古物営業法 第35条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
- 二第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
- 三第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 四第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第35条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第35条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 古物営業法第35条は第六章 罰則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第35条の前の条は古物営業法第34条です。
- 古物営業法第35条の次の条は古物営業法第36条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/35