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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

古物営業法 第23条(指示)

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  1. 古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  2. 2.公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの又はこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

この条文の基本情報

指示とは何ですか?

定義指示とは、古物営業法第23条に定められた規定で、「古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第23条(指示)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第23条の条文原文は「古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防…」で始まります。
  3. 古物営業法第23条は第四章 監督に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第23条の前の条は古物営業法第22条です。
  7. 古物営業法第23条の次の条は古物営業法第24条です。
  8. 古物営業法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点古物営業法23条は、古物商等の法令違反で盗品の流通防止や発見が妨げられるおそれがあるとき、公安委員会が業務改善の措置を指示できると定める。従わなければ24条の営業停止等につながる。

Q · 古物商が警察(公安委員会)から「指示」を受けたら、どうなるの?

改善措置を求める行政処分で、刑事罰ではない

古物営業法23条の指示は、古物商やその代理人等が古物営業に関して法令に違反し、盗品の流通防止や発見に支障が出るおそれがあるときに、公安委員会が業務の是正措置を求める行政処分です。前科はつきませんが、指示に従わなければ24条の営業停止や許可取消しの理由になりえます。取消し後は5年間許可を取り直せないため、期限内の履行と記録化が重要です。

解説

古物商の許可は「一度取れば終わり」の免許証ではない。営業中ずっと、公安委員会(各都道府県の警察を管理する合議体)に見られている業務の通行証である。古物営業法23条は、古物商や古物市場主、あるいはその従業員などの「代理人等」が法令に違反し、盗品の流通防止や早期発見に支障が出るおそれがあるとき、公安委員会が「業務を正すために必要な措置をとれ」と指示できると定める。見落とされがちな点は三つある。第一に、違反の対象は古物営業法だけでなく「他の法令」も含む。第二に、違反したのがアルバイト店員でも、指示を受けるのは経営者であるあなただ。第三に、主たる営業所の所在地の公安委員会だけでなく、出張買取や催事で営業した先の公安委員会も指示できる(2項)。指示そのものに罰金はない。しかし指示に従わなければ、24条の営業停止や許可取消しへの足場になる。指示は警告ではない。次の処分につながる記録である。

法的な位置づけ

古物営業法第23条の指示とは、古物商もしくは古物市場主またはその代理人等が古物営業に関して法令に違反し、盗品等の売買等の防止または盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがある場合に、公安委員会が当該古物商等に対し、業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを命じる行政処分である。

よくある質問 AI による整理

Q1古物営業法の指示とは何ですか?

古物商等の法令違反で盗品の流通防止や発見に支障が出るおそれがあるとき、公安委員会が業務改善の措置を命じる行政処分です(古物営業法23条)。

Q2古物商 指示処分 公表される?

古物営業法23条自体に公表の規定はありません。ただし処分歴は公安委員会に残り、再違反時の営業停止・取消しの判断材料になりえます。

Q3古物商 指示 従わないとどうなる?

指示に違反すると、古物営業法24条により6か月以内の営業停止や許可取消しの理由になりえます。取消し後は5年間許可を取り直せません。

Q4古物商の指示処分に不服がある場合は?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討できます。

Q5古物商 指示 どんな違反で来る?

典型は相手方の本人確認義務(15条)や帳簿記載義務(16条)の違反です。古物営業に関する他の法令違反も、盗品対策に支障があれば対象になりえます。

Q6古物商 指示書 履行期限 過ぎたら?

履行しないまま期限を過ぎると指示違反と評価され、24条の営業停止等に進むおそれがあります。遅れる場合は早めに公安委員会へ状況を説明することが大切です。

Q7副業の古物商でも指示を受ける?

受けます。許可を持つ以上、個人の副業でも大手と同じく23条の対象です。本人確認や帳簿記載を怠れば、規模に関係なく指示の対象になりえます。

Q8出張買取の違反はどこの公安委員会が処分する?

古物営業法23条2項により、違反があった営業地を管轄する公安委員会も、主たる営業所の所在地とは別に直接指示できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指示を受けたら、前科とか名前の公表とかあるんですか?

指示は23条に基づく行政処分で、刑事罰ではないため前科にはならない。ただし、指示に違反すれば24条の営業停止や許可取消しの理由になりうる。許可を取り消されると、4条の欠格事由により5年間は許可を取り直せない。実務のポイント:怖いのは指示そのものより、その後の処分歴である。指示の段階で誠実に履行した記録が、次の処分を防ぐいちばん確かな材料になる

Q2違反したのはバイトなのに、なんで社長の自分が処分されるんですか?

23条は、古物商の「代理人等」による違反も指示の要件に含めているからである。従業員の行為は営業者の管理責任の範囲に入り、指示の目的も「業務の適正な実施を確保する」ための体制整備にある。実務のポイント:処分の現場では、従業員教育の記録があるかどうかがよく確認される。採用時研修の署名入り記録を一枚残しておくだけで、行政側の受け止め方は大きく変わる

Q3県外で出張買取したときの違反も、地元の警察が処分するんですか?

23条2項により、違反があった地域を管轄する公安委員会も直接指示できる。一方、営業停止の範囲などの扱いは24条にもとづき、管轄の公安委員会ごとに整理される。実務のポイント:出張先の公安委員会とは日頃の接点がないぶん、事情説明の機会が少なくなりやすい。催事前に、行先の管轄と必要な届出を確認しておくだけで、余計なリスクを避けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指示なんて口頭注意の延長でしょ」と軽く見る経営者は多い。だが23条の指示は文書で出される正式な行政処分であり、指示に違反したこと自体が24条の営業停止や許可取消しの理由になりうる。処分歴は公安委員会に残り、次に違反したときの判断材料にもなる。軽さの評価を間違えると、二度目で事業を失う
  • 「古物営業法さえ守っていれば指示は来ない」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。23条の対象は「他の法令の規定に違反した場合」も含む。古物営業に関して他の法律に違反し、それが盗品の流通防止や発見を妨げるおそれがあれば、指示の対象になりうる。どの法令違反が該当するかは個別判断で、実務上の運用も事案ごとに異なる
  • 経営者からすれば「店員が勝手にやったミス」でも、法律から見れば「古物商の代理人等による違反」であり、指示を受けるのは古物商本人である。社員教育をしていない事実は、むしろ「業務の適正な実施を確保する措置」が欠けていた証拠として扱われる。この認識の落差が、店主を一番追い詰める
比較の観点この条文ほかの条文
処分の性質古物営業法23条:業務是正のための措置を命じる指示古物営業法24条:営業停止(6か月以内)または許可取消し
古物営業法22条:立入り・報告要求(調査権限)
発動要件法令違反+盗品等の売買防止・発見が阻害されるおそれ法令違反・処分違反など、より重い事情
法の施行に必要があると認めるとき
営業への影響営業は継続しつつ体制を是正営業の一時停止または終了、取消し後5年は再取得不可(4条)
営業は継続、違反発見の端緒となる
事業者の対応ポイント期限内の履行と改善記録の証拠化弁明・聴聞での防御、不服申立て
帳簿・本人確認記録の即時提示

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
當舖業法

台湾では質屋業について警察機関が監督し、違反に対する処分を定める。中古品売買全般を対象とする全国法はなく、日本の古物営業法とは規制範囲が異なる

ドイツ
Gewerbeordnung § 38, § 35

ドイツでは監視を要する営業として届出・記録義務を課し、信頼性を欠く場合は営業禁止で対応する。段階的な是正指示を明文化した日本とは構造が異なる

アメリカ
California Business and Professions Code § 21625 ff.

米国では州法でセカンドハンドディーラーに取引報告や保管義務を課し、免許の停止・取消しで担保する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • リサイクルショップで、新人アルバイトが身分証を確認しないまま高校生からゲーム機を買い取った。後日そのゲーム機が盗品と判明する。立入検査で帳簿の記載漏れも見つかり、公安委員会から「本人確認の手順を整備し、従業員教育を実施せよ」という指示書が届く。違反したのは店員だが、名宛人は社長のあなただ
  • もし大阪に本店を置くブランド買取店が、福岡のホテルで三日間の出張買取会を開き、そこで確認義務違反を起こしたらどうなる? 指示を出せるのは大阪府公安委員会だけではない。福岡県公安委員会も2項により直接指示できる。地元の警察とだけ良い関係を築いていても意味はない
  • 指示書の履行期限まであと10日。帳簿の電子化も従業員マニュアルの整備もまだ手つかずで、期限後に報告を求められても出せるものがない。放置すれば、次は24条の営業停止が待っている
  • 知人から「中古スマホ転売の副業で古物商許可を取ったけど、警察から指示が来た。前科がつくの?」と相談された。指示は刑事罰ではなく行政処分である。ただし、指示違反を繰り返した結果として許可を取り消されれば、その後5年間は許可を取り直せない

取るべき行動

被害を受けた側:盗品を売りさばかれた被害者の立場なら、警察へ被害届を出すとき、品物の特徴、製造番号、写真をできるだけ詳しく伝える。古物商は品触れ(19条)を受けて照合する義務を負い、盗品と判明すれば差止め(21条)の対象になりうる。特定の店が確認を怠っていた疑いがあれば、その事実も警察に情報提供する。返還請求そのものは民法193条・194条の枠組みで別に検討する

訴えられた側:1. 指示書の「違反事実」と「求められた措置」を一文ずつ確認し、事実誤認があれば弁明の機会(行政手続法13条1項2号)で書面により反論する2. 求められた措置は期限内に実施し、マニュアル、研修記録、帳簿の写しで証拠化する3. 指示に不服があるときは、審査請求や取消訴訟を検討する4. 代理人等の管理体制を見直し、再発すれば24条の処分に進むことを全従業員と共有する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):指示そのものに時効はない。不服申立ては、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。指示書に記載された履行期限が、実務上いちばん重要な期限になる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法制定。古物商に対する公安委員会の監督権限を定める法律として成立した。現行23条の条文構成は以後の改正を経たものであり、改正経緯の詳細は e-Gov の改正履歴で確認を要する

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古物営業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 監督

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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