古物営業法 第36条
第三十一条から第三十三条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第36条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第36条の条文原文は「第三十一条から第三十三条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。」で始まります。
- 古物営業法第36条は第六章 罰則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第36条の前の条は古物営業法第35条です。
- 古物営業法第36条の次の条は古物営業法第37条です。
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- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/36