古物営業法 第24条(営業の停止等)
クイックジャンプ
- 古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 2.公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの若しくはこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は当該古物商若しくは古物市場主が当該古物営業に関しこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該古物営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
営業の停止等とは何ですか?
定義営業の停止等とは、古物営業法第24条に定められた規定で、「古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第24条(営業の停止等)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第24条の条文原文は「古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買…」で始まります。
- 古物営業法第24条は第四章 監督に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第24条の前の条は古物営業法第23条です。
- 古物営業法第24条の次の条は古物営業法第25条です。
- 古物営業法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法24条は、盗品対策を著しく妨げる法令違反や公安委員会の指示違反があった古物商に対し、許可取消しまたは6か月以内の営業停止を命じられると定める。
Q · 古物商の許可は、どんなときに取り消されたり営業停止になったりするの?
盗品対策を著しく妨げる違反か、指示違反があったとき
古物営業法24条により、古物商や代理人等が古物営業に関して法令に違反し、盗品等の売買防止や速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき、または23条の指示を含む公安委員会の処分に違反したとき、主たる営業所を管轄する公安委員会は許可の取消し、または6か月以内の営業の全部・一部停止を命じられます。他県の公安委員会は停止のみ命じられます(2項)。
解説
古物商の許可を受けた日から、あなたの店は警察の盗品捜査網の一部に組み込まれる。古物営業法24条は、その役目を果たさない古物商から、公安委員会が商売の場そのものを取り上げる条文である。発動の道は二本ある。一本目は、古物営業に関してこの法律や他の法令に違反し、しかも盗品の流通防止や早期発見が「著しく阻害されるおそれ」があると認められるとき。二本目は、23条の指示を含む公安委員会の処分に従わなかったときだ。結果は許可の取消し、または最長6か月の営業停止(全部または一部)である。見落とされがちなのが「代理人等」の一語だ。アルバイト店員が身分確認を省いて買い取った一件でも、その責任は許可を持つあなたに返ってくる。さらに許可を取り消されると、原則として5年間は新たな許可を受けられない(4条)。店名を変えて出直せば済む、という話ではない。
法的な位置づけ
古物営業法24条は、古物商および古物市場主に対する許可の取消しと営業停止を定める規定である。法令違反により盗品等の売買防止または速やかな発見が著しく阻害されるおそれがある場合、または公安委員会の処分に違反した場合に、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会が許可取消しまたは6か月以内の営業停止を命じることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1古物商の許可取り消しとは何ですか?
古物営業法24条に基づき、公安委員会が古物商の営業許可そのものを失わせる行政処分です。取消し後は原則5年間、新たな許可を受けられません(4条)。
Q2古物商の営業停止は最長何か月ですか?
古物営業法24条により、営業停止は6か月を超えない範囲で期間を定めて命じられます。営業の全部の停止だけでなく、一部の停止もあります。
Q3古物商の本人確認を怠ると処分されますか?
15条の相手方確認義務違反は代表的な違反類型です。盗品等の流通防止が著しく阻害されるおそれがあると認められれば、24条の処分対象になりえます。
Q4従業員の違反でも古物商が処分されますか?
されえます。24条は「代理人等」の違反も発動要件に含めており、従業員が古物営業に関して行った違反の責任は許可を受けた古物商に及びます。
Q5古物商の許可取り消しは公表されますか?
処分前の聴聞は25条の特例により期日などが公示されます。処分結果の公表運用は都道府県公安委員会ごとに異なるため、個別に確認が必要です。
Q6他県の店舗での違反でも許可は取り消されますか?
他県の公安委員会が命じられるのは当該区域内の営業停止のみです(24条2項)。許可の取消しは主たる営業所を管轄する公安委員会が判断します(1項)。
Q7古物商の営業停止処分に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。
Q8営業停止命令に違反するとどうなりますか?
24条の命令違反は31条により刑事罰の対象となり、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。行政処分から刑事事件に移ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1営業停止中にこっそりネットで買取を続けたら、バレたらどうなるんですか?
24条の命令に違反すれば刑事罰の対象になる。31条で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められている(最新の改正状況をご確認ください)。行政処分の段階から刑事事件の段階へ移ることになる。実務のポイント:一部停止(例えば特定店舗だけ、非対面取引だけ)が命じられた場合、どこまでが停止範囲かを書面で正確に確認しておかないと、知らないうちに命令違反になる
Q2取消しになりそうなので、先に許可証を返して自主廃業すれば記録は残りませんか?
そう考える人は多いが、4条の欠格事由には、取消処分の聴聞期日などが公示された後に許可証を返納した者も、原則5年間許可を受けられないと定められている(最新の改正状況をご確認ください)。駆け込みの返納は効かない。実務のポイント:返納を考えるなら、聴聞手続に入る前の段階で、是正を前提に公安委員会と向き合うほうが、再出発の余地は大きく残る
Q3取消しか営業停止かは、何で決まるんですか?
24条は「取り消し、又は…停止を命ずることができる」としており、どちらを選ぶかは公安委員会の裁量である。実務では、違反の悪質性、回数、盗品流通への影響、指示に従ったかどうかが重く見られる。処分前には25条により聴聞が行われる。実務のポイント:各都道府県警は処分量定の内部基準を持っていることが多い。聴聞では過去の同種事案と比べた均衡を主張すると効果がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に一回違反しただけで許可を取り消される」と恐れる古物商は多いが、一本目の道には「盗品等の売買の防止や速やかな発見が著しく阻害されるおそれ」という絞りがかかっている。軽微な記載ミス一つで即取消しになる構造ではない。逆に言えば、争点は違反があったかどうかよりも、阻害の「おそれ」の程度に移る
- 指示(23条)を受けたことは知っていても、その重みを分かっていない人が多い。指示は警告にとどまるものではなく、それ自体がこの法律に基づく処分である。違反すれば、阻害の程度を問わず24条の発動要件を満たす。一度目の指示を軽く扱った人ほど、二度目で一気に追い詰められる
- 「営業停止になったら何か月休めばいいか」と考える前に、問いを立て直したほうがいい。本当に怖いのは停止期間ではない。取消しになれば5年間は再取得できず、法人なら役員にも欠格の影響が及びうる。処分の種類の分かれ目こそが勝負どころである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 古物営業法24条:許可取消し・6か月以内の営業停止 | 古物営業法23条:必要な措置をとるべき旨の指示 古物営業法31条:命令違反等に対する刑事罰 |
| 発動要件 | 法令違反+盗品流通防止等が著しく阻害されるおそれ、または処分(指示含む)違反 | 法令違反+盗品流通防止等が阻害されるおそれ 24条の営業停止命令違反など法定の構成要件該当 |
| 判断主体 | 公安委員会(他県の公安委員会は停止のみ) | 公安委員会 検察官の起訴を経て裁判所 |
| その後の影響 | 取消しなら原則5年の欠格(4条) | 違反すれば24条の発動要件を満たす 有罪なら前科となり、欠格事由にも関わりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には古物商一般を対象とする許可制の専門法は無く、質屋業について許可制と撤銷・停業処分を置く當舖業法が最も近い
ドイツは中古品取引を監視対象業種とし、営業者の信頼性欠如を理由とする営業禁止で対処する。許可取消しではなく営業禁止の構造をとる
米国は州ごとに中古品業者・質屋の免許制を定め、記録・報告義務違反に免許停止や取消しを結びつけるのが一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ブランド買取店を三店舗経営している。繁忙期に新人スタッフが、身分証を見ないまま高級時計を買い取った。後日、その時計が空き巣の被害品だと判明し、警察が帳簿を確認しに来た。一人の手抜きが、三店舗すべての許可を揺るがす入口になる
- 去年受けた「帳簿の記載を改善せよ」という指示を、忙しさを理由に放置していたらどうなる? 指示に違反した時点で、24条の二本目の道が開く。最初の違反より、指示を無視したことのほうが重く見られる
- 公安委員会から聴聞の通知が届いた。期日まであと10日。何も準備しなければ、言い分を述べる場は一度きりで終わる
- 本店は大阪、催事出店で東京の百貨店でも買取をしている。東京で記録漏れが見つかった。東京都公安委員会は許可を取り消せないが、東京での営業停止は命じられる(2項)。取消しの判断は大阪の公安委員会に回る
- 友人が中古スマホのネット買取を始め、「本人確認なんて、免許証の画像を送ってもらえば十分でしょ」と言っている。非対面取引の確認方法は施行規則で細かく決められている。自己流のやり方を繰り返せば、それだけで処分の材料が積み上がる
取るべき行動
被害を受けた側:盗難被害に遭った物が買取店に流れた疑いがあるなら、まず警察に被害届を出し、品名・特徴・シリアル番号を具体的に伝える。警察は品触れ(19条)や差止め(21条)を通じて古物商に照会できる。古物商が確認や記録を怠っていたことが分かれば、その事実は24条による処分の検討材料になる。品物の返還については、民法193条・194条の盗品回復の規定も確認しておく
訴えられた側:1. 立入りや指示を受けたら、指摘事項をすべて書面で控える2. 違反の範囲(どの店舗、どのスタッフ、何件か)を自分で洗い出し、台帳と照合する3. 改善策を文書化し、実施記録を残す4. 聴聞の通知が来たら、期日前に弁明資料と証拠を提出する。取消しなら5年の欠格がかかるので、停止にとどまるよう阻害の程度が軽いことを主張する5. 処分に不服があれば、審査請求か取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):処分そのものに時効の定めはない。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。営業停止の期間は最長6か月。取消し後の欠格期間は取消しの日から5年(4条)
学説
通説:24条1項前段は「著しく阻害されるおそれ」という要件で処分を絞っており、軽微な形式違反のみでは直ちに取消しに至らない。一方、指示違反は阻害の程度を問わず発動要件となるため、指示段階での是正が実務上決定的に重要とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正 許可単位を営業所ごとの都道府県から主たる営業所所在地の公安委員会へ一本化したことに伴い、処分権限を持つ公安委員会の規定が整理されたとみられる。条文の変更範囲は人的検証が必要
- 古物営業法 第23条指示処分、違反で本条発動
- 古物営業法 第25条営業停止等の聴聞手続
- 古物営業法 第4条取消し後5年の欠格事由
- 古物営業法 第15条相手方確認義務、主要な違反類型
- 古物営業法 第31条本条命令違反の刑事罰
- 行政手続法 第13条不利益処分前の意見陳述手続
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間3か月
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める