古物営業法 第22条(立入り及び調査)
- 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
- 2.前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
- 3.警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
- 4.前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。
この条文の基本情報
立入り及び調査とは何ですか?
定義立入り及び調査とは、古物営業法第22条に定められた規定で、「警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第22条(立入り及び調査)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第22条の条文原文は「警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四…」で始まります。
- 古物営業法第22条は第四章 監督に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第22条の前の条は古物営業法第21条の7です。
- 古物営業法第22条の次の条は古物営業法第23条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/22