. 許可証を亡くしたなら、直ちに主たる営業所の管轄公安委員会へ届け出て再交付を受ける(4項) 4. 無許可営業を疑われたら、自己使用品の処分なのか、転売目的の仕入れなのかを示す資料を整理する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。不許可に対しては、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。許可証の亡失・滅失の届出は「速やかに」である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条の記載事項は、盗品の流通防止と速やかな発見という法目的(1条)のため、警察が営業実態を把握する基礎情報として機能する。申請事項と実態のずれは変更届出(7条)の問題となる
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正 インターネットを利用した古物取引への対応として、送信元識別符号(URL)を申請事項とする規定が整備されたとされる(要人的検証)
- 平成30年(2018年)改正、令和2年(2020年)施行 許可の単位を都道府県ごとから主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会へ一本化し、仮設店舗に関する定義も整備したとされる(要人的検証)
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法の制定とともに、許可申請の手続規定として設けられた
- 2.平成30年(2018年) 改正:許可の単位を営業所ごとの都道府県から主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会へ一本化し、仮設店舗に関する規定を整備(令和2年施行)
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