古物営業法 第36条
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第三十一条から第三十三条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第36条は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第36条の条文原文は「第三十一条から第三十三条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。」で始まります。
- 古物営業法第36条は第六章 罰則に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第36条の前の条は古物営業法第35条です。
- 古物営業法第36条の次の条は古物営業法第37条です。
- 古物営業法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法36条は、31条から33条の罪について、情状により拘禁刑と罰金を併科できると定める。対象は個人の行為者で、法人に科されるのは罰金のみである。
Q · 古物商の許可なしで転売したら、拘禁刑と罰金の両方を科されることはあるの?
情状しだいで、拘禁刑と罰金の両方が科され得る
古物営業法36条により、31条から33条の罪では、裁判所が情状に応じて拘禁刑と罰金を併科できます。無許可営業(31条)は3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が法定刑で、併科なら両方が言い渡されます。拘禁刑に執行猶予を付け、罰金は実際に納付させる組み合わせが典型です。併科を求める事件は略式手続で処理できないため、公判請求になります。
解説
古物営業法の罰則は、ふつう「拘禁刑又は罰金」という二択で書かれている。たとえば無許可営業なら3年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金のどちらか、と読むのが自然だ。36条はその「又は」を、情状しだいで「及び」に変える。31条から33条の罪に限り、裁判所は拘禁刑と罰金を両方科すことができる。実務でよく見るのは、拘禁刑には執行猶予を付け、罰金は実際に払わせる組み合わせである。刑務所には入らなくても、利益はしっかり取り上げられる。せどりや買取ビジネスで「捕まっても罰金で済む」と見積もっている人は、計算の前提がずれている。併科があり得る事件は罰金だけの略式手続(書面審理で罰金を言い渡す簡易な手続)では処理できず、正式な公判に回る。公開の法廷に立つことになり、前科が付き、許可の欠格事由にもかかる。損得の計算がここで一気に変わる。
法的な位置づけ
古物営業法第36条は、同法第31条から第33条までに定める罪について、各本条が拘禁刑と罰金を選択刑として規定しているにもかかわらず、裁判所が情状により両者を同時に科すことを認める併科規定である。適用は自然人の行為者に限られ、第38条の両罰規定により法人に科される刑は罰金にとどまる。
よくある質問 AI による整理
Q1古物営業法 併科とは
拘禁刑と罰金を同時に科すことです。古物営業法36条は、31条から33条の罪について、情状により両方を言い渡すことを裁判所に認めています。
Q2古物商許可なし 転売 罰則
無許可営業は古物営業法31条により3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。36条により、情状しだいで両方が併科されることがあります。
Q3せどり 古物商許可 いらない ケース
自分で使うために買った物や、もらった物を売るだけなら許可は不要とされます。転売目的で仕入れて反復継続して売る場合は許可が必要です。
Q4古物営業法違反 前科 つく?
罰金刑でも有罪判決なので前科になります。略式命令による罰金も同じです。併科の場合は公判で拘禁刑と罰金の両方が言い渡されます。
Q5古物営業法違反 執行猶予 罰金 両方
あり得ます。36条の併科では、拘禁刑に執行猶予を付けつつ、罰金は実際に納付させる組み合わせが実務上よく見られます。
Q6罰金 払えない どうなる
罰金を完納できない場合は、刑法18条により労役場に留置されます。1日あたりの換算額は判決で定められます。
Q7古物商 本人確認 しない 罰則
15条1項の相手方確認義務違反は33条により6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。36条により併科の対象にもなります。
Q8古物営業法違反 時効 何年
31条から33条の罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。無許可営業のように継続した場合は最後の取引から数えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1古物営業法違反って、だいたい罰金で終わるんじゃないの?
初犯で小規模なら、略式起訴で罰金のみというケースは確かに多い。ただし36条で拘禁刑と罰金を併科できる31条から33条の罪は、悪質と判断されれば公判請求になる。略式命令で言い渡せるのは100万円以下の罰金と科料だけ(刑事訴訟法461条)なので、併科を求めるなら法廷を開くしかない。実務のポイント:検察官が略式で済ませるかを決めるとき見ているのは、利益額そのものより「指摘された後も営業を続けたか」である
Q2会社名義で買取店をやってるけど、捕まるのは会社だけ?
違う。38条の両罰規定で会社に罰金が科されるだけでなく、実際に違反した代表者や店長個人も31条から33条の行為者として処罰される。36条の併科が及ぶのはこの個人のほうで、法人に拘禁刑は科せない。実務のポイント:法人の役員が古物営業法違反で罰金刑を受けると、その役員が欠格事由に該当し、会社の許可にも影響が及ぶ(4条、6条)。一人の違反で店全体が止まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「古物営業法違反は罰金で終わる軽い犯罪」という認識は、略式起訴で罰金になった事例だけを見た結果である。36条による併科が視野に入る事件は略式手続(100万円以下の罰金・科料に限られる、刑事訴訟法461条)にのせられず、公判請求になる。軽く見積もっていた分だけ、公判の通知を受けたときの衝撃が大きい
- 併科は刑が単純に二倍になる制度だと思われがちだが、本当の怖さは組み合わせ方にある。拘禁刑に執行猶予を付けて身柄は社会に戻しつつ、罰金で違法な儲けを吸い上げる。「刑務所に行かずに済んだ」と安心しても、罰金を払えなければ労役場留置(刑法18条)が待っている
- 法人として営業していれば併科の対象外だと考えるのは、半分しか正しくない。38条の両罰規定で法人に科されるのは罰金だけで、併科は法人には及ばない。しかし実際に手を動かした代表者や店長個人は、31条から33条の行為者として併科の対象になる。会社という盾は、個人を守ってくれない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 36条:31〜33条の罪に拘禁刑と罰金の併科を認める | 31条:無許可営業等の罪と法定刑(3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) 38条:法人・使用者への両罰規定 |
| 科される者 | 違反行為をした自然人(代表者・店長など) | 違反行為をした者 行為者を使用する法人・個人事業主 |
| 刑の種類 | 拘禁刑及び罰金(裁量的併科) | 拘禁刑又は罰金(選択刑) 罰金のみ(法人に拘禁刑は科せない) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では各罰則の条文自体に「得併科○○元以下罰金」と書き込む方式が一般的で、日本のように別条でまとめて併科を認める形とは条文構造が異なる
ドイツは総則に、行為者が犯罪で利得し又は利得しようとした場合に自由刑と並んで罰金を科せる一般規定を置く。利得目的への経済的制裁という発想は36条と共通する
フランスは古物商の帳簿義務違反を刑法典で処罰し、法定刑自体が拘禁刑と罰金の併記(et)となっている
連邦法では罰金を他の刑に付加して科すことが一般的に認められており、拘禁刑と罰金の併科は特別な規定を要しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ブランドバッグをリサイクルショップで仕入れ、フリマアプリで売る副業が月商200万円まで伸びた。古物商許可は取っていない。警察から任意同行を求められたとき、手元に残った利益の額が「情状」として量刑に響いてくる
- もし買取店の店長が、身分証の確認を省いて持ち込み品を買い続けていたら、どうなる? 15条1項違反(相手方確認義務)は33条で6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金。悪質と判断されれば両方が科され、店を運営する法人にも38条で罰金が科される
- 営業停止命令を受けた中古車販売業者が、看板を掛け替えて営業を続けた。24条の命令違反は31条の対象で、命令を無視して稼いだ分だけ「罰金だけでは足りない」という判断に傾きやすい
- 名義貸しで許可証を他人に使わせていた友人から相談された。検察の処分が決まるまで、残された時間は数週間しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 盗まれた品が買取店や転売サイトに並んでいたら、まず被害届を出し、出品画面のスクショとURLを保存する2. 古物商には帳簿の記載・保存義務(16条、18条)があるため、警察を通じて誰が持ち込んだかを追える3. 盗品は盗難から2年間、原則として回復請求ができる(民法193条)。古物商から取り戻す場合の代価弁償の要否は、194条と古物営業法20条の関係で扱いが変わるので確認する
訴えられた側:1. 取調べの前に弁護人をつけ、違反期間・取引件数・利益額をこちらで正確に把握する2. 無許可営業ならただちに営業を止め、在庫と売上の記録を整理する。営業を続けていることが併科の最大の理由になる3. 盗品が混じっていた場合は被害者への返還・弁償を優先する4. 略式で終わるか公判になるかは検察官の判断しだいである。起訴前に情状資料を出し、罰金単独で終わる道を残す
時効(請求できる期限):31条から33条の罪の公訴時効はいずれも3年(刑事訴訟法250条2項6号)。併科できる罪でも、時効は重い方の刑を基準に計算する(同法251条)。起算点は犯罪行為が終わった時で、無許可営業のように営業を続けていた場合は、最後の取引から数える
学説
通説:36条は「併科することができる」と定める裁量的併科規定であり、裁判所は情状に応じて拘禁刑のみ、罰金のみ、又は両者の併科のいずれも選択できる。併科は利得目的の違反に経済的制裁を加える趣旨と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、併科の対象が「懲役及び罰金」から「拘禁刑及び罰金」へ改められた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、併科の対象が「懲役及び罰金」から「拘禁刑及び罰金」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)
- 古物営業法 第31条無許可営業等、併科対象の最重罰則
- 古物営業法 第32条営業所外での受取り禁止違反、併科対象
- 古物営業法 第33条確認・帳簿・品触れ違反等、併科対象
- 古物営業法 第38条両罰規定、法人には罰金のみ
- 古物営業法 第4条罰金刑による許可の欠格事由
- 刑事訴訟法 第461条略式命令は罰金科料のみ、併科不可
- 刑法 第25条拘禁刑部分の執行猶予の要件
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