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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

古物営業法 第35条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  3. 二第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
  4. 三第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  5. 四第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法第35条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
  2. 古物営業法第35条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 古物営業法第35条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
  5. 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 古物営業法第35条の前の条は古物営業法第34条です。
  7. 古物営業法第35条の次の条は古物営業法第36条です。
  8. 古物営業法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108
  • 本サイト収録古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点古物営業法35条は、変更届出の不提出や虚偽記載、許可証返納・標識掲示等の義務違反、警察の立入検査拒否、報告拒否・虚偽報告を十万円以下の罰金に処する規定。

Q · 古物商の変更届を出し忘れたら、罰則はあるの?

十万円以下の罰金。刑事罰なので前科になりうる

古物営業法35条1号により、7条の変更届出などを提出しなかった者は十万円以下の罰金に処されます。罰金は反則金と違い刑事罰です。法人の場合は38条の両罰規定で会社にも罰金が科されえます。もっとも実務上は、自主的に速やかに届け出れば指導で終わる例も多いとされます。より大きなリスクは、23条の指示や24条の営業停止・許可取消しという行政処分の側にあります。

解説

罰金の上限は十万円。古物営業法の罰則のなかで最も軽い段に置かれた一条だが、ここに並ぶ違反はどれも盗品の売買そのものではなく、事務の怠りである。具体的には、転居やネットショップの URL 変更を届け出ない(7条2項)、主たる営業所の移転を事前に届け出ない(7条1項)、廃業したのに許可証を返さない(8条1項)、出張買取のスタッフに行商従業者証を持たせない(11条2項)、店頭の標識やサイト上の許可番号表示を省く(12条)、警察の立入りや報告要求を拒む(22条)。副業のせどりで許可を取ったあなたが最も踏みやすいのが、まさにこの条文だ。しかも罰金は過料と違って刑事罰であり、前科として残る。法人なら担当者に加えて会社にも罰金が科される(38条)。ただし本当の重みは金額ではない。違反が盗品の流通防止を阻害するおそれありと見られれば、公安委員会の指示(23条)、さらに営業停止や許可取消し(24条)へ進みうる。そして取消しを受ければ5年間は許可を取り直せない(4条6号)。

法的な位置づけ

古物営業法35条は、古物商等の届出・返納・携帯・表示義務および警察による監督への協力義務の違反を処罰する罰則規定である。対象は、変更届出等の不提出・虚偽記載(1号)、許可証返納・行商従業者証携帯・標識掲示等の義務違反(2号)、立入り・帳簿等検査の拒否・妨害・忌避(3号)、報告拒否・虚偽報告(4号)であり、法定刑は十万円以下の罰金である。

よくある質問 AI による整理

Q1古物商 変更届 出さないとどうなる?

古物営業法35条1号により十万円以下の罰金の対象となります。刑事罰のため前科になりえますが、自主的に速やかに届け出れば指導で済む例も多いとされます。

Q2古物商許可証 返納しないと罰則はある?

廃業後に許可証を返納しない行為は8条1項違反として35条2号に当たり、十万円以下の罰金の対象です。気付いた時点で速やかに返納するのが安全です。

Q3古物商の標識 掲示しないと違法?

12条の標識掲示やネット上の表示義務に違反すると35条2号の対象です。催事など仮設店舗での一時的な営業でも標識は必要です。

Q4古物商 立入検査 拒否できる?

営業時間内の22条1項の立入り・帳簿等検査を拒むと35条3号の罰金対象です。ただし営業時間外の訪問は同項の射程外とされます。

Q5古物商の罰金 前科になる?

なります。35条の罰金は略式命令でも刑事罰であり、交通反則金のような行政上の制度とは異なります。金額が小さくても前科として記録されます。

Q6古物営業法35条の時効は何年?

罰金のみの罪のため公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。届出懈怠の起算点は解釈が分かれうるため、早期是正が無難です。

Q7古物商 警察の報告要求 無視したら?

22条3項の報告要求に応じない、または虚偽の報告をすると35条4号の対象です。不明点は不明と書き、調べた範囲を正確に報告すべきです。

Q8古物営業法35条違反で許可取消しになる?

35条の罰金は直ちに欠格事由にはなりません。ただし違反が盗品流通防止を妨げると評価されれば、24条の営業停止・許可取消しに進みうります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1届出が一か月遅れちゃったんですけど、もう罰金確定ですか?

確定ではない。35条1号に形式上は当たりうるが、起訴するかどうかは検察が、立件するかどうかはまず警察が判断する。気付いた時点で速やかに届け出れば、指導で終わる例が多いとされる。実務のポイント:届出に行く際、遅れた理由を一言添えておくと、担当者の記録に「自主的に是正」と残りやすい。後で何かあったとき、その一行があなたを守る

Q2警察の立入りって、令状なしで本当に断れないんですか?

22条1項の立入りは犯罪捜査ではなく行政上の調査なので、令状は不要とされる。最高裁は、行政調査に令状がいらないことを直ちに違憲とはしていない(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)。ただし対象は営業時間中に限られ、警察職員には身分証明書の提示義務がある(22条2項)。実務のポイント:営業時間外の訪問は22条1項の射程外なので、断っても35条3号の問題にはならない。任意の協力として応じるかどうかは別に判断すればよい

Q3会社でやってる買取店なんですが、社長の私も罰金を受けるんですか?

違反した本人に加え、38条の両罰規定により法人にも35条の罰金が科されうる。社長個人が罰せられるかどうかは、社長自身が違反行為をしたかどうかで決まる。実務のポイント:法人の役員変更も届出事項(5条1項7号、7条2項)である。役員を入れ替えたのに届け出ていないケースは、買取店の立入りで最もよく指摘される漏れの一つとされる

間違えやすい点 AI による整理

  • 罰金十万円なら、交通違反の反則金と同じように払えば済むと思いがちだ。だが反則金は、納めれば刑事手続に進まないための行政上の制度である。35条の罰金は略式命令で科されるとしても刑事罰であり、前科として記録される。金額が小さいことと、軽く扱ってよいことはまったく別の話だ
  • 「罰金を受けたら許可を取り消されるのか」という問い方そのものがずれている。許可の欠格事由(4条2号)に当たる罰金は、31条の罪や刑法の窃盗・背任・遺失物等横領・盗品等有償譲受け等の罪によるものに限られ、35条の罰金は直ちに欠格にはつながらない。許可を奪うのは刑事罰ではなく、24条の営業停止・取消しという行政処分の側である
  • 届出を忘れても「知らなかった」と言えば通ると思うかもしれない。しかし、引っ越したという事実を自分で分かっている以上、届出義務を知らなかったことは故意を否定する理由にならない(刑法38条3項)。実務上は初回なら指導で済む例もあるとされるが、それは警察の判断であって、あなたが主張できる権利ではない
  • あなたから見れば、立入りを断るのは「今日は都合が悪い」という日程の調整にすぎない。法律から見ればそれは検査の忌避であり、帳簿に見られたくない何かがあるという信号でもある。この受け止め方の違いが、その後の指示や処分の判断にそのまま影響する
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる行為35条:届出・返納・携帯・標識の義務違反、立入検査拒否、報告拒否・虚偽報告34条:開始届・申請等に関する違反(35条より一段重い罰金)
33条:帳簿の記載・保存等の違反
法定刑十万円以下の罰金のみ罰金(35条より重い段)
6月以下の拘禁刑を含む
両罰規定(38条)適用あり(法人にも罰金)適用あり
適用あり
違反の性質警察の把握・監督を支える事務義務の怠り許可制度の入口に関わる手続違反
盗品追跡の記録そのものの欠落

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
當舖業法

台湾には古物商一般を対象とする全国法がなく、質屋について警察機関による許可・検査と罰則を定める當舖業法が最も近い対応となる

ドイツ
GewO § 38, § 146

ドイツは中古品取引等を監督が必要な営業として届出・記録義務を課し、違反は刑事罰ではなく秩序違反(過料)として処理する点で日本と異なる

フランス
Code pénal art. 321-7

フランスは中古品取扱業者の登録簿(registre)不備を刑法典で処罰する。日本でいえば帳簿義務(33条)側に近い

アメリカ
California Business and Professions Code § 21625 ff.

米国は州法で中古品業者の免許・報告を規律し、州ごとに制度が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • せどりで許可を取って二年、転勤で隣の県へ引っ越し、ネットショップの URL も新しくした。市役所には転居届を出したが、公安委員会には何も出していない。自宅を営業所にしているなら、主たる営業所の移転は事前の届出(7条1項)、URL の変更は事後の届出(7条2項)が必要で、どちらを怠っても35条1号の対象になる
  • 出張買取に行ったアルバイトが行商従業者証を持っていなかったら、罰金を受けるのは誰か? 11条2項は、従業者に携帯させる義務を古物商の側に課している。会社組織なら、違反した担当者に加えて、38条の両罰規定により会社にも罰金が科されうる
  • 店長のあなたは、営業時間中に来た警察職員に「責任者が不在なので今日は無理です」と帳簿の確認を断った。本音は帳簿の記載漏れが気になっていたからだ。断った時点で、22条1項の検査を拒む、または避ける行為として35条3号に当たりうる。帳簿の不備そのもの(16条・17条違反、33条で6月以下の拘禁刑)を隠そうとした結果、罰則をもう一つ抱えることになる
  • 廃業して三年。机の引き出しの奥に古物商許可証がまだ眠っている。8条1項は、廃業したら遅滞なく返納せよと定めている
  • 警察本部長等から、盗品の疑いがある品について報告を求める文書が届いた。文書に記された期限まであと五日。面倒だからと確認もせずに「該当なし」と返せば、22条3項の虚偽報告として35条4号に当たりうる。分からない部分は分からないと書き、調べた範囲を正確に報告するほうがはるかに安全だ

取るべき行動

被害を受けた側:許可番号を表示していないネットショップから古物を買って、盗品トラブルに巻き込まれた場合の動き方である。1. 出品ページ、取引履歴、相手とのメッセージを保存する2. 相手が名乗っている許可番号と許可した公安委員会を、管轄の警察署に照会する3. 盗品であれば警察に届け出る4. 自分が盗難の被害者で、盗まれた品物が古物商に買い取られていた場合は、盗難から1年以内なら古物商に無償での返還を求められる(20条)

訴えられた側:1. 届出・返納・携帯・標識・サイト表示の各義務について、現状をすぐに洗い出す2. 漏れが見つかったら、指摘を待たずに是正し届出を出す3. 警察から連絡があれば、事実関係を時系列のメモにまとめ、行政書士または弁護士に相談する4. 立入りは拒まずに応じ、不備は自分から説明する5. 法人であれば、38条により会社にも罰金が科されうることを前提に、社内の届出担当者を決める

時効(請求できる期限):35条の罪は罰金のみなので、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。届出を怠った場合に時効がいつから進むかは、届出期限を過ぎた時点とみる見方が一般的だが、違反状態が続いている限り進まないとみる余地もあり、解釈が分かれうる。変更届の提出期限は古物営業法施行規則で、変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)と定められている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正 許可の単位を営業所ごとから主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会へ一本化し、仮設店舗での営業制限も見直した改正である。これに伴い、本条が引用する届出規定の項番号も調整されたとみられるが、本条の文言がどう変わったかは未照合で、人による確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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