古物営業法 第25条(聴聞の特例)
- 公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
- 3.前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、古物営業法第25条に定められた規定で、「公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第25条(聴聞の特例)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第25条の条文原文は「公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず…」で始まります。
- 古物営業法第25条は第四章 監督に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第25条の前の条は古物営業法第24条です。
- 古物営業法第25条の次の条は古物営業法第26条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/25