古物営業法 第22条(立入り及び調査)
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- 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
- 2.前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
- 3.警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
- 4.前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。
この条文の基本情報
立入り及び調査とは何ですか?
定義立入り及び調査とは、古物営業法第22条に定められた規定で、「警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第22条(立入り及び調査)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第22条の条文原文は「警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四…」で始まります。
- 古物営業法第22条は第四章 監督に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第22条の前の条は古物営業法第21条の7です。
- 古物営業法第22条の次の条は古物営業法第23条です。
- 古物営業法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法22条は、警察職員が営業時間中に古物商の営業所等へ令状なしで立ち入り、古物と帳簿等を検査し関係者に質問できると定める。身分証票の提示が必要。
Q · 警察が中古品店に来て帳簿を見せろと言ったら、令状がなくても応じないといけないの?
営業時間中なら応じる義務があり、拒否は罰則対象
古物営業法22条1項により、警察職員は営業時間中であれば、令状なしで古物商の営業所や古物の保管場所に立ち入り、古物と帳簿等を検査し、関係者に質問できます。正当な理由なく拒んだり妨げたりすると、同法35条の罰則の対象になります。一方、警察職員には身分証票を提示する義務があり(2項)、営業時間外の立入りは本条の範囲外です。
解説
中古品の買取店のレジ裏には、警察が令状なしで開けられる引き出しがある。古物営業法22条1項によれば、警察職員は必要があると認めれば、営業時間中に営業所、仮設店舗、古物の保管場所、古物市場、競り売りの会場へ立ち入ることができる。そこで古物と帳簿を検査し、従業員に質問できる。裁判官が出す捜索の許可状(令状)は要らない。盗品は換金先を探す。換金の出口になるのが古物商だから、その出口に検問を置くという発想である。ただし線も引かれている。立入りは営業時間中に限られ、警察職員は身分を示す証票を携帯し、提示しなければならない(2項)。閉店後の倉庫へ入ることは本条の範囲外で、同意か令状が必要になる。さらに3項は、店舗を持たないネットオークション運営者(古物競りあっせん業者)に対しても、盗品について報告を求める権限を警察本部長等に与えている。古物商にとっては、拒めば罰則がある検査である。被害者にとっては、盗まれた品を取り戻す最短ルートになる。どちらの側に立つかで、この条文の意味は大きく変わる。
法的な位置づけ
古物営業法22条は、古物商等に対する警察の立入検査権を定める規定である。警察職員は営業時間中に限り、営業所、仮設店舗、古物の保管場所、古物市場および競り売りの場所に立ち入り、古物と帳簿等を検査し、関係者に質問できる。立入時には身分証票の提示を要し、警察本部長等は古物競りあっせん業者等にも盗品等に関する報告を求めることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.証票の提示を求めて記録する 警察職員が来店したら、まず身分証票の提示を求め、所属・氏名・来店時刻をメモする。提示は22条2項に基づく警察側の義務である
- 2.本条の検査か任意の聞き込みかを確認する 古物営業法22条に基づく立入検査なのか、任意の協力依頼なのかを確認する。営業時間外や営業所以外の私的空間であれば本条の範囲外であり、任意か令状があるかを確かめる
- 3.古物と帳簿等を提示する 求められた古物と帳簿等(電子記録の場合は表示した書面)を提示する。保存義務は最終記載日から3年間なので、その範囲の記録をすぐ出せるよう整理しておく
- 4.質問に事実で答え、不備は是正策とともに説明する 質問には事実に基づいて答え、虚偽は避ける。記載漏れがあれば隠さずに説明し、再発防止策を示す
- 5.検査内容を記録し、必要に応じて弁護士に相談する 検査された範囲、提示した資料、質問内容を当日中に記録する。行政処分の可能性があれば、早めに弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1古物商の立入検査とは何ですか?
古物営業法22条に基づき、警察職員が営業時間中に営業所や保管場所に立ち入り、古物と帳簿等を検査し、関係者に質問する行政調査です。令状は要りません。
Q2古物商の立入検査は拒否できる?
営業時間中の検査は、正当な理由なく拒否・妨害できません。拒否や虚偽の答弁は古物営業法35条の罰則の対象です。
Q3古物商の立入検査はいつ来る?
事前予告の義務はなく、警察職員が必要と認めたときに営業時間中に行われます。品触れや盗品の照会をきっかけに来ることが多いとされます。
Q4古物商 立入検査 何を見られる?
主に店頭や保管場所の古物と、取引を記録した帳簿等(電磁的記録を表示した書面を含む)です。関係者への質問も行われます。
Q5自宅が営業所の古物商にも警察は来る?
届け出た営業所や保管場所であれば、自宅の一室でも営業時間中は立入りの対象になります。生活空間全体を捜索する権限ではありません。
Q6古物商の立入検査に警察手帳の提示は必要?
必要です。22条2項で、警察職員は身分を証明する証票を携帯し、関係者に提示しなければならないと定められています。
Q7ネットオークション運営者も警察の調査対象?
立入りではありませんが、22条3項により、警察本部長等は古物競りあっせん業者に盗品等に関する報告を求めることができます。
Q8立入検査で帳簿の不備が見つかったらどうなる?
記載漏れや保存義務違反は、指示や営業停止などの行政処分の検討材料になり得ます。是正策を示し、正直に説明することが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察がいきなり店に来て帳簿を見せろって言うんですけど、断ったらどうなるんですか?
本条1項の立入検査は令状が要らず、営業時間中であれば応じる義務がある。正当な理由なく拒む、妨げる、質問に虚偽の答えをする、といった行為は罰金の対象になる(同法35条等、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:拒否して得られるものはほとんどない。それより、証票の確認と、何をどこまで見られたかを記録に残しておくほうが、後で行政処分が争われたときに役立つ
Q2自宅で古着をネット販売してるだけなのに、家の中まで入ってくるんですか?
届け出た営業所や古物の保管場所であれば、営業時間中は立入りの対象になる(本条1項)。ただし認められているのは、古物と帳簿等の検査、関係者への質問までである。生活空間を捜索する権限ではない。実務のポイント:許可申請の段階で、営業所として使う部屋と生活空間をはっきり分けておけば、検査が及ぶ範囲も自然に限られる。申請時の届け方が、数年後の立入りの姿を左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 令状がなければ警察を断れると考える店主がいるが、本条の立入検査は令状不要の行政調査(犯罪捜査ではなく、行政が規制目的で行う調査)である。営業時間中の検査を正当な理由なく拒んだり妨げたりすれば、それ自体が罰則の対象になる(同法35条等、最新の改正状況をご確認ください)
- 店主から見れば、帳簿は売上に結びつかない面倒な事務作業だ。警察から見れば、盗品ルートを逆にたどるための唯一の地図である。この見え方の差によって、記載漏れ一件が検査の場では「盗品を見逃しやすい店」という評価につながり、指示や営業停止といった行政処分の入口になる
- うちはネット専業だから立入りは関係ない、という前提そのものがずれている。古物商許可には営業所の届出が欠かせず、自宅の一室でも届け出ればそこが営業所になる。対象になるかどうかは、店舗があるかではなく、許可を持っているかで決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 古物営業法22条:警察による立入検査・質問・報告要求 | 古物営業法16条:古物商による取引記録の義務 古物営業法19条:警察からの品触れ(盗品手配) |
| 義務を負う者 | 古物商等は検査を受忍し、警察職員は証票を提示する | 古物商が帳簿等に記録する 古物商が品触れの品を確認し、届け出る |
| 時間・期間の枠 | 立入りは営業時間中に限る | 取引のたびに記録(保存は18条で3年間) 品触れの書面は到達日から6か月保存 |
| 違反の効果 | 検査拒否・妨害・虚偽答弁は35条の罰則対象 | 記録義務違反は罰則・行政処分の対象 届出義務違反は行政処分等の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には古物商一般を対象とする単独の法律はなく、質屋業に対する主管機関の検査や、警察職権行使法に基づく臨検が類似の機能を担う
ドイツでは監視を要する営業について、官庁が営業所に立ち入って検査(Nachschau)し、情報提供を求める権限が営業法に定められている
米国連邦最高裁は、厳格に規制された業種への無令状の行政検査を、一定の要件のもとで合憲とした。自動車解体業者が対象の事案である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 閉店30分前、私服の二人組がカウンターに来て、古物営業法に基づいて帳簿を見せてほしいと言った。先月買い取ったロードバイクの記録が一件抜けている。残り30分でまずやるべきことは、証票を見せてもらい、所属と氏名を控えることだ。記録の欠落は隠さずに説明する。その姿勢は、後で指示や営業停止といった行政処分が検討されるときの評価に響く
- 夜10時、店を閉めた後に警察官から、裏の倉庫を開けてほしいと言われたらどうなる? 本条の立入りは営業時間中に限られる。応じるかどうかはあなたの任意であり、令状があれば話は別だ
- 自宅から盗まれた一眼レフと同じ型番が、駅前のリサイクルショップの棚に並んでいた。店に詰め寄るより先に警察へ行くべきだ。警察は本条に基づいて店の帳簿を検査し、古物商が買取り時に確認した売主の住所と氏名までたどれる。古物商が買い取った盗品であれば、盗難から1年以内は無償で返還を求められる(20条)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 盗まれた品の型番、シリアル番号、購入時の写真や領収書をそろえ、警察に被害届を出す2. 買取店の棚やネットオークションで心当たりの品を見つけても店に乗り込まず、店名やURLを警察に伝える3. 警察が本条の検査や報告要求で売主をたどる4. 古物商が買い取っていた場合は、盗難から1年以内であれば無償での回復を請求できる(20条)
訴えられた側:1. 証票の提示を求め、所属と氏名を記録する2. 営業時間中に行われる古物と帳簿の検査には応じる。拒否や妨害は罰則の対象になる3. 営業時間外の立入りや、営業所以外の私的な空間への立入りは本条の範囲外なので、任意の依頼か令状があるかを確認する4. 質問には事実で答え、虚偽は避ける。記録漏れがあれば正直に説明し、是正策を示す5. 処分の気配があれば早めに弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):立入検査そのものに時効はない。帳簿等は最終の記載日から3年間の保存義務があり(18条1項)、その3年分がいつでも検査の対象になる。盗品の無償回復請求は、盗難または遺失の時から1年以内(20条)
学説
行政調査説(通説的理解):本条の立入検査は盗品流通の防止という行政目的のための調査であり、犯罪捜査ではない。そのため令状は不要とされる一方、犯罪捜査のために流用することは許されないと解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:古物営業法の制定に伴い、警察による古物商への立入検査規定が設けられた
- 古物営業法 第16条帳簿等への取引記録義務、検査の対象物
- 古物営業法 第18条帳簿等の3年間保存義務
- 古物営業法 第19条品触れ、盗品手配と検査の連動
- 古物営業法 第20条盗品の1年以内無償回復
- 古物営業法 第35条検査拒否等への罰金(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第218条犯罪捜査の捜索差押えは令状必須
- 刑事訴訟法 第197条捜査関係事項照会、報告要求との対比
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