古物営業法 第5条(許可の手続及び許可証)
- 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
- 三営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
- 四第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
- 五第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
- 六第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
- 七法人にあつては、その役員の氏名及び住所
- 2.公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
- 3.公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
- 4.許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
この条文の基本情報
許可の手続及び許可証とは何ですか?
定義許可の手続及び許可証とは、古物営業法第5条に定められた規定で、「第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第5条(許可の手続及び許可証)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第5条の条文原文は「第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならな…」で始まります。
- 古物営業法第5条は第一節 古物商及び古物市場主に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第5条の前の条は古物営業法第4条です。
- 古物営業法第5条の次の条は古物営業法第6条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/5