古物営業法 第25条(聴聞の特例)
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- 公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
- 3.前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、古物営業法第25条に定められた規定で、「公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第25条(聴聞の特例)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第25条の条文原文は「公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず…」で始まります。
- 古物営業法第25条は第四章 監督に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第25条の前の条は古物営業法第24条です。
- 古物営業法第25条の次の条は古物営業法第26条です。
- 古物営業法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法25条は、古物商等に営業停止を命じる前に聴聞を義務づけ、期日の1週間前までの通知・公示と、期日における公開審理を求める規定である。
Q · 古物商が警察から営業停止を言い渡されるとき、反論するチャンスはあるの?
必ず公開の聴聞が開かれ、対面で反論できる
古物営業法25条により、公安委員会が古物商や古物市場主に営業停止を命じる前には、必ず聴聞を行わなければなりません。行政手続法の一般ルールでは営業停止は書面の弁明で足りる処分ですが、本条はこれを聴聞に格上げしています。期日の1週間前までに通知と期日・場所の公示がされ、審理は公開で行われます。事前に行政手続法18条で証拠資料を閲覧し、反論と再発防止策を準備することが重要です。
解説
行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)の多くは、事前に「弁明の機会」として書面を一枚出させるだけで決まる。行政手続法13条1項の仕組みでは、営業停止は本来その軽い手続で足りる処分である。ところが古物営業法25条は、古物商や古物市場主への営業停止(24条、最長6か月)について、この区分を外してあえて「聴聞」(役所の担当者の前で口頭で反論し、証拠を出し、資料を閲覧できる手続)を義務づけた。しかも期日の1週間前までに通知と公示をすること、審理を公開で行うことまで定めている。行政手続法20条6項では、聴聞は原則として非公開である。それを公開にさせる点が本条の特別なところだ。リサイクルショップ、中古車店、ブランド買取店、せどり業者が警察の立入りを受け、台帳の不備を指摘されたとする。その先にあるのは一方的な通告ではない。あなたが反論の場に立てる手続である。ここで準備ゼロのまま出頭するか、記録を閲覧したうえで反証を積むかで、停止の期間も、取引先に残る評判も変わってくる。
法的な位置づけ
古物営業法第25条は、古物商または古物市場主に対する営業停止命令について、行政手続法上は弁明の機会の付与で足りる処分であるにもかかわらず、聴聞の実施を義務づける特例規定である。期日の1週間前までの通知および期日・場所の公示と、期日における審理の公開を要件とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.聴聞通知書の内容と期日を確認 通知書に記載された予定される処分の内容、根拠条項、原因となる事実、聴聞の期日と場所を確認する。期日までの残り日数を数え、準備のスケジュールを当日中に組む
- 2.行政手続法18条で資料の閲覧を請求 公安委員会(警察署)に対し、調査結果の調書その他の処分の原因事実を証する資料の閲覧を求める。どの取引のどの不備が問題とされているかを特定し、反論の対象を絞る
- 3.古物台帳・本人確認記録・映像を確保 問題とされた取引の古物台帳(帳簿)、本人確認記録、防犯カメラ映像、従業員の対応記録を保全し、事実関係の時系列を整理する
- 4.再発防止策を実行し書面化 本人確認フローの改訂、従業員研修、台帳の電子化などを期日前に実行し、実施日と内容を記録した書面を作成する。必要に応じ代理人(行政手続法16条)を選任する
- 5.公開の聴聞期日で意見陳述と証拠提出 期日に出頭し、事実認定への反論、証拠書類の提出、警察側への質問を行う(行政手続法20条)。公開審理のため、傍聴者がいる前提で落ち着いて論点を絞って述べる
よくある質問 AI による整理
Q1古物商の聴聞とは何ですか?
営業停止などの処分前に、古物商が主宰者の前で口頭で意見を述べ、証拠を出し、警察側に質問できる手続です。古物営業法25条が営業停止にも聴聞を義務づけています。
Q2古物商 営業停止 何日前に通知される?
聴聞の期日の1週間前までに通知されます(古物営業法25条2項)。同時に聴聞の期日と場所が公示されます。
Q3古物商の聴聞は公開されますか?
公開されます。行政手続法では聴聞は原則非公開ですが、古物営業法25条3項が営業停止の聴聞を公開で行うよう定めています。
Q4古物商の聴聞を欠席するとどうなる?
正当な理由なく出頭しない場合、聴聞を終結して処分が決定されることがあります(行政手続法23条)。反論の記録が残らないため、不利になりやすいです。
Q5古物商の営業停止は最長何か月?
古物営業法24条により、営業停止は6か月を超えない範囲で命じられます。全部停止のほか一部停止もありえます。
Q6古物商の聴聞で弁護士は必要?
必須ではありません。行政手続法16条により代理人を選任できますが、本人のみでも出頭できます。行政書士・弁護士への相談は有益です。
Q7古物商の営業停止処分に不服がある場合は?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。手続違反も争点になります。
Q8許可取消しの聴聞も公開されますか?
25条3項の公開審理は「前条の規定による処分」に係る聴聞が対象です。取消しはもともと行政手続法13条1項で聴聞が必要な処分で、本条は営業停止を聴聞に引き上げた点に意味があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1聴聞って裁判みたいなもんですか?弁護士つけないとダメ?
裁判ではなく、行政機関内部の手続です。主宰者の前で意見を述べ、証拠を出し、警察側に質問できます(行政手続法20条)。代理人は付けても付けなくても構いません(同法16条)。実務のポイント:本当の勝負は期日当日ではなく、事前の資料閲覧(同法18条)です。相手の手持ち証拠を見ずに臨むと、論点がずれた弁明に終わりやすい
Q2公開ってことは、うちの店名がネットに晒されるんですか?
本条2項により、聴聞の期日と場所は公示されます。3項により審理も公開されるため、傍聴は可能です。ただし、公示は処分が確定したという意味ではありません。実務のポイント:公示が出た後に廃業して許可証を返納しても、取消しの場面では欠格扱いになる規定があります(4条)。逃げるより、改善策を示して処分を軽くする方が現実的です
間違えやすい点 AI による整理
- 「聴聞に出ても結論は決まっている、形だけの儀式だ」と考える人は多い。しかし行政手続法26条は、処分をするときに聴聞調書と主宰者の報告書の内容を十分に参酌(考慮に入れること)するよう求めている。また聴聞は、後で取消訴訟を起こしたときに処分の違法性を争う材料にもなる。出頭しない、または意見を述べないまま終わると、反論の記録そのものが残らない
- 営業停止は「一時休業で済む話」だと思われがちだが、問題はその深刻さにある。停止命令に違反して営業を続ければ、31条の罰則(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)の対象になる。さらに許可取消しまで進めば、原則5年間は新たに許可を受けられない(4条)。停止の段階は、取消しを避けるための最後の分岐点である
- 公開審理を「恥をさらされるだけの不利なルール」と見るのは、営業者だけの視点である。法律の側から見れば、公開は密室で処分が決まることへの歯止めでもある。役所の側も、根拠の薄い主張を公の場で展開しにくくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 古物営業法25条:営業停止前の聴聞・事前公示・公開審理 | 古物営業法24条:営業停止(6か月以内)・許可取消し 古物営業法23条:法令違反等に対する指示 |
| 事前の意見陳述手続 | 聴聞(行政手続法13条1項の区分にかかわらず) | 取消しは聴聞、停止は本条により聴聞 本条の特例対象外(行政手続法の一般ルールによる) |
| 通知・公示 | 期日の1週間前までに通知し、期日・場所を公示 | 処分そのものを定める規定で手続要件は本条等に委ねる 公示の特則なし |
| 営業者への影響 | 公開の場で反論できるが、公示により取引先に知られうる | 停止は売上直撃、取消しは原則5年の欠格(4条) 営業は継続できるが、違反継続で停止・取消しへ進む前段階 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は法規が明定した場合に聴証を行い、聴証は法律に別段の定めがない限り公開・言詞で行うのが原則。日本の行政手続法が聴聞を原則非公開とする点と対照的で、古物営業法25条3項は台湾の原則に近い
韓国も個別法が定める場合などに청문を行い、公開は当事者の申請または主宰者の判断による。日本の本条のような法定の公開義務とは異なる
中国は停産停業等を命じる前に当事者が聴証を申請でき、7日前までの通知と原則公開を定める。営業停止を聴証対象とする点で本条と発想が近い
ドイツは不利益処分前の聴聞(Anhörung)を一般原則とし、営業禁止(Gewerbeuntersagung)にも適用される。公開審理を一律に義務づける仕組みではない
米国連邦法では免許の停止・取消し前に、事実の通知と法令遵守を示す機会を与えることが原則とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 警察から「聴聞通知書」が届いた。期日まで残り8日。行政手続法18条に基づく調書や証拠資料の閲覧請求、取引台帳・本人確認記録の整理、反論書面の作成を、この8日間ですべて済ませる必要がある。初日に動かなければ間に合わない
- 公安委員会の掲示板やウェブサイトに、取引先の買取店の名前と「聴聞の期日及び場所」が載っていたら、どう判断する? 公示は処分が確定したことを意味しない。ただ、その店から仕入れている自分の在庫に盗品が混じっていないか、確かめる合図にはなる
- あなたは中古スマホ買取店の店長である。アルバイトが本人確認を省いて買い取った端末が盗品だった。営業停止の聴聞が公開で開かれ、同業者や地元記者が傍聴に来る可能性がある。そこでの受け答えが、停止期間そのものより長く店の評判に響く
- 停止処分を恐れて、聴聞の公示が出た後に慌てて廃業届を出した。これで逃げ切れると思うのは早い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書で、処分の原因となる事実、根拠条項、期日と場所を確認する2. 行政手続法18条に基づき、調書や証拠資料の閲覧を速やかに請求する3. 該当取引の古物台帳、本人確認記録、防犯カメラ映像を確保する4. 行政書士または弁護士に相談し、代理人(同法16条)の選任を検討する5. 再発防止策を期日前に実行し、書面にまとめて提出する
訴えられた側:公安委員会側の立場で手続を運用する場合、期日の1週間前までの通知と公示(2項)、公開審理(3項)を一つでも欠くと、処分自体が手続上の違法を理由に取り消されるおそれがある。弁明の機会付与で済ませる通常の運用と混同しないこと。営業者側は、こうした手続の欠陥がないかを点検し、あれば取消訴訟で主張できる
時効(請求できる期限):聴聞の通知は期日の1週間前まで(本条2項)。処分後は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。営業停止の期間は最長6か月(古物営業法24条)
学説
行政手続法との関係(一般的理解):行政手続法1条2項は、他の法律に特別の定めがある場合はその定めによるとする。古物営業法25条はこれに当たる個別法上の手続特例であり、営業停止について意見陳述手続を聴聞に引き上げ、通知期限と公開審理を上乗せしたものと理解される。
- 古物営業法 第24条聴聞の対象となる営業停止・許可取消し
- 古物営業法 第23条停止の前段階となる指示処分
- 古物営業法 第4条取消し後や公示後廃業者の欠格事由
- 古物営業法 第31条営業停止命令違反の罰則
- 行政手続法 第13条聴聞と弁明の区分原則を本条が修正
- 行政手続法 第15条聴聞通知の内容、本条が期限を特定
- 行政手続法 第20条原則非公開の審理を本条が公開化
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